平井たくやの発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(平井たくや君) 官の情報というのは、匿名加工されていない情報も含むのかということだと思うんですけど、今法案で活用を推進しようとする官民データについては、基本的には、昨年改正された個人情報保護法に基づく匿名加工情報、今年改正された行政機関個人情報保護法に基づく非識別加工情報、個人に関係しないIoTのセンサーデータといったものを想定しています。
もっとも、本法案の目的である、国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与する上で、例えば、医療、介護や防災等を始め、個々人のニーズを踏まえたきめ細やかな対応が必要なのは公益性の高い分野であります。第十二条の個人に関する官民データには、その匿名化されていないデータも含まれると考えます。
そこで、第十二条の規定により、個人が自らのデータがどこに流通しているのかをトレースできるような仕組みなど、個人が自らの情報をより一層コントロールできるよう、従来の個人情報の保護よりも安全、安心な仕組みの構築を政府に今回の法律で求めているところであります。