総務委員会

2016-11-10 参議院 全57発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月十日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十五日
    辞任         補欠選任
     辰巳孝太郎君     山下 芳生君
 十月二十七日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     舞立 昇治君
 十月二十八日
    辞任         補欠選任
     舞立 昇治君     こやり隆史君
 十一月八日
    辞任         補欠選任
     杉尾 秀哉君     川田 龍平君
 十一月九日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     佐藤  啓君
     川田 龍平君     杉尾 秀哉君
     森本 真治君     浜野 喜史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         横山 信一君
    理 事
                大沼みずほ君
                柘植 芳文君
                森屋  宏君
                江崎  孝君
                山本 博司君
    委 員
                片山さつき君
                こやり隆史君
                古賀友一郎君
                佐藤  啓君
                島田 三郎君
                関口 昌一君
                塚田 一郎君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                溝手 顕正君
                伊藤 孝恵君
                杉尾 秀哉君
                那谷屋正義君
                浜野 喜史君
                吉川 沙織君
                宮崎  勝君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       総務副大臣    原田 憲治君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  冨樫 博之君
       国土交通大臣政
       務官       藤井比早之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局公務員部長   高原  剛君
       総務省自治財政
       局長       黒田武一郎君
       総務省自治税務
       局長       林崎  理君
       総務省統計局長  會田 雅人君
       総務省政策統括
       官        新井  豊君
       観光庁審議官   瓦林 康人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
 的な改革を行うための地方税法及び地方交付税
 法の一部を改正する法律等の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、辰巳孝太郎君、森本真治君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君、浜野喜史君及び佐藤啓君が選任されました。
    ─────────────
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横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局公務員部長高原剛君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#3
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#4
○委員長(横山信一君) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
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高市早苗#5
○国務大臣(高市早苗君) おはようございます。
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 世界経済の不透明感が増す中で新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
 以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 その一は、地方消費税率引上げ時期の変更等の改正であります。地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこととしております。
 その二は、地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更等の改正であります。法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。
 その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更等の改正であります。自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこととしております。
 その他、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
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横山信一#6
○委員長(横山信一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 おはようございます。自由民主党、長崎県選出の古賀友一郎でございます。
 総務委員会では初質問となるわけでございまして、古巣、総務省の皆様方を前に大変緊張いたしておりますので、高市大臣始め当局の皆様におかれましては、何とぞ温かい御答弁を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、質問に入っていきたいと思います。
 まず、昨日、米国大統領選において、ドナルド・トランプ氏が当選をされました。過激な発言で注目を集めてこられたわけでございますし、また、これまで公職に就かれた経験がないという方、軍人の経験もないという、米国史上初めてというふうに伺っていますけれども、そういう方でございますので、まさに未知数の政治家でございますが、いずれにしても、日米両国の関係をこれから深化させていくということは、これは政治的にも経済的にも両国にとって大変意義深いことで、また国際社会の安定にも大きく資するということを、私たち、我が国の国会でも機会を捉えてしっかりと米国サイドと確認をしていくということが必要じゃないかなと、こういうふうに思っているところでございます。多少感想めいた話で申し訳ございませんけれども、そういうことを申し上げた上で質問に入っていきたいと、こう思うわけでございます。
 今日は地方消費税増税延期の法案の審議というわけでございますけれども、これまでも衆議院の方でも、また昨日の本会議でもかなり議論は尽くされてきておりますので、なるべく重複は避けようと思うわけでありますが、やはり今回の法案の基本的な論点というのは、増税を延期することによりまして地方自治体の財政運営に悪影響を及ぼすのかどうかという点でございますので、そういうことはしないということについて、これまた度々の御答弁で大変恐縮でございますが、当委員会におかれても、高市総務大臣の方からしっかりと明言をしていただきますようによろしくお願いいたします。
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高市早苗#8
○国務大臣(高市早苗君) 地方交付税を含めた消費税の引上げ時期の延期による地方の減収額につきましては、平年度でおよそ一・七兆円と見込まれます。
 消費税率引上げ時期の延期に伴って、予定されていた引上げ分の地方消費税収などの歳入が得られなくなりますが、地方団体が地域に必要な行政サービスを確実に提供をしながら安定的な財政運営を行えるように、年末の地方財政対策において地方交付税を始めとした地方の一般財源総額をしっかりと確保できるように取り組んでまいります。
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古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 この辺はもう機会あるごとに言ってもよいぐらいの御答弁だと思いますので、是非しっかりと今の御答弁にたがわぬようにお取組をよろしくお願い申し上げます。
 この地方消費税増税の目的は、もちろん第一には社会保障財源の充実ということでございますけれども、もう一つ大きな狙いは地方税源の偏在是正ということでございます。
 地域に密着をした住民サービスを全国津々浦々で提供する地方自治体といたしましては、できるだけ偏在性が小さく、安定的な税体系が求められるというわけでございます。そのためには、偏在性が大きく、景気変動にも左右されやすい税源、特にこの法人関係税の偏在是正を行う必要があるわけでございますけれども、その場合問題となりますのは、法人関係の税源が豊かな自治体へのマイナス、これをどうするかということでございますので、これをカバーしながら行おうとすれば、この地方消費税を増税する、これは比較的偏在性が小さいわけでありますから、これを増税するときに行うことが絶好のチャンスというわけであるわけです。したがいまして、今回、これを延期されたということでございますけれども、再度仕切り直してしっかりと取り組んでいただきたいと、こういうふうに思うわけでございます。
 この偏在是正は、当然、消費税率が五%から八%まで引き上げられたときにも行われておりますので、本来であれば、これでどの程度偏在が是正されたかということを私伺いたいなと思っていたわけでありますけれども、実際に税収に反映されて平年度化した決算がまだ出ていないということのようでございますので今回はお尋ねいたしませんけれども、いずれにしても、富める自治体がますます富み、行政サービスが向上する結果、そういう自治体に人口の集中がますます進むというのは、これは地方創生の観点からも望ましくないと、このように思いますので、是非着実に偏在是正を進めていっていただきたいと、これは要望をしておきたいと思います。
 そして、これと同様の観点から、地方消費税の関係で是非取り組んでいただきたいのが清算基準の見直しでございます。
 地方消費税の清算といいますのは、本来、地方消費税の最終負担者は消費者でありますので、地方消費税もこの最終消費地の自治体に納められるべきものであるわけでございますが、この消費税というのは、消費段階以外にも生産、流通の各段階で付加価値を発生させた企業等の本店の所在都道府県に払い込まれるということになりますので、この最終消費地の自治体と税金が払い込まれる自治体がずれるということで、これを修正するために清算が必要というわけでございます。
 この清算は、各都道府県に払い込まれた地方消費税を消費統計の金額などを基に消費に相当する額というものを算出して各都道府県に案分して行われるわけでございます。ところが、近年は通信販売でありますとか、あるいはインターネット販売が急速に普及をしておりますので、例えば北海道の消費者が東京に本社のある会社から通信販売で物を買った場合には、北海道の人が消費したにもかかわらず、統計上は東京で消費したかのような形になりますので、案分の基礎自体がゆがめられているんじゃないかと、こういうふうに懸念をするところでございます。
 この点につきましては総務省も問題意識を持っていただいているようでございますが、今後、この地方消費税の清算基準をいつまでにどういうふうに見直そうとされているのかを伺いたいと思います。
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林崎理#10
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
 ただいま先生の方からも御紹介いただきましたとおり、地方消費税、これは最終消費者が実質的な負担者となる消費型の付加価値税でございます。税収を各都道府県間で清算ということがそのためには必要になりまして、税の帰属地とそれから最終消費地とを一致をさせる、そういう仕組みになっておるわけでございます。
 この清算の基準に用いる統計に関して、今御指摘ありましたような、消費の場所とは関係なく事業者の所在地にデータが計上される、そういったものだと考えられる業種ございまして、それにつきまして、そのまま数値を用いた場合には地方消費税の的確な帰属を図り難いと考えられます。このため、先ほども御紹介ありましたけれども、近年拡大しております通信・カタログ販売及びインターネット販売につきまして、平成二十九年度に新たな商業統計にデータ更新をしようと考えておりますけれども、そちらに用いる、基準に用いる数値の方からは今の御指摘のようなものについては除外をするということを検討しておりまして、今後与党税制調査会で御議論いただくことになるものと考えているところでございます。
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古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 この問題は、本来、これは偏在是正の問題ではなくて、単に税収を帰属させるべき自治体に帰属させるという取組であるというのは私も認識しておりますけれども、結果的には大都市圏に集中する税収の偏在を是正することにもつながるというふうに思いますので、是非しっかり取り組んでいただきたいと、このように思う次第でございます。
 次に、地方消費税からは離れますけれども、同じ地方税ということでお許しをいただきまして、固定資産税の調査、評価業務の民間活用についてお伺いしたいと思います。
 先日、二十五日の当委員会でも、自治体の常勤職員が減少している一方で、臨時・非常勤職員を増やしてカバーしていることをめぐって質疑がなされたところでございます。確かに、自治体の総職員数は平成六年の三百二十八万人をピークに減少し続けておりまして、現在は二百七十四万人で、この二十年余りで五十万人以上減少をしているという状況です。この間には行革推進法の成立、施行や市町村合併の推進などがございまして、これはたゆまぬ行政効率化の取組成果とも言えるわけでございますけれども、一方で、自治体が取り組まねばならない仕事もまだまだ多いというのはこれは現実でございますので、人員を抑制する中でどうやってこの自治体の機能を向上させていくかというのは非常にこれは重要な課題だと、こういうふうに思います。
 その有力な方策が民間活用ということでございますけれども、なぜ今日この固定資産税の分野を取り上げるかといいますと、それが市町村にとっての基幹税であるにもかかわらず、その調査に自治体職員の手が回っていないということを私も現場で実感をし続けたからでございます。
 私は、私事で大変恐縮ですが、総務省では珍しく市役所勤務を三回もさせていただきまして、それぞれの市役所で税務行政を担当させていただきました。どこの自治体でもそうでありますけれども、人員を抑制、削減する中で、市内の膨大な量の固定資産をどうやって的確に把握するのかというのはこれは非常に頭の痛い課題となっております。この調査がおろそかになりまして、課税漏れとかあるいは不適切な課税がなされているかもしれないと思いますと、ちょっとこれは不安でたまらないという状況でございまして、その上、これは余り知られていないことかも分かりませんけれども、地方税法四百八条では、毎年市町村内の固定資産の状況を調査することが法律で義務付けられているわけであります。とてもではないけど手が回らないというわけでございます。
 そこで、この固定資産の調査を民間に委託してはどうかと、こういう発想になるわけでございますけれども、実はこの問題につきましては、今からちょうど十年前の平成十八年当時、政府が取り組んでおりました規制改革、民間開放の一環として、経団連からこの調査業務を民間に包括的に開放してほしいという要望がなされたことがございました。
 これに対する総務省の回答は、固定資産の実地調査と評価は公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す業務であること、また、実地調査については立入調査を含む質問検査権を行使するものであることなどを理由として、民間委託になじまないというものでありました。ただ、その補助的な業務、例えば航空写真の撮影でありますとか課税参考資料の作成については民間委託も可能でありまして、また、調査、評価に携わる公務員としての固定資産評価員あるいは固定資産評価補助員に民間の方を選任することも可能であると、そういう御回答であったわけでございます。
 ただ、結局、当時の総務省の対応方針といたしましては、全国規模でこの包括的な委託を行うのは不可能であるとして、これは消極的回答を意味するC回答という分類でございました。総務省からは、平成十九年に、全国の自治体に対して固定資産評価の民間活用についてという通知まで出していただいているのでありますけれども、恐らく現場では、補助的業務だけ委託しても仕方がないんじゃないかと受け止められたんじゃないかと思いますけれども、現在に至るまでほとんど進展をしていないという状況でございます。
 しかし、この調査不足の問題は解決したわけではございませんで、むしろ私は現場では深刻化していっているんじゃないかなと、こういうふうに危惧をするところでございます。
 そういう状況の中で、実は私の地元の方でもこの問題に取り組みたいという首長と民間事業者が出ていらっしゃいまして、改めて私なりにこれをどうすればよいかということを考えてみたわけでございます。確かにこの調査を丸ごと民間委託はできないけれども、補助的業務の民間委託と固定資産評価補助員への民間人起用を組み合わせれば実質的に全体を民間でできるようになるんじゃないか、事実上民間委託と同じ効果を上げることができるんじゃないかと、こういうふうに考えたわけでございます。
 また、具体的には、土地家屋調査士さんなど固定資産の評価に関する知識、経験を有する民間有識者が所属する民間法人に補助的業務を委託するとともに、あわせて、それらの民間有識者を固定資産評価補助員に任命することによりまして、調査から評価資料の作成までの一連の業務で民間を活用するということが実質的に可能になるんじゃないかと、こういうことでありますけれども、こうしたやり方について総務省の御見解を伺えればと思います。
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林崎理#12
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
 今委員から御紹介ありましたとおりでございまして、固定資産の実地調査とそれに基づく評価そのもの、これは公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す事務ということで、民間委託にはなじまないと考えているところでございますけれども、他方で、これまた今御指摘いただいたように、固定資産評価に関連する補助的な事務、これにつきましては民間に委託することが可能であると考えているところでございます。
 また、民間有識者を固定資産評価補助員に任命する、これもまた可能でございますけれども、固定資産評価補助員は一般職の地方公務員でございますので、地方公務員法の営利企業等の従事制限の規定が適用されるということになります。民間有識者を固定資産評価補助員に任命しようとする場合には、これを任命権者たる市町村長におきまして、営利企業等の従事の許可について適切に判断することが求められる、そういったことになるわけでございます。
 ただ、るる御指摘いただいたとおり、総務省としても、固定資産評価における公平性の確保、それから専門性の向上、あわせて評価事務の効率的な実施、そういった観点から民間委託や民間有識者の活用につきまして引き続き適切な助言に努めてまいりたいと考えております。
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古賀友一郎#13
○古賀友一郎君 営利企業等の従事制限、この問題は残るにせよ、そういった問題をクリアすれば、今言った組合せの方法によって実質的に民間を活用する、一連の業務について民間を活用するということについてこれは可能になると、そういう御答弁だったと思います。
 念のため、そういう理解でよいかをもう一回確認させていただきたいと思います。
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林崎理#14
○政府参考人(林崎理君) 個別の契約内容につきまして私どもから申し上げるということはできませんけれども、今お答え申し上げたとおり、それぞれの論点につきましては、一定の留意をしながら可能であるというふうにお答えをしたところでございます。
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古賀友一郎#15
○古賀友一郎君 ありがとうございました。一定のことに留意をしながら可能だという全体的な御評価をいただいたと、こういうふうに思います。
 したがいまして、今出てまいりましたこの営利企業等の従事制限、これについてどういうふうにクリアしていくかということが次なる問題になるというわけでございます。
 この地方公務員法三十八条一項では、職員は任命権者の許可を受けなければ報酬をもらう仕事をしてはならない旨規定されておりますので、固定資産評価補助員となった民間有識者の方が、これは当然勤務時間外でありますけれども、所属する民間法人の仕事もできるかどうかと、こういう問題でございます。もちろん、この固定資産評価補助員に任命されている期間は一切民間の仕事には従事しないというならばこれは別でありますけれども、そうでない以上はこの問題が生ずるというふうに思います。
 この任命権者、すなわち固定資産の場合は市町村長でありますが、市町村長が許可すれば従事できるわけでありますけれども、市町村と当該民間法人というのは、固定資産調査の補助的業務について、今私が申し上げた例でいきますと委託契約を結んでいるという関係になりますので、そういう状況の中で許可をすることができるかどうかということを確認しておかなければならないというわけでございます。
 この点については、昔の地方公務員法の逐条解説書によりますと、当該職員が就いている職と当該営利企業等との間に工事請負とか物品購入などの契約関係がある場合には許可すべきでない旨の記述も見られますけれども、最近の逐条解説書によりますと、そういう形式的な判断の記述はございませんで、従事制限の趣旨を踏まえて、当該営利企業等に従事しても支障がないことを実質的に判断すべきといった趣旨でこの記述がなされています。そういうふうに変わっているわけです。
 そしてまた、先ほど触れました平成十九年の総務省通知におきましても、営利企業等の従事の許可については、公務に支障を来したり公務の信用を失墜させたりするなどのおそれがないよう十分留意しつつ、勤務形態等を勘案して必要に応じ弾力的な運用を行うことも可能であると、このように記されているところでございます。
 そこで、今回確認しておきたいことは、この営利企業等への従事制限の許可については、単に当該固定資産評価補助員が所属する民間法人と当該市町村が委託契約を締結しているというだけで許可できないというわけではない、そういう形式的な一律的な判断ではなくて、より実質的にそういった営利企業従事制限がなされている趣旨を踏まえて任命権者がよくよく判断すべきことだと、こういうふうな理解でいいのかどうか、この辺を総務省に確認したいと思います。お願いします。
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高原剛#16
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 一般職の地方公務員については、議員御指摘のように、地方公務員法三十八条の規定により、任命権者の許可を受けなければ営利企業の業務に従事できないこととされております。その目的といたしましては、公共の利益のために勤務する地方公務員につきまして、職務遂行上能率の低下を来すおそれがないこと、相反する利害関係を生ずるおそれがなく、かつその他職務の公平を妨げるおそれがないこと、職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと、以上三点を確認することにございます。
 御指摘のような地方公共団体と契約関係にある営利企業に係る兼業許可につきましては、職務の公平性を確保する観点からは、各任命権者において、当該職員の職務の内容と責任の範囲、営利企業との契約の内容などを勘案し、その適否について適切に判断されるべきものと考えております。
 以上でございます。
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古賀友一郎#17
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 今三点おっしゃいました。能率の問題、それから利益相反の問題、それから職務の公正性の問題、こういった点をしっかりと任命権者の方で支障がないと実質的に判断ができれば、たとえ形式的に契約関係、委託契約関係を結んでいるとしても、そこは一律にそれは駄目だということにはならないと、そういう答弁だと理解をいたしましたけれども、これも確認のために、そういう理解でよいのか、よろしくお願いします。
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高原剛#18
○政府参考人(高原剛君) お答え申し上げます。
 契約関係がありましても、先ほど申し上げました、利益相反を生ずるおそれがなく、職務の公正を妨げるおそれがないことなど三点を満たせば任命権者は許可できるというふうに考えております。
 以上でございます。
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古賀友一郎#19
○古賀友一郎君 ありがとうございました。大変重要なポイントが確認できたと思います。
 したがいまして、今お二方の答弁を組み合わせれば、現場の市町村長がしっかりとそこは実質的に見て、そういった利益相反等の問題がないと、こういうふうに判断できれば、さっきの組合せの手法によって一連の調査、評価業務について民間を活用することができるということが今この場で確認をできたんだと、こういうふうに思うわけであります。
 いずれにしても、このやり方というのは全く新しいやり方だと私も思っておりますので、うまくいくかどうかは今後次第ではございますけれども、先ほど申し上げました私の地元の首長さんいわく、民間活用によって、OJTの一環として税務職員の専門性の向上にも是非役立てたいんだと、こう言って非常に期待している方もおられます。また、全国でもこの調査については困っている自治体は結構たくさんあるんじゃないかなと私思うんですね。とても人手が足りません。
 したがいまして、もしこれが首尾よくうまくいくことになった場合には、是非総務省でも全国に御紹介いただきまして普及をしていただければなと、このようにお願い申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。
 先月十八日の当委員会での高市大臣の所信的挨拶の中で、国の消費全般の動向をマクロ、ミクロの両面で捉え、国際的にも高く評価され得るような新しい消費関連指標の開発を目指すというくだりがございまして、私も非常に関心を持ちました。国際的にも高く評価され得るようなということでありますので、これはかなり野心的な取組だなというふうにも感じたわけでございますが、実際どのような指標を開発されようとしておられるのか、そうした指標が必要となってきた背景、あるいはいつまでに開発しようとしておられるのか、こういった時間軸ももしお答えできればお聞かせいただきたいと思います。高市大臣にお願いします。
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高市早苗#20
○国務大臣(高市早苗君) 実はかなり早い時期から問題意識を持っておりましたけれども、準備や自分の中でのイメージの整理もございましたので着手が今年になりましたが、現在、消費動向を捉える政府統計指標というのも総務省の家計調査を含めて幾つかございます。これは、総務省のもの、内閣府のもの、経済産業省のもの、日本銀行のものなどだけでも主要な消費データとして私たちが目にするものは、私が知り得る限り七つはあるわけでございます。
 それぞれに、ミクロ統計であったりマクロ統計であったり、また需要者側のデータであったり供給者側のデータであったり、その両方であったりと、それぞれに役割はあるんですけれども、最近の世帯構造ですとか、あと消費行動の変化があるということ、それからビッグデータといった新しいデータソースも出てきているということを考えますと、新たな視点によるこの消費関連統計の整備というのは重要だという認識をしています。
 今後、経済政策を講じていく上で、我が国の消費の実態をより精緻に捉えていくことができる、そしてまた、なおかつ、速報性があり包括性があるということが重要なわけで、そういう消費関連指標の作成を目指しております。大変難しいテーマなんですが、今年の九月から、私が主宰する有識者研究会を開催して、ビッグデータの活用方法も含めて検討を開始しました。今年度末を目途に、この指標開発について研究会の取りまとめを行っていくという予定でございます。
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古賀友一郎#21
○古賀友一郎君 ありがとうございました。大臣が長く温めておられた構想ということで、大変意欲が伝わってきたところでございまして、非常に楽しみでございます。
 やはり、昔の成長率の高い時代と比べまして今低成長時代になってきたときに、的確な政策、特に経済政策を打つためには本当に精緻な実態把握というのが必要になってくるんだろうと、こういうふうな時代背景も私はあると思っておりまして、そういった意味でも大変これは期待を申し上げたいと思います。是非お取組をいただきたいと思いますし、先ほど質問した地方消費税の清算基準にも関連をして、本来であればさっきの清算基準も、単に通信販売やあるいはネット販売の金額を除外するだけじゃなくて、そうした金額を本来の消費者の住所地にカウントした上で案分、清算するのが恐らく本来の姿だと思いますので、そういった方面でも使えるような指標になるといいなというふうに思った次第でございまして、是非御期待を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
 今後の政策立案に必要な新たな指標の開発、これも大変重要な課題でございますけれども、どういう政策を立案するにしても、さっきも申し上げたとおり、正確に現状を把握することなしに的確な政策はつくれないわけでございますから、既存の統計の精度を向上させていくということも私は重要な取組だというふうに思っております。
 とりわけ、国勢調査など特に重要な統計として総務大臣が指定する基幹統計につきましては、法律で国民に報告義務を課して、それを罰則付きで担保するほど正確さを追求をしているわけでございます。それだけに、この基幹統計は全ての調査で限りなく回答率一〇〇%に近い水準を期待したいところではございますけれども、実際にはばらつきがございまして、回答率が公表されているものの中でも、ほぼ一〇〇パーに近いものもございますが、七割台の後半というような統計も実はこれはあるようです。特に近年は、オートロックの普及でありますとか、あるいは迷惑訪問販売などの影響によりまして過剰に警戒する国民もいるなど、ますます統計調査員が調査対象者にアクセスしにくい状況になってきているように感じるわけでございますが、総務省としてこの辺りをどういうふうに対応をされていかれようとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
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新井豊#22
○政府参考人(新井豊君) 御指摘のような状況、統計調査を実施する上で一定の妨げになっているものと承知しております。
 総務省といたしましては、統計調査をめぐる環境が一層厳しさを増している、こういう中で統計全体の広報啓発に努めているところでございます。また、個別の統計調査におきましては、例えば総務省が実施する国勢調査において、オートロックマンションやワンルームマンションでの調査を円滑に実施するため、マンション管理関係団体等に対しまして調査実施の周知や管理人等の調査員への推薦、調査員が訪問する際の協力といった依頼を実施しているところでございます。
 さらに、調査対象者へのアクセス等の改善ということにつきましては、オンライン調査、その活用も有効と考えてございます。昨年実施された国勢調査のオンライン回答率、三六・九%となっているところですが、今後とも、オンライン調査の推進を含めまして、政府が実施する統計調査の円滑な実施が図られるよう努力してまいりたいと思います。
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古賀友一郎#23
○古賀友一郎君 ありがとうございました。まずはアクセスができなければ調査は始まらないので、しっかりとお願いしたいと思います。
 ただ、対象者にアクセスできても回答してもらわねば意味がないわけでございまして、多くの国民は調査に協力していただいているようでございますが、中にはこれは拒否する人も出てくるわけでございます。実際、先ほど申し上げたとおり、基幹統計調査でありながらも四分の一近く回答してもらっていない調査もあるわけです。多くの国民が義務を果たしてくれているのに、一部の義務を果たしてくれない国民が何らのおとがめもないということであれば、真面目に協力している国民の中にモラルハザードが生じることも懸念をされるわけでございます。特にこの基幹統計調査につきましては、法的義務を課して罰則で担保するぐらいこれは重要な統計でございますので、なおさらのことというふうに思います。
 ただ、かといって、刑罰の謙抑性の問題もございますし、実際にもこれはほとんど適用事例はないように聞いておりますので、刑罰に至らない程度の不利益といいますか、そういったサンクションで効率、効果的な手段、例えば氏名や企業名の公表など、これは何らかの対策というものを考えていってもいいのではないかと、こういうふうに思うわけでございますが、お考えを伺いたいと思います。
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新井豊#24
○政府参考人(新井豊君) 先生御指摘のとおり、統計法では、政府が行う重要な統計調査である基幹統計調査、この報告者には回答義務を課しておりまして、それに違反した場合の罰則規定もございます。したがって、基幹統計調査の対象者にはしっかりと回答をしていただきたいと考えておるところでございますが、個別の統計調査の実施に際して回答をしない方がいる場合、なかなか重い手段である刑罰の適用、これがなかなか難しいところもあるのではないかと考えるところでございます。
 御指摘がございました例えば回答を拒否する者の氏名あるいは企業名等の公表につきましては、これが一定の不利益が生ずるというものもございますので、どのような形で実施していくかなど、十分な検討が必要と考えられるものでございます。
 いずれにいたしましても、基幹統計調査の回収率の向上に向けて、様々な手段について検討をしてまいりたいと思います。
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古賀友一郎#25
○古賀友一郎君 ありがとうございました。是非検討をしていただきたいというふうに思います。といいますのも、これからこの調査環境というのは恐らくは厳しくなる方向に向かっていくんだろうと思うんですね。ですから、そうなる状況の中で、今からいろんな手を打っていって、きちんとみんなが協力していく環境をつくっていただきたいなと、こういう思いでございますので、よろしくお願いいたします。
 それから、この基幹統計調査は非常に大規模な調査でございますので、国は法定受託事務として地方自治体に事務を執行してもらっているわけでございます。したがいまして、都道府県や市町村の取組姿勢もこの調査の成否を左右する重要なポイントになるわけでございますので、伺いたいのは、都道府県や市町村に対して回答率向上のためにどういうふうな指導を行っているのかというのをお聞きしたいと思います。
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新井豊#26
○政府参考人(新井豊君) 基幹統計調査の回収率の向上、これにつきましては、統計の精度向上を図る観点から極めて重要なものと考えてございます。その趣旨は、閣議決定である公的統計の整備に関する基本的な計画などにより各府省とも共有されておりまして、全政府的に取り組んでいるところでございます。
 都道府県や市町村に対しましても、実際の調査に当たって督促の強化などいろいろお願いしているところでございまして、例えば本年六月に実施した経済センサス活動調査では、国、都道府県、市町村で役割分担をいたしまして、各種団体への協力依頼や調査票の未回収企業等に対する督促を行って回収率の向上に努めたところでございます。
 これらを通じまして、今後とも基幹統計調査の回収率の向上に向けて努力してまいりたいと思います。
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古賀友一郎#27
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 ありていに言えば、頑張ってくれる自治体もあればそうでもない自治体もいろいろあろうと思うんですね。ですから、そういったところに対して、例えばお支払いするお金に差を設けるみたいな、そういうことは地方財政法上問題があると思うんですよ。しかし、やっぱり頑張っている自治体とそうでもない自治体、同じ対応というのは、やっぱりいろいろとそれはそれで問題があろうと思うんです。だから、そういった、どういうやり方があるのかしっかり考えていただきたいと、こういうふうに思うところでございます。
 それでは、次に移りますが、統計調査員の方々の顕彰について伺いたいと思います。
 統計調査の成否は、実際に足を棒にして調査を行ってくださっている統計調査員の方々に懸かっていると言ってもこれは過言ではないと、こういうふうに思います。まさに国政を支える縁の下の力持ちでございます。そういう方々にできるだけ報いてさしあげたいと思うのは、これは自然な気持ちじゃないかと思うわけでございますが、それを報酬で実現できればいいわけでありますけれども、どうも伺ったところによりますと、全国的な標準報酬というのは一日当たり六千九百八十円ということで、これはお世辞にも良い処遇とはなかなか言えないんじゃないかなと、こういうふうに思いますが、かといってこれを大幅に増やすというのはなかなか財政事情から厳しい面もあるんじゃないかと、こういうふうに思います。
 そこで、報酬面で駄目なら、感謝の気持ちを込めて顕彰することで報いてさしあげることができないかと、このように思うわけでございます。それには総務大臣表彰でありますとか、あるいは叙勲があるわけでございますけれども、この大臣表彰の表彰者数は近年百数名、それから叙勲の受章者は五十人台前半で、このところずっと一定しているというか、固定化されているのかも分かりませんが、そういう状況になっております。したがって、今申し上げた趣旨から、これは一気に増やすということはなかなか難しいのかも分かりませんが、少しずつでも表彰してさしあげる方を増やしていってほしいなというような思いがございます。
 この点について、是非、これは大臣表彰の話でもございますので、高市大臣のお気持ちをお聞かせいただければと思います。
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高市早苗#28
○国務大臣(高市早苗君) 統計調査の実施というのは統計調査員の方々によって支えられています。正確な統計を作成するために、全国の調査員の方が本当に足を棒にして歩き、また、先ほど来委員が指摘されましたような困難な環境の中でも頑張っていただいております。
 その御功績に報いるために、毎年、総務大臣名で表彰を行っています。近年見ますと、平成二十五年度で四百七十六名、二十六年度で六百三十三名、二十七年度で七百三十七名の方が表彰の対象ですが、本年度、平成二十八年度におきましては、昨年実施しました国勢調査の調査員の中から顕著な功績のあった方を始め、合計二千三百九十八名の調査員の方々を表彰させていただく予定にいたしております。代表の方々には、十一月十六日に東京で開催される全国統計大会や各都道府県で開催される地方統計大会におきまして、総務省の政務三役や幹部職員から直接表彰状をお渡しして、これまでの御尽力に敬意を表し、感謝を申し上げることにいたしております。
 本当に統計調査員の皆様には心から感謝を申し上げ、今後とも統計調査員の皆様の御労苦に報いる取組をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
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古賀友一郎#29
○古賀友一郎君 大臣の思い、伝わってまいりました。
 是非そういう、まさに国家を土台で支えていただいている方に対する顕彰というのはやっぱり常に念頭に置いていく必要があるんじゃないかなと、こういうふうに思うわけでございまして、まさしく総務省のキャッチフレーズは「くらしの中に総務省」というわけでございます。この意味するところは、私の理解では、国民生活に密着したサービスを幅広く提供する総務省ということで、これは本当に伝統的な現場主義の役所としての自負がよく表れたキャッチフレーズだとは思うんですけれども、まさしくそれを現場で実行されておられるのが今日取り上げました統計調査員の方々でありますとか、あるいは今日先ほど取り上げた税務職員の方々、そういった方々が非常に地味な部分でしっかりと使命感を持って支えてくれているがゆえにこの国家が成り立っているというわけでございます。
 まさに、一隅を照らすという言葉がございますけれども、総務省というそういう役所であるがゆえに、そういう人たちにしっかりと思いを寄せるということ、そういう役所で総務省があっていただきたいと、こういうふうに思いまして、OBの一人としてこの点をしっかりとお願いを申し上げまして、多少時間は残っておりますけれども、準備した質問が全部終わりましたので、この辺りで私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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