政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月二十五日(金曜日)
午後一時三十分開会
─────────────
委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
井上 義行君 こやり隆史君
高野光二郎君 鴻池 祥肇君
柘植 芳文君 中西 哲君
河野 義博君 長沢 広明君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 阿達 雅志君
中川 雅治君 小川 克巳君
中西 哲君 朝日健太郎君
舞立 昇治君 足立 敏之君
宮沢 洋一君 今井絵理子君
長沢 広明君 三浦 信祐君
十一月二十五日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 古賀 之士君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 有田 芳生君
理 事
岡田 直樹君
武見 敬三君
二之湯 智君
森屋 宏君
足立 信也君
芝 博一君
西田 実仁君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
朝日健太郎君
石井 正弘君
今井絵理子君
小川 克巳君
こやり隆史君
鴻池 祥肇君
山東 昭子君
徳茂 雅之君
中西 健治君
西田 昌司君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
伊藤 孝恵君
古賀 之士君
難波 奨二君
平山佐知子君
牧山ひろえ君
石川 博崇君
谷合 正明君
三浦 信祐君
井上 哲士君
山下 芳生君
浅田 均君
石井 章君
行田 邦子君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 牧原 秀樹君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
外務省領事局長 能化 正樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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この発言だけを見る →午後一時三十分開会
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委員の異動
十一月十八日
辞任 補欠選任
井上 義行君 こやり隆史君
高野光二郎君 鴻池 祥肇君
柘植 芳文君 中西 哲君
河野 義博君 長沢 広明君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 阿達 雅志君
中川 雅治君 小川 克巳君
中西 哲君 朝日健太郎君
舞立 昇治君 足立 敏之君
宮沢 洋一君 今井絵理子君
長沢 広明君 三浦 信祐君
十一月二十五日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 古賀 之士君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 有田 芳生君
理 事
岡田 直樹君
武見 敬三君
二之湯 智君
森屋 宏君
足立 信也君
芝 博一君
西田 実仁君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
朝日健太郎君
石井 正弘君
今井絵理子君
小川 克巳君
こやり隆史君
鴻池 祥肇君
山東 昭子君
徳茂 雅之君
中西 健治君
西田 昌司君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
伊藤 孝恵君
古賀 之士君
難波 奨二君
平山佐知子君
牧山ひろえ君
石川 博崇君
谷合 正明君
三浦 信祐君
井上 哲士君
山下 芳生君
浅田 均君
石井 章君
行田 邦子君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長代理 牧原 秀樹君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
外務省領事局長 能化 正樹君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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有
有田芳生#1
○委員長(有田芳生君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、河野義博君、井上義行君、柘植芳文君、高野光二郎君、佐藤啓君、舞立昇治君、宮沢洋一君及び中川雅治君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君、鴻池祥肇君、三浦信祐君、阿達雅志君、朝日健太郎君、足立敏之君、今井絵理子君及び小川克巳君が選任されました。
また、本日、江崎孝君が委員を辞任され、その補欠として古賀之士君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、河野義博君、井上義行君、柘植芳文君、高野光二郎君、佐藤啓君、舞立昇治君、宮沢洋一君及び中川雅治君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君、鴻池祥肇君、三浦信祐君、阿達雅志君、朝日健太郎君、足立敏之君、今井絵理子君及び小川克巳君が選任されました。
また、本日、江崎孝君が委員を辞任され、その補欠として古賀之士君が選任されました。
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有
有田芳生#2
○委員長(有田芳生君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
有
有
有田芳生#4
○委員長(有田芳生君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
牧
牧山ひろえ#5
○牧山ひろえ君 民進党・新緑風会の牧山ひろえです。
本日は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案とそれにまつわる事柄につきまして質問を行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
海外在留邦人数は、平成二十六年十月一日現在の集計で百二十九万百七十五人、うち三か月以上の長期滞在者が八十五万三千六百八十七人、永住者が四十三万六千四百八十八人で、今後ともますます増加が見込まれています。一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。
投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。日本国政府は、この基本的人権の行使が円滑に行われるように最大の支援を行う、当然ですが、そういった義務がございます。
海外に在留する邦人の選挙権を十分に行使できるようにするためにも、また、海外からの視点を国政に反映させる、そして国際常識を踏まえた政治を実現するためにも、在外選挙人名簿登録者数を増やすための取組というのは言うまでもなく急務であると、以前より私も考えておりました。
今年に入りましてから、海外出張のたびに私は、現地の日本人会ですとかあるいは海外有権者ネットワーク、こうした方々、また関係者と意見交換を開催させていただきました。その中で、いろんな御意見、御要望、そしてお困りの点をじかにお聞きしたんですけれども、また、ツイッターも世界各地から、こういったことで困っている、ああいった問題解決の仕方があるんではないかと、いろんな提案とかいろんなものをツイッターでも、私、見てまいりました。
こうした海外有権者の皆様の声を踏まえて、私は、この六月に改善に向けての質問主意書を提出した次第でございます。そして、その質問主意書で早期実現を要望したことのうち、国外への転出届を出した者は同時に在外選挙人名簿の登録申請ができる制度、こういったものが必要ではないかという提案、それから、在外選挙人名簿登録資格として、資格に必要とされる三か月間の居住要件、これを撤廃又は短縮してほしい、こういった提案などをこの主意書を通してさせていただきました。そして、これらにつきましては今回の改正で実現するということになりました。在外選挙人名簿への登録が在外投票の前提でありますので、今回の改正は非常に大きな一歩だと評価しております。
以上の認識を前提に、具体的な質問に移らせていただきたいと思います。
国内へ一時帰国した際に転入届を提出していれば、国内滞在の期間の長い短いにかかわらず、転入届提出後四か月を経過しますと在外選挙人名簿の登録が抹消されてしまうんですね。在外選挙人名簿に再度登録するには、また再度登録申請が必要なんです。言わば手続を一旦最初からやり直しということになってしまうんです。
この課題につきましては、手続の簡略化や国内での滞在期間に応じた配慮を行う、こういったことなど早急な対応が私は必要だと思うんですが、この点につきまして政府の問題意識と対応策をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案とそれにまつわる事柄につきまして質問を行わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
海外在留邦人数は、平成二十六年十月一日現在の集計で百二十九万百七十五人、うち三か月以上の長期滞在者が八十五万三千六百八十七人、永住者が四十三万六千四百八十八人で、今後ともますます増加が見込まれています。一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。
投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。日本国政府は、この基本的人権の行使が円滑に行われるように最大の支援を行う、当然ですが、そういった義務がございます。
海外に在留する邦人の選挙権を十分に行使できるようにするためにも、また、海外からの視点を国政に反映させる、そして国際常識を踏まえた政治を実現するためにも、在外選挙人名簿登録者数を増やすための取組というのは言うまでもなく急務であると、以前より私も考えておりました。
今年に入りましてから、海外出張のたびに私は、現地の日本人会ですとかあるいは海外有権者ネットワーク、こうした方々、また関係者と意見交換を開催させていただきました。その中で、いろんな御意見、御要望、そしてお困りの点をじかにお聞きしたんですけれども、また、ツイッターも世界各地から、こういったことで困っている、ああいった問題解決の仕方があるんではないかと、いろんな提案とかいろんなものをツイッターでも、私、見てまいりました。
こうした海外有権者の皆様の声を踏まえて、私は、この六月に改善に向けての質問主意書を提出した次第でございます。そして、その質問主意書で早期実現を要望したことのうち、国外への転出届を出した者は同時に在外選挙人名簿の登録申請ができる制度、こういったものが必要ではないかという提案、それから、在外選挙人名簿登録資格として、資格に必要とされる三か月間の居住要件、これを撤廃又は短縮してほしい、こういった提案などをこの主意書を通してさせていただきました。そして、これらにつきましては今回の改正で実現するということになりました。在外選挙人名簿への登録が在外投票の前提でありますので、今回の改正は非常に大きな一歩だと評価しております。
以上の認識を前提に、具体的な質問に移らせていただきたいと思います。
国内へ一時帰国した際に転入届を提出していれば、国内滞在の期間の長い短いにかかわらず、転入届提出後四か月を経過しますと在外選挙人名簿の登録が抹消されてしまうんですね。在外選挙人名簿に再度登録するには、また再度登録申請が必要なんです。言わば手続を一旦最初からやり直しということになってしまうんです。
この課題につきましては、手続の簡略化や国内での滞在期間に応じた配慮を行う、こういったことなど早急な対応が私は必要だと思うんですが、この点につきまして政府の問題意識と対応策をお伺いしたいと思います。
原
原田憲治#6
○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
これは、国内の選挙人名簿について政令で定められております表示の消除という手段により対応できることから、今回の法改正に伴う政令改正に合わせ、適切に対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
これは、国内の選挙人名簿について政令で定められております表示の消除という手段により対応できることから、今回の法改正に伴う政令改正に合わせ、適切に対応してまいりたいと思います。
牧
牧山ひろえ#7
○牧山ひろえ君 是非、この点につきましても問題意識を持って取り組んでいただければと思います。
衆議院の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、十一月十五日の質疑に関してですが、民進党の武正公一議員の指摘で明らかにされた件で挙げたいんですけれども、今後、国外への転出届の提出時に在外選挙人名簿の登録申請ができるようになるんですけれども、在外投票をするにはそれだけでは足りないんですね。旅券法十六条との関係で、在外公館に外国滞在の届出、すなわち在留届、これを出さないと国外の住所を確認できないことになります。在外選挙人証をもらえないことになります。在外選挙人名簿の登録申請というのがありますけれども、それとはまた別に在留届というのがあるんです。
ですので、最終的に在外選挙人証を取得するためには、どうしても在留届というものを出す必要があるんです。出国する有権者に対しても、そのことをできるだけ分かっていただく、やっぱり明確にクリアにしておかないと、幾ら待っても選挙人証が来ないということになりかねないと思うんですね。
在留届提出の周知徹底については、やはり出国のときに、申請の際に、在外投票制度に関するパンフレットなど、こういったところに説明を記載して配付するとか、その中に在留届についても分かりやすく説明をするのが最も確実だと思うんです。また、この在留届の件に併せて、在外投票制度自体について窓口の方々がしっかりと説明できるようにする、そういったことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →衆議院の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、十一月十五日の質疑に関してですが、民進党の武正公一議員の指摘で明らかにされた件で挙げたいんですけれども、今後、国外への転出届の提出時に在外選挙人名簿の登録申請ができるようになるんですけれども、在外投票をするにはそれだけでは足りないんですね。旅券法十六条との関係で、在外公館に外国滞在の届出、すなわち在留届、これを出さないと国外の住所を確認できないことになります。在外選挙人証をもらえないことになります。在外選挙人名簿の登録申請というのがありますけれども、それとはまた別に在留届というのがあるんです。
ですので、最終的に在外選挙人証を取得するためには、どうしても在留届というものを出す必要があるんです。出国する有権者に対しても、そのことをできるだけ分かっていただく、やっぱり明確にクリアにしておかないと、幾ら待っても選挙人証が来ないということになりかねないと思うんですね。
在留届提出の周知徹底については、やはり出国のときに、申請の際に、在外投票制度に関するパンフレットなど、こういったところに説明を記載して配付するとか、その中に在留届についても分かりやすく説明をするのが最も確実だと思うんです。また、この在留届の件に併せて、在外投票制度自体について窓口の方々がしっかりと説明できるようにする、そういったことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
高
高市早苗#8
○国務大臣(高市早苗君) 総務省では、従前から、在外選挙制度の周知ですとか在外選挙人名簿への登録促進を図るために、外務省と連携しまして、ホームページや広報誌などを通じて制度概要や登録申請の方法などについて国内外に向け周知啓発をしてまいりました。今、牧山委員がおっしゃっていただきましたように、国外に転出する旨の転出届の提出を受ける市町村の窓口においても、選挙人への周知ですとか申請の促進を図るように、更に取組を強化していかなきゃいけないと考えております。
具体的には、本法案を成立させていただけました折には、市町村の窓口で活用していただけますように、総務省から、今回の制度改正内容も含めた周知用パンフレットの文案を送付するということにしたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、本法案を成立させていただけました折には、市町村の窓口で活用していただけますように、総務省から、今回の制度改正内容も含めた周知用パンフレットの文案を送付するということにしたいと考えております。
牧
牧山ひろえ#9
○牧山ひろえ君 是非周知を図っていただきたいと思います。
今回の改正が実現しても、登録の移転が行われる資格を有する者で出国時に申請を行わなかったケースですとか、出国時に当該資格を持たなかった者による登録申請につきましては、引き続き現行の在外公館申請によるということになります。つまり、これらのケースについては現在の煩雑な手続による不便さが引き続き残ってしまうということになりますけれども、この点につきまして当局はどのような問題意識を持っていらっしゃるんでしょうか。そして、どのように対応されるつもりでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正が実現しても、登録の移転が行われる資格を有する者で出国時に申請を行わなかったケースですとか、出国時に当該資格を持たなかった者による登録申請につきましては、引き続き現行の在外公館申請によるということになります。つまり、これらのケースについては現在の煩雑な手続による不便さが引き続き残ってしまうということになりますけれども、この点につきまして当局はどのような問題意識を持っていらっしゃるんでしょうか。そして、どのように対応されるつもりでしょうか。
大
大泉淳一#10
○政府参考人(大泉淳一君) お答えいたします。
今回の出国時申請の対象となる者につきましては、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者としております。これらの人については、投票できる選挙区は変わりません。また、現に最終住所地の選挙人名簿に、国内の選挙人名簿に登録されている者ということでございますので、被登録資格欠格条項の再度の確認は不要となっております。また、転出届の提出の際に市町村の窓口で本人確認ができるというような、原則できるということになりますので、これらの者について転出時の申請を認めるということとしております。
一方、これ以外の者、したがいまして最終住所地の選挙人名簿に登録されていない者につきましては、選挙区が決まっていないといいますか選挙区間移動を認めることにもなりかねないこと、あるいは被登録資格につきましては再度の確認が必要であること、それから出国時申請の前提となるそういう要件を欠いているということでございますので、引き続き現行の方式によらざるを得ないということと考えております。
この点、投票環境の向上の研究会におきましても、今回、投票環境の向上の研究会でございますので、在外選挙人制度の根幹を改正するというものではなく、現行の制度に基づきまして、今申し上げたような要件を備えている方々について使い勝手を良くしていくという観点からの研究会の報告をいただいておりますので、そのようにしております。
この発言だけを見る →今回の出国時申請の対象となる者につきましては、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者としております。これらの人については、投票できる選挙区は変わりません。また、現に最終住所地の選挙人名簿に、国内の選挙人名簿に登録されている者ということでございますので、被登録資格欠格条項の再度の確認は不要となっております。また、転出届の提出の際に市町村の窓口で本人確認ができるというような、原則できるということになりますので、これらの者について転出時の申請を認めるということとしております。
一方、これ以外の者、したがいまして最終住所地の選挙人名簿に登録されていない者につきましては、選挙区が決まっていないといいますか選挙区間移動を認めることにもなりかねないこと、あるいは被登録資格につきましては再度の確認が必要であること、それから出国時申請の前提となるそういう要件を欠いているということでございますので、引き続き現行の方式によらざるを得ないということと考えております。
この点、投票環境の向上の研究会におきましても、今回、投票環境の向上の研究会でございますので、在外選挙人制度の根幹を改正するというものではなく、現行の制度に基づきまして、今申し上げたような要件を備えている方々について使い勝手を良くしていくという観点からの研究会の報告をいただいておりますので、そのようにしております。
牧
牧山ひろえ#11
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
今回の改善の効果は非常に大きいと思いますけれども、例えば、既に海外に移転済みの方は引き続きの不便を強いられることになります。投票率を向上させるための制度の改善につきましては、やはり不断の見直しを心掛けていただければと思います。
今回の改正で、新たに海外に移転する人については、在外選挙人名簿への登録率は画期的に向上するというふうに思われます。在外選挙制度に関する次の課題は在外投票率の向上だと思うんですけれども、平成二十六年の衆議院総選挙における在外選挙の結果として、在外選挙人名簿の登録者数が十万四千三百二十名、それに対して、小選挙区で一万九千二百六十七人、比例代表で一万九千六百九十人が投票したと言われています。
つまり、これを見ると、投票率は約一八%なんですね。この一八%というのは、海外に移転した有権者が母数になっているんではないんですね。現在のこの煩雑な名簿登録をクリアした方々のみを母数にしての一八%ですから、かなり不十分なレベルとしか言いようがないと思うんです。
在外選挙の投票方法としましては、在外公館投票、郵便等による投票、それから日本国内における投票、いわゆる帰国投票、この三種類が存在します。現在、在外投票の九割が在外公館においてなされているというのが現状です。
在外邦人が世界中に幅広く分散しているのに対し、在外公館の数は当然限られています。ちなみに、直近の第二十四回参議院選挙における在外公館の投票実施公館数などは、全世界で見ますと二百二十二公館でした。海外有権者ネットワークの有識者の方々に教えていただいたんですけど、日本の約一・一倍の面積がありますカリフォルニア、このカリフォルニア州に投票所は何と二か所しかないということが分かりました。北海道と九州にしか投票所がないというようなものだと思うんですけど、かなり熱意のある方がいたとしても、そんな遠いところまでなかなか行けないと思うんですね。
ですので、在外投票率の向上を図るためには、まずは投票所開設数を増やすことが有効ではないかと思いますけれども、この考えに対して政府のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改善の効果は非常に大きいと思いますけれども、例えば、既に海外に移転済みの方は引き続きの不便を強いられることになります。投票率を向上させるための制度の改善につきましては、やはり不断の見直しを心掛けていただければと思います。
今回の改正で、新たに海外に移転する人については、在外選挙人名簿への登録率は画期的に向上するというふうに思われます。在外選挙制度に関する次の課題は在外投票率の向上だと思うんですけれども、平成二十六年の衆議院総選挙における在外選挙の結果として、在外選挙人名簿の登録者数が十万四千三百二十名、それに対して、小選挙区で一万九千二百六十七人、比例代表で一万九千六百九十人が投票したと言われています。
つまり、これを見ると、投票率は約一八%なんですね。この一八%というのは、海外に移転した有権者が母数になっているんではないんですね。現在のこの煩雑な名簿登録をクリアした方々のみを母数にしての一八%ですから、かなり不十分なレベルとしか言いようがないと思うんです。
在外選挙の投票方法としましては、在外公館投票、郵便等による投票、それから日本国内における投票、いわゆる帰国投票、この三種類が存在します。現在、在外投票の九割が在外公館においてなされているというのが現状です。
在外邦人が世界中に幅広く分散しているのに対し、在外公館の数は当然限られています。ちなみに、直近の第二十四回参議院選挙における在外公館の投票実施公館数などは、全世界で見ますと二百二十二公館でした。海外有権者ネットワークの有識者の方々に教えていただいたんですけど、日本の約一・一倍の面積がありますカリフォルニア、このカリフォルニア州に投票所は何と二か所しかないということが分かりました。北海道と九州にしか投票所がないというようなものだと思うんですけど、かなり熱意のある方がいたとしても、そんな遠いところまでなかなか行けないと思うんですね。
ですので、在外投票率の向上を図るためには、まずは投票所開設数を増やすことが有効ではないかと思いますけれども、この考えに対して政府のお考えをお聞きしたいと思います。
高
高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 在外公館投票を円滑に実施するため、その実施場所につきましては、在外公館の長が直接管理していること及び在外公館が公館の不可侵などの特権を有していること、そのほか、現地官憲による警備も得られることにも鑑みまして、在外公館の長が最も確実に管理権を行使できる在外公館内や大使の公邸内とすることを基本的な方針、基本方針としております。ただし、例外的に在外公館や大使の公邸以外の施設において投票を実施している場合もございます。
投票できる場所の開設につきましては、こうした例外が存在するということも踏まえて、適切に対応する必要があると考えています。
この発言だけを見る →投票できる場所の開設につきましては、こうした例外が存在するということも踏まえて、適切に対応する必要があると考えています。
牧
牧山ひろえ#13
○牧山ひろえ君 是非、対応の方をよろしくお願いいたします。
今まで五百キロ先にしか投票所がなかったのが、例えば三キロ先にできたら当然投票に行く人は増えるということはもう当たり前だと思うんですけれども、ですので、在外公館以外においても、在外邦人にとって近くにある日本政府系機関ですとかあるいは民間提供の場所、例えば金融機関とかあるいは経済団体、産業施設あるいは日本人会、こういった事務所などでの投票所の増設を試みるというのも一理あるのかなと思います。
そして、このように主意書で御提案したところ、答弁書にはこのような回答をいただきました。在外投票の実施場所につきましては、「在外公館内や大使の公邸内とすることを基本方針としている。ただし、例外的に、在外公館や大使の公邸以外の施設において投票を実施している場合もあることから、御指摘の投票所の開設については、こうした例外が存在することも踏まえて適切に対応してまいりたい。」、このような答弁をいただいたんですけれども、在外公館以外での投票所開設につきまして、例外としてというふうに書いているんですけれども、とはいえ、柔軟に前向きに対応するという、そういった意味として理解してよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今まで五百キロ先にしか投票所がなかったのが、例えば三キロ先にできたら当然投票に行く人は増えるということはもう当たり前だと思うんですけれども、ですので、在外公館以外においても、在外邦人にとって近くにある日本政府系機関ですとかあるいは民間提供の場所、例えば金融機関とかあるいは経済団体、産業施設あるいは日本人会、こういった事務所などでの投票所の増設を試みるというのも一理あるのかなと思います。
そして、このように主意書で御提案したところ、答弁書にはこのような回答をいただきました。在外投票の実施場所につきましては、「在外公館内や大使の公邸内とすることを基本方針としている。ただし、例外的に、在外公館や大使の公邸以外の施設において投票を実施している場合もあることから、御指摘の投票所の開設については、こうした例外が存在することも踏まえて適切に対応してまいりたい。」、このような答弁をいただいたんですけれども、在外公館以外での投票所開設につきまして、例外としてというふうに書いているんですけれども、とはいえ、柔軟に前向きに対応するという、そういった意味として理解してよろしいんでしょうか。
高
高市早苗#14
○国務大臣(高市早苗君) 委員がおっしゃった質問主意書における答弁ですが、公職選挙法上、在外公館の長の管理する投票を記載する場所とされております。在外公館等以外に実施場所を設置することを否定するものではないということを述べさせていただいたものです。
実際の事例としましては、永住者等有権者が多くて公館の収容能力に問題がある在サンパウロ総領事館及び在ロサンゼルス総領事館について、現地の日系組織の施設などで実施している例があるのみということでございます。
この在外公館等以外に実施場所を設置することが適当かどうかということについては、円滑で安全で公正に投票が実施可能かどうかという点も踏まえて、現地の実情を把握している外務省とともに慎重な検討を行う必要があると考えております。
この発言だけを見る →実際の事例としましては、永住者等有権者が多くて公館の収容能力に問題がある在サンパウロ総領事館及び在ロサンゼルス総領事館について、現地の日系組織の施設などで実施している例があるのみということでございます。
この在外公館等以外に実施場所を設置することが適当かどうかということについては、円滑で安全で公正に投票が実施可能かどうかという点も踏まえて、現地の実情を把握している外務省とともに慎重な検討を行う必要があると考えております。
牧
牧山ひろえ#15
○牧山ひろえ君 大臣がおっしゃるように、安全で公正に行われるところという条件も考えなくてはいけないと思うんですけれども、在外公館ほどでなくても、安全性とか利便性の条件を満たす場所はほかにもあると思うんですね。国民主権の具体化であります投票権の実質的確保のため、やはり在外投票所はもっと増やしていくべきだと私は考えております。
今回の法改正の対象にもなっております洋上投票、これは、選挙期間中に遠洋航海に出ている船員が国政選挙の公示翌日から投票日前日までの間に船上からファクスで投票できるという制度です。
今回の改正は、実習中の学生、生徒をも洋上投票の対象とするものでありまして、当然の措置であります。全く異議はございません。ただ、洋上投票は、幾つかの改正で多少使い勝手が良くなったとはいえ、まだまだ手続も煩雑で使いにくい制度だと思います。
例えば、洋上投票をするには事前に国内で申請する必要がある、投票用紙を受け取ってから航海に出るという必要性がございます。乗組員にも事前に選挙人名簿登録証明書を取得していただかなくては投票ができないという仕組みになっています。ですので、任期満了の日が決まっている参議院選挙はともかく、衆議院選挙、解散に伴う選挙において、衆院選が決まった時点で既に出航している場合はどうなるのかなと思っちゃうんですけど、このときの手続は不可能なんですね。
この課題に対する当局の問題意識と対応方針を是非お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →今回の法改正の対象にもなっております洋上投票、これは、選挙期間中に遠洋航海に出ている船員が国政選挙の公示翌日から投票日前日までの間に船上からファクスで投票できるという制度です。
今回の改正は、実習中の学生、生徒をも洋上投票の対象とするものでありまして、当然の措置であります。全く異議はございません。ただ、洋上投票は、幾つかの改正で多少使い勝手が良くなったとはいえ、まだまだ手続も煩雑で使いにくい制度だと思います。
例えば、洋上投票をするには事前に国内で申請する必要がある、投票用紙を受け取ってから航海に出るという必要性がございます。乗組員にも事前に選挙人名簿登録証明書を取得していただかなくては投票ができないという仕組みになっています。ですので、任期満了の日が決まっている参議院選挙はともかく、衆議院選挙、解散に伴う選挙において、衆院選が決まった時点で既に出航している場合はどうなるのかなと思っちゃうんですけど、このときの手続は不可能なんですね。
この課題に対する当局の問題意識と対応方針を是非お聞かせいただければと思います。
原
原田憲治#16
○副大臣(原田憲治君) 洋上投票を行うための条件というのは、今委員お示しのとおりでございます。
衆議院議員の総選挙につきましては、御指摘のとおり、解散の制度が存在し、いつ執行されるか分からないことから、本邦以外の区域を航海しようとする船員は時期を問わず洋上投票の申出ができるものでございまして、事前に総選挙の日程が分からない場合でも手続は可能とされております。
総務省といたしましては、洋上投票の対象者が洋上投票制度を有効に活用していただけるよう、今後とも制度の周知啓発に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →衆議院議員の総選挙につきましては、御指摘のとおり、解散の制度が存在し、いつ執行されるか分からないことから、本邦以外の区域を航海しようとする船員は時期を問わず洋上投票の申出ができるものでございまして、事前に総選挙の日程が分からない場合でも手続は可能とされております。
総務省といたしましては、洋上投票の対象者が洋上投票制度を有効に活用していただけるよう、今後とも制度の周知啓発に努めてまいりたいと思います。
牧
牧山ひろえ#17
○牧山ひろえ君 是非お願いします。
せっかく制度があっても、やはり使えなければ真の意味で公民権が保障されたとは言えないと思うんですね。ネット経由にするなど手続を簡素化する、こういった余地はあるはずだと思うんです。
洋上投票の対象は、衆議院総選挙、それから参議院選挙に限られております。それ以外のやはり自治体選挙などは対象外となっているので、これはやっぱり考えなきゃいけないと思うんですけど、極力船員の方にも国内の有権者と変わらない公民権の保障に努めるべきで、そのためには、国政の補欠選挙ですとか、あるいは地方自治体の中でもせめて首長選挙などは洋上投票の対象となるようにしていただきたい。
対象の拡大について是非検討を開始するべきだと思いますが、この点に関しまして総務省のお考えを是非お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →せっかく制度があっても、やはり使えなければ真の意味で公民権が保障されたとは言えないと思うんですね。ネット経由にするなど手続を簡素化する、こういった余地はあるはずだと思うんです。
洋上投票の対象は、衆議院総選挙、それから参議院選挙に限られております。それ以外のやはり自治体選挙などは対象外となっているので、これはやっぱり考えなきゃいけないと思うんですけど、極力船員の方にも国内の有権者と変わらない公民権の保障に努めるべきで、そのためには、国政の補欠選挙ですとか、あるいは地方自治体の中でもせめて首長選挙などは洋上投票の対象となるようにしていただきたい。
対象の拡大について是非検討を開始するべきだと思いますが、この点に関しまして総務省のお考えを是非お聞かせいただければと思います。
大
大泉淳一#18
○政府参考人(大泉淳一君) 現行の洋上投票制度は、平成十一年に各党各会派の御議論によりまして導入されておりますファクシミリを用いて投票するものでございます。
さきの通常国会においては洋上投票の対象となる船舶の拡大等について法改正が行われましたが、その前の、改正前の制度で実施されました平成二十六年の衆議院総選挙の事例でございますと、小選挙区及び比例代表を合わせて投票者数は二百六十八ということでございまして、まずは洋上投票制度が活用されることを期待をしているところでございます。
その上で、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙に限られている洋上投票の対象を地方公共団体の選挙に拡大するということでございますが、船員の名簿登録市町村が全国にわたる場合がございます。それぞれで選挙が行われるということでございます。それに対して個々に対応するということが必要になってまいります。
そういうことですので、投票送信用紙等の交付、受信、あるいは港のある指定市町村が選挙管理委員会としては行っておりますが、これらの事務負担、あるいは船長等、船長は不在者投票管理者として事務を民間の方であるにもかかわらずやっていただくことになりますが、これらの事務負担が過大になるのではないかという課題がございます。
また、国政選挙の補欠選挙につきましても、総選挙や通常選挙に比べて対象となる選挙人の数が限定されるということでございますので、地方公共団体の首長選挙あるいは地方公共団体の選挙と同様に事務負担が過大になると考えております。
投票することが困難な方々の投票機会をどう確保していくかということにつきましては重要な問題と認識しておりますが、洋上投票制度は各党各会派によりつくられ、また改正されているようなこともございますので、各党各会派においても御議論いただければと思っております。
この発言だけを見る →さきの通常国会においては洋上投票の対象となる船舶の拡大等について法改正が行われましたが、その前の、改正前の制度で実施されました平成二十六年の衆議院総選挙の事例でございますと、小選挙区及び比例代表を合わせて投票者数は二百六十八ということでございまして、まずは洋上投票制度が活用されることを期待をしているところでございます。
その上で、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙に限られている洋上投票の対象を地方公共団体の選挙に拡大するということでございますが、船員の名簿登録市町村が全国にわたる場合がございます。それぞれで選挙が行われるということでございます。それに対して個々に対応するということが必要になってまいります。
そういうことですので、投票送信用紙等の交付、受信、あるいは港のある指定市町村が選挙管理委員会としては行っておりますが、これらの事務負担、あるいは船長等、船長は不在者投票管理者として事務を民間の方であるにもかかわらずやっていただくことになりますが、これらの事務負担が過大になるのではないかという課題がございます。
また、国政選挙の補欠選挙につきましても、総選挙や通常選挙に比べて対象となる選挙人の数が限定されるということでございますので、地方公共団体の首長選挙あるいは地方公共団体の選挙と同様に事務負担が過大になると考えております。
投票することが困難な方々の投票機会をどう確保していくかということにつきましては重要な問題と認識しておりますが、洋上投票制度は各党各会派によりつくられ、また改正されているようなこともございますので、各党各会派においても御議論いただければと思っております。
牧
牧山ひろえ#19
○牧山ひろえ君 洋上投票を船員さんにとってより使いやすい、そういった制度に変えていただくために、是非前向きな改善策などを打ち出していただければと思います。
改善が進んでいるとはいえ、海外ですとか洋上における選挙については様々な課題が多いことは今までの質疑で明らかにしてきたとおりです。有権者の投票権が在外においてはこのような実態にあるということをしっかりと踏まえて、もっと在外にある有権者の利便性を高めることができないものかなと思うんですが、具体的には、投票環境の向上にICTを活用することについて、いわゆるインターネット投票を導入することが考えられます。
インターネット投票の導入によって、海外や洋上はもちろん、投票環境に関わる課題のほとんどが画期的に解決に向かうということになると思うんです。全面的に導入しようと思うのでハードルが高くなると思うんですけど、むしろ、特に投票環境に課題が多い在外投票ですとか洋上投票においてインターネット投票を試験的にまず先行導入するという手もあるんではないかと思うんですが。
もちろん、成り済まし投票ですとか本人の意思によらない投票の防止、投票の秘密の保持あるいは投票情報のセキュリティー保持などたくさん課題はあるかと思うんですけれども、ICT技術はここ十年で飛躍的に向上していることは明らかです。例えば、スマートフォンですとかタブレット端末から、高い安全性が求められるネットバンキングですとかカード決済が当たり前になってきています。巨額なお金がネット上を動くという、そういった本当にセキュリティーが求められていることがどんどん広がっております。
インターネット投票の導入に向けた具体的な検討を行う時期に来ているのではないかと思うんですけれども、それについて総務省の御見解をいただければと思います。
この発言だけを見る →改善が進んでいるとはいえ、海外ですとか洋上における選挙については様々な課題が多いことは今までの質疑で明らかにしてきたとおりです。有権者の投票権が在外においてはこのような実態にあるということをしっかりと踏まえて、もっと在外にある有権者の利便性を高めることができないものかなと思うんですが、具体的には、投票環境の向上にICTを活用することについて、いわゆるインターネット投票を導入することが考えられます。
インターネット投票の導入によって、海外や洋上はもちろん、投票環境に関わる課題のほとんどが画期的に解決に向かうということになると思うんです。全面的に導入しようと思うのでハードルが高くなると思うんですけど、むしろ、特に投票環境に課題が多い在外投票ですとか洋上投票においてインターネット投票を試験的にまず先行導入するという手もあるんではないかと思うんですが。
もちろん、成り済まし投票ですとか本人の意思によらない投票の防止、投票の秘密の保持あるいは投票情報のセキュリティー保持などたくさん課題はあるかと思うんですけれども、ICT技術はここ十年で飛躍的に向上していることは明らかです。例えば、スマートフォンですとかタブレット端末から、高い安全性が求められるネットバンキングですとかカード決済が当たり前になってきています。巨額なお金がネット上を動くという、そういった本当にセキュリティーが求められていることがどんどん広がっております。
インターネット投票の導入に向けた具体的な検討を行う時期に来ているのではないかと思うんですけれども、それについて総務省の御見解をいただければと思います。
高
高市早苗#20
○国務大臣(高市早苗君) 現在、総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会において、選挙事務におけるICTの活用については議論が行われました。
インターネット投票については、若者も含めた選挙人の方々の利便性の向上につながるという御意見がございました。一方、インターネット投票の課題として挙げられたことですが、投票が選挙人本人によるものかをどのように確認するのか、第三者の立会いがない中で自由意思によって投票できる環境をいかに確保するのか、投票内容が外部からのぞかれることにより投票の秘密が守られなかったり変更を加えられたりする危険がないのか、投票情報の記録が電子情報しかない中で事後的な検証の信頼性をいかに確保するかなどが挙げられました。今後はマイナンバーカードの活用などによって解決できる点もあるように感じてはいるんですが、現状では今申し上げたような課題もありますことから、本人確認の適切な実施ということを前提として、現行の投票制度では制約が大きいと考えられる在外投票や洋上投票などから段階的に導入することも検討すべきという御意見もございました。
このような研究会での御議論を踏まえまして、課題の解決に向けた技術面及び制度面での環境整備の状況を見極めました上で、国民的なコンセンサスも得ながら検討されるべきものだと考えております。
この発言だけを見る →インターネット投票については、若者も含めた選挙人の方々の利便性の向上につながるという御意見がございました。一方、インターネット投票の課題として挙げられたことですが、投票が選挙人本人によるものかをどのように確認するのか、第三者の立会いがない中で自由意思によって投票できる環境をいかに確保するのか、投票内容が外部からのぞかれることにより投票の秘密が守られなかったり変更を加えられたりする危険がないのか、投票情報の記録が電子情報しかない中で事後的な検証の信頼性をいかに確保するかなどが挙げられました。今後はマイナンバーカードの活用などによって解決できる点もあるように感じてはいるんですが、現状では今申し上げたような課題もありますことから、本人確認の適切な実施ということを前提として、現行の投票制度では制約が大きいと考えられる在外投票や洋上投票などから段階的に導入することも検討すべきという御意見もございました。
このような研究会での御議論を踏まえまして、課題の解決に向けた技術面及び制度面での環境整備の状況を見極めました上で、国民的なコンセンサスも得ながら検討されるべきものだと考えております。
牧
牧山ひろえ#21
○牧山ひろえ君 是非、いろんな課題もあると思いますけれども、前向きに検討していただければと思います。
日本でもインターネットを使った選挙運動が解禁されています。ネットで情報収集や選挙運動をするわけですから、当然、ネット投票もやはり目標とするべきだと思うんですね。フランスでは、一部ではありますけれども、ネット投票が既に導入されております。技術的には既に可能なわけだと思うんですね。ネット投票の導入で特に若者の投票率は劇的に上がると思うんです。
選挙ですから、厳正であること、そして大臣おっしゃるように公正であること、間違いがあってはならないということは当然ながら重要だと思うんですが、ICTの進歩によって、それらの要請を満たしつつ投票のしやすさと両立させるということができるはずだと思うんです。要は、意思さえあれば解決できる話だと思います。
投票制度に関する将来的な課題としまして、マイナンバーの選挙事務への活用が可能になれば更に投票がスムーズに、そして、かつ問題のないものになると思うんです。本人確認あるいは選挙人名簿の整理などにこの連動は非常に有効だと思うんです。
ただ、それぞれの取得条件が違うのは承知しているんですけど、まず、マイナンバーは住民票に基づいて発行される国民番号だということ、これに対し、在外選挙人登録できる人は日本の住民票を抜いて海外に居住している人が対象ということです。それらも含めて、マイナンバーの選挙事務への活用についてどのような課題がございますでしょうか。
この発言だけを見る →日本でもインターネットを使った選挙運動が解禁されています。ネットで情報収集や選挙運動をするわけですから、当然、ネット投票もやはり目標とするべきだと思うんですね。フランスでは、一部ではありますけれども、ネット投票が既に導入されております。技術的には既に可能なわけだと思うんですね。ネット投票の導入で特に若者の投票率は劇的に上がると思うんです。
選挙ですから、厳正であること、そして大臣おっしゃるように公正であること、間違いがあってはならないということは当然ながら重要だと思うんですが、ICTの進歩によって、それらの要請を満たしつつ投票のしやすさと両立させるということができるはずだと思うんです。要は、意思さえあれば解決できる話だと思います。
投票制度に関する将来的な課題としまして、マイナンバーの選挙事務への活用が可能になれば更に投票がスムーズに、そして、かつ問題のないものになると思うんです。本人確認あるいは選挙人名簿の整理などにこの連動は非常に有効だと思うんです。
ただ、それぞれの取得条件が違うのは承知しているんですけど、まず、マイナンバーは住民票に基づいて発行される国民番号だということ、これに対し、在外選挙人登録できる人は日本の住民票を抜いて海外に居住している人が対象ということです。それらも含めて、マイナンバーの選挙事務への活用についてどのような課題がございますでしょうか。
原
原田憲治#22
○副大臣(原田憲治君) 総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会におきまして、選挙事務におけるICTの活用について議論が行われたところでございます。この中には、本人確認についてはマイナンバーカードによる本人確認や公的個人認証などマイナンバー制度を活用することが有効であるという意見もございました。マイナンバーカードを活用して投票済情報を選挙人名簿と対照する仕組みを構築すれば二重投票の防止にも有効であるというところでございます。そういった意見もございました。
また、総務省においては、名簿登録地以外の市町村における不在者投票に関し、投票用紙等の請求手続について、本人確認にマイナンバーカードの公的個人認証サービスなどを活用してオンラインによる請求が可能となるよう省令改正を行う予定でございます。
一方、課題として、例えば不在者投票の手続などに必要となる個人情報に関する各種証明に利用することなどについては、情報連携の対象分野を定めるマイナンバー法の改正が必要となってまいります。また、現在、マイナンバーカードは委員おっしゃいましたとおり海外転出の際には失効するために、在外投票など海外での活用のためにはマイナンバーカードの海外転出後の継続利用が前提となります。
いずれにしましても、選挙事務にとってもマイナンバーカードなどのICTの活用は利便性、効率性の向上に資するものであり、選挙事務への活用に引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →また、総務省においては、名簿登録地以外の市町村における不在者投票に関し、投票用紙等の請求手続について、本人確認にマイナンバーカードの公的個人認証サービスなどを活用してオンラインによる請求が可能となるよう省令改正を行う予定でございます。
一方、課題として、例えば不在者投票の手続などに必要となる個人情報に関する各種証明に利用することなどについては、情報連携の対象分野を定めるマイナンバー法の改正が必要となってまいります。また、現在、マイナンバーカードは委員おっしゃいましたとおり海外転出の際には失効するために、在外投票など海外での活用のためにはマイナンバーカードの海外転出後の継続利用が前提となります。
いずれにしましても、選挙事務にとってもマイナンバーカードなどのICTの活用は利便性、効率性の向上に資するものであり、選挙事務への活用に引き続き検討を進めてまいりたいと思います。
牧
牧山ひろえ#23
○牧山ひろえ君 制度の変更につきましては、問題が生じるのは当たり前だと思うんです。ですが、総務省には、このような新しい技術を生かす、そういうことにしっかりと向き合って、選挙制度をより良いものに導いていく努力を重ねてもらいたいと希望しております。
この点に関連しまして総務省と外務省にお伺いしたいと思いますが、直近の国政選挙、すなわち平成二十八年度の第二十四回の参議院選挙、これにおきまして在外投票のためにどのぐらいの費用が掛かったんでしょうか。まだ年度の途中ですので予算額で結構なので、内訳は不要ですので、それぞれの総額のみ教えていただければと思います。
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大
大泉淳一#24
○政府参考人(大泉淳一君) お答えいたします。
今回の参議院選挙における総務省の在外選挙に要する費用の予算額は、私ども、在外投票用紙やその投票用封筒の作成、あるいは郵便投票を行う在外選挙人に対しましての市町村が投票用紙を送付する際の経費である地方公共団体委託費などでございますが、これらを合算して二千百四十四万円となっております。
この発言だけを見る →今回の参議院選挙における総務省の在外選挙に要する費用の予算額は、私ども、在外投票用紙やその投票用封筒の作成、あるいは郵便投票を行う在外選挙人に対しましての市町村が投票用紙を送付する際の経費である地方公共団体委託費などでございますが、これらを合算して二千百四十四万円となっております。
牧
牧山ひろえ#25
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
内訳は皆様にお配りした資料を御参照いただければと思うんですけれども、両省庁合計して約三億三千五百八十八万円となっております。このときの投票者数が比例区を基準にしますと二万三千六百十四人ですので、一票当たりの費用は約一万四千二百円強となります。これ以外に、交通費ですとか郵送費など有権者個人が負担するという、そういった場合ももちろんございます。
もちろん、民主主義のコストなんで高過ぎるということはありませんけれども、現在の仕組みですと、私も話を聞いてびっくりしたんですけれども、世界各地からわざわざ大使館の方々が人手や人力で投票済用紙をトランクに入れて、そして日本に運んでいるんですね、本当にびっくりしたんですけど。これらの経費も、インターネット選挙の導入によって、当然ですけれども、かなり削減されることとなると思うんです。
また、現在は、これらの運搬日で必要とされる期間の分だけ在外選挙の投票期間も短縮されてしまっているわけですけれども、ネット選挙であればそういったデメリットも解消されると思うんです。今こそ電子化やネット導入を本格的に検討するべきだと思います。
先般の参議院選挙から、人の集まりやすい駅ですとか大型商業施設などに共通投票所を投票日に設置できるようになりました。投票日当日に住民の利用機会が多い駅とか商業施設などに設置されることで投票率を押し上げる効果が期待されていました。我が党でも、若者の投票率向上の観点から、共通投票所の導入を積極的に推進してまいりました。
総務省の調査によりますと、共通投票所を設置した四市町村の利用者数は、青森の平川市というところで千七百五人、こういった事例があります、幾つか事例があるんですけれども、この四市町村での導入結果について総務省としてどのような分析をされているか、お伺いしたいと思います。
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もちろん、民主主義のコストなんで高過ぎるということはありませんけれども、現在の仕組みですと、私も話を聞いてびっくりしたんですけれども、世界各地からわざわざ大使館の方々が人手や人力で投票済用紙をトランクに入れて、そして日本に運んでいるんですね、本当にびっくりしたんですけど。これらの経費も、インターネット選挙の導入によって、当然ですけれども、かなり削減されることとなると思うんです。
また、現在は、これらの運搬日で必要とされる期間の分だけ在外選挙の投票期間も短縮されてしまっているわけですけれども、ネット選挙であればそういったデメリットも解消されると思うんです。今こそ電子化やネット導入を本格的に検討するべきだと思います。
先般の参議院選挙から、人の集まりやすい駅ですとか大型商業施設などに共通投票所を投票日に設置できるようになりました。投票日当日に住民の利用機会が多い駅とか商業施設などに設置されることで投票率を押し上げる効果が期待されていました。我が党でも、若者の投票率向上の観点から、共通投票所の導入を積極的に推進してまいりました。
総務省の調査によりますと、共通投票所を設置した四市町村の利用者数は、青森の平川市というところで千七百五人、こういった事例があります、幾つか事例があるんですけれども、この四市町村での導入結果について総務省としてどのような分析をされているか、お伺いしたいと思います。
原
原田憲治#26
○副大臣(原田憲治君) 先般の参議院選において共通投票所を設置したのは四団体七か所でございました。このうち、青森県平川市や長野県高森町では、選挙当日における投票者のうち共通投票所で投票した人の割合が高く、積極的に利用をいただいたと考えておるところでございます。
また、熊本県南阿蘇村では、地震による土砂災害などの危険がある投票所を集約をして共通投票所を設置することで、投票の安全の確保を図りつつ、避難している有権者の方々が村内のいずれの投票所でも投票できるようにしていただいたところでございます。
さらに、北海道函館市においては、投票率が低い層である二十代から四十代の選挙人についても、共通投票所を利用した割合が通常の投票所を利用した割合よりも高いとの特徴が見られたところでございます。
この発言だけを見る →また、熊本県南阿蘇村では、地震による土砂災害などの危険がある投票所を集約をして共通投票所を設置することで、投票の安全の確保を図りつつ、避難している有権者の方々が村内のいずれの投票所でも投票できるようにしていただいたところでございます。
さらに、北海道函館市においては、投票率が低い層である二十代から四十代の選挙人についても、共通投票所を利用した割合が通常の投票所を利用した割合よりも高いとの特徴が見られたところでございます。
牧
牧山ひろえ#27
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
私は以前に「国民総政治家」という本を書いたことがあるんですけれども、その中で、国民一人一人が政治に主体的に関わりを持っていく、国民の政治参加の重要性に、私はこの本を通じて訴えてまいりました。
国民の政治参加には様々な方法があります。ですが、選挙における投票というのは、その中でも最も重要性の高い政治参加であることは言うまでもないと思います。海外に滞在している方も洋上にいらっしゃる方も、国内にいる有権者と等しい公民権を実質的に行使できる状況を目指して不断の見直しを行うことを当局にも要望しまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →私は以前に「国民総政治家」という本を書いたことがあるんですけれども、その中で、国民一人一人が政治に主体的に関わりを持っていく、国民の政治参加の重要性に、私はこの本を通じて訴えてまいりました。
国民の政治参加には様々な方法があります。ですが、選挙における投票というのは、その中でも最も重要性の高い政治参加であることは言うまでもないと思います。海外に滞在している方も洋上にいらっしゃる方も、国内にいる有権者と等しい公民権を実質的に行使できる状況を目指して不断の見直しを行うことを当局にも要望しまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
西
西田実仁#28
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
質問重なったところは省いて質問させていただきたいと思います。
まず、投票環境の向上に向けて残された課題ということについて御質問したいと思います。選挙人名簿の閲覧制度についてです。
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、加害者から被害者に係る閲覧の申出がなされた場合にはその申出を拒否するという仕組みになってございます。その他、第三者から閲覧の申出がなされた場合にも、加害者の成り済ましあるいは加害者の依頼を受けた第三者に閲覧をさせることがないような厳格な本人確認や閲覧目的の審査を行うというふうになっているわけであります。特段の申出がない場合には、被害者に係る記載を除いて選挙人名簿の閲覧に供することとして差し支えないと、そういう通知が総務省からも累次にわたりまして市町村に出されておりまして、当該選挙管理委員会におきましてはこの通知に基づいて対応を行っていると、このように承知をしてございます。
近年、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為の認知件数が増加を続けていることを背景にいたしまして、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については更なる厳格な制度運用ということが求められるのではないかというふうに思っております。
そこで、こうしたドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本については、閲覧の申出がいずれの者からなされた場合でも、被害者に係る個人情報の閲覧を求めること自体が不当な目的を疑われることから、原則として閲覧させないという方向で考えるべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →質問重なったところは省いて質問させていただきたいと思います。
まず、投票環境の向上に向けて残された課題ということについて御質問したいと思います。選挙人名簿の閲覧制度についてです。
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、加害者から被害者に係る閲覧の申出がなされた場合にはその申出を拒否するという仕組みになってございます。その他、第三者から閲覧の申出がなされた場合にも、加害者の成り済ましあるいは加害者の依頼を受けた第三者に閲覧をさせることがないような厳格な本人確認や閲覧目的の審査を行うというふうになっているわけであります。特段の申出がない場合には、被害者に係る記載を除いて選挙人名簿の閲覧に供することとして差し支えないと、そういう通知が総務省からも累次にわたりまして市町村に出されておりまして、当該選挙管理委員会におきましてはこの通知に基づいて対応を行っていると、このように承知をしてございます。
近年、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為の認知件数が増加を続けていることを背景にいたしまして、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については更なる厳格な制度運用ということが求められるのではないかというふうに思っております。
そこで、こうしたドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本については、閲覧の申出がいずれの者からなされた場合でも、被害者に係る個人情報の閲覧を求めること自体が不当な目的を疑われることから、原則として閲覧させないという方向で考えるべきではないかというふうに思いますけれども、いかがでございましょうか。
原
原田憲治#29
○副大臣(原田憲治君) 公職選挙法の規定によりまして、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておるところでございます。
こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について平成十七年及び二十一年に通知を行ってきたところでございまして、さらに、昨年三月には、ストーカー総合対策において選挙人名簿の抄本の閲覧に関する取扱いの一層の周知が盛り込まれたことを受けまして、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧を拒否すること、また、その他の第三者から申出において特段の申出がない場合には、被害者を除く申出があるものとみなして、被害者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することとして差し支えないことといった留意事項について再度周知をしたところでございます。
各市町村の選挙管理委員会においては、こうした通知を踏まえ、DV及びストーカー被害者に係る情報の管理について適切に対応しておるものと承知をいたしておりますが、委員御指摘のように、投票環境の向上方策等に関する研究会において、閲覧申出者を問わず原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとの指摘があったことを踏まえ、本法案による改正に合わせ、その対応を検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について平成十七年及び二十一年に通知を行ってきたところでございまして、さらに、昨年三月には、ストーカー総合対策において選挙人名簿の抄本の閲覧に関する取扱いの一層の周知が盛り込まれたことを受けまして、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧を拒否すること、また、その他の第三者から申出において特段の申出がない場合には、被害者を除く申出があるものとみなして、被害者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することとして差し支えないことといった留意事項について再度周知をしたところでございます。
各市町村の選挙管理委員会においては、こうした通知を踏まえ、DV及びストーカー被害者に係る情報の管理について適切に対応しておるものと承知をいたしておりますが、委員御指摘のように、投票環境の向上方策等に関する研究会において、閲覧申出者を問わず原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとの指摘があったことを踏まえ、本法案による改正に合わせ、その対応を検討してまいりたいと思います。