小西洋之の発言 (憲法審査会)

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○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます。
 私は、我が参議院の憲法審査会が果たすべき役割について、まずは、憲法改正の議論ではなくて、憲法保障、主権者である国民の皆様の憲法、またそれがよって立つ立憲主義や法の支配を守るとりでとして、我が憲法審査会が憲法保障機能を全うする、憲法九十九条の下の、そして国会法百二条の六、そして平成二十六年の我が参議院の附帯決議である、立憲主義、国民主権、基本的人権の尊重、そして恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に審議を尽くすと記してある附帯決議を守り、憲法保障機能を全うすることを先輩、同僚委員の皆様に呼びかけさせていただきたいと思います。
 先ほど白眞勲筆頭幹事から御説明のありました昭和四十七年政府見解、安倍内閣による解釈変更の違憲の根拠、証明でございますけれども、これが意味するところは、過去の政府が我が参議院の決算委員会に提出した、内閣が国会に対して提出したその政府見解の文書、憲法九条を離れて、その政府見解を恣意的に読み替えて、新しい集団的自衛権という武力行使、それを容認する憲法規範を捏造しているという問題であります。
 これは、申し上げると、解釈変更とかそういう話ではありませんで、解釈論ではなくて単なる不正でございます。つまり、憲法がよって立つところの法の支配、立憲主義そのものが、今私たちの国会で、そして日本社会で、日本政治で失われているわけでございます。
 それはすなわち、憲法九条そして前文の平和主義が守っていた自衛隊員の命や尊厳、そして国民の皆様の生命というものが、主権者の国民投票なく奪われていることを意味します。こうした政治の下で憲法改正の議論ができるのか、していいのか、そのことが私たち国会議員に問われているものだというふうに考えるところでございます。
 私も、国民の皆様のかけがえのない命や尊厳を守るために、憲法を変えないと作ることができない、違憲になってしまう法律があるのかどうか、その意味においての立法事実、憲法事実というものを議論することは、一議員としては賛成でございます。
 例えば、衆議院の任期が満了したときに、もし大震災などが起きたときに国会が開けない、参議院の緊急集会の規定が憲法五十四条の二項しかないということがございます。ただ、これについては衆議院の任期の四年間の間に必ず総選挙をしていただくような国会法及び公選法の法改正によって対応することができるのではないか。
 あるいは、参議院の合区の問題。私も徳島の生まれ育ちではございますけれども、七百二十名の国会議員がいる中で都道府県を選挙区としているのは参議院の選挙区選出議員のみでございます。一方で、私たちが作る法律は全て、ほとんど都道府県や市町村の行政区を基に法律を組み立てております。すなわち、都道府県全体を公共福祉の観点から見る、そうした国会議員集団が憲法の下で必要ではないか、そうした立論は法律論として、憲法論ではなくて、私はあり得るのではないかと思います。
 先輩、同僚の皆さんとともに、こうした議論、ただし全ての前提として憲法保障機能を全うする、そのために、会長にお願いしたいんですけれども、四十七年見解に本当に集団的自衛権があるのかどうか、作成者の議事録などが残っておりますので、それをこの我が憲法審査会で検証することをお願いしたいと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 憲法審査会