吉川沙織の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉川沙織君 つまり、この現時点、三月に成立した所得税法、地方税法、それから平成二十四年に成立をしました税制抜本改革法によって、今の時点では、この審議をされている今の時点では、平成二十九年四月一日に消費税率は上がる法律の下で、でも国会に法律が提出をされたので、それを延期するための法律案の審議をしているということ、つまり、今は、現時点では、現行法の国税、地方税法が施行されているということが、財務省、総務省の答弁によって改めて確認をさせていただきました。
ここで一つの事例を見てみたいと思います。住宅取得等に係る事例を見てみます。
消費税の納税義務は、取引の目的物の引渡し等があったときに発生をするため、消費税率の引上げ日以降に引渡しが行われた場合には、原則として一〇%の税率が適用されることになります。しかし、例えば住宅工事などの請負契約については、契約から引渡しまでの期間が非常に長期間に及ぶものも多いため、消費税率一〇%への引上げ日の半年前までに契約を締結している場合には、引渡しが仮に半年を越えて消費税率一〇%への引上げ日以後となる場合でも八%の税率を適用するという経過措置が設けられています。
ここで財務省に伺います。
現在、この現時点において現行法が施行されている以上、住宅取得等の契約を平成二十八年十月一日以降にした場合、消費税率一〇%への引上げ日の半年前を切っています。つまり、その軽減の適用措置がもう切れていますので、消費税率は一〇%で契約をすることになりますが、現行法の確認をさせてください。