高田修三の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(高田修三君) 先生のおっしゃるとおりでございまして、この法律では、貴重な衛星リモートセンシング記録を悪用の可能性のあるような者に、手に渡るというのを防ぐ、これが物すごく大事なポイントでございます。
これを実現するために、まず本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設けて、言わばまず情報の入口から管理を行っていく、続きまして衛星リモートセンシング記録の保有者の義務、それから衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定、こういう取扱いを行うに当たっての規制も設け、違反した者には三年の懲役を科すなどの罰則も設けると。こうしたことによって、衛星リモートセンシング記録について適切な取扱いが確保されるよう万全を期す法制としていると、こういうことでございます。