松野博一の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○国務大臣(松野博一君) 米国における著作権法が初めて制定されたのは一七九〇年、委員から御指摘のとおりでありますが、当時の保護期間は原則的に発行後十四年とされていましたが、以来、度重なる法改正により保護期間の延長が行われてきたものと承知をしております。
 具体的には、一八三一年、一九〇九年、一九七六年、一九九八年に保護期間延長のための法改正が行われており、一九九八年の法改正によって、現在の保護期間である、著作権者の死後七十年間、職務著作物、無名、変名の著作物については発行後九十五年又は創作後百二十年が規定されたと承知をしております。
 個別具体の著作物の著作権と米国の法改正との関係や米国の狙いについては政府として把握する立場になく、お答えすることは困難であります。

発言情報

speech_id: 119214011X00520161116_016

発言者: 松野博一

speaker_id: 23071

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会