総務委員会

2016-11-24 参議院 全143発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十二日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     山崎 正昭君
     こやり隆史君     自見はなこ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         横山 信一君
    理 事
                大沼みずほ君
                柘植 芳文君
                森屋  宏君
                江崎  孝君
                山本 博司君
    委 員
                片山さつき君
                古賀友一郎君
                自見はなこ君
                島田 三郎君
                関口 昌一君
                塚田 一郎君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                溝手 顕正君
                山崎 正昭君
                伊藤 孝恵君
                杉尾 秀哉君
                那谷屋正義君
                森本 真治君
                吉川 沙織君
                宮崎  勝君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       内閣府副大臣   石原 宏高君
       総務副大臣    原田 憲治君
       財務副大臣    木原  稔君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  冨樫 博之君
       財務大臣政務官  杉  久武君
       文部科学大臣政
       務官       樋口 尚也君
   事務局側
       事務総長     中村  剛君
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局内閣審議官  稲山 文男君
       人事院事務総局
       職員福祉局次長  中山 隆志君
       総務省自治行政
       局長       安田  充君
       総務省自治行政
       局公務員部長   高原  剛君
       総務省自治税務
       局長       林崎  理君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉本 明子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児
 休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
 者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十二日、こやり隆史君及び青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として自見はなこ君及び山崎正昭君が選任されました。
    ─────────────
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横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官稲山文男君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#3
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#4
○委員長(横山信一君) 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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自見はなこ#5
○自見はなこ君 本日は、貴重な質問の機会を総務委員会で頂戴をいたしまして、誠にありがとうございます。今年七月に全国比例区選出の参議院議員という立場をいただいて今回で二回目の質問となりますが、しっかり頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今回で二回目の質問となりますが、与野党共に地方のことを第一に考え、充実した審議を行っている総務委員会で質問が行えることを非常に光栄に思っております。
 私自身は認定内科医、小児科専門医ですが、参議院議員になる前の準備期間を約一年半いただきました。病院での勤務を続けながら全国を、特に地方を中心に津々浦々巡らせていただきました。その行脚の中で感じたことは、日本の最大の課題は人口減少、人口の偏在であるということでした。雇用の創出にも苦労をしており、それまで私が想像していたよりはるかに地方は疲弊しており、ぎりぎりのところで何とか踏ん張っている状態であると感じているところです。
 地方に行けば医療機関の開設者の高齢化も進んでおり、後継者も都会から戻ってこない、また患者様もそして御家族も高齢化しているという現状ですが、これは何も医療機関だけに起こっていることではなく、中小企業や食を支えている農業やその他様々な業界団体で同じ状態でありました。
 それぞれの政党の中でも現在合区の問題が議論されているところですが、人口減少社会の中にある日本は今まさにこの地方をどうすべきか、どのように声を拾っていくべきかということを真っ正面から問われている、この問題を目の前に突き付けられている時期だなと感じているところであります。
 加えて、日本にはもう一つ重要な課題があります。それは、人口減少で疲弊している日本社会に拍車を掛ける形で問題を根深くさせている所得の再分配機能の低下であると感じています。
 現在も子供の貧困が声高に叫ばれておりますが、総務省統計局の家計調査から浮き彫りになるのは、二〇〇二年から一二年と二〇一三年から一四年の年間収入階級層を平均化して比較したところでは、二〇一三年以降で年収四百万円から七百万円の年間収入階級層が減って、それより以下と以上の年間収入階級層が増えているということであります。
 EUの離脱や米国のトランプ大統領の誕生などは、世界が大きく経済、社会、教育の二極分化のこの複雑な副作用に苦しんでいる姿のようにも見て取れます。このような世界的な動きは決して他人事ではなく、日本で今ここにある課題だということを自覚しておかなければいけないと感じております。
 これら人口減少と所得の格差の是正を本気でしていこうと思い、諸外国の今までの取組や制度にも目を向けるとき、そこに一つの解を見出すことができると思っております。それは、今回の法案とも密接に関係しておりますが、子供のいる家庭あるいは同居者のいる家庭を一つの単位、ユニットとして手当てをしていき、所得の再分配しかり、今回のような子育てや介護などの施策を講じていくことだと言われております。
 本日審査をしていく地方公務員育児・介護休業関連法案は、まさに家族を持ちながら働き、育児や介護ができる環境を整備し、さらに育児や介護を理由にした離職を防いでいくことを目的としており、社会の課題に正面から向かい取り組み、同時に、働き改革も推進していく上でも大変重要な政策だと認識をしております。
 総務省にお伺いをいたします。
 今回の地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の法改正では、地方公務員の介護離職を予防することも期待されていると思いますが、介護離職の防止にどのように資するのか、まずは総務省のお考えをお聞かせください。
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高原剛#6
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 介護を行いながら安心して働き続けることができる社会の構築は官民に共通した重要な課題であると認識しております。このため民間労働法制については、本年三月、育児・介護休業法等の改正が行われ、これを受けた人事院勧告等を踏まえ、先般、国家公務員に係る制度を改正する法律が成立したところであります。
 地方公務員についても国家公務員に係る制度の見直しに準じ、介護休業を三回まで分割取得を可能とすること、介護のため一日につき二時間の範囲内で勤務しないことができるようにすること、介護休業の申出ができる非常勤職員の要件の見直し、いわゆるマタハラ等の防止義務等を内容とする法改正を行うこととしたものであります。
 これにより仕事と介護の両立支援制度について、職員の介護の状況等に合わせ、より柔軟に利用できるようになることから、介護を理由とした離職防止に資するものであると考えております。
 以上でございます。
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自見はなこ#7
○自見はなこ君 誠にありがとうございます。
 実際の介護離職ゼロという取組は決して簡単なものではないと思っておりますが、それをまず地方公務員から率先して行い、自分たちが地域のロールモデルになるんだというぐらいの勢いで、意気込みで進めていっていただきたいと、大変大きな期待をしているところであります。
 次に、本法律成立後の周知についてお尋ねをいたします。
 今般の法改正の内容は、地方公務員の育児休業、介護休業の制度を充実させるものとして高く評価できるものですが、職員一人一人が制度内容を知らなければ利用が進まず、制度の目的を達することができないと思っております。
 今から御紹介するのは、地方公務員ではなく一般の方々を対象にされたアンケート調査の記事でございますが、今週月曜日の十一月二十一日の東京新聞の記事に、大本の民間労働法制の育児・介護休業法について四十代以上の男女千二百三十八名に行ったアンケートが紹介をされておりました。これによりますと、民間法制の育児・介護休業法を知らない、あるいは、聞いたことがあるが内容は分からないとの回答が八二・五%以上だったとの報道がありました。
 本法案が成立した後は周知を徹底していく必要があると思いますが、どのように周知を行っていくのか、総務省のお考えをお聞かせください。
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高原剛#8
○政府参考人(高原剛君) 育児・介護休業等の制度の内容を地方公務員の一人一人がよく理解できるよう周知を徹底することは重要なことと考えております。
 地方公共団体ではこれまでにも、育児・介護休業に係る制度や活用例に関し周知等を図るため、両立支援制度や職員の体験談を紹介した仕事と子育て応援手帳を作成、配付する、職員を対象に育児と仕事の両立の意識醸成を目的とした研修等を行う、子育て経験のある職員を相談員として選任し、職員が相談しやすい体制を整備するなどの取組を行っているところもございます。
 総務省といたしましては、この法案が成立した後、国家公務員に係る制度も踏まえて速やかに条例例を作成し、地方公共団体に示すこととしておりますが、そのほかにも、制度の周知に関する様々な取組事例を全国の地方公共団体に紹介したり、国家公務員の両立支援ハンドブックなどについて情報提供することなどにより、各地方公共団体における職員への周知の取組を支援してまいります。
 以上でございます。
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自見はなこ#9
○自見はなこ君 ありがとうございます。是非一つ一つ丁寧に、そしてしっかりと進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
 次の質問に移りますが、この質問は、地方公務員を対象とした本法案のみならず、大本の民間労働法制の周知に関しての質問になりますので、厚生労働省にお尋ねしたく思います。
 介護といいますと、多くの方の認識では高齢者を想像されるかもしれませんが、介護休業法の制度上では、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を指しており、これには子供も含まれております。その中で、今年六月に改正障害者総合支援法が公布され、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児を医療的ケア児とし、自治体による医療、介護、教育が連携した支援を行っていくことを努力義務として盛り込んでいただいていたところでございます。
 我が国では、医療的ケア児は年々増加をしております。成長過程で突然の事故や御病気で医療的ケア児となるお子さんももちろんおられますが、近年では、NICU、新生児集中治療室等が発達してきたこともその増加の背景にあります。経管栄養、気管切開、人工呼吸器等が必要な児童のうちの約九割がNICUやPICU、小児集中治療室を含むICUの入院経験がございますが、NICU等退院児の約六割以上のお子さんが吸引や経管栄養を必要としており、そのうち約二割が人工呼吸管理を必要とするなど、特に高度な医療を必要としていると言われております。
 医療的ケア児を抱えている御家庭が介護休業制度を利用しながら仕事と介護とそして育児とを両立させていくということは、現実的にはまだまだ多くの難しい課題もございます。そして、高齢者の介護と同じようにはいかないこともございますが、それでも、医療的ケア児の場合には、制度上では育児休業の子の看護だけではなく介護休業制度の適用があることなどの制度の周知や相談窓口を設けることには大きな意義があると思っております。現行の制度では、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な育児・介護休業制度取得への取組を推進していただいているところではございますが、残念ながら、その取組へアクセスできないままでいる若い世代も大変多いのではないかと危惧をしております。
 そこで、厚生労働省が平成三十二年度末をめどに全国展開を目指しております子育て世代包括支援センターというものがございます。ここでは、妊娠期から子育て時期に受ける行政サービスの窓口を一本化し、包括的に利用しやすくしていこうと現在ガイドラインを作成してくださっているところではございますが、その中で、出産を控えた親へこの窓口を利用して育児・介護休業制度について制度の周知を図る取組を入れ込んでいくことは大変有意義なことだと感じておりますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。
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吉本明子#10
○政府参考人(吉本明子君) お答え申し上げます。
 育児・介護休業法は、育児又は介護を理由として雇用関係が終了することを防ぎ、雇用継続を図ることを目的とするものでございます。御指摘のとおり、医療ケア児を持つ親の方々につきましても、育児・介護休業法の内容をよく知っていただくことが重要だというふうに考えております。
 これまでも、妊娠、出産を控えられた母親の方、また父親の方に対しましては、御指摘のございました子育て世代包括支援センターにおきまして、出産、育児に関する制度といたしまして、均等法上の母性健康管理の内容でありますとか、あるいは育児休業制度等についてはお示しをしているところでございますが、御指摘のとおり、介護につきましては具体的にお示しできていないような状況がございますので、今後、リーフレットを配付するようなことを含めまして、センターでの周知方法を考えてまいりたいというふうに考えております。
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自見はなこ#11
○自見はなこ君 誠にありがとうございます。大変力強いお言葉であると考えております。
 最近では高齢出産も多くなっていることから、育児と介護というものが一気に押し寄せてくることも珍しくなくなってきております。育児・介護休業法の情報を子育て世代包括支援センターの窓口で取り扱ってくださることで、今回の制度がより周知され、必要な方々にちゃんと届いて、そして利用されやすいものになっていくように切に願っております。どうぞよろしくお願いをいたします。
 次の質問に移ります。
 十月二十五日の本委員会において、我が党の大沼みずほ議員から、地方公務員の一般職の非常勤職員が育児休暇を取得できる条例の制定促進について質問がございました。私もこれは大変重要な取組だと認識をしております。
 ここは高市大臣にお尋ねをいたします。大沼議員からも質問させていただきましたが、再度、条例制定の促進に向け、どのように対応するのか、大臣のお考えをお伺いいたします。
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高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 各地方公共団体において、一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めていただくということは大変必要なことでございます。
 この制度を設けるに当たりましては、育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲ですとかその期間というものが地方公務員育休法で条例に委任されておりますため、各地方公共団体によって条例整備が必要となってまいります。しかしながら、一部の団体においてはこの条例整備がなされておりません。このため、総務省としては本年度特別ヒアリング項目ということで位置付けまして、重点的に要請を行うなど、条例整備に向けた助言を重ねております。
 また、今般、民間労働法制や国家公務員に係る取扱いを踏まえまして、育児休業の対象となる子の範囲の拡大、育児休業を取得できる一般職非常勤職員の要件の緩和について地方公共団体において条例改正を行っていただく必要が見込まれております。ですから、この機会に一般職非常勤職員に係る育児休業制度を整備していない団体においては整備を行っていただくよう、更に助言を行ってまいります。
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自見はなこ#13
○自見はなこ君 ありがとうございます。総務省から積極的に各地方公共団体に対して助言を行ってくださるということは大変重要であると思います。
 次の質問でございますが、さきの質問に関連して、もう一歩踏み込んだ質問になりますが、数字は一部精査中とのことでしたが、総務省の調査によれば、一般職の非常勤職員を任用している七百七十七団体のうち、地方公務員の一般職の非常勤職員が育児休業を取得できる条例が整備済みなのはそのうち四百六十九団体であり、残りの三百八団体はこの条例が未整備であるということでございました。
 条例整備促進に対しての総務省の取組についてお伺いしたところではございますが、一般職の非常勤の育児休業に関わる条例整備を確実に進めていくためには、もう一歩踏み込んで、今後、条例を未整備の地方公共団体に対してフォローアップなどの調査を行い、進捗状況を含めて把握すべきだと思いますが、併せて大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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高市早苗#14
○国務大臣(高市早苗君) 自見委員がおっしゃるとおり、このフォローアップを行っていかなければ何にもなりませんので、例年行っております地方公共団体の勤務条件等に関する調査におきまして、来年の四月、今回の助言に対するフォローアップのための調査を行うことといたします。その結果に基づきまして、なお条例が整備されていない団体については、引き続き整備に向けた助言をしっかりと行ってまいります。
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自見はなこ#15
○自見はなこ君 大変心強い御発言、誠にありがとうございます。
 本法案は、平成二十九年一月一日からの施行となっています。つまり、来年の一月一日からは、拡充された育児・介護休業が可能となるわけですが、この条例整備を進めることは、与野党を問わず進めていかなくてはいけないことだと認識をしております。対象となる地方公共団体全てが非常勤職員の育児休業に関する条例を整備できるよう、例えば地方議員へ働きかけを行うなど、必要な対応を総務委員の先生方にも、超党派で、党派を超えて検討いただければと思います。そして、その中でも総務省の動きと連動し、協力できるように、我が党でも先輩方の御指導を仰ぎながら、男女問わず地方議員などにも働きかけをするなどをしてしっかりと進めてまいりたいと、御協力してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 次の質問に移ります。
 一般職の非常勤職員については、一定の要件の下、育児休業の対象とされており、地方公共団体において条例が制定されれば取得ができることとされております。一方で、特別職の非常勤職員は、地方公務員育児休業法上、育児休業の対象とされておりません。これは、特別職の非常勤職員は専門性が高く、非専務で労働者性の低い勤務形態が想定されているためというふうに伺っております。
 制度の趣旨としてはうなずけるものであり、各制度の趣旨どおりに運用がなされていれば、本当に育児休業が必要な方については育児休業を取得できる制度の下で任用されるものとも考えております。
 一方で、本来一般職として任用されるべきである者が特別職として任用されている実態も現実にはあるというふうに伺っているところであります。これにつきまして、一般職に移行して対象とすべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。
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高原剛#16
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 特別職非常勤職員で労働者性の高い者につきましては、守秘義務など公共の利益保持に必要な制約が課せられていないことに加え、地方公務員育休法の対象とならないなど勤務条件の面での問題もございます。このため、総務省としては、平成二十六年通知において、これらの者について一般職非常勤職員への任用根拠の見直しを助言しております。現在、この助言に沿って都道府県、指定都市で改善の動きが見られるところであり、既に見直しを行った東京都では育児休業制度の充実など勤務条件の整備も行われております。
 今後、その他の市区町村を含め、更に取組を進めることが重要と考えております。このため、総務省としては、現在開催している地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会において議論をいただき、その結果を踏まえ、特別職非常勤職員の任用根拠の適正化について更に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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自見はなこ#17
○自見はなこ君 誠にありがとうございます。引き続き、前向きにこのことを進めてくださいますようにお願いを申し上げます。
 それでは、次の質問に移ります。
 先ほどは育児休業や介護休業に関する職場の理解や職場環境が重要だと指摘をさせていただきました。もう一つ、個別に申し上げれば、地方公共団体の場合、男性職員の育児休業取得率が低いといった現状がございます。
 男性職員の育児休業取得率は大変低い現状について、その要因はどこにあり、取得促進のためにはどのように取り組んでいくべきとお考えなのかをお聞かせください。
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高原剛#18
○政府参考人(高原剛君) 女性活躍を進めるためには、女性の負担となっている家事、育児、介護等について、これまで必ずしも十分とは言えなかった男性の参画を促進していく必要がございます。
 しかしながら、地方公共団体における男性職員の育児休業取得率については、第四次男女共同参画基本計画において平成三十二年で一三%が数値目標とされている一方、平成二十六年の実際の数字では二・二%ということで取得が進んでいない状況にございます。
 その要因を地方公共団体から聴取したところ、育児等への関わりに対する男性職員の意識が高くない、職場に迷惑を掛けるという思いから男性職員が育児休業取得に消極的である、男性の育児休業取得について理解が乏しい職場風土があるなどの回答がございました。そのため、男性職員の育児休業取得率の向上に向けては、育児参加や育児休業の取得に関する男性職員自身の意識向上や男性職員が育児休業を取得しやすい環境づくりを進めていくことが課題と考えられます。
 一方で、男性職員の取得率が高い地方公共団体では、例えば三重県や愛知県のように全国目標の一三%をもう既に超えているところもございます。このような団体では、例えば男性職員の意識向上を図るために情報サイトや手引等により育児休業やその取得例について周知を行う、男性職員が育児休業を取得しやすい環境づくりとしては、子供が生まれる予定の男性職員に対し所属長が面談等により育児休業取得を促進するなどの取組が行われております。
 総務省としては、実態把握に努めつつ、このような先進事例の紹介を充実させていくことや、ヒアリングの場等において個別の団体と情報交換を行うことなどを通じ、男性職員の育児休業取得が促進されるよう、引き続き支援してまいります。
 以上でございます。
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自見はなこ#19
○自見はなこ君 誠にありがとうございました。
 本案が多くの地方公務員にとって恩恵をもたらすように心から願っております。
 これで質問を終わります。
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吉川沙織#20
○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます。先週に引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日議題となっているのは、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案でございます。
 地方公務員に関するこれらの法律案が改正される場合、地方公務員法第二十四条第四項に基づき、国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応していることが多うございます。
 そこで、国家公務員法制の法律に関して、どこで扱ったのか、まず伺います。
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稲山文男#21
○政府参考人(稲山文男君) お答えいたします。
 衆議院及び参議院の内閣委員会でございます。
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吉川沙織#22
○吉川沙織君 今から二年前の平成二十六年五月二十九日、私はこの総務委員会で質問を行いました。五月三十日に内閣人事局が発足しましたので、平成二十六年五月二十九日をもって総務省の人事・恩給局は廃止となりました。その、廃止となるその日にたまたまこの委員会で一般質疑がございましたので、当時の人事・恩給局長と人事院に対して、国会事務局を含む公務部門の人事政策の在り方について質疑に臨みました。
 その次の日に内閣人事局が発足して、その省庁別に割り振られている常任委員会の所管としては内閣委員会ということになりますので、平成二十六年六月三日のこの参議院総務委員会で所管替えを行いましたので、今、国家公務員法制は内閣委員会に移って、地方公務員分はこちらで扱っているということになっています。
 では、衆参の内閣委員会で国家公務員法制分を扱ったということでございますが、既に成立しています国家公務員分の育児、介護に係る法律名について伺います。
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稲山文男#23
○政府参考人(稲山文男君) 先般成立させていただきましたけれども、法律名でございますが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律でございます。
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吉川沙織#24
○吉川沙織君 今ほど、国家公務員分と地方公務員分があると申し上げました。
 国家公務員分に関しては、法律名が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業や介護休暇等については読み取れません。本則で三本以上束ねている束ね法であると考えられますが、この一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律は何本の法律が含まれているのか、また含まれている法律名、それぞれについて伺います。
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稲山文男#25
○政府参考人(稲山文男君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律におきましては、六本の法律を一括して改正させていただいているところでございます。
 具体的な法律名でございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正が含まれているところでございます。
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吉川沙織#26
○吉川沙織君 今、内閣人事局の審議官から、六本の法律が束ねられていること、そこに、給与法が一番大きな法律としてあるけれども、その中に育児休業等が入っているということを答弁いただきました。
 今審議しているこの地方公務員分の法制に関しては二本です。二本で、しかも、今日委員長が冒頭に議題を宣告したときに、二つの法案ですので、及び法、二つの法案しっかり見えています。束ねてはいません。
 今回、国家公務員法制は六本もの束ね法ですが、これまで、同様の法改正では、国家公務員の給与と勤務時間、休暇や育児、介護と勤務時間、休暇は一緒に審議したことがあっても、給与も育児も介護も、それから勤務時間も束ねて改正したという例はほとんどないはずです。その例について伺います。
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稲山文男#27
○政府参考人(稲山文男君) 一般職の国家公務員につきまして、その給与、それから勤務時間、育児休業、この三つについて束ねた例のお尋ねでございます。
 立法例といたしましては、平成二十年に成立させていただきました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律と、少し古くなりますけれども、平成十一年、これは国家公務員に再任用制度を導入するための法律でございましたけれども、国家公務員法等の一部を改正する法律がございます。
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吉川沙織#28
○吉川沙織君 今、給与も、それから育休、介護、それから勤務時間、休暇、この三つをセットで今まで改正した例というのは、省庁再編前も含めて二例しかないということを御答弁いただきました。一つが、平成十一年法律第八十三号、一つが、比較的最近の例ですが、平成二十年法律第九十四号、これには確かに給与も育休、介護、それから勤務時間、休暇も入っています。
 ただ、今回も入っています。三つとも入っちゃっていますけれども、決定的な違いが、前例二つと、一つだけあります。それは、平成十一年の国家公務員法等の一部を改正する法律の審議のときも、平成二十年の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の審議のときも、最終的に成立をしたときは全会一致で可決、成立をしています。ただ、今回は、既に国家公務員法制分は成立をしております。十一月十六日のこの参議院本会議で成立はしていますが、残念ながら全会一致とはなりませんでした。
 束ね法案の弊害の一つに、個々の法律案に対する賛否が異なる場合でも、束ね法案では一括して、例えば見かけ上一本の法律であって、その中に幾つもの法案が含まれている場合、育休とか勤務時間、休暇はいいけれども給与法がどうしても駄目だとなったときに、一括して賛否を表明しなければなりませんから、給与法に引っ張られて今回は反対する会派が出てきてしまったものと考えられます。
 もし、今回もふだんどおりに国家公務員法制分の育休等に関する法律が分けて国会に提出され、分けてちゃんと審議されていれば全会一致だったと思います。このことは日本国憲法で保障された国会議員の表決権をも侵害するものではないかと立法府の立場としては考えます。
 そもそも、今臨時国会召集日、九月二十六日の時点では、一般職の給与法と国家公務員の育休や勤務時間、休暇等の法律案は別々に提出予定だと内閣総務官室から伺っていました。ですが、結果、十月十四日に国会に提出されたときは全て六本束ねられて提出をされた、こういう経緯がございます。
 しかも、衆議院の内閣委員会と衆議院の総務委員会ではそれぞれ国家公務員法分と地方公務員法分が既に審議されていますが、衆議院の内閣委員会では一般職の給与法に六本束ねられ、衆議院の総務委員会では二本分でしたけれども、審議時間は実は衆議院内閣委員会で二時間四十分、衆議院の総務委員会では、二本の法律の審議でしたけれども、三時間みっちり審議をして、この地方公務員の育児休業や介護休業に対してしっかり審議が行われているということもありますので、束ねて出すのはいいかもしれないけれども、でもその分議論が散漫になり、それから衆議院の内閣委員会では、残念ながら、国家公務員分の育児休業、それから介護休暇に関する質疑はありませんでした。ですから、表決権と同時に、やっぱり議論の焦点がぼやけてしまうということもありますので、法案の出し方というのは立法府側としてしっかり見ていきたいと思っています。
 そこで、総務省に伺います。今回は、国家公務員分と地方公務員分が別法として提出されています。国家公務員育児休業法と地方公務員育児休業法は同一法として処理されたこともあります。平成三年十二月十七日に別法として成立して以来、今回の改正を含めて七回の改正となりますが、うち四回は国家公務員法分で処理しています。地方公務員の勤務条件は、国家公務員準拠の原則に基づき国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応しているからですが、今回はなぜ別法として地方公務員法制を提出、国会にしたんでしょうか。総務省に伺います。
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高原剛#29
○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 法案の一括化については、法律案に盛り込まれた施策が統一的なものでその趣旨、目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連していて一つの体系を形作っていること、できる限りどの法律改正も同一の委員会の所管に属する事項に関するものであることの三原則に該当する場合に行われることとされております。
 今回の法律案については、この三原則に該当するかを関係各機関も含めて検討いたしました結果、同一の委員会に属さない法律案であること等から、地方公務員関係法は別の法律として提案をさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
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