吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 今、給与も、それから育休、介護、それから勤務時間、休暇、この三つをセットで今まで改正した例というのは、省庁再編前も含めて二例しかないということを御答弁いただきました。一つが、平成十一年法律第八十三号、一つが、比較的最近の例ですが、平成二十年法律第九十四号、これには確かに給与も育休、介護、それから勤務時間、休暇も入っています。
ただ、今回も入っています。三つとも入っちゃっていますけれども、決定的な違いが、前例二つと、一つだけあります。それは、平成十一年の国家公務員法等の一部を改正する法律の審議のときも、平成二十年の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の審議のときも、最終的に成立をしたときは全会一致で可決、成立をしています。ただ、今回は、既に国家公務員法制分は成立をしております。十一月十六日のこの参議院本会議で成立はしていますが、残念ながら全会一致とはなりませんでした。
束ね法案の弊害の一つに、個々の法律案に対する賛否が異なる場合でも、束ね法案では一括して、例えば見かけ上一本の法律であって、その中に幾つもの法案が含まれている場合、育休とか勤務時間、休暇はいいけれども給与法がどうしても駄目だとなったときに、一括して賛否を表明しなければなりませんから、給与法に引っ張られて今回は反対する会派が出てきてしまったものと考えられます。
もし、今回もふだんどおりに国家公務員法制分の育休等に関する法律が分けて国会に提出され、分けてちゃんと審議されていれば全会一致だったと思います。このことは日本国憲法で保障された国会議員の表決権をも侵害するものではないかと立法府の立場としては考えます。
そもそも、今臨時国会召集日、九月二十六日の時点では、一般職の給与法と国家公務員の育休や勤務時間、休暇等の法律案は別々に提出予定だと内閣総務官室から伺っていました。ですが、結果、十月十四日に国会に提出されたときは全て六本束ねられて提出をされた、こういう経緯がございます。
しかも、衆議院の内閣委員会と衆議院の総務委員会ではそれぞれ国家公務員法分と地方公務員法分が既に審議されていますが、衆議院の内閣委員会では一般職の給与法に六本束ねられ、衆議院の総務委員会では二本分でしたけれども、審議時間は実は衆議院内閣委員会で二時間四十分、衆議院の総務委員会では、二本の法律の審議でしたけれども、三時間みっちり審議をして、この地方公務員の育児休業や介護休業に対してしっかり審議が行われているということもありますので、束ねて出すのはいいかもしれないけれども、でもその分議論が散漫になり、それから衆議院の内閣委員会では、残念ながら、国家公務員分の育児休業、それから介護休暇に関する質疑はありませんでした。ですから、表決権と同時に、やっぱり議論の焦点がぼやけてしまうということもありますので、法案の出し方というのは立法府側としてしっかり見ていきたいと思っています。
そこで、総務省に伺います。今回は、国家公務員分と地方公務員分が別法として提出されています。国家公務員育児休業法と地方公務員育児休業法は同一法として処理されたこともあります。平成三年十二月十七日に別法として成立して以来、今回の改正を含めて七回の改正となりますが、うち四回は国家公務員法分で処理しています。地方公務員の勤務条件は、国家公務員準拠の原則に基づき国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応しているからですが、今回はなぜ別法として地方公務員法制を提出、国会にしたんでしょうか。総務省に伺います。