磯田宏の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○参考人(磯田宏君) これは作山参考人と理解あるいは解釈の違いもあろうかと、含まれていると思うんですが。
 私は、繰り返しになりますが、WTO以上になっていると。予防原則が書いていないのは、WTOに書いてあるからそのまま使えますよと。日本は、仮に発効したとしてですけれども、TPPに加盟していないほかのWTO加盟国については、当然、WTOのSPS協定で対処していくことが可能だと。しかし、WTOに加盟しているかしていないかにかかわらず、TPPの加盟国に対してはTPPのSPS章で書かれていることがベースになる、ならざるを得ないという理解をしております。
 それは、ある意味では、例えば関税障壁についても、TPPは明らかにWTOで日本が示した関税面での譲許を大きく上回ることをしているわけですが、じゃ、WTOの引き続き加盟国であるからWTOの加盟国としての権限を行使できるのかというと、決してそういう法構造にはなっていないというのが私の理解でございますので、その点はやはり違ってくるというふうに理解しているところでございます。

発言情報

speech_id: 119214011X00620161118_093

発言者: 磯田宏

speaker_id: 16864

日付: 2016-11-18

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会