種谷良二の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。
 パチンコ営業に係る賞品の買取りにつきましては、風営適正化法において、パチンコ店の営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止をしているところでございます。したがいまして、パチンコ店の経営者以外の第三者が、一旦客が賞品として取得したものを買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではないと認識をしているところでございます。
 ただし、パチンコ店の営業者が直接に賞品を買い取るものでない場合においても、営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取る場合には同法違反になることがあると認識しているところでございます。違反行為については取締りを行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 種谷良二

speaker_id: 31860

日付: 2016-12-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会