平井たくやの発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(平井たくや君) 基本的にはそのとおりでございまして、政府の個人情報保護委員会においては、携帯電話番号、クレジット番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、例えばプリペイド契約のものや法人契約のものなど様々な契約形態や運用実態があるため、本年十月に公布した政令において、それ単体で特定の個人を識別することができる個人識別符号、イコール個人情報ですね、としてはまだ位置付けていないと聞いております。このため、平成二十七年五月八日の衆議院内閣委員会において、携帯電話番号、クレジット番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDというものは、現時点では、これまで単体で個人情報に該当するということは当てはめられないということだと思いますと申し上げましたが、その認識には現在も変わっておりません。
ただし、改正後の個人情報保護法においては、引き続き容易照合性が認められる場合には個人情報に該当することとなることも承知しております。また、メールアドレス等についても、当該アドレスに氏名が含まれている場合とそれ単体で特定の個人を識別することができる場合には個人情報に該当し得るものと承知しています。