古賀友一郎の発言 (総務委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
この問題は、本来、これは偏在是正の問題ではなくて、単に税収を帰属させるべき自治体に帰属させるという取組であるというのは私も認識しておりますけれども、結果的には大都市圏に集中する税収の偏在を是正することにもつながるというふうに思いますので、是非しっかり取り組んでいただきたいと、このように思う次第でございます。
次に、地方消費税からは離れますけれども、同じ地方税ということでお許しをいただきまして、固定資産税の調査、評価業務の民間活用についてお伺いしたいと思います。
先日、二十五日の当委員会でも、自治体の常勤職員が減少している一方で、臨時・非常勤職員を増やしてカバーしていることをめぐって質疑がなされたところでございます。確かに、自治体の総職員数は平成六年の三百二十八万人をピークに減少し続けておりまして、現在は二百七十四万人で、この二十年余りで五十万人以上減少をしているという状況です。この間には行革推進法の成立、施行や市町村合併の推進などがございまして、これはたゆまぬ行政効率化の取組成果とも言えるわけでございますけれども、一方で、自治体が取り組まねばならない仕事もまだまだ多いというのはこれは現実でございますので、人員を抑制する中でどうやってこの自治体の機能を向上させていくかというのは非常にこれは重要な課題だと、こういうふうに思います。
その有力な方策が民間活用ということでございますけれども、なぜ今日この固定資産税の分野を取り上げるかといいますと、それが市町村にとっての基幹税であるにもかかわらず、その調査に自治体職員の手が回っていないということを私も現場で実感をし続けたからでございます。
私は、私事で大変恐縮ですが、総務省では珍しく市役所勤務を三回もさせていただきまして、それぞれの市役所で税務行政を担当させていただきました。どこの自治体でもそうでありますけれども、人員を抑制、削減する中で、市内の膨大な量の固定資産をどうやって的確に把握するのかというのはこれは非常に頭の痛い課題となっております。この調査がおろそかになりまして、課税漏れとかあるいは不適切な課税がなされているかもしれないと思いますと、ちょっとこれは不安でたまらないという状況でございまして、その上、これは余り知られていないことかも分かりませんけれども、地方税法四百八条では、毎年市町村内の固定資産の状況を調査することが法律で義務付けられているわけであります。とてもではないけど手が回らないというわけでございます。
そこで、この固定資産の調査を民間に委託してはどうかと、こういう発想になるわけでございますけれども、実はこの問題につきましては、今からちょうど十年前の平成十八年当時、政府が取り組んでおりました規制改革、民間開放の一環として、経団連からこの調査業務を民間に包括的に開放してほしいという要望がなされたことがございました。
これに対する総務省の回答は、固定資産の実地調査と評価は公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す業務であること、また、実地調査については立入調査を含む質問検査権を行使するものであることなどを理由として、民間委託になじまないというものでありました。ただ、その補助的な業務、例えば航空写真の撮影でありますとか課税参考資料の作成については民間委託も可能でありまして、また、調査、評価に携わる公務員としての固定資産評価員あるいは固定資産評価補助員に民間の方を選任することも可能であると、そういう御回答であったわけでございます。
ただ、結局、当時の総務省の対応方針といたしましては、全国規模でこの包括的な委託を行うのは不可能であるとして、これは消極的回答を意味するC回答という分類でございました。総務省からは、平成十九年に、全国の自治体に対して固定資産評価の民間活用についてという通知まで出していただいているのでありますけれども、恐らく現場では、補助的業務だけ委託しても仕方がないんじゃないかと受け止められたんじゃないかと思いますけれども、現在に至るまでほとんど進展をしていないという状況でございます。
しかし、この調査不足の問題は解決したわけではございませんで、むしろ私は現場では深刻化していっているんじゃないかなと、こういうふうに危惧をするところでございます。
そういう状況の中で、実は私の地元の方でもこの問題に取り組みたいという首長と民間事業者が出ていらっしゃいまして、改めて私なりにこれをどうすればよいかということを考えてみたわけでございます。確かにこの調査を丸ごと民間委託はできないけれども、補助的業務の民間委託と固定資産評価補助員への民間人起用を組み合わせれば実質的に全体を民間でできるようになるんじゃないか、事実上民間委託と同じ効果を上げることができるんじゃないかと、こういうふうに考えたわけでございます。
また、具体的には、土地家屋調査士さんなど固定資産の評価に関する知識、経験を有する民間有識者が所属する民間法人に補助的業務を委託するとともに、あわせて、それらの民間有識者を固定資産評価補助員に任命することによりまして、調査から評価資料の作成までの一連の業務で民間を活用するということが実質的に可能になるんじゃないかと、こういうことでありますけれども、こうしたやり方について総務省の御見解を伺えればと思います。