ふくだ峰之の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(ふくだ峰之君) 本法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
 修正の趣旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることであります。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: ふくだ峰之

speaker_id: 28601

日付: 2016-12-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会