中山恭子の発言 (憲法審査会)

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○中山恭子君 日本のこころを大切にする党の中山恭子でございます。
 本日は、参議院憲法審査会におきまして、我が党の憲法に関する基本的な考えを表明する機会をいただき、誠にありがとうございます。
 日本のこころの立党精神は、自主憲法の制定でございます。我が党の綱領では、日本の独立と繁栄を守り、国民の手による自主憲法を制定するとうたっています。
 さらに、基本政策の第一に、「我が党は、長い歴史と伝統を持つ日本の国柄と日本人の心を大切にした、日本人の手による自主憲法の制定を目指す。」と掲げています。
 我が党が自主憲法の制定を主張するのは、主に次の三つの理由によります。
 第一に、日本国憲法は、主権が回復されていない時期に連合国軍総司令部、GHQと極東委員会、FECという外部勢力の関与と圧力の下で制定された憲法であるということです。総司令部によって原案が作成され、その後の審議においても逐一連合国総司令部の同意が必要とされ、また極東委員会の厳しい監視下に置かれていたことが明らかになっています。今年の八月十五日には、米国のバイデン副大統領が、日本国憲法は我々が書いたと明言なさいました。
 いずれにしましても、日本国憲法は日本の国柄を全く知らないアメリカの人々が作った憲法であること、このことは憲法が国の基本を成す法であることから非常に重要な論点、重要なポイントであると考えています。
 一九〇七年のハーグ陸戦法規、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則に照らし、日本国憲法は国際法的にも正統性に疑問があると言わざるを得ません。日本国憲法を日本国民の手で作り直し、正統性を与えなければなりません。
 第二に、現行憲法には自主憲法に当然含めるべき良い事項がたくさんあります。しかし、そのような成立過程で作成されたものであることから、現行憲法には日本国の歴史や伝統に基づく国柄が反映されていません。
 マクネリー・メリーランド大学教授は、日本の憲法改正に対する国内的、国際的影響という論文の中で、日本国憲法前文はアメリカ等の歴史的文書のパッチワークであると指摘しています。日本国憲法前文は、米国の憲法や大西洋憲章、テヘラン宣言など、幾つもの既存の文章から写し取った切り張り、パッチワークです。日本国憲法がコピペとやゆされるゆえんでもあります。日本国憲法は、どこの国の憲法でもない憲法であると言えましょう。
 明治憲法を作成するに当たり、一八八二年、憲法制度の調査のため渡欧していた伊藤博文がウィーン大学のシュタイン教授に協力を依頼したとき、シュタイン教授から、そもそも憲法とは民族精神の発露であって、自国の歴史や慣習に根差したものでなければならない、自分は日本の歴史や習慣を知らないので手伝えないと断られたと伝えられています。憲法は国の形を示すものであり、日本人自身の手で日本国の国柄を明確に表現した憲法にしなければなりません。
 第三に、憲法の虚偽の部分を正さなければならないということです。現行憲法の上諭には、日本国憲法は自由に表明された日本国民の総意によって確定されたものであると記述されています。一体いつ、どこで、どのように日本国民の総意が問われたのでしょうか。現行憲法が日本国民の総意に基づいたものでないことは明らかであります。国民の意思を問うてこなかったのは政治の怠慢であり、責任放棄だったと言えるのではないでしょうか。今こそ、憲法改正国民投票法にのっとり、日本国民の意思が問われるときであります。
 憲法改正の在り方について申し上げます。
 我が党は、自主憲法の制定を訴えています。国会法第百二条の六には、憲法審査会の最大の目的は憲法原案を審査することにあると書いてあります。しかし、憲法改正の方法について、国会法第六十八条の三では、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」となっており、この方法ですと、憲法原案の審査は考慮されていません。現行法の部分改正を主眼とするのではなく、各党が憲法原案を提出し審査に着手すべきであり、憲法改正に先立ち、国会法の改正についても検討する必要があると考えます。
 日本のこころは、憲法とは、伝統、歴史、文化などに立脚した国の形を表す国の基本法であるとの認識の下に、自主憲法の制定に向けて精力的に勉強を重ね、作業を進めています。近いうちに草案をお示ししたいと考えております。
 以上でございます。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 中山恭子

speaker_id: 19441

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 憲法審査会