中西健治の発言 (財政金融委員会)
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○中西健治君 是非、規模の大きいところ、強いところに対しては、そうした形で直接的に指導を行うということが必要だろうというふうに思います。
そして、銀行についてでありますけれども、銀行の支店に行きますと、ホームページを見てもそうなんですが、驚くような広告というのを目にするときがあります。それは、定期預金、円の三か月の定期預金、七%の金利というものが今でもうたわれている広告が堂々と貼られております。七%の金利など払えるはずがないじゃないかというふうに思いますけれども、普通、通常の預金金利は〇・〇一%、そしてオンライン専業銀行の中では〇・一%か〇・二%、こういう預金のところもありますが、メガバンクでも七%というのをうたっているところがあります。
これはどういうことかというと、この七%には条件が付いていますと。投信を二百万円行うのであれば、半分の百万円まではこの三か月の定期預金で七%利息を付けますよと。しかし、残りの百万円については投資信託やファンドラップ口座に入金をしなきゃいけないということになっております。言わば抱き合わせで販売をしているということになります。
この七%なんですが、普通七%といったら、百万円預けたら七万円利息が付くんじゃないかと、こういうふうに思うわけですが、三か月しか認められない。三か月ということですので、年率換算での七ということであります。そうすると、一見利息が七万と思うんですが、実際は四分の一の一万七千五百円、これが百万円に対して支払われるということになります。ただ、通常の利息は三か月で二十五円にしかなりませんから、一万七千四百七十五円こちらで優遇されているということになります。
しかし、抱き合わせで投資信託などを買わなきゃいけないので、投資信託の手数料は三%弱ということですから、残りの百万円のうち三万円手数料を得ることができると、こんなようなからくりになっているということであります。
こうしたことで、退職金ですとか相続したお金ですとか、こうしたものを囲い込む、こうした営業をしているわけでありますが、これは顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競う環境の整備を目指すといった趣旨に合致していると考えられるのか、少し合致していないというふうに問題意識をお持ちなのか、ここをお伺いしたいと思います。