松村祥史の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○副大臣(松村祥史君) お答え申し上げます。
 大沼先生から、ペットボトルのマークが大き過ぎるのではないかと、こんな御指摘だろうと思いますが、まず、このマークにつきましては、資源有効利用促進法というものを定めておりまして、これは再生資源の利用を促進をすることを目的とした法律でございますが、製品というのはそれぞれに大きさや形も違います。こういった観点を踏まえて、消費者の皆さん方に分かりやすさや、事業者の皆様方が技術的に対応可能かどうかといった点から、この製品については、製品ごとに大きさの下限を定めております。
 例えばプラスチックのマークでございますけれども、あめの袋などがございますけれども、ああいう小袋などは、小さな包装容器に表示するために、大きさの下限を一辺六ミリと定めております。これに対して、飲料用のペットボトルは比較的大きいため、ペットボトル自体が大きいということで、マークの大きさの下限は一辺十五ミリに定めているところでございます。
 先生のいただきました資料のやつは、これは一辺二十一ミリかと思いますけれども、一リットル以上四リットル未満は一辺二十一ミリと定めてございまして、御指摘のように、プラスチックのマークに比べてペットボトルのマークが大き過ぎるというようなお話でございましたけれども、実は高齢化を背景に、他方ではこのマークが小さ過ぎるというような御意見も現実いただいているところでもございます。
 いずれにいたしましても、御指摘をしっかりと踏まえまして、どのようなことが可能か、法の目的をしっかりと理解しつつ、必要に応じて関係省庁とともに検討、対応してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 松村祥史

speaker_id: 22844

日付: 2016-12-12

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会