古賀友一郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました、確認をさせていただきまして。
SPS協定の五条の七違反を認定されているわけではないということでございますから、そういった意味でWTOではこの予防原則が否定されているわけではないということでございますので、その点の誤解は解けたのではないかと、このように思うわけでございますが、それではこの欧州の輸入禁止措置が五条七の予防的暫定措置として認められたのかといえば、そうではないということでございまして、WTOでは判断が回避されただけだということでございます。
SPS五条七は、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づいて暫定的措置をとり得る旨が規定されておりますけれども、この入手可能な適切な情報とは何なのかと。関連国際機関の情報あるいは他の加盟国からの情報以外に、どこまでの情報が許容されるのか。その範囲を広く解するか狭く解するかによりまして、実質的にどの程度予防原則が通用するかどうかが決まってくるというわけでございます。
私、先週のTPP特委の参考人質疑で、三名の参考人の方々にこの入手可能な適切な情報とはどのようなものまでが許容されるのかとお尋ねをいたしましたけれども、いずれの方からも具体的なお答えは頂戴できませんでした。結局、この予防原則がどこまで通用するのかよく分からないというのが現状のようでございまして、そのことが貿易投資協定に対する不安の一因になっているのではないかなと、このように思うわけでございます。
翻って、我が国では、肥育ホルモンが使用された牛肉が輸入されておりますし、国産牛肉も、先週のTPP特委で農水省から答弁がありましたように、畜産業者が使用を求めていないから現状承認、使用されていないだけであって、特に禁止されているわけではないようでございます。もちろん現在の科学的知見では安全と言えるとのことでございますけれども、様々な国々で禁止されている中、不安に感じていらっしゃる消費者の方もいるという状況のようではあります。
こうした状況の中で、TPP特委でも肥育ホルモンを使った肉かどうかを表示するようにしてはどうかという質問が出ておりましたけれども、松本大臣の御答弁は、表示の義務化は難しい、現行でも任意で表示ができるといった内容でございました。確かに、ホルモン自体は日数がたつと牛の体外に排出されてしまって、ホルモンを使ったかどうかを証明するのは難しいようでございますから、取締りの実効性の問題から表示の義務化は難しいかも分かりません。しかしながら、だからといって、不安に思っている消費者がいるのに、全く事業者の任意に任せっ放しというのも消費者庁の対応としてはどうかと思うところでございます。
そこで、肥育ホルモンを使っていないことが分かっている牛肉については、内外の肉を問わずに、義務ではなくて任意の取組として表示をしてもらうように政府として事業者に要請をしてはどうかと、このように思うところでございますけれども、松本大臣のお考えを頂戴できればと思います。