西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(西村康稔君) 御指摘のとおりでありまして、カジノ施設への入場者の制限については、この法案でも書いておりますとおり、ギャンブル依存症対策の意味も含めて必要ではないかと思っております。十三条で、国又は地方公共団体はカジノ施設の入場者から入場料を徴収することができる旨を規定をしておりますので、依存症対策としてもこの入場料の設定というものを行うことも想定もいたしております。
それから、和田議員の場合は御自身の決意でもうやめられたということでありますけれども、なかなか御自身で踏ん切り付かない人がおられた場合に、シンガポールでは家族の申告で入場制限をするということも、そういうプログラムもあります。そうしたことも含めて、この実施法をこれから政府が考える中でしっかりと検討していただいて適切に規定をしてほしいというふうに思っているところであります。