山添拓の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○山添拓君 それは私は違うと思いますね。通常であれば、投資家の側は、協定義務違反があったということと、損失についての立証責任を負うわけです。これに対して政府の側が、公共の福祉のためだ、健康や環境を保護するためのものだ、この立証責任を負うのが通常だと思います。訴えられた日本政府が証明しなければならないということになるだろうと、通常であればそうだと思います。
 あるケースを御紹介します。
 カナダ政府が人体に有害な神経性物質を石油製品に混ぜるのを禁止しました。アメリカの石油会社が多大な損害を被ったとしてカナダ政府を相手に訴えました。仲裁では、健康被害が科学的に証明されていないために、カナダの非関税障壁だと決まりそうになった。カナダ政府は一千万ドルの和解金を支払ったというふうにされています。つまり、カナダ政府の側で、この物質が人体に有害だ、健康被害があるということを証明しろというふうに仲裁の中で圧力が掛けられたわけです。
 こういう証明が必要だということになりますと、安全性が確認されていないものについて予防的に規制する、予防原則に基づく安全優先の措置はとれなくなると考えます。
 今の附属書の九のBについて続けて聞きますけれども、極めて限られた場合にはという条文もあるわけです。極めて限られた場合には、公共の福祉に係る正当な目的による規制であったとしても間接収用に当たる、こういう条文です。だから、極めて限られた場合にはこれが重要だと、原文ではイン・レア・サーカムスタンシーズとなっていまして、素直に読めばまれな状況です、もっと緩いわけです。
 衆議院では、参考人の岩月浩二弁護士が、議論を起こさせないための意図的な誤訳ではないかとも指摘しています。原文で言うまれな状況というのは何を意味するのか、どういう場合を想定しているのか、大臣、お答えいただけますか。

発言情報

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発言者: 山添拓

speaker_id: 1521

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会