佐伯浩治の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
 我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
 補償制度の設計におきましては、被害者救済に支障があるかがポイントとなりますが、まず、人工衛星等の打ち上げは人口稠密地帯を可能な限り通らないような飛行経路を設定することが一般的でございまして、大規模な第三者損害が発生する確率は極めて低いと考えられること、また、実際に民間による人工衛星などの打ち上げが行われている米国及びフランスとも政府補償制度を導入しておりますが、これまで政府補償が発動した例は存在しないことがございます。
 こうしたことから、政府補償に上限額がありましても損害における被害者救済に支障が生じることのないよう、適切な補償上限額を諸外国の例を参考としつつ設けてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119214889X00420161108_012

発言者: 佐伯浩治

speaker_id: 15017

日付: 2016-11-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会