太田房江の発言 (厚生労働委員会)
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○太田房江君 ありがとうございました。
効果としてはそのとおりだと思うんですけれども、前回の質問でも、後半のところでは、最大でも六万円という年金だけではとても生活できないではないかと、こういう意見も多く出されたところでございます。
私は大阪府で知事を務めました。生活保護受給者が大変多いところでございます。直近の平成二十六年度では全国ワースト二位なんですけれども、私が知事である間はワーストワンの時期が数年間続きました。これは東委員もよく御承知だと思います。保護率は二・九七%ということであります。現在のワースト一位は福岡県、そして三番目が北海道ということですけれども、この辺が生活保護の大変多い府県としていつも挙げられるわけであります。
もう一つ、私ショックなのは、最近はこの生活保護率がパーセントで語られるようになった。私が知事の頃はパーミルという千分の一単位で語られていたんですけれども、これがパーセントに変じているということは、それだけ生活保護を請求する方が大変増えていると、困窮者が増えているということであります。
一方、私はよく福祉事務所の関係の方にもお話を聞くことがあったんですけれども、何とかこの生活保護から脱して自立できる生活をできるように手を差し伸べてあげてほしいということをよく申し上げましたけれども、これがなかなか難しい。よく聞きますと、少し自立のためのお金を貯金するんだけれども、何かの拍子にそれを全部使ってしまってまたいわゆるホームレスに戻ってしまうというような方も多々見られたようでありまして、私は全国知事会等の場で、大阪府さん、何とかできないんですかということをよく言われました。
それぐらい生活保護を受けていらっしゃる方が自立する道というのはなかなか大変な障害がたくさんあるわけでありますが、今回、この期間短縮措置によって、一定の数だろうと思いますけれども、新たに年金を受けることができるようになる方も恐らくいらっしゃると思います。これが生活保護から脱して自立する一助とできないものだろうかと。少ないとおっしゃいますけれども、やっぱりこれは、されど、たかがというか、されどですよ、やはりそれを一つの固定的な、何というか、固定的な実入りをしっかりと生かして自立への道を探るということは、これ大変大事なことになってくると思います。
つまり、自分がもらえるようになった年金に働いて得られる賃金を合わせれば、こうできるんではないか、ああできるんではないかという契機をつくることも大変大事でありまして、それをケースワーカーの皆様に少し協力をしていただいて今回の措置を活用できないかと、こういうふうに考えるわけであります。
具体的に申し上げますと、生活保護受給者に今回の措置によって年金請求の資格が生じた場合に、生活保護受給者には日頃からケースワーカーが関わっておられるわけですから、ケースワーカーが適切に請求手続を支援するということによって生活保護費の適正化とこれを通ずる自立支援というものについても考える余地が出てくるのではないかと、こういうことであります。
したがいまして、福祉事務所と年金事務所とがしっかりと連携して対応するということも必要になってくると考えますけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。