川合孝典の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○川合孝典君 民進党・新緑風会の川合孝典と申します。
三人の先生方には、大変貴重なお話を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。
いよいよTPPの特別委員会も大詰めに向かってまいりまして、私たち参議院ではかなり幅広な議論をこれまでさせていただいてまいりました。ただ、どうしても神学論争と申しますか、やっても大丈夫だというのとやっちゃ駄目だというところの最後のところは理屈抜きにしたところで対立してしまっておりますので、何となく空回りの状況がずるずると続いているように残念ながら感じております。
私の方からも幾つか、私自身がまだ疑問が解けていない問題について三名の先生方にちょっとお伺いをしたいと思います。
先ほど吉川委員が御質問されましたが、ISDS条項についてであります。
私、このISDS条項について、元々、自由貿易協定の中で取引のルールをきちんと守らせるためにということでISDS条項が他のFTAにも組み込まれているということであり、そのことが日本がバイで結んでいる自由貿易をこれまで円滑に運営してきたということについてはこれ理解しておるんです。だから、これがあるから駄目なんだということは決して申し上げるつもりはないんですが。
実は、先ほど遠藤参考人がお話をされましたときに、大丈夫ですかという質問に対して恐らくおっしゃったのは、第九章の投資の章に書かれている文言、大丈夫だという根拠になっておりますのは、TPPや他の国際協定で違反があったとしても公正衡平待遇義務違反にはならない、投資家の正当な期待を裏切っただけでは義務違反にはならないという実は文言が書き込まれている、TPPの中にこれ書き込まれております。これまでNAFTAで大変なことがあったとかといったことも議論されておりますが、それよりは踏み込んで実はISDSに記載が入っているのは事実なんです。
ところが、義務違反にならないという書き方にしかなっていないわけでありまして、では、その義務違反というのが一体何を定義にして義務違反と言っているのかという、義務違反自体の言葉、文言の定義が実はないんです。何かこれも訳の分からない話になるんですが、したがって、何が義務違反なのかが分からない以上、恣意的な認定が行われることでISDS条項違反として何らかの形で日本がアメリカに訴えられる可能性があるのではないのかということを実は十一月十五日のTPPの特別委員会の集中審議で質問させていただいたんですけれども、何をおっしゃっているのか分からない答弁しか返ってまいりませんでした。
したがって、これ遠藤参考人にお伺いしたいのは、何をもって義務違反と定義付けるのかということについて、先生はどう捉えていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。