古賀友一郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。しかと確認ができまして、しっかりと取り組んでいただきたいと、このように思います。
ただ、今、中間取りまとめの段階ですから、今後詰めをやっていかれると思いますけれども、その過程において幾つかの注文もございます。特に、今回新たに導入しようとするこの例外措置につきましては、やはり消費者に誤認させないような制度設計をしっかりとお願いしたいということ、それから、例外は例外であるから、安易に例外措置の低きに流れないようなそういった運用をしっかりと確保していただくように、これは、今日はもう質問とはいたしませんけれども、強く要望をさせていただきたいと、このように思います。
今回私が質問したいのは、製造地表示についてでございます。これは、対象となる原材料に中間加工原材料を用いている場合には原料の産地でなくて製造された国を表示する制度でございまして、この中間加工原材料は生鮮原材料まで遡ることが困難であることが多いことを考慮した表示方法と伺っております。確かに、どの国で製造されたかも消費者にとって有益な情報でありますし、単なる加工ではなくて、原料とは本質的に異なる新たなものを作り出す製造に限定をしたことによりまして、外国産に単純な手を加えただけで国産と表示する、いわゆる産地隠しの手口を防止しようとする工夫も見られるというところでございます。
しかし、これはあくまでも原料の原産地を表示するのは難しいためにやむを得ず採用された、言わば例外中の例外であることに変わりはないと思います。にもかかわらず、検討会の中間取りまとめの表記によりますと、対象原材料が中間加工原材料である場合には、まず製造地を表示させることを原則とした上で、原料の原産地が判明している場合にはその産地を表示することを可能とすると、このように記述されておりまして、どうも本来の原則と例外がひっくり返っているように読めるわけでございます。
そこで、私が指摘したいのは、確かにこの中間加工原材料の場合には生鮮原材料の産地は分からないことが多いかもしれないけれども、中には分かっているものもあろうかと思います。したがって、その場合には、本来の趣旨からすればその生鮮原材料の産地を表示するべきではないかと、こういうことでございます。
ただし、それを義務化してしまいますと、違反した場合の犯罪構成要件に主観的要素を持ち込むこととなって、取締りの実効性というなかなか難しい問題が生じることもこれは理解できるところでございます。
ただ、少なくとも分かっている場合には、政府として事業者に対して、できるだけそういうふうに表示してほしい、生鮮原材料の産地を表示してほしいというふうにして働きかけていく、要請していくということはこれは必要ではないのかなと、このように思いますけれども、この点についてのお考えを大臣に伺いたいと思います。