那谷屋正義の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○那谷屋正義君 任用期間について今御説明いただきましたけれども、臨時・非常勤等の職員の任用、処遇に関する研究会が、この間の質疑の中でも行われていて、この十二月末には報告書が取りまとめられるというふうになっているわけでありますけれども、九月二十六日の第五回の研究会では自治労、日教組からヒアリングが行われて、総務省のホームページに議事要旨と資料が掲載をされているわけであります。
その資料で空白期間に仕事をしている実態について書かれているということでありまして、その期間には、例えば公務員の身分がないわけでありますから、個人情報等を扱うことがあってはならないというふうに思うわけであります。
教員でいえば、四月の一日から三月の三十日までが任用期間で、三月の三十一日はいわゆる空白期間というのが全国的な傾向にあるわけでありますけれども、実はこの日に様々業務が行われなければならない状況になります。いわゆる前年度までのまとめ、そして新年度の準備、そういったことから様々個人情報を扱うこと等もあるわけでありまして、そのときに、私は任期が切れていますから三十日で終わりというふうになかなかならないというところが実は問題です。
もう一つは、例えば栄養職員が非常勤であった場合に、例えば夏休みは給食がありませんから、あなたの任用はそこは七月で終わり、切りますというふうになったときに、実は八月に様々な栄養、食に関する研修等が行われます。特に今は食物アレルギーの問題なんかが非常に子供たちの生命に関わって重要な課題になっておりますので、こうした研修が実はこの八月に行われるとなったときに、任用が切れてしまっていてはそこに参加をすることができないというふうなことになると、これは子供たちの命に危険が生じてくると言っても過言ではないのではないかというふうに思うわけでありまして、これは何としても空白期間というものについてもう少し弾力的に、もう既になっているというお答えが返ってくる予想はできますけれども、この空白期間の実態について文科省としてどのように捉えているか、お聞かせいただきたいと思います。