消費者問題に関する特別委員会

2016-12-12 参議院 全139発言

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会議録情報#0
平成二十八年十二月十二日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月八日
    辞任         補欠選任
     河野 義博君     秋野 公造君
 十二月九日
    辞任         補欠選任
     矢田わか子君     平山佐知子君
     福島みずほ君     青木  愛君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井みどり君
    理 事
                大沼みずほ君
                太田 房江君
                古賀友一郎君
                野田 国義君
                山本 香苗君
    委 員
                青木 一彦君
                石井 正弘君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                徳茂 雅之君
                福岡 資麿君
                宮島 喜文君
                山田 修路君
                渡邉 美樹君
                伊藤 孝恵君
                平山佐知子君
                宮沢 由佳君
                森本 真治君
                秋野 公造君
                熊野 正士君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                青木  愛君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        松本  純君
   副大臣
       内閣府副大臣   松本 洋平君
       経済産業副大臣  松村 祥史君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        務台 俊介君
       農林水産大臣政
       務官       矢倉 克夫君
       国土交通大臣政
       務官       根本 幸典君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        奈良 俊哉君
       内閣府消費者委
       員会事務局長   黒木 理恵君
       警察庁長官官房
       審議官      鈴木 三男君
       消費者庁次長   川口 康裕君
       消費者庁審議官  小野  稔君
       消費者庁審議官  吉井  巧君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
       総務大臣官房審
       議官       池田 憲治君
       外務大臣官房参
       事官       小泉  勉君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       厚生労働大臣官
       房審議官     橋本 泰宏君
       厚生労働大臣官
       房審議官     中井川 誠君
       農林水産大臣官
       房審議官     岩本 健吾君
       農林水産大臣官
       房審議官     丸山 雅章君
       農林水産省政策
       統括官付参事官 小川 良介君
       経済産業大臣官
       房審議官     高科  淳君
       経済産業大臣官
       房審議官     佐藤 文一君
       国土交通大臣官
       房審議官     堀家 久靖君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (肥育ホルモン剤を投与されていない牛肉に係
 る情報提供に関する件)
 (新たな加工食品の原料原産地表示制度に関す
 る件)
 (消費者ホットラインの活用促進に関する件)
 (消費者庁の徳島移転に関する件)
 (ラテックスアレルギー対策に関する件)
 (豊洲市場の土壌汚染問題への国の関わり方に
 関する件)
 (機能性表示食品制度の在り方に関する件)
 (特定適格消費者団体への支援の在り方に関す
 る件)
    ─────────────
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石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る九日までに、河野義博君、福島みずほ君及び矢田わか子君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君、青木愛君及び平山佐知子君が選任されました。
    ─────────────
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石井みどり#2
○委員長(石井みどり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長奈良俊哉君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井みどり#3
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井みどり#4
○委員長(石井みどり君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古賀友一郎#5
○古賀友一郎君 自由民主党、長崎県選出の古賀友一郎でございます。
 私は、今国会、TPP特別委員会にも所属しておりますけれども、そこでの最重要論点の一つが食の安全でございました。その中で私が最も印象に残ったのは、予防原則に関する議論でございました。
 この予防原則というのは、どうやら確立した定義はないようでございますけれども、新しい技術などが環境や人の健康に取り返しの付かない影響を及ぼすおそれがある場合、科学的根拠が不十分でも予防的に規制できるという考え方のようでございます。その考え方が反映されているのがWTO・SPS協定五条七という規定でございまして、科学的根拠が不十分な場合でも、入手可能な適切な情報に基づいて暫定的に衛生植物検疫措置をとり得ることが定められております。
 TPP特委では、この予防原則に関しまして、肥育ホルモンを投与された牛肉の輸入規制が議論されました。肥育ホルモンを使いますと、牛の成長が早まる分、生産コストが抑えられるということで、米国始め牛肉輸出国の間では広く利用されていますが、EUやロシア、中国といった国々では、人の健康にリスクがあると考えられており、使用が禁止されております。そのため、輸入禁止措置をとる欧州と輸出したい米国との間でWTOを舞台に長く争ってきた経緯があるわけでございますけれども、その過程で欧州が米国に負けてしまった例があるということで、TPPでも予防原則は通用しないのではないか、科学的根拠が明確になるまで延々とリスクのあるものを食べさせられるのではないかということを心配する人たちがいらっしゃいます。
 しかし、これにはどうも誤解があるように思われます。すなわち、欧州がSPS協定に違反していると認定されたのは、SPS五条一違反、つまり、十分な科学的根拠が求められる恒久的な衛生植物検疫措置とは認められなかっただけであって、科学的根拠が不十分な場合でも予防的暫定措置をとり得ることを定めた五条七に違反するとは認定されていないのではないかということでございます。確かに第一審たるパネルでは五条七違反と認定されましたけれども、上訴審たる上級委員会ではその判断はどうも破棄されているようでございます。
 そこで、この肥育ホルモン牛肉の輸入禁止措置をめぐって欧州が米国に敗訴した事例は、WTOで予防原則が否定された事例とは言えないという理解でよいのか。これは条約の解釈でございますから、外務省でお答えいただければと思います。
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小泉勉#6
○政府参考人(小泉勉君) お答え申し上げます。
 結論から先に申し上げまして、先生の御理解のとおりと存じます。若干敷衍してお答えをさせていただきます。
 まず、WTOを舞台にいたしまして、EC、EUが米国、カナダと争って負けた事例ということでまず先生御指摘ございました。この事例は、肉牛の飼料へのホルモン剤の添加の規制、またそのような飼料を使って育成されました牛の肉の輸入規制に関しまして、当時の欧州委員会、ECの指令が牛肉の輸入の制限を行うものであってSPS協定等に違反するということで、一九九六年にまずアメリカ、カナダがWTOの紛争解決手続に申立てを行った事例と承知いたします。
 この事案におきましては、まず、第一審に当たりますパネルにおきまして、このEC、欧州委員会の措置はSPS協定五条の一、五条一に違反するという判断がなされまして、これを上訴審に当たります上級委員会も支持をいたしました。
 この事案におきましては、当時のECは先生御指摘の五条の七を引用して主張を行いませんでした。よって、パネルまた上級委員会共に、ECの措置が五条の一には反すると判示いたしましたけれども、五条の七との整合性については何ら判断をいたしませんでした。
 また、御質問の過程で先生から、この判断を受けましてその後対抗措置がとられまして、その対抗措置をめぐって再びEC、EUがアメリカ、カナダと争った別の事案がございます、これについても御言及がございましたので、これについても若干敷衍して申し上げますと、これにつきましては、二〇〇五年にまずパネルが設置されました。そして、二〇〇八年の三月にパネルの報告、そして同じ年の十月に上級委員会の報告という経緯をたどってございます。
 こちらの方の事案につきましては、アメリカ、カナダの方からSPS協定五条の七を引用しての主張の展開がございまして、先生の御案内のとおり、第一審のパネルにおきましては五条七違反になるという判断が示されたわけでございますけれども、上級審の方でここの部分が覆されてございます。具体的には、この五条七につきましては、かなり複雑な事実関係があるので分析を完了することは不可能であるということで、パネルの判断を上級審が破棄したということになります。
 したがいまして、いずれのケースにおきましても、予防原則を体現いたしましたSPS協定五条の七に照らしまして、そのECの措置がおかしいという判断はなかったということになります。
 以上でございます。
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古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 ありがとうございました、確認をさせていただきまして。
 SPS協定の五条の七違反を認定されているわけではないということでございますから、そういった意味でWTOではこの予防原則が否定されているわけではないということでございますので、その点の誤解は解けたのではないかと、このように思うわけでございますが、それではこの欧州の輸入禁止措置が五条七の予防的暫定措置として認められたのかといえば、そうではないということでございまして、WTOでは判断が回避されただけだということでございます。
 SPS五条七は、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づいて暫定的措置をとり得る旨が規定されておりますけれども、この入手可能な適切な情報とは何なのかと。関連国際機関の情報あるいは他の加盟国からの情報以外に、どこまでの情報が許容されるのか。その範囲を広く解するか狭く解するかによりまして、実質的にどの程度予防原則が通用するかどうかが決まってくるというわけでございます。
 私、先週のTPP特委の参考人質疑で、三名の参考人の方々にこの入手可能な適切な情報とはどのようなものまでが許容されるのかとお尋ねをいたしましたけれども、いずれの方からも具体的なお答えは頂戴できませんでした。結局、この予防原則がどこまで通用するのかよく分からないというのが現状のようでございまして、そのことが貿易投資協定に対する不安の一因になっているのではないかなと、このように思うわけでございます。
 翻って、我が国では、肥育ホルモンが使用された牛肉が輸入されておりますし、国産牛肉も、先週のTPP特委で農水省から答弁がありましたように、畜産業者が使用を求めていないから現状承認、使用されていないだけであって、特に禁止されているわけではないようでございます。もちろん現在の科学的知見では安全と言えるとのことでございますけれども、様々な国々で禁止されている中、不安に感じていらっしゃる消費者の方もいるという状況のようではあります。
 こうした状況の中で、TPP特委でも肥育ホルモンを使った肉かどうかを表示するようにしてはどうかという質問が出ておりましたけれども、松本大臣の御答弁は、表示の義務化は難しい、現行でも任意で表示ができるといった内容でございました。確かに、ホルモン自体は日数がたつと牛の体外に排出されてしまって、ホルモンを使ったかどうかを証明するのは難しいようでございますから、取締りの実効性の問題から表示の義務化は難しいかも分かりません。しかしながら、だからといって、不安に思っている消費者がいるのに、全く事業者の任意に任せっ放しというのも消費者庁の対応としてはどうかと思うところでございます。
 そこで、肥育ホルモンを使っていないことが分かっている牛肉については、内外の肉を問わずに、義務ではなくて任意の取組として表示をしてもらうように政府として事業者に要請をしてはどうかと、このように思うところでございますけれども、松本大臣のお考えを頂戴できればと思います。
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松本純#8
○国務大臣(松本純君) 消費者の健康を守るため、国産品であれ輸入品であれ、安全性が確保されたものでなければ流通は許されません。これは食品行政上の大原則でありまして、今後もこの原則が堅持されてまいります。
 肥育ホルモンを使用した輸入牛肉を避けたいという消費者ニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないものについては、肥育ホルモンを使用していない、いわゆるホルモンフリーという表示を行うことは、現行の仕組みにおいても事業者の任意で取り組めるものでございます。
 また、ホルモンフリーである旨を表示することについては、事業者が自主的に表示を行うことができるということを前提としつつ、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するために積極的にホルモンフリー表示を任意で行うことは、先生御指摘のとおり、私としても望ましいことだと存じます。
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古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 今、大臣から、ホルモンフリーの表示は望ましいという、その価値観をお示しいただきました。非常に重要なことだと思うんです。政府としてそういう価値観に立っているということを是非世に示していただいて、そして事業者が積極的に取り組んでいただけるような、そういう環境づくりを是非お願いをいたしたいと、このように思います。
 特に、我が国では東京オリンピック・パラリンピックを控えておりますし、また外国人観光客の方々も積極的においでいただこうというふうにやっております。また、国産牛肉を海外に輸出していこうという、そういった取組にも大いに力を入れているところでございますから、そういうホルモンフリーの安心な肉を求める内外の需要がある以上、国内の生産者にとっても非常にこれはいいことだろうと、このように思いますので、是非消費者庁におかれてもそういった取組を積極的にお願いいたしたいと、このように思う次第でございます。
 次に、今度は加工食品の原料原産地表示について伺いたいと思います。
 食品の原料原産地表示につきましては、生鮮食品については全て義務付けられておりますけれども、加工食品については、平成十三年から順次表示されてきてはいるものの、現在でも二十二の食品群と四つの品目にとどまっております。政府の調査によりますと、加工食品を購入する際、原料原産地名を参考にしている消費者は約七七%に上り、食の安全、安心に対する関心が高まっている消費者にとって商品選択の際の重要な情報となっていることを考えますと、ややもどかしい進捗と言わざるを得ません。
 こうした状況の中、TPP対策の議論を契機といたしまして、昨年十一月に自民党に農林水産業骨太方針策定PTが設置されまして、私も国産農水産物振興の観点から、言わばオールジャパンでの地産地消の環境づくりを推進するために原料原産地の表示を大幅に進めるべきと主張をしてまいりまして、今年三月末には党として、全ての加工食品について表示を導入する方針が取りまとめられました。
 私は、これを受けまして、今年の四月の決算委員会で、当時の河野消費者担当大臣に対しまして、我が党の方針を受け入れた具体的な制度設計をお願いいたしましたところ、政府も、それまでは、実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討をするという従来型の方針だったのが、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策について検討を進めるという方針、つまり原則と例外をひっくり返すような方針に大きくかじを切っていただいたところでございます。
 その後、政府におかれましては、加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会において精力的に検討、協議を進めていただきまして、先月、中間取りまとめとして実行可能な表示方法の具体案を提示をしていただいたところです。この間の政府当局の御努力と、それから業界団体、消費者団体双方の皆様の御理解と御協力に心から感謝と敬意を表する次第でございます。
 今回の表示案では、全ての加工食品についてこれまでどおり国別重量順表示を原則とする一方で、その実行可能性にも配慮をして、可能性表示、大くくり表示、大くくり表示プラス可能性表示、さらには製造地表示という例外措置が認められております。それに対しては一部不満の声もあるようでございますが、この例外的な表示方法でも、国産かどうか、その重量割合が多いか少ないかなどの情報が得られるわけでありますし、もとより事業者に不可能を強いることはできないわけでありますから、今回の方策は現実的な案として私も評価をさせていただいております。
 そこで、質問についてでございますが、まず、この新たな表示制度はTPPの発効いかんにかかわらず実施をするということでよいかということでございます。確かに経緯としてはTPP対策の一環として検討されてまいりましたけれども、そもそも消費者の利益推進、国内一次産業の振興はTPPがあろうがなかろうが取り組まねばならない施策でございますのでそのように考えるわけでございますが、確認させていただきたいと思います。
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川口康裕#10
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
 消費者利益の増進という観点からの検討経緯を御報告いたします。
 加工食品の原料原産地表示の拡大でございますが、平成二十五年に食品表示法案の策定に当たりまして積み残された課題の一つとして、遺伝子組換えあるいは食品添加物表示と並びまして、この原料原産地表示が位置付けられていたところでございます。これを受けまして、平成二十七年三月に閣議決定されました消費者基本計画におきましても、インターネット販売等における食品表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示などの在り方などの個別課題について順次実態を踏まえた検討を行うというふうにされていたところでございます。
 今回の検討会でございますが、こうした経緯の下で開催されたものでございまして、TPPの発効いかんにかかわらず、本年十一月に取りまとめられました検討会報告書の内容を十分に踏まえ、更に検討を深め、内閣府令である食品表示基準に必要な修正を反映してまいりたいと考えているところでございます。
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古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 ありがとうございました。しかと確認ができまして、しっかりと取り組んでいただきたいと、このように思います。
 ただ、今、中間取りまとめの段階ですから、今後詰めをやっていかれると思いますけれども、その過程において幾つかの注文もございます。特に、今回新たに導入しようとするこの例外措置につきましては、やはり消費者に誤認させないような制度設計をしっかりとお願いしたいということ、それから、例外は例外であるから、安易に例外措置の低きに流れないようなそういった運用をしっかりと確保していただくように、これは、今日はもう質問とはいたしませんけれども、強く要望をさせていただきたいと、このように思います。
 今回私が質問したいのは、製造地表示についてでございます。これは、対象となる原材料に中間加工原材料を用いている場合には原料の産地でなくて製造された国を表示する制度でございまして、この中間加工原材料は生鮮原材料まで遡ることが困難であることが多いことを考慮した表示方法と伺っております。確かに、どの国で製造されたかも消費者にとって有益な情報でありますし、単なる加工ではなくて、原料とは本質的に異なる新たなものを作り出す製造に限定をしたことによりまして、外国産に単純な手を加えただけで国産と表示する、いわゆる産地隠しの手口を防止しようとする工夫も見られるというところでございます。
 しかし、これはあくまでも原料の原産地を表示するのは難しいためにやむを得ず採用された、言わば例外中の例外であることに変わりはないと思います。にもかかわらず、検討会の中間取りまとめの表記によりますと、対象原材料が中間加工原材料である場合には、まず製造地を表示させることを原則とした上で、原料の原産地が判明している場合にはその産地を表示することを可能とすると、このように記述されておりまして、どうも本来の原則と例外がひっくり返っているように読めるわけでございます。
 そこで、私が指摘したいのは、確かにこの中間加工原材料の場合には生鮮原材料の産地は分からないことが多いかもしれないけれども、中には分かっているものもあろうかと思います。したがって、その場合には、本来の趣旨からすればその生鮮原材料の産地を表示するべきではないかと、こういうことでございます。
 ただし、それを義務化してしまいますと、違反した場合の犯罪構成要件に主観的要素を持ち込むこととなって、取締りの実効性というなかなか難しい問題が生じることもこれは理解できるところでございます。
 ただ、少なくとも分かっている場合には、政府として事業者に対して、できるだけそういうふうに表示してほしい、生鮮原材料の産地を表示してほしいというふうにして働きかけていく、要請していくということはこれは必要ではないのかなと、このように思いますけれども、この点についてのお考えを大臣に伺いたいと思います。
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松本純#12
○国務大臣(松本純君) 消費者が加工食品を選択する際、どの地域、国で製造されたかについては有用な情報であると考えられます。このため、加工食品の原材料それ自体が加工食品である中間加工原材料について、その製造地を表示することが検討会で結論付けられたところでございます。
 なお、現行の食品表示基準においても、輸入された加工食品について、原産国名として製造された国名を表示することを義務付けているところでございます。その上で、中間加工原材料である対象原材料の原料の産地が判明している場合には、製造地の表示に代えて、当該原料名とともにその産地を表示することができるとされました。
 消費者庁といたしましては、消費者の自主的かつ合理的な選択機会を確保することに資するように、事業者は、容器包装に限らず、インターネットなどの様々な手法により消費者の求める情報につき積極的な情報提供に努めるよう、食品産業を所管する農林水産省と連携して働きかけをしてまいりたいと存じます。
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古賀友一郎#13
○古賀友一郎君 前向きな御答弁と受け止めさせていただきます。是非しっかりと本来の趣旨というものを踏まえて業界にも働きかけていただきたいと、こういうふうに思います。
 いずれにしても、今回のこの制度、細部についてはこれからいろんな詰めの作業があろうかと思います。まさに魂は細部に宿るといいますか、しっかり最後の詰めをきちんとやるということがやはり重要だろうというふうに思いまして、その本来の趣旨を損ねることがないようにきっちりと仕上げていただきたいと、こういうふうに思います。そしてまた、今回の制度をできるだけ早期に導入していただけるように、これは政府におかれてもしっかりと努力をしていただきたいと、こういうふうに思うところでございます。
 大分時間も切迫してまいりましたのであれですけれども、今回の制度を円滑かつ実効あるものとして導入していくためには、業界団体と消費者団体双方へのフォローが必要というふうに思っております。
 そこで、まず業界側でございますけれども、もちろん制度の内容をしっかり理解していただくということはこれはもとよりでございますけれども、移行に当たって表示ラベルの変更とかいろんなシステム改修等の負担が発生することが想定されるわけでございますが、こういう業界に対する、業者に生じる負担について、何らかの支援策といいますか対策は取れないものだろうかと、こういうふうに思うわけですが、これは農水省の方からお答えいただければと思います。
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岩本健吾#14
○政府参考人(岩本健吾君) 御指摘の事業者の負担につきましては、重要な論点の一つと考えております。十一月二十九日に公表されました、今お話がございました検討会の中間取りまとめでも、中小企業を含め、事業者の実行可能性も考慮した取りまとめがされたところと認識しております。
 農林水産省としましては、今後、この取りまとめを踏まえ、消費者庁が行っていただきます新しい表示制度の具体化のための検討に積極的に協力してまいりたいと考えております。また、新しい表示制度の円滑な導入に向け、消費者庁とともに、中小規模の食品製造事業者にとって取り組みやすいマニュアルの作成ですとか、あるいは新たな表示制度の周知などについて具体的に検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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古賀友一郎#15
○古賀友一郎君 マニュアルの策定とか周知ということですね。中心はソフト対策にならざるを得ないのかも分かりませんけれども、業界には業界なりのいろんな御苦労があろうかと思います。その点、政府、特に農水省におかれてはしっかり受け止めていただいて、円滑にこの制度が導入されていくように努めていただきたいと、このように強くお願いをしておきたいと思います。
 それから、他方で、消費者側についての問題でありますけれども、やはり今回の制度、なかなかこれは複雑です。いろんなことを考慮してつくったがゆえに、これはやむなきことだとは思いますけれども、このなかなか難しい制度を個々の消費者にまでどうやって普及をして中身を理解をしていただくかというのは大変重要でございまして、最後はそれができるかどうかがこの表示制度の成否いかんに関わっていると言ってもこれは過言ではないと、このように思うところでございます。
 そこで、この点について、これから政府としてどういうふうに取り組んでいかれようとしているのか、この辺の考えを伺いたいと思います。
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松本洋平#16
○副大臣(松本洋平君) 今委員御指摘のとおり、新しい食品表示制度、消費の現場で商品選択等に役立つものとなるためには、委員御指摘のとおり、消費者に正確に御理解をいただくということが大変重要な事柄だと考えております。このため、消費者への普及啓発活動に取り組む必要があるというふうに認識をしているところであります。
 この普及啓発に当たりましては、農水省と連携をいたしまして、広報パンフレットを作成し、全国各地で説明会を実施することなどによりまして、消費者等に対して積極的に周知を行っていくことを考えております。その際には、消費者団体等にも参加をしていただき、政府の思いというものをそうした多くの皆さんを通じて消費者一人一人の元に届けていくことができるように頑張ってまいりたいと思います。
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古賀友一郎#17
○古賀友一郎君 今、松本副大臣からお考えを御披露いただきましたが、やっぱり政府も当然直接消費者に訴えていくということは非常に重要だと思いますが、あわせて、消費者問題に取り組んでおられる団体の皆さんともしっかり連携するというのも、この普及に当たって、理解促進に当たって大変重要なポイントではなかろうかと、こういうふうに思います。したがいまして、この消費者団体の皆さんとのコミュニケーションといいますか、そういったところもより一層これから力を入れて取り組んでいただく中で消費者の理解の推進を図っていただきたいと、このように思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
 この食の安全、安心というのは往々にして一くくりにして語られることが多いんですけれども、客観的な安全性と主観的な安心というのは往々にしてずれることがございますし、また安全性自体も科学の進歩に従って変わり得るというところがこの問題の難しさが現れる場面ではないかなと、こういうふうにも思います。
 今日は、松本大臣を先頭に、消費者庁が消費者の視線でしっかり取り組んでいただいているというメッセージをこの委員会で出していただいたと、私はそのように理解をしております。今後ともそうした姿勢で一層頑張っていただきますようによろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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大沼みずほ#18
○大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。
 古賀筆頭の質問に続きまして、原料原産地表示についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 古賀筆頭より、消費者また業界それぞれにおいて今後なお一層の取組が必要であるという御指摘がございました。私自身、非常にそのように同感しておるところでございますけれども、やはりこの一、二年に生じた消費者問題のうち、食品の安全性、そして偽装表示、誇大広告といったものへの関心が非常に高いことが消費者庁の調べで分かっております。食品の安全性については、アンケート調査の結果、六四・八%の方が関心を示しており、偽装表示、誇大広告については五八・七%と、いずれも非常に高い関心が示されております。
 原料原産地表示につきましては、多くの消費者のニーズに応えるものであると思いますけれども、現在義務付けられているものに関しては一割程度、任意のものも含めても二六%程度というふうに伺っております。
 全ての加工品が対象となると、業界によって大変な負担が生じるという声もあります。当然、生鮮食品とは異なり、まあ生鮮食品というのは、例えばノルウェー産だったらぺたと、シールをぺたぺた貼っていくというので済みますけれども、例えばおつまみのパッケージなんかはそのパッケージごと表示をしなければならない、そうした意味でコストも掛かるわけでございます。
 今日、お手元に配付しております資料、この原料原産地について、やっぱりいっぱい書いてほしいという消費者の声はあるんですが、そのためにコストが上がることについてはおよそ六五%の方が、いや、このコストアップに対して、それは嫌だなという方の方が多いんです。
 そこで、やはりこの消費者に対する理解、消費者教育といいますと、どうしても何かだまされないようにしたりとか、そういった視点での消費者教育というものがこれまでは多かったというふうに思うんですが、これから消費者が望むものを食品とかに表示してもらうには、そこにはやっぱりコストアップが掛かるんだよということもまた理解をいただくということも大事な点ではないかと思うんですけれども、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
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松本純#19
○国務大臣(松本純君) 義務表示を事業者に課す場合には、事業者の費用負担を含む表示の実行可能性を考慮する必要がある、こういった認識をしているところでございます。加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の中間取りまとめにおきましては、可能性表示、大くくり表示等の例外表示を提示させていただいたところでございますが、これらも事業者の負担軽減に最大限配慮して設定されているものと認識をしております。
 その上で、これらの例外表示を実施したとしても一定のコスト増が見込まれることから、こうした点につきましても全国各地での説明会等の場で消費者に対して周知に努めていきたいと存じます。
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大沼みずほ#20
○大沼みずほ君 これからでありますけれども、まさにその消費者教育という視点において、やはりそれはコストとセットなんだということをしっかりこの教育の場で落とし込んでいただければ幸いに存じます。今後の取組に期待したいと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、いわゆる、今大臣からも御説明ございましたこの原料原産地表示においては、A国又はB国といった可能性表示というものができるようになる一方、やはり業者への負担も考え、三か国以上は輸入というこの大くくりの表示、輸入という表示だけでオーケーになります。
 そんな中で、例えばイカなど海産物を用いた、ちょっとさっきからおつまみの話で申し訳ないんですけれども、イカとかを使ったおつまみがございますね。このイカとかは水揚げされた港で国が決まるんです。なので、季節の変動だったり、捕れる港によってその国をこちらから指定するのはなかなか難しかったりします。そうすると、結果、輸入という表示を使わざるを得ないと。ただ、いろんな食品会社さんとかに聞くと、やはりきちっと表示はしたいんだと。例えばA国、B国というふうに指定できるのであれば、そのようにする方が消費者にとってもプラスであるからそうしたいけれども、どうしても扱うものが海産物だから三か国以上になったり、そのリスクを考えれば二か国とは限らない場合が出てくるといった場合に、例えばコーンとか小麦とか、A国とB国と、この二か国で安定的に供給できるような業者さんはしっかりとA国、B国と書くことができますけれども、こういった海産物を扱うところは輸入と書かざるを得ないと。
 私が申し上げたいのは、A国かB国という表示をするという選択もあるし、それがちょっと大変だなという方は輸入ということを書く選択権もあるという業界がある一方で、A国、B国というふうに書きたいけれども輸入と書かざるを得ないというところも出てくると思います。そうなったときに、やはりその業界内で、いや、我々としてもしっかり書きたいけれども輸入というふうに書かざるを得ない、いっぱい書くとなると十か国ぐらいになっちゃうというようなところで、何かしらそういった調整といいますかそういったことに関しましては、政府の方でこれからの取組としてお考えがあればお聞かせいただければと思います。
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吉井巧#21
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 加工食品の場合、原料の入手状況によりまして国別の表示が非常に難しくなる場合がございます。このため、先生御指摘のように、A国、B国と、これが原則の表示になるわけでございますけれども、原則以外にも可能性表示でありますとか、先ほどございました、可能性表示の場合はA国又はB国という形になる、あるいは大くくり表示でございますと先生御指摘のように輸入という表示が可能になるわけでございますけれども、こうしたものを例外表示の一つといたしまして整理をさせていただいているわけでございます。
 検討会における中間取りまとめにおきましては、事業者の実行性を踏まえまして、この可能性表示、又は表示でございますけれども、でありますとか、大くくり表示、これ輸入ということでございますが、一定の条件の下で事業者にそれぞれの表示方法を選択できるということを認めさせていただいております。
 そこで、先生御指摘の海産生産物、例えばおつまみ用のイカといったようなものの取扱いでございますけれども、イカの水揚げ港の変更等によりまして大くくり表示であります輸入といった表示をせざるを得ないといったような場合もあるという御指摘につきましては、原則表示でありますとか、A国、B国と点で結ぶものでございますが、それから可能性表示、A国又はB国というようなことが本当にできないのかどうなのかといったようなこと、それぞれの食品の生産流通実態等を踏まえた検討が必要になるというふうに考えておるところでございます。
 いずれにいたしましても、具体的な基準案を今後策定をしていくというその段階で、各業界の事情も踏まえながら、可能な限り業界によって不公平感が生じないような運用となるように検討してまいりたいというふうに考えております。
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大沼みずほ#22
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 今の御答弁を受けて松本副大臣にお伺いしたいんですけれども、今、例えば輸入国の表記について、アメリカは例えばアメリカ合衆国と書いてあるものも結構多いと思うんですけれども、例えば米、米国と書けばアメリカ合衆国だろうなということは大体大方の方はよく存じ上げているのかなと思います。例えば豪という一文字だったら豪州、豪州産とかオーストラリア。ただ、例えば墨がメキシコであるとか、タイとかいうのも漢字がありますけれども、どこまで漢字表記にするのかというところはなかなか難しいと思うんです。
 ただ、今の御答弁にありましたように、せっかくだから輸入と大くくり表示じゃなくてしっかり書きたいんだというところにおいて、どこまでそれを漢字表記を認めていくのか。また、そういった、これは食品にかかわらず国語教育の話になるかもしれませんけれども、ここの調査といいますか、どのくらいの人がどこの国名が漢字でも理解できているのかということについて調べていったり対策を打つ必要もあると思うんですが、いかがお考えでしょうか。
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松本洋平#23
○副大臣(松本洋平君) 現在、基準が定められている原産国や原料原産地表示などの食品表示についてでありますけれども、国名を表示する場合には、表示事項の記載は、日本語をもって、理解しやすい用語を用いなければならないということにさせていただいているわけであります。しかしながら、今委員からの御指摘のとおり、その国名を漢字で書くとなかなか分かりづらいというのもまた実態としてあるのかなというふうには思っております。
 国名の表示につきましては、現在は米国や豪州等の表示は認めておりますけれども、今後、原料原産地表示の対象となる食品が広がることから、国名の漢字表記が消費者の商品選択のための情報としてどこまで受け入れられるのかにつきましては、消費者の認識の実態等も踏まえつつ整理をし、QアンドAなどを充実するなど、分かりやすい表記となるように消費者庁としても示してまいりたいと思います。
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大沼みずほ#24
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 書かなければいけないということで、書きたいというところで、でもスペースがなかなかないと書けないというようなことになってしまうと、せっかくのこの表示ももったいないので、やはりアンケート調査なども用いて、どの国名であれば漢字表記でもある程度の認識が一致されているか等の細かい制度設計をしていただければと思います。
 今の御答弁を受けて、松村副大臣に今日は御出席いただいておりますけれども、資料の二ページ目を見ていただきますと、これちょっと飲料水のラベルをコピーしたもので、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、真ん中に表示の部分があります。これ見ると、PET、リサイクルの三角のマークがございますけれども、これが非常に大きいなというふうに感じます。その下のプラ、これはプラのリサイクルのマークなんですけれども、隣にミネラルウオーターとか、これちょっと地元山形のものなので、山形県西川町のものであるとここに書いてあるんですが、このPETのリサイクルのマークが非常に大きいというような声をいただいております。これをプラのサイズぐらいにできないのかと。
 このPETでリサイクルということも、大体皆さん、ペットボトル、リサイクルするような認識も国民に根付いてきたかなと思うんですけれども、この表示とプラの表示を比べますと大分差があるように感じるんですけれども、副大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
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松村祥史#25
○副大臣(松村祥史君) お答え申し上げます。
 大沼先生から、ペットボトルのマークが大き過ぎるのではないかと、こんな御指摘だろうと思いますが、まず、このマークにつきましては、資源有効利用促進法というものを定めておりまして、これは再生資源の利用を促進をすることを目的とした法律でございますが、製品というのはそれぞれに大きさや形も違います。こういった観点を踏まえて、消費者の皆さん方に分かりやすさや、事業者の皆様方が技術的に対応可能かどうかといった点から、この製品については、製品ごとに大きさの下限を定めております。
 例えばプラスチックのマークでございますけれども、あめの袋などがございますけれども、ああいう小袋などは、小さな包装容器に表示するために、大きさの下限を一辺六ミリと定めております。これに対して、飲料用のペットボトルは比較的大きいため、ペットボトル自体が大きいということで、マークの大きさの下限は一辺十五ミリに定めているところでございます。
 先生のいただきました資料のやつは、これは一辺二十一ミリかと思いますけれども、一リットル以上四リットル未満は一辺二十一ミリと定めてございまして、御指摘のように、プラスチックのマークに比べてペットボトルのマークが大き過ぎるというようなお話でございましたけれども、実は高齢化を背景に、他方ではこのマークが小さ過ぎるというような御意見も現実いただいているところでもございます。
 いずれにいたしましても、御指摘をしっかりと踏まえまして、どのようなことが可能か、法の目的をしっかりと理解しつつ、必要に応じて関係省庁とともに検討、対応してまいりたいと考えております。
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大沼みずほ#26
○大沼みずほ君 非常に委員の皆さんも勉強になったと思うんですけれども、私も大変勉強になりました。
 今の御答弁を受けて、松本副大臣、また再度お伺いしたいんですけれども、今後、要は、外国の例えば国名がどんどん表示に入ることになってくると、どんどん字もちっちゃくなってくるわけです。一つの表示だけが大きいと、他の表示の文字がちっちゃくなって、極端に言えば、どこの国のものかを知りたいのに、それがもう字がちっちゃ過ぎて高齢者の方が読めない。ちょっとPETをやり玉に上げて大変恐縮なんですが、PETだけは大きい、このPETということはよく分かるけれども、どこの国のもので、何で作られているのかはもう字が小さ過ぎて読めないとなると、やはり本末転倒になると思います。
 でありますので、一律的にそのマークの大きさを決めるというよりは、業界とか業種とか、消費者が何の情報をその商品で知りたいのかという視点に立ってやはりこの表示方法というのを考えていくことが大事だと思いますけれども、副大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
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松本洋平#27
○副大臣(松本洋平君) 食品表示法に基づく食品表示基準というものがあるわけでありますけれども、こちらの中で、表示が義務となっている事項、表示方法のほかに、消費者が読みやすく理解しやすいような用語を用いること、容器包装の見やすい箇所に表示をすること、原則八ポイント以上の文字の大きさで表示することなどの表示方法が定められているところであります。
 今、松村副大臣から御答弁がありましたけれども、PETの大きさはそういう規定があるわけでありますけれども、この食品表示法に基づく食品表示基準は、PETのマークの大きさにかかわらず、食品表示は食品表示基準に基づいて行われるものでありまして、適切に表示をしていない場合には食品表示基準違反となりまして、行政措置の対象となるところであります。
 このことから、委員が御懸念されるように表示が義務となっている事項が見えにくいという状況にはならないものと考えておりまして、高齢者にとっても十分分かりやすいものと考えているところであります。
 なお、PETの表示とはまた別問題として、この表示の在り方を、どのようにすれば更に分かりやすいものになるかということは不断の見直しをしていかなければいけないものと考えております。
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大沼みずほ#28
○大沼みずほ君 ありがとうございました。
 いや、是非PETも仲間に入れていただいて、表示の在り方という意味では、その表示の目的という意味では確かに違ってくるのかもしれませんけれども、スペースというものが限られているという意味では、これ私だけなのかもしれませんけれども、やっぱりPETリサイクルのマークとプラのリサイクルのマークはもう少し同じぐらいの大きさでもいいのかなと、一般消費者から見てそのように感じたので質問させていただきました。分かりやすい御答弁、誠にありがとうございました。
 次に、先ほど古賀筆頭からもございましたけれども、やはりこの表示については、国内製造ということと、それがイコール国産ではないかということが誤解されやすいのではないかというふうに思います。
 例えばパンなどは、小麦は輸入でございますけれども、国内で製造すれば国内製造ということになります。そうしたときに、国産小麦で作っているわけではないけれども、国内製造とあることでこれが国産と勘違いしてしまうという懸念がありますが、それに関して政府の御見解をお聞かせいただければと思います。
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吉井巧#29
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 ○○製造というふうに表示をいたします製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合には生鮮原材料まで遡って産地を特定することがなかなか難しいと、こうしたことからこうした表示を認めるというものでございます。
 また、これまでも、産地に関する表示が加工地を示すのか原材料の産地を示すのか不明確な表示は禁止をされておりました。これと同様の考え方によりまして、国内製造という表示につきましては、生鮮原材料の産地を示すものではなく、あくまで中間原材料の製造地であるとの整理がなされているところでございます。
 この製造地表示も含めました新しい表示方法を導入するに当たりましては、検討会でも、消費者の誤認防止の観点から、御指摘の国内製造と国産の違いなど、こういったものも含めまして、新しい制度が十分消費者の方々に御理解いただけますように消費者啓発が必要との指摘がなされたところでございます。
 消費者庁といたしましては、新しい表示制度の消費者への普及啓発活動が重要であるというふうに考えておりまして、農林水産省、関係省庁と連携をいたしまして、パンフレット作成や全国各地での説明会を実施することなどによりまして消費者等に対する周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。
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