古賀友一郎の発言 (総務委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。一定のことに留意をしながら可能だという全体的な御評価をいただいたと、こういうふうに思います。
したがいまして、今出てまいりましたこの営利企業等の従事制限、これについてどういうふうにクリアしていくかということが次なる問題になるというわけでございます。
この地方公務員法三十八条一項では、職員は任命権者の許可を受けなければ報酬をもらう仕事をしてはならない旨規定されておりますので、固定資産評価補助員となった民間有識者の方が、これは当然勤務時間外でありますけれども、所属する民間法人の仕事もできるかどうかと、こういう問題でございます。もちろん、この固定資産評価補助員に任命されている期間は一切民間の仕事には従事しないというならばこれは別でありますけれども、そうでない以上はこの問題が生ずるというふうに思います。
この任命権者、すなわち固定資産の場合は市町村長でありますが、市町村長が許可すれば従事できるわけでありますけれども、市町村と当該民間法人というのは、固定資産調査の補助的業務について、今私が申し上げた例でいきますと委託契約を結んでいるという関係になりますので、そういう状況の中で許可をすることができるかどうかということを確認しておかなければならないというわけでございます。
この点については、昔の地方公務員法の逐条解説書によりますと、当該職員が就いている職と当該営利企業等との間に工事請負とか物品購入などの契約関係がある場合には許可すべきでない旨の記述も見られますけれども、最近の逐条解説書によりますと、そういう形式的な判断の記述はございませんで、従事制限の趣旨を踏まえて、当該営利企業等に従事しても支障がないことを実質的に判断すべきといった趣旨でこの記述がなされています。そういうふうに変わっているわけです。
そしてまた、先ほど触れました平成十九年の総務省通知におきましても、営利企業等の従事の許可については、公務に支障を来したり公務の信用を失墜させたりするなどのおそれがないよう十分留意しつつ、勤務形態等を勘案して必要に応じ弾力的な運用を行うことも可能であると、このように記されているところでございます。
そこで、今回確認しておきたいことは、この営利企業等への従事制限の許可については、単に当該固定資産評価補助員が所属する民間法人と当該市町村が委託契約を締結しているというだけで許可できないというわけではない、そういう形式的な一律的な判断ではなくて、より実質的にそういった営利企業従事制限がなされている趣旨を踏まえて任命権者がよくよく判断すべきことだと、こういうふうな理解でいいのかどうか、この辺を総務省に確認したいと思います。お願いします。