総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月十七日(木曜日)
午後一時二十四分開会
─────────────
委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 山崎 正昭君
浜野 喜史君 森本 真治君
十一月十六日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 川合 孝典君
那谷屋正義君 宮沢 由佳君
十一月十七日
辞任 補欠選任
二之湯 智君 足立 敏之君
川合 孝典君 杉尾 秀哉君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
足立 敏之君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
宮沢 由佳君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
財務副大臣 木原 稔君
経済産業副大臣 松村 祥史君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
財務大臣政務官 三木 亨君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 林崎 理君
消防庁次長 大庭 誠司君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
財務省主計局次
長 藤井 健志君
中小企業庁次長 木村 陽一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための地方税法及び地方交付税
法の一部を改正する法律等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時二十四分開会
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委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 山崎 正昭君
浜野 喜史君 森本 真治君
十一月十六日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 川合 孝典君
那谷屋正義君 宮沢 由佳君
十一月十七日
辞任 補欠選任
二之湯 智君 足立 敏之君
川合 孝典君 杉尾 秀哉君
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出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
足立 敏之君
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
宮沢 由佳君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
財務副大臣 木原 稔君
経済産業副大臣 松村 祥史君
大臣政務官
総務大臣政務官 冨樫 博之君
財務大臣政務官 三木 亨君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 林崎 理君
消防庁次長 大庭 誠司君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
財務省主計局次
長 藤井 健志君
中小企業庁次長 木村 陽一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための地方税法及び地方交付税
法の一部を改正する法律等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜野喜史君、佐藤啓君及び那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として森本真治君、山崎正昭君及び宮沢由佳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜野喜史君、佐藤啓君及び那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として森本真治君、山崎正昭君及び宮沢由佳君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長安田充君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長安田充君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
吉
吉川沙織#5
○吉川沙織君 民進党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、三月二十三日の当委員会での質疑と同様、立法府に対する法案提出の在り方からお伺いをさせていただきます。三月二十三日の地方税法、地方交付税法等の質疑の際にも申し上げましたが、束ねている法案、いわゆる束ね法案についてお伺いします。
参議院では、現在、TPP承認案関連法案が一括して審議中です。うち、TPPの関連法案について国会に提出されたのは、見かけ上は一法律案ですが、実際は十一法律案に及ぶ束ね法案です。十一法律案のうち、財務省、文科省、経産省、厚労省、農水省、公取委にわたっているにもかかわらず、法案名は環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案であり、外形上、どんな法案が含まれているか分かりません。よって、論点が見えづらくなり、議論も分散し、立法府での議論が国民にも伝わりにくいという、こういう弊害がございます。
本日審査に付されております社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、国税におきましては地方税法及び地方交付税法の箇所が消費税法になるわけでございますが、共に法律案が束ねられています。束ね法案として国会に提出した理由を、総務省、財務省の順に伺います。
この発言だけを見る →まず、三月二十三日の当委員会での質疑と同様、立法府に対する法案提出の在り方からお伺いをさせていただきます。三月二十三日の地方税法、地方交付税法等の質疑の際にも申し上げましたが、束ねている法案、いわゆる束ね法案についてお伺いします。
参議院では、現在、TPP承認案関連法案が一括して審議中です。うち、TPPの関連法案について国会に提出されたのは、見かけ上は一法律案ですが、実際は十一法律案に及ぶ束ね法案です。十一法律案のうち、財務省、文科省、経産省、厚労省、農水省、公取委にわたっているにもかかわらず、法案名は環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案であり、外形上、どんな法案が含まれているか分かりません。よって、論点が見えづらくなり、議論も分散し、立法府での議論が国民にも伝わりにくいという、こういう弊害がございます。
本日審査に付されております社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、国税におきましては地方税法及び地方交付税法の箇所が消費税法になるわけでございますが、共に法律案が束ねられています。束ね法案として国会に提出した理由を、総務省、財務省の順に伺います。
林
林崎理#6
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
今回御審議いただいている法案でございますけれども、今御紹介のありました法案名の大部分を占めている一本目の法律が、これ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律という、こういう法律がまず一本目でございます。いわゆる税制抜本改革法でございます。それから、二本目といたしまして地方税法、三本目といたしまして地方税法の一部を改正する等の法律という、これはいずれも法案名では等で読んでいるわけでありまして、以上の三本の法律を束ねて一つの法案としているところでございます。
その改正内容についてでございますけれども、税制抜本改革法を改正いたしまして、地方消費税率の引上げ、これ消費税率換算で一・七%から二・二%に引き上げるということでございますけれども、その施行期日の変更を行うということがございます。それから、内容の二つ目として、地方税法を改正して、消費税率一〇%引上げに関連して講じている住宅ローン減税の拡充措置について適用期限を二年半延長をするということがございます。ヤジはい。それから、三本目でございますが、平成二十八年度地方税法等改正法を改正して、消費税率一〇%の引上げ時に講じることとしていた地方法人課税の偏在是正措置及び……ヤジ済みません。及び車体課税の見直しの実施時期を二年半延期するものでございます。
したがいまして、ちょっと今長々御説明申し上げましたけれども、その趣旨、目的、それから改正内容は消費税率一〇%への引上げ時期の変更に伴う対応という点で共通しているということで、今回の法案では、先ほど申し上げた三本の法律を束ねまして一つの法案として国会に提出したところでございます。
そして、今御審議いただいている三本の法律、いずれも総務委員会の所管に属する法律である、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今回御審議いただいている法案でございますけれども、今御紹介のありました法案名の大部分を占めている一本目の法律が、これ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律という、こういう法律がまず一本目でございます。いわゆる税制抜本改革法でございます。それから、二本目といたしまして地方税法、三本目といたしまして地方税法の一部を改正する等の法律という、これはいずれも法案名では等で読んでいるわけでありまして、以上の三本の法律を束ねて一つの法案としているところでございます。
その改正内容についてでございますけれども、税制抜本改革法を改正いたしまして、地方消費税率の引上げ、これ消費税率換算で一・七%から二・二%に引き上げるということでございますけれども、その施行期日の変更を行うということがございます。それから、内容の二つ目として、地方税法を改正して、消費税率一〇%引上げに関連して講じている住宅ローン減税の拡充措置について適用期限を二年半延長をするということがございます。ヤジはい。それから、三本目でございますが、平成二十八年度地方税法等改正法を改正して、消費税率一〇%の引上げ時に講じることとしていた地方法人課税の偏在是正措置及び……ヤジ済みません。及び車体課税の見直しの実施時期を二年半延期するものでございます。
したがいまして、ちょっと今長々御説明申し上げましたけれども、その趣旨、目的、それから改正内容は消費税率一〇%への引上げ時期の変更に伴う対応という点で共通しているということで、今回の法案では、先ほど申し上げた三本の法律を束ねまして一つの法案として国会に提出したところでございます。
そして、今御審議いただいている三本の法律、いずれも総務委員会の所管に属する法律である、こういうことでございます。
井
井上裕之#7
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。
国税についてお答えいたします。
今回の法案は、消費税率の引上げ時期を変更いたしますとともに、この時期の変更に関連して、いわゆる抜本税制改革法七条に規定されています低所得者対策の配慮としての軽減税率制度、それから反動減対策としての住宅措置、それから地方消費税の充実と併せて講ずる地方法人課税の偏在是正などの措置について、いずれも実施時期の延期や適用期限の延長といった対応を一体として行うものでございます。
そういうことで、共通の目的の下に内容的にも相互に関連した各種の制度改正ということで、全体を一本に束ねて御審議をお願い賜っているところでございます。
この発言だけを見る →国税についてお答えいたします。
今回の法案は、消費税率の引上げ時期を変更いたしますとともに、この時期の変更に関連して、いわゆる抜本税制改革法七条に規定されています低所得者対策の配慮としての軽減税率制度、それから反動減対策としての住宅措置、それから地方消費税の充実と併せて講ずる地方法人課税の偏在是正などの措置について、いずれも実施時期の延期や適用期限の延長といった対応を一体として行うものでございます。
そういうことで、共通の目的の下に内容的にも相互に関連した各種の制度改正ということで、全体を一本に束ねて御審議をお願い賜っているところでございます。
吉
吉川沙織#8
○吉川沙織君 残念ながら、今のは総務省より財務省の答弁の方が分かりやすうございました。
昭和三十年代の閣議決定の文書も引用しながら、つまりは、目的が一緒で、その目的は何かというと、今回、消費税率を延期しようとする法律案でございますので、「相互に関連し」と、そういうのが理由だと思います。
お伺いしますけれども、国税においては所得税法等の一部を改正する法律、地方税の方においては地方税法等の一部を改正する等の法律が含まれているとのことでございましたが、これらはいずれも、国税においては平成二十八年法律第十五号、地方税においては平成二十八年法律第十三号が含まれているということでよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →昭和三十年代の閣議決定の文書も引用しながら、つまりは、目的が一緒で、その目的は何かというと、今回、消費税率を延期しようとする法律案でございますので、「相互に関連し」と、そういうのが理由だと思います。
お伺いしますけれども、国税においては所得税法等の一部を改正する法律、地方税の方においては地方税法等の一部を改正する等の法律が含まれているとのことでございましたが、これらはいずれも、国税においては平成二十八年法律第十五号、地方税においては平成二十八年法律第十三号が含まれているということでよろしゅうございますか。
横
吉
林
井
井上裕之#12
○政府参考人(井上裕之君) 国税に関しては、平成二十四年の抜本税制改革法、それから平成二十八年の所得税法等の一部改正法、それから、過去からずっと改正をしてきております租税特別措置法の一部改正等の内容が含まれております。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#13
○吉川沙織君 つまり、今何をお伺いしたかったかと申しますと、当委員会では地方税法等の一部を改正する等の法律が成立をし、国税の方では所得税法を中心とする法改正が三月末日までにこの参議院で可決、成立をして法律が現在施行されているということでございますが、これがそれぞれ含まれているということでございます。
ちなみに、所得税法等も地方税法等も、これらはずっと慣例で六本以上の法律案が束ねられて出されて、立法府として審議をしているということは申し添えたいと思います。
この臨時国会に提出された国税、地方税に係るいわゆる消費税率引上げ延期法案が成立するまでは、つまり、現在この総務委員会で、また同時刻に参議院の財政金融委員会で審議中の国税、地方税に係る両法律案が立法府たる国会で審議されている間、つまり成立するまでの間は、法律上、平成二十九年四月一日に消費税率は一〇%に引き上がることになっているということを確認したいと思います。
財務省、総務省の順に問います。
この発言だけを見る →ちなみに、所得税法等も地方税法等も、これらはずっと慣例で六本以上の法律案が束ねられて出されて、立法府として審議をしているということは申し添えたいと思います。
この臨時国会に提出された国税、地方税に係るいわゆる消費税率引上げ延期法案が成立するまでは、つまり、現在この総務委員会で、また同時刻に参議院の財政金融委員会で審議中の国税、地方税に係る両法律案が立法府たる国会で審議されている間、つまり成立するまでの間は、法律上、平成二十九年四月一日に消費税率は一〇%に引き上がることになっているということを確認したいと思います。
財務省、総務省の順に問います。
井
林
吉
吉川沙織#16
○吉川沙織君 つまり、この現時点、三月に成立した所得税法、地方税法、それから平成二十四年に成立をしました税制抜本改革法によって、今の時点では、この審議をされている今の時点では、平成二十九年四月一日に消費税率は上がる法律の下で、でも国会に法律が提出をされたので、それを延期するための法律案の審議をしているということ、つまり、今は、現時点では、現行法の国税、地方税法が施行されているということが、財務省、総務省の答弁によって改めて確認をさせていただきました。
ここで一つの事例を見てみたいと思います。住宅取得等に係る事例を見てみます。
消費税の納税義務は、取引の目的物の引渡し等があったときに発生をするため、消費税率の引上げ日以降に引渡しが行われた場合には、原則として一〇%の税率が適用されることになります。しかし、例えば住宅工事などの請負契約については、契約から引渡しまでの期間が非常に長期間に及ぶものも多いため、消費税率一〇%への引上げ日の半年前までに契約を締結している場合には、引渡しが仮に半年を越えて消費税率一〇%への引上げ日以後となる場合でも八%の税率を適用するという経過措置が設けられています。
ここで財務省に伺います。
現在、この現時点において現行法が施行されている以上、住宅取得等の契約を平成二十八年十月一日以降にした場合、消費税率一〇%への引上げ日の半年前を切っています。つまり、その軽減の適用措置がもう切れていますので、消費税率は一〇%で契約をすることになりますが、現行法の確認をさせてください。
この発言だけを見る →ここで一つの事例を見てみたいと思います。住宅取得等に係る事例を見てみます。
消費税の納税義務は、取引の目的物の引渡し等があったときに発生をするため、消費税率の引上げ日以降に引渡しが行われた場合には、原則として一〇%の税率が適用されることになります。しかし、例えば住宅工事などの請負契約については、契約から引渡しまでの期間が非常に長期間に及ぶものも多いため、消費税率一〇%への引上げ日の半年前までに契約を締結している場合には、引渡しが仮に半年を越えて消費税率一〇%への引上げ日以後となる場合でも八%の税率を適用するという経過措置が設けられています。
ここで財務省に伺います。
現在、この現時点において現行法が施行されている以上、住宅取得等の契約を平成二十八年十月一日以降にした場合、消費税率一〇%への引上げ日の半年前を切っています。つまり、その軽減の適用措置がもう切れていますので、消費税率は一〇%で契約をすることになりますが、現行法の確認をさせてください。
井
井上裕之#17
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。
御指摘のとおり、現行法上、住宅の請負契約につきましては、二十八年十月一日以降に契約をし来年四月一日以降に引渡しを受ける場合には、現行法上、消費税率は一〇%適用でございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、現行法上、住宅の請負契約につきましては、二十八年十月一日以降に契約をし来年四月一日以降に引渡しを受ける場合には、現行法上、消費税率は一〇%適用でございます。
吉
吉川沙織#18
○吉川沙織君 今は、現行法の法的な解釈が何が正しいのか、そしてまた現時点での取扱いについて確認をさせていただきました。
さらに財務省に伺います。
平成二十七年度税制改正、国税分においては、この資料一にお示しさせていただいておりますとおり、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長されることになっております。この資料一の方の上の部分の、マーカーで引いてある平成二十八年十月から、これ、措置がもう切り替わっている。今日は十一月の十七日ですから、十月以降ということになります。これが延長されておりますので、消費税率一〇%への引上げに伴うこれは駆け込み反動減対策として講じられているものです。
十月一日から措置が切り替わることになっていますが、現在審議中の法案が成立するまでは予定どおりの対応となっていることを確認させてください。
この発言だけを見る →さらに財務省に伺います。
平成二十七年度税制改正、国税分においては、この資料一にお示しさせていただいておりますとおり、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長されることになっております。この資料一の方の上の部分の、マーカーで引いてある平成二十八年十月から、これ、措置がもう切り替わっている。今日は十一月の十七日ですから、十月以降ということになります。これが延長されておりますので、消費税率一〇%への引上げに伴うこれは駆け込み反動減対策として講じられているものです。
十月一日から措置が切り替わることになっていますが、現在審議中の法案が成立するまでは予定どおりの対応となっていることを確認させてください。
井
井上裕之#19
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。
来年四月に消費税率が引き上がるという現行制度の下では、今年贈与を受けまして、御指摘のとおり、今年の十月以降に契約をして、来年四月以降に引渡しを受けて、実際に課される消費税率が一〇%であること、これが全て満たされる場合はおっしゃるとおりの非課税枠でございます。
この発言だけを見る →来年四月に消費税率が引き上がるという現行制度の下では、今年贈与を受けまして、御指摘のとおり、今年の十月以降に契約をして、来年四月以降に引渡しを受けて、実際に課される消費税率が一〇%であること、これが全て満たされる場合はおっしゃるとおりの非課税枠でございます。
吉
吉川沙織#20
○吉川沙織君 つまり、今、財務省の審議官の方からは、引渡しの時点で一〇%、これは資料二の方に、国交省が、この制度は今のままですけれども法律案が成立した場合はそうじゃないですよというようなものを出しています。これについてはまた後ほど触れたいと思いますが、現行法で言えば措置は切り替わっているということでいいですね。
この発言だけを見る →井
井上裕之#21
○政府参考人(井上裕之君) 現行法上は、先生おっしゃるとおり、十月を徒過しておりますので、十月以降に契約をし、来年四月以降に実際に消費税が一〇%で課される場合は、おっしゃるとおりでございます。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#22
○吉川沙織君 後のところを財務省としては力点を置きたいんでしょうけれども、現在施行されている法律で言えば、二十八年十月一日に措置は切り替わっています。
また、平成二十六年十二月三十日、自由民主党、公明党、平成二十七年度税制改正大綱の中を見ますと、やっぱり前回の消費税率引上げのとき、つまり平成二十六年四月の消費税率引上げ前に住宅着工が大きく増加をして、その後反動による低迷状況が続いて、最近でやっと持ち直しの状態が続いている。だから、今回も消費税率引上げの半年前から反動減対策として与党の税制大綱に書き込み、法律も変え、今このような措置が切り替わっているはずだということを改めて確認したいと思います。
現行法においては、二十九年四月一日に消費税率が引き上がることとなっておりまして、ただ、今年六月一日に内閣総理大臣が記者会見をして、この資料の二というのは、実は現行法はこうはなっていないんですけれども、消費税率を引上げの法案が国税と地方税法において国会において出されたので、これはないですよ、引き延ばしになりますよ、延期になりますよという周知の国交省の文書ですけれども、国会の議決を経た法律の執行を総理の記者会見によって、まだ法律変わっていないんですけど、これは実質その停止というか止めていることにほかならないんですけど、財務省として、見解、いかがでしょう。
この発言だけを見る →また、平成二十六年十二月三十日、自由民主党、公明党、平成二十七年度税制改正大綱の中を見ますと、やっぱり前回の消費税率引上げのとき、つまり平成二十六年四月の消費税率引上げ前に住宅着工が大きく増加をして、その後反動による低迷状況が続いて、最近でやっと持ち直しの状態が続いている。だから、今回も消費税率引上げの半年前から反動減対策として与党の税制大綱に書き込み、法律も変え、今このような措置が切り替わっているはずだということを改めて確認したいと思います。
現行法においては、二十九年四月一日に消費税率が引き上がることとなっておりまして、ただ、今年六月一日に内閣総理大臣が記者会見をして、この資料の二というのは、実は現行法はこうはなっていないんですけれども、消費税率を引上げの法案が国税と地方税法において国会において出されたので、これはないですよ、引き延ばしになりますよ、延期になりますよという周知の国交省の文書ですけれども、国会の議決を経た法律の執行を総理の記者会見によって、まだ法律変わっていないんですけど、これは実質その停止というか止めていることにほかならないんですけど、財務省として、見解、いかがでしょう。
井
井上裕之#23
○政府参考人(井上裕之君) 御指摘のとおり、六月一日に総理から消費税の延期の表明がございました。当然、これは法律上の措置でございましたので、我々といたしましては、総理の表明を受けて変更に伴い必要となる法改正について早急に検討し、内容を決定しまして、その上で法案決定作業を迅速に行いまして、本臨時国会の冒頭に法案提出させていただいております。何とぞ御理解よろしくお願いします。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#24
○吉川沙織君 もちろん理解はしたいです。ただ、多くの人にとって住宅の購入というのは人生で最も高い購入物であり、買物であると思っています。
何というんですかね、この国交省の引上げが延期になりますというペーパーが出されたのは、十月一日から措置が切り替わるはずだったのに、そうではないですよというのが出されたのは、明らかに法案が提出された九月二十六日以降であるということが読み取れます。なぜならば、資料二の二の「消費税率引上げ時期が変更される場合の措置」のところに「消費税率引上げの時期を平成三十一年十月へと変更することに関する法律案が国会に提出されています。」、ということは、提出された後にこの文書が出された。九月二十六日以降にこれが出されて、十月一日に措置が切り替わる。これは、何というんでしょうか、平成二十七年二月二十六日、衆議院本会議での「再び延期することはありません。」という総理の答弁を始め、その言葉を信じて、さっき質疑でやり取りしましたけれども、八%の消費税率で住宅を購入できる九月三十日までに急いで住宅の契約をした人もいるでしょう。また、この贈与税の非課税、大きな枠、この非課税措置を望んで今年十月一日以降に契約をしようとした人もいるでしょう。長期間に分けて住宅の購入は様々なことを検討し、法律に基づいた制度を見越して動いているのに、総理の発言に右往左往させられてしまっている多くの方にとって何とも言えないことだと私は思っています。
そこで、改めて財務省に伺います。
今年十月一日から始まってしまう制度があった以上、本来であればいつ頃までに法律改正が必要だったとお考えでしょうか。一般的な周知期間が、これが九月二十六日に出て五日後の十月一日というように、数日間ということはないと思いますが、こういう制度変更のときはどれぐらいまでに法律の改正が本来だったら必要だとお考えですか。
この発言だけを見る →何というんですかね、この国交省の引上げが延期になりますというペーパーが出されたのは、十月一日から措置が切り替わるはずだったのに、そうではないですよというのが出されたのは、明らかに法案が提出された九月二十六日以降であるということが読み取れます。なぜならば、資料二の二の「消費税率引上げ時期が変更される場合の措置」のところに「消費税率引上げの時期を平成三十一年十月へと変更することに関する法律案が国会に提出されています。」、ということは、提出された後にこの文書が出された。九月二十六日以降にこれが出されて、十月一日に措置が切り替わる。これは、何というんでしょうか、平成二十七年二月二十六日、衆議院本会議での「再び延期することはありません。」という総理の答弁を始め、その言葉を信じて、さっき質疑でやり取りしましたけれども、八%の消費税率で住宅を購入できる九月三十日までに急いで住宅の契約をした人もいるでしょう。また、この贈与税の非課税、大きな枠、この非課税措置を望んで今年十月一日以降に契約をしようとした人もいるでしょう。長期間に分けて住宅の購入は様々なことを検討し、法律に基づいた制度を見越して動いているのに、総理の発言に右往左往させられてしまっている多くの方にとって何とも言えないことだと私は思っています。
そこで、改めて財務省に伺います。
今年十月一日から始まってしまう制度があった以上、本来であればいつ頃までに法律改正が必要だったとお考えでしょうか。一般的な周知期間が、これが九月二十六日に出て五日後の十月一日というように、数日間ということはないと思いますが、こういう制度変更のときはどれぐらいまでに法律の改正が本来だったら必要だとお考えですか。
井
井上裕之#25
○政府参考人(井上裕之君) 先生おっしゃるとおり、制度改正に当たっては予見可能性の確保というのは大変大事だと思います。一般的にどのぐらいの期間が必要かというのはなかなか申し上げにくいところがございますけれども、今回の措置に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、あくまで実際に課される消費税率が一〇%であるということを条件に適用されるという制度でございました。
さはさりながら、我々といたしましても、総理の表明を受けた後、できるだけ速やかに措置内容を決定し法案作業を行って、現在国会に法律を提出させていただいております。繰り返しで恐縮でございますが、御理解よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →さはさりながら、我々といたしましても、総理の表明を受けた後、できるだけ速やかに措置内容を決定し法案作業を行って、現在国会に法律を提出させていただいております。繰り返しで恐縮でございますが、御理解よろしくお願いいたします。
吉
吉川沙織#26
○吉川沙織君 これまで財務省と、国税の方でしたけれども、やり取りをさせていただきました。
地方税法等について、同様の制度若しくは問題点があるか否か、総務省に伺います。
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林
吉
吉川沙織#28
○吉川沙織君 残念ながら、反動減対策でしっかり半年前からそういうのを講じていただいたけれども、法律の提出が遅かった、それから、今もまだ審議中だけれども始まる、だから、数日前に周知をして、それに振り回された多くの国民の皆さんがいると思うと何ともやるせないですけれども、総理がそもそも消費税率の延期を表明なさったのが前回の常会が閉会する当日、今年六月一日であり、全ての国会日程が終わった後でございました。
会見の時期やタイミングはともかくとして、国税、地方税法に係る今回の法律案が行政府たる内閣から国会に提出されたという経緯は理解をします。
しかしながら、現在は、これまで確認をさせていただきましたとおり、現行法が施行されており、提出された法律案はあくまでこの立法府である国会で審議中です。
更に言えば、一昨日、十一月十五日の参議院TPP特別委員会で総理はこうおっしゃっています。「法改正が必要であれば、国会の御審議がなければそれは言わば法律とはならないわけでございます」と明確に答弁されています。現在審査中のいわゆる消費税率引上げ法案は、立法府たるこの国会で今まさに審議中であって、成立はしていません。それにもかかわらず、立法府の長でもできない制度変更を行政府の長の会見を根拠として一部先行して行っているということは、立法府に身を置く議会人としてはとてもつろうございます。
確かに、衆参共に与党の議席が大勢を占めていますし、野党の占める議席はほんの僅かです。内閣提出法律案は、国会に提出し、委員会に付託され審議され、どんな形であれ採決をしさえすれば成立する環境にあるということは、残念ながら否定はしません。
ただ、総理の延期しますという発言があるからいいということになれば、前回の総理の「再び延期することはありません。」という発言を信じた多くの国民の皆さんは一体何を信じればよいのかという思いであります。
次は必ず消費税率を予定どおり引き上げるのか、それともまた何かあったらそのときの新しい判断で再々延期する可能性があるのか、財務省に伺います。
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しかしながら、現在は、これまで確認をさせていただきましたとおり、現行法が施行されており、提出された法律案はあくまでこの立法府である国会で審議中です。
更に言えば、一昨日、十一月十五日の参議院TPP特別委員会で総理はこうおっしゃっています。「法改正が必要であれば、国会の御審議がなければそれは言わば法律とはならないわけでございます」と明確に答弁されています。現在審査中のいわゆる消費税率引上げ法案は、立法府たるこの国会で今まさに審議中であって、成立はしていません。それにもかかわらず、立法府の長でもできない制度変更を行政府の長の会見を根拠として一部先行して行っているということは、立法府に身を置く議会人としてはとてもつろうございます。
確かに、衆参共に与党の議席が大勢を占めていますし、野党の占める議席はほんの僅かです。内閣提出法律案は、国会に提出し、委員会に付託され審議され、どんな形であれ採決をしさえすれば成立する環境にあるということは、残念ながら否定はしません。
ただ、総理の延期しますという発言があるからいいということになれば、前回の総理の「再び延期することはありません。」という発言を信じた多くの国民の皆さんは一体何を信じればよいのかという思いであります。
次は必ず消費税率を予定どおり引き上げるのか、それともまた何かあったらそのときの新しい判断で再々延期する可能性があるのか、財務省に伺います。
井
井上裕之#29
○政府参考人(井上裕之君) お答えいたします。
私の立場でお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、政府の一員としてしっかりと経済を良くするということで、政府の一員としてしっかり頑張りたいと思っております。
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