原田憲治の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○副大臣(原田憲治君) 公職選挙法の規定によりまして、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておるところでございます。
 こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について平成十七年及び二十一年に通知を行ってきたところでございまして、さらに、昨年三月には、ストーカー総合対策において選挙人名簿の抄本の閲覧に関する取扱いの一層の周知が盛り込まれたことを受けまして、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧を拒否すること、また、その他の第三者から申出において特段の申出がない場合には、被害者を除く申出があるものとみなして、被害者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することとして差し支えないことといった留意事項について再度周知をしたところでございます。
 各市町村の選挙管理委員会においては、こうした通知を踏まえ、DV及びストーカー被害者に係る情報の管理について適切に対応しておるものと承知をいたしておりますが、委員御指摘のように、投票環境の向上方策等に関する研究会において、閲覧申出者を問わず原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとの指摘があったことを踏まえ、本法案による改正に合わせ、その対応を検討してまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 原田憲治

speaker_id: 31460

日付: 2016-11-25

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会