高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○国務大臣(高市早苗君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、公職選挙法に関する事項であります。
在外選挙人名簿の登録制度について、その利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、その市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとしております。申請を受けた選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととしております。
また、選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていることなどを踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化することとしております。
さらに、都道府県選挙の選挙権について、同一都道府県内であれば、市町村を単位として二回以上住所を移した場合であっても、その選挙権を失わないこととしております。
第二に、最高裁判所裁判官国民審査法に関する事項であります。
最高裁判所裁判官の国民審査について、期日前投票の投票期間を、衆議院議員の総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日から開始することとしております。
なお、この法律は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、最高裁判所裁判官国民審査法の改正に係る部分については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、公職選挙法の改正規定中在外選挙人名簿の登録制度の改正に係る部分は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。