山本有二の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○国務大臣(山本有二君) いや、立法事実は私は存在するというように思っております。
まず、この協定において、二国間の個別の国際協定によってGIを保護する場合の事前異議申立て手続が定められたということを踏まえて、TPP整備法案において地理的表示の改正を行うということとしていることは御存じのとおりでございます。
また、GI保護の手続ルールにおいて、TPP協定の大筋合意の日以降、すなわち、今後、我が国が締結するGIの保護に関する全ての国際協定に適用されるということになっておりますし、また、この国際協定には我が国がTPP非参加国と締結する国際協定が含まれることというのが特別に規定をされております。
このため、今後、我が国が締結するGIの保護を含む国際協定におきまして、TPP協定上のルールとの整合性を確保するために、地理的表示法の改正についてはTPPの発効を待たず改正法を速やかに施行するということとしたところでございますが、この地理的表示の保護に関する制度を有する国は、TPP参加のうちでは六か国でございますけれども、百か国を世界はもう数えるようになりました。これらの国と国際協定によってGIの相互保護をすることによりまして、我が国のGI産品のブランド化が促進、推進されますし、現実にGIを取ったものが各市場で従来の売上げよりも相当の販売価格の増加を見ているわけでございます。そんな意味で、輸出促進につながるというメリットがございます。
このようにTPPとの整合性を図りつつ、また、TPPが発効しなくとも、その発効しないということと関係なしに、我が国のGI制度を輸出促進につなげていくという意味におきましては、私は十分この立法事実があるというように思っております。