牧山ひろえの発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○牧山ひろえ君 民進党・新緑風会の牧山ひろえです。
 本日は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案とそれにまつわる事柄につきまして質問を行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 海外在留邦人数は、平成二十六年十月一日現在の集計で百二十九万百七十五人、うち三か月以上の長期滞在者が八十五万三千六百八十七人、永住者が四十三万六千四百八十八人で、今後ともますます増加が見込まれています。一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。
 投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。日本国政府は、この基本的人権の行使が円滑に行われるように最大の支援を行う、当然ですが、そういった義務がございます。
 海外に在留する邦人の選挙権を十分に行使できるようにするためにも、また、海外からの視点を国政に反映させる、そして国際常識を踏まえた政治を実現するためにも、在外選挙人名簿登録者数を増やすための取組というのは言うまでもなく急務であると、以前より私も考えておりました。
 今年に入りましてから、海外出張のたびに私は、現地の日本人会ですとかあるいは海外有権者ネットワーク、こうした方々、また関係者と意見交換を開催させていただきました。その中で、いろんな御意見、御要望、そしてお困りの点をじかにお聞きしたんですけれども、また、ツイッターも世界各地から、こういったことで困っている、ああいった問題解決の仕方があるんではないかと、いろんな提案とかいろんなものをツイッターでも、私、見てまいりました。
 こうした海外有権者の皆様の声を踏まえて、私は、この六月に改善に向けての質問主意書を提出した次第でございます。そして、その質問主意書で早期実現を要望したことのうち、国外への転出届を出した者は同時に在外選挙人名簿の登録申請ができる制度、こういったものが必要ではないかという提案、それから、在外選挙人名簿登録資格として、資格に必要とされる三か月間の居住要件、これを撤廃又は短縮してほしい、こういった提案などをこの主意書を通してさせていただきました。そして、これらにつきましては今回の改正で実現するということになりました。在外選挙人名簿への登録が在外投票の前提でありますので、今回の改正は非常に大きな一歩だと評価しております。
 以上の認識を前提に、具体的な質問に移らせていただきたいと思います。
 国内へ一時帰国した際に転入届を提出していれば、国内滞在の期間の長い短いにかかわらず、転入届提出後四か月を経過しますと在外選挙人名簿の登録が抹消されてしまうんですね。在外選挙人名簿に再度登録するには、また再度登録申請が必要なんです。言わば手続を一旦最初からやり直しということになってしまうんです。
 この課題につきましては、手続の簡略化や国内での滞在期間に応じた配慮を行う、こういったことなど早急な対応が私は必要だと思うんですが、この点につきまして政府の問題意識と対応策をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 牧山ひろえ

speaker_id: 9631

日付: 2016-11-25

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会