古賀友一郎の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 撤廃かどうかということはちょっと言及は避けられましたけれども、緩和についてはちょっと懸念を持たれているということのようでございました。
 ちょっと時間の都合がございますので、次に進みたいと思います。次は、いわゆる予防原則に関してお伺いしたいと思います。
 この予防原則というのは、どうもいまだ定義そのものが確立しているわけではないようでありますけれども、趣旨としては、新技術などが環境や人の健康に取り返しの付かない影響を及ぼすおそれがある場合に、科学的根拠が不十分であっても予防的に規制することができるという考え方のことをいうようでございまして、当委員会でも肥育ホルモンを投入した牛肉の輸入規制をめぐって議論が交わされました。
 こうした考えは、このTPPのベースとなっているSPS協定五条七においても取り入れられているということでございまして、科学的根拠が不十分な場合でも、入手可能な適切な情報に基づきまして暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができるというふうになっております。
 一定の情報に基づいてということでございますので、単に主観的な判断では駄目ですよということぐらいはこれは分かるわけですが、じゃ、どの程度の客観的な情報に基づけば許容されるんだろうかと。この条文によりますと、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報というふうに規定はされておりますけれども、国際機関や他の加盟国が援用している情報はよいように読めるわけですが、含むとなっておりますので、それ以外の情報でも許容される余地はあるように読めるわけであります。
 そこでお伺いしたいのは、一体最低どの程度の情報に基づけばこの暫定措置をとることが許容されるんだろうかなと。非常にもやもや感がある部分なんですけれども、参考人の皆様にちょっと、知見をお持ちであれば御教示いただければと思います。これは、それでは次は中村先生、今村先生、天笠先生の順でお答えいただければと思います。

発言情報

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発言者: 古賀友一郎

speaker_id: 3122

日付: 2016-12-06

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会