厚生労働委員会

2016-11-15 参議院 全112発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月十五日(火曜日)
   午前十時四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     川合 孝典君     平山佐知子君
     谷合 正明君     河野 義博君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     石井みどり君     今井絵理子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽生田 俊君
    理 事
                島村  大君
                そのだ修光君
                高階恵美子君
                足立 信也君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                今井絵理子君
                小川 克巳君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                石橋 通宏君
                川田 龍平君
                平山佐知子君
                牧山ひろえ君
                河野 義博君
                熊野 正士君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       馬場 成志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       文部科学大臣官
       房審議官     浅田 和伸君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        伊原 和人君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    定塚由美子君
       厚生労働省年金
       局長       鈴木 俊彦君
       国土交通大臣官
       房審議官     木原亜紀生君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強
 化等のための国民年金法等の一部を改正する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (がん対策基本法の一部を改正する法律案に関
 する件)
    ─────────────
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羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、谷合正明君及び川合孝典君が委員を辞任され、その補欠として河野義博君及び平山佐知子君が選任されました。
    ─────────────
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羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房年金管理審議官伊原和人君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽生田俊#3
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽生田俊#4
○委員長(羽生田俊君) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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太田房江#5
○太田房江君 自由民主党の太田房江でございます。
 前回に引き続きまして、残余の時間、年金受給資格期間短縮法案について質問をさせていただきます。ちょっとおさらいになる部分があるかとも存じますけれども、前回お聞きできなかった点について質問をいたします。
 受給資格期間の短縮は、年金制度の持っておりますセーフティーネット機能を強化して、公的年金制度の恩恵を享受することができる対象者を六十四万人増加させるということについては前回お聞きをいたしました。
 その効果としては、まず、これら対象者に対する直接的な所得保障効果、これがあるわけですけれども、もう一つ、前回も申し上げましたように、無年金者の減少によって社会保障制度そのものに対する信頼や安心を高めて、将来の見通しが確かになることを通じ、言わば財布のひもが緩くなるというふうな効果とでも申しましょうか、間接的な効果が見込まれるわけであります。
 これら直接、間接の効果が相まって、経済の好循環、言わばアベノミクスに対してもその効果が促進されるということを期待したいということでありますけれども、今回の法案によりまして期間短縮措置を消費税増税時期よりも前倒しで実施をされるわけで、この前倒しで実施することの意義についてお伺いをしておきたいと思います。
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鈴木俊彦#6
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘ございましたように、無年金の問題はかねてより年金制度の課題の一つとして指摘されてきたところでございます。そこで、社会保障・税一体改革におきましても、無年金者をできるだけ救済すると同時に、納付していただきました年金保険料を極力給付に結び付ける、こういった観点から受給資格期間を二十五年から十年に短縮するということにいたしたものでございます。
 この期間短縮でございますけれども、御案内のように、今の法律上は消費税率の一〇%の引上げ時に行うということにされているわけでございましたけれども、ただいま申し上げましたように、この無年金の問題、喫緊の課題でございますので、できる限り早期に実施すべきである、こうした判断から平成二十九年八月一日施行としたところでございます。
 今般の改革によりまして新たに六十四万人の方が年金受給権を得るというふうに見込まれているところでございまして、これを通じまして、高齢期の所得、そして消費の底上げが期待されるところでございます。
 また、納付していただきました年金保険料を極力給付に結び付ける、こうしたことによりまして国民の年金制度に対する信頼を一層高めますとともに、若い世代の方々の保険料の納付意欲がまた高まる、こうしたことも期待しているところでございます。
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太田房江#7
○太田房江君 ありがとうございました。
 効果としてはそのとおりだと思うんですけれども、前回の質問でも、後半のところでは、最大でも六万円という年金だけではとても生活できないではないかと、こういう意見も多く出されたところでございます。
 私は大阪府で知事を務めました。生活保護受給者が大変多いところでございます。直近の平成二十六年度では全国ワースト二位なんですけれども、私が知事である間はワーストワンの時期が数年間続きました。これは東委員もよく御承知だと思います。保護率は二・九七%ということであります。現在のワースト一位は福岡県、そして三番目が北海道ということですけれども、この辺が生活保護の大変多い府県としていつも挙げられるわけであります。
 もう一つ、私ショックなのは、最近はこの生活保護率がパーセントで語られるようになった。私が知事の頃はパーミルという千分の一単位で語られていたんですけれども、これがパーセントに変じているということは、それだけ生活保護を請求する方が大変増えていると、困窮者が増えているということであります。
 一方、私はよく福祉事務所の関係の方にもお話を聞くことがあったんですけれども、何とかこの生活保護から脱して自立できる生活をできるように手を差し伸べてあげてほしいということをよく申し上げましたけれども、これがなかなか難しい。よく聞きますと、少し自立のためのお金を貯金するんだけれども、何かの拍子にそれを全部使ってしまってまたいわゆるホームレスに戻ってしまうというような方も多々見られたようでありまして、私は全国知事会等の場で、大阪府さん、何とかできないんですかということをよく言われました。
 それぐらい生活保護を受けていらっしゃる方が自立する道というのはなかなか大変な障害がたくさんあるわけでありますが、今回、この期間短縮措置によって、一定の数だろうと思いますけれども、新たに年金を受けることができるようになる方も恐らくいらっしゃると思います。これが生活保護から脱して自立する一助とできないものだろうかと。少ないとおっしゃいますけれども、やっぱりこれは、されど、たかがというか、されどですよ、やはりそれを一つの固定的な、何というか、固定的な実入りをしっかりと生かして自立への道を探るということは、これ大変大事なことになってくると思います。
 つまり、自分がもらえるようになった年金に働いて得られる賃金を合わせれば、こうできるんではないか、ああできるんではないかという契機をつくることも大変大事でありまして、それをケースワーカーの皆様に少し協力をしていただいて今回の措置を活用できないかと、こういうふうに考えるわけであります。
 具体的に申し上げますと、生活保護受給者に今回の措置によって年金請求の資格が生じた場合に、生活保護受給者には日頃からケースワーカーが関わっておられるわけですから、ケースワーカーが適切に請求手続を支援するということによって生活保護費の適正化とこれを通ずる自立支援というものについても考える余地が出てくるのではないかと、こういうことであります。
 したがいまして、福祉事務所と年金事務所とがしっかりと連携して対応するということも必要になってくると考えますけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。
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橋本岳#8
○副大臣(橋本岳君) お答えをさせていただきます。
 受給資格期間の短縮により新たに年金を受けられるようになる方の中には、御指摘のように生活保護を受給している方もおられるであろうと、このように考えられ、福祉事務所と年金事務所の連携が重要であるという点はまさに委員御指摘のとおりであろうというふうに考えております。
 同じ厚生労働省の中で所管をしているわけでございますから、この年金局と社会・援護局の具体的な連携の取組については、生活保護を受給している方の状況を把握いただいている福祉事務所において年金の請求の手続を勧奨するなど、どのような支援を行っていただくことが可能か、検討を進めているところでございます。
 請求漏れを防ぎ確実に年金をお支払いすることは、生活保護の原則、すなわち、利用できる資産、能力そのほかあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対し必要な保護を行いつつ自立を助長する、これが生活保護の原則というものですが、この観点からも大変重要なことでございまして、生活保護費の適正化にも結果的に資するということにもなりますから、年金局と社会・援護局でしっかり連携して取り組んでまいりたいと、このように考えております。
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太田房江#9
○太田房江君 ありがとうございます。省内で連携できれば大きな効果が生まれると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 今の問題、低所得者対策であるわけですけれども、前回の質問でも、この低所得者対策というのは今回の所得保障措置だけで完結するものではなく、各般の政策、医療、介護、就労支援など社会保障全体で総合的に取り組んでいくべき問題であるというお答えが年金局長からございました。
 今回の措置が少ない少ないという声はあるんですけれども、しかし、総合的にこうした低所得者対策を併せればこれは一つの大きな恩恵になってくるということをしっかり皆さんに分かっていただけるように、社会保障全体の中で低所得者対策にどのように取り組んでいくのか、今回の措置を含めて具体的に分かるように御説明をもう一度お願い申し上げます。
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馬場成志#10
○大臣政務官(馬場成志君) お答えします。
 現に低所得、低年金の高齢者の方への対策については、社会保障・税一体改革において、年最大六万円を支給する年金生活者支援給付金の創設、また、医療、介護の保険料の負担の軽減などに取り組むこととしております。加えて、低所得の方へのきめ細やかな支援として、生活困窮者自立支援制度において、高齢者も含め生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への相談、就労支援など、包括的な支援を実施しておるところであります。このように、年金のみならず、医療、介護を含めた社会保障制度全体で総合的に対策を講じていきたいというふうに存じます。
 また、若い世代の将来に向けた対応としては、今回の年金改革法案にも盛り込んだ被用者年金の一層の適用拡大や個人型確定拠出年金など、私的年金等の拡充などにより保障機能の強化に取り組んでいきたいと存じます。
 私の前任者である太田先生にも、またなお一層の御指導をいただきたいと思っております。
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太田房江#11
○太田房江君 ありがとうございました。
 今、そういうことでございましたので、ちょっと時間余っておりますけれども、これで私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。
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石橋通宏#12
○石橋通宏君 民進党・新緑風会の石橋です。
 先週の我が党の委員、牧山さん、川合さんに続いてこの問題取り上げさせていただきますが、最初に、先ほど太田委員から大変重要な御指摘もあり、今回の無年金問題への対策、これ喫緊の課題だと年金局長からもお話をいただきました。まさにそのとおりだと思います。そのとおりだからこそ、我が党は、施行日、これ四月一日にすべきだということをかねてから指摘を申し上げ、修正動議もこの後提案をさせていただきますけれども、なぜ、じゃ四月一日にできないのかということを繰り返し聞いておるわけですが、やっぱり納得できる説明をいただけません。
 昨日もレクで二時間掛けていろいろ質疑させていただきましたけれども、そのときにいただいた説明がその後ひっくり返るという珍事も起きまして、六十四万件のデータを抽出するのに時間が掛かる、十二万件データ抽出に一か月も掛かるので到底間に合わないという説明をされるので、そんなばかな話があるかということで、じゃ、年金機構を呼ぶから年金機構に一体どれだけ掛かるのか説明するように答弁させろと言ったら、慌てて、いや、一か月も掛かりませんでしたという訂正がなされましたが、改めて確認します。
 何か昨年の、皆さん御記憶だと思いますが、情報漏えい問題のときのばたばたを思い起こさせるばたばたですけれども、年管審おいでいただいていますが、改めて確認しますが、六十四万件のデータ抽出、これに何か月も何か月も掛かるわけではないということは、これは認めていただけますね。
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伊原和人#13
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。
 昨日、先生への御説明でちょっと二転三転したことをおわび申し上げますが、具体的に抽出作業にどのくらい掛かるかというお求めでございます。
 今回の六十四万件の抽出は、去年の百二十五万件のように抽出作業を必要としなかった作業とはちょっと違いまして、記録管理システムと年金給付システムという二つのシステムを回して抽出作業を必要としております。したがいまして、これらの二つのシステムは通常の適用業務とか年金給付業務を処理しながら、その日常業務を行いながら抽出作業を行わなければならず、確かに時間がちょっと掛かります。
 ただ、先生に御説明しましたように五か月も掛かるということはございませんですが、マシンスケジュールを考えますと、やはりどうしても少なくとも三か月程度は掛かるというふうに考えております。
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石橋通宏#14
○石橋通宏君 昨日の時点では三か月掛かるという話はありませんでしたけれども、これ仮にですよ、私そんなに掛からないと思いますけれども、仮に一万歩ぐらい譲ってそれぐらい掛かるとしても、抽出作業は別にすぐできる、今からでも、もっと早くからできたはずです。準備をしておくことは十分できたはずです。なぜそれをしないで、掛かる掛かると言ってやらない理由にするのか、そのことは全く説明になっていません。
 あわせて、発送作業に時間が掛かるという話もありました。四月一日までに発送を終わらせないといけない、それが間に合わないかのような話もありました。これも昨日いろいろやり取りをした結果、いや、発送作業が間に合わないことはないと、頑張ればできるという話だったと思いますが、年管審、そういうことでいいですね。
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伊原和人#15
○政府参考人(伊原和人君) 抽出作業を法案の成立後に行うんじゃなくて、もっと早くからやっておけばよかったではないかという御質問でございますけれども、我々としましては、やはりお送りした年金請求書が届かないとか、あるいはお送りしたらなくなってしまっていたというようなことは極力避けなければならないと考えておりまして、お送りするに当たりましては、お送りする直前にできるだけ抽出して、それでお送りしたいというふうに考えております。
 したがって、順番からしますと、今後抽出作業を予定しておりますが、今から仮に抽出作業を行ったといたしましても、先ほど申し上げましたように、マシンスケジュールを考えますと三か月掛かります。そうなりますと、どうしても二月、今から作業をしてもその抽出作業が終わるのは二月というふうに考えております。
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石橋通宏#16
○石橋通宏君 今、二つ変なことを言われましたね。
 送る直前にやらないといけない。じゃ、八月一日施行だったら七月にやるんですか。そんなことないですね。これもおかしな説明ですよ。直前にやらないと住所が変わっていたり何だかんだするからと言ったら、じゃ、八月一日施行だったらその直前にやる。結局同じことじゃないですか。それ全く説明になりません。それ一点指摘します。
 もう一点は、仮に今からとおっしゃった。これ大臣もそうですが、今現時点において、法律上、消費税一〇%の引上げはいつですか、年管審。
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伊原和人#17
○政府参考人(伊原和人君) 現在改正案が提出されておりますが、現在では来年の四月一日でございますが、閣議決定をして法案提出させていただいて、それでそれを延ばすという法案が提出されているというふうに理解しております。
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石橋通宏#18
○石橋通宏君 四月一日ですね、法律上は。ということは、十年への短縮、法律にのっとればいつですか、今現時点では。
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伊原和人#19
○政府参考人(伊原和人君) 現時点では来年の四月一日だと考えておりますが、既に法案自体については衆議院で可決されて、その日程を変えるというようなふうになっているというふうに、そういう議論が進行しているというふうに理解しております。
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石橋通宏#20
○石橋通宏君 これ、この間までの大臣答弁とすごく矛盾しますね。大臣は、法律というものは法律が成立をしてちゃんと調わないといろんなことができないので、法律の成立を待たないと駄目なんですという説明をされてきたはずです。今、年管審、全然違うじゃないですか。もう閣議決定をされて提出をされた、いや、衆議院がと。それで成立なんですか。それをもって、もう四月一日じゃないから準備もやりません、止まっています。これ全然、大臣、説明矛盾していますよ。おかしいじゃないですか。
 法律上は、今この時点においても一〇%の引上げは四月一日なんです。ということは、十年短縮は四月一日なんです。その法律にのっとって、皆さん、我々は政治を行う。であれば、四月一日、これ完全に成立するまではその努力をするのが本当じゃないんですか。それが大臣がこれまで答弁されてきた、法律にのっとって我々は仕事をするんだ、そういうことじゃないんでしょうか。年管審、違いますか。
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伊原和人#21
○政府参考人(伊原和人君) 現行の法律では確かに四月一日となっておりますが、まさに消費税率の見直しあるいはこの受給資格期間の短縮措置につきましては、今年の九月に政府としましては閣議決定をいたしまして、消費税率の見直し時期及びこの受給資格期間の短縮期間につきまして、その時期を変更するという政府としての意思決定を行っております。
 さらに、国会に御審議いただいておりますけれども、政府としましてはそうした今までの取扱いを変更するという方向で動いておりますので、やはり仮に形式的にその法律上の施行日が来年の四月一日になっているからといって、それと異なる仕事を進めてしまうと、例えば間違えて業者さんと契約してしまえばそこで無駄遣いが発生するとか、あるいは解約金が発生するといった無駄遣いが発生することにもなりますので、やはり政府の方針としましては、閣議決定に従って、その実施時期を、今我々、法律が通れば来年八月に向けて作業をまず再開したいと思っておりますが、そういうふうに進めるのが政府としての仕事の仕方ではないかと、このように考えております。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 すごく矛盾した話を繕うからそういうふうに苦しい説明をせざるを得なくなります。
 もし準備ができるのであれば、もうずっと早くから準備をされている。で、四月一日、本当に先延ばしを法律が成立してするのであれば、それをそのまま八月一日に先延ばしすればいいだけの話で、何でそれをやめて、いずれにしても八月一日なりどこかで施行されるわけですから、準備をしっかり進められて法律施行後すぐに、契約はそうでしょう、でも、準備はできるはずです。準備まで怠って、法律上は四月一日なのにそれをやらずに、これはおかしいじゃないですか。それを正当化する、こういう政治姿勢をするから、ますます国民の中で、年金大丈夫なのか、制度大丈夫なのか、政治はちゃんと私たちのことをしてくれているのだろうか。
 先ほどの太田委員に対する、質問、何ですか、無年金者対策、喫緊の課題だ、先延ばしした、でもこれ以上先延ばししてはいけない。だったら四月一日にやるんだ。最大限努力をされればできたはずです。今我々、もうこの時期になって、十一月になってもう少ないからって言っているけれども、まだ本気でやるつもりならできるはずです。抽出作業はできる、発送作業はできる。窓口の体制強化はいずれにしてもやる。これも皆さん言われていることなんです。できるじゃないですか。
 もう一度、どうしても絶対にできない理由を教えてください。
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伊原和人#23
○政府参考人(伊原和人君) 仮に来年の四月から実施するということになりますと、まず申し上げますと、先ほど申し上げましたように、発送業務を委託する業者を調達しなければなりません。そうなりますと、どうしても法律が成立してからでないとそれは、対外的なこういうのはできません。そうなりますと、その契約行為は早くても十二月になります。先ほど申し上げましたように、抽出作業に最低三か月掛かりますので、早くても二月末になります。それから、その委託した印刷業者が印刷を開始し、全て仮に送り終えるとしても、三月いっぱいに全て六十四万人の方全員に送り終えることはやはり困難であろうと考えております。
 それから、もう一つ申し上げますと、やはり六十四万人の方、高齢者の方でございまして、皆さん一刻も早く年金をもらいたいというお気持ちはそのとおりだと思います。ただ、送りもしないで施行日だけ先にスタートしてしまいますと、やはり年金事務所に六十四万人の方が殺到するというおそれがございます。今でも通常十二万人いらっしゃっていまして、その六倍の方が一斉に殺到されてしまうということを考えますと、やはり落ち着いて、御迷惑を掛けずに、お待たせすることなく円滑に進めていくことが必要だと考えておりまして、やはり時間的なことを考えますと難しいと、このように考えております。
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石橋通宏#24
○石橋通宏君 先ほどちょっと触れた昨年の年金情報漏えい問題のとき、あれ、大臣、対象者何人だったか覚えておられますね。漏えいした情報百二十五万件です。対象者百一万人でした。その関係、付随する方々も含めて、あのとき、どれぐらいの期間で通知出されました。──いや、答弁求めていませんが。
 そのことも考えれば、できないというのは単なる言い訳にすぎません。緊急の課題だ、本当に国民の受給権確保するために大切だ、その思いでやっていただければ、あのときは百一万人に対する通知も含めてできたんです。短期間でやられた。できるんです。今の理由は全く理由になりません。
 ということで、もうこの問題、これ以上答弁いただいても、もう本当にできない理由を後付けで言われるだけで、私がもう指摘をさせていただいたように、抽出はできる、発送もできます。先ほど年管審も、送りもしないで施行日を迎えるのはいけないという答弁、今されました。いや、送れるんです、届くんです。だから、もう論理は破綻しています。四月一日の施行はできるはずです。
 ですので、後ほど修正動議提案をさせていただきますが、是非今聞いていただいた委員の皆さんも、これやはり国民の皆さんのずっと待ち望まれていた、今、年金保険料一定程度払ったのにこれまで二十五年に足りなかった、ようやくもらえるようになる、そういう切実な方に一刻も早くこの支給開始ができるように、それは我々の努力、我々の責任だと思います。それを是非御賛同いただければということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
 もう一点も、これも太田委員から非常にいいやり取りをしていただいて、私もこれまでにも取り上げてきましたが、低年金の問題というのはこれでなくなるわけではありませんし、無年金の問題もこれでなくなるわけではありません。そのことは改めてしっかりと認識、確認をしておく必要があるというふうに思っています。
 改めて、局長でも年管審でもいいですが、今回の、十年で受給権発生するわけですが、先ほど来話もあった今後予定される福祉給付金、これ満額は年六万円ですが、四十分の掛け十、二十、三十、四十ですので、十年だけ納入されてきた方々、これ、年金給付満額合わせて一体幾ら月々もらえるようになるか、ちょっと確認、答弁でいただけますか。
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鈴木俊彦#25
○政府参考人(鈴木俊彦君) 仮に十年納めていただいたということになりますと、この給付金でございますけれども、月額五千円の四分の一でございますので千二百五十円ということになります。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 千二百五十円ですね。年金額の方が大体一万六千円ちょっとですから、一万八千円に足らない額ぐらいが大体十年の方の目安ということになると思います。
 今日、お手元の資料、これ厚労省に作っていただきまして、これも先ほど太田委員から御指摘がありましたけれども、じゃ、今生活保護を受給されている六十五歳以上の方々、ここでいう九十六万七千五百五十二人という数字、この数字が、高齢者の方々の生活保護受給が増えているわけですけれども、年金を受給されている方々も四十七万三千七百六十一名いらっしゃいます。支給額の内訳をこういうふうに整理をいただいておりますが、やはり年金を受給されていても残念ながら安定的な生活ができず、生活保護を受給されている方がやはりこれだけおられるわけです。今回で平均大体二万二千円ぐらいでしたかね、二十五年未満十年以上で。それ以上に年金今もらっている方々でも生活保護を受給されている、これが実態なんです。
 大臣、どういうふうに御覧になりますか。今回の十年短縮、これ大きな一歩ですし、今後の福祉給付金、これも大きな一歩だと思います。ただ、それで、じゃ、この状況がどれだけ改善されるのか、生活保護を受給されている方々がそこから脱することができるのか、今後、生活保護にひょっとしたら行ってしまう方々を防ぐことができるのか、これについて、大臣、どのように今後の展開、予測されておりますでしょうか。
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塩崎恭久#27
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お配りをいただいている資料でございますが、年金をもらっていらっしゃる生活保護者の方々の年金額、かなり少ない方々がたくさんおられると、こういうお話でございました。
 元々、もう言うまでもないわけでありますけれども、年金はきちっと長く保険料を納めるということで受給額が増えるという、これが基本になっているわけで、一応四十年の保険料を支払うということが基本であるわけでありますが、今お話しのように十年だとすれば月額千二百五十円ということで、本来四十年であれば五千円あるわけでありますけれども、給付金としてはですね、その分が給付金は随分少ないということで不十分じゃないかと、こういう御指摘だったと思います。
 私どもとしては、まずはやはり基本は、賦課方式である今の年金制度について、現役世代が受給の世代を支えるということで、この制度をきちっと成熟をさせて、自分もしっかりと払っていくことで最終的に老後に自分の払ったものに見合った形で給付を受けるということが大事なんだろうと思います。
 したがって、それが四十年であれば、基礎年金だけでも基礎的な支出についてはおおむねカバーできるという、完全にカバーできていないじゃないかという御指摘はこの間いただきましたけれども、それはともかく、それが基本だと思うので、それを、そういうふうになっていない方々についてどうするかということが一体改革で御議論いただいて、そして、今回のこの期間短縮の手だてが一つ。
 それから、年金生活者給付金ということでありますが、今、必ずしも多くないじゃないかという御指摘もありました。
 したがって、そういうことについては医療、介護の保険料の負担というのが一体改革では決まっていますが、これだけではなく、就労についても、あらゆる面でやっぱり社会保障全体で、あるいは経済政策も併せて、こういった方々の所得の確保を図っていくということが大事なんだろうというふうに思いますので、もちろん低年金の方がおられるという事実に関しては絶えず実態を把握をして、どういう対応がどういう方々に必要なのかということは考えていくことは大変御指摘のとおり大事なことでありますので、我々は常に問題意識としてこれらの問題を考え対応を考えていくということ、そして、今やっていることで十分なのかどうかということも併せてやっていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 大臣から今、この議論しっかりしていくことが重要だという答弁はいただきましたが、そのしっかりした議論がされていないのではないかという指摘を我々はずっとさせていただいている。一体改革でも年金の抜本改革の議論をしなければいけないという話をしてきたにもかかわらず、それがなされていないから、こういう形でちょっとちょっと改革、改正はしながらも、でも、これでは結局抜本的な対策できないじゃないかということを指摘をさせていただいているわけです。
 一つちょっと確認、局長でも年管審でもいいんですが、通告していなかったのでこれ確認なんですけれども、例えば今、ここの生活保護を受給されている方々で年金を受け取っておられる方々がおられます。この中にも、今生活保護を受給されている方で年金を受け取っておられない方、要は二十五年に達していないので今現時点では年金を受け取っておられない方もそれなりにおられると思いますが、そういう方々、今回十年になって年金を受け取れるようになるわけですが、これって、年金受け取っても結局は生活扶助費から引かれるということで、受け取る絶対額は変わらないということでいいんでしょうか。
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定塚由美子#29
○政府参考人(定塚由美子君) 今委員が御指摘ありましたとおり、年金で受け取る金額というのは生活扶助の金額から差し引かれますので、最終的に受け取る金額は変わらないということでございます。
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