大門実紀史の発言 (内閣委員会)

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○大門実紀史君 いや、変わっているんですよ。変わっているんですよ。
 そもそも私自身も最初、カジノの問題を国会で取り上げるときに一番最初に勉強させてもらったのは、法務省の方々、検事さんですね。賭博罪の意味とか、百八十五条、百八十六条の成り立ちとか、三十五条とどう関わるかとかですね。最初、法務省の特に検事さんに私は勉強させてもらって、教えてもらってこの問題を取り上げ始めたんです。
 最初のときは、もう別に今更そのときの人の名称とか出すことはやりませんけれど、明確に法務省は賭博の解禁については大変厳しい姿勢を取っておられましたし、カジノはそう簡単に認めないし、民営賭博というのはもう想定外ですというようなこと。あるいは、当時いろんなことがあったんですよ、構造改革特区での民営賭博あるいは地方での賭博ができないか、あるいは公営ギャンブル、今ある競馬とか競輪も民間でできないかというようなこといろいろあった中で、そういうような中でも、民間賭博は、民営賭博は無理ですと、想定外ですということをずっと私は聞いてきたものですから、最初からこの話は非常に違和感あったんですけど、この違和感が松野さんに昨日聞いてよく分かったわけであります。当時は明確に民間賭博を法務省は否定されたと、それを複数の部門会議ですから、一対一じゃないですから、部門会議の責任者がおっしゃっているわけでございます。ですから、この当時の文書にわざわざ「その方針に変更はない。」と強く、強く語尾に書いたのはそういうことがあるわけなんですね、今との違いは。
 なおかつ、なぜ括弧を付けて解説したのかと。一個一個、収益はどうのこうのと、官又は官に準じると、わざわざ個々で何でこういう括弧付けをしたかというと、それは、当時のIR、カジノ推進の特に民主党の議員さんに対して、民営は無理ですよと、民営賭博は無理ですよと分かってもらうための解説として書き込んだわけでありまして、それがそもそもこの括弧付けの意味なんですよね、意味なんですよね。
 ですから、先ほど申しました、収益の使途を公益性のあるものに限ることを含むという、これを、強い表現を入れたのは、そういうことをやろうとしている当時の特に民主党の内閣部門、内閣の方はやりたがっていましたから、その人たちに無理ですよと言うために強い表現を入れたわけであります。「(官又はそれに準じる団体に限るなど)」も、まあ頭から限ると言っちゃうと、そもそも目的の、運営主体の性格など言わなくて、官又は民に限ると最初から書けばいいわけですから、そうなると身も蓋もないんで、一応「など」を付けたと。だけれども、これは分かってくれということですね。
 ですから、この文書の意味は、そんな一般的な話ではなくて、法務省としては民営賭博について厳しい考え方を持っていますということを当時の民主党の三部門会議で示すために作られた文書というのが最初なんです。それがたまたま、どういう考え方なのといったら、十二月七日、私の質問に対してぱっと出してきましたけど、あれが初めてではなかったということであります。
 背景も今と違いまして、二〇一二年、このときは民主党政権でありますし、このときの法務大臣は、今も頑張っておられます小川敏夫さんでございます、弁護士さんですね。やはり正義感の強い、カジノには反対の弁護士さんで議員さんでありますし、民主党の法務部門というのは元々カジノ反対が多かったんですね。当時、このときも、この前申し上げました、被災地にカジノという話があって、私が質問でやりましたけど、それが最後阻止された、潰されたのは、この民主党の部門会議で駄目だということになって潰れたわけでありまして、そういう、民主党の法務部門はきちっとした方が多かったと。なおかつ、民主党政権であり、法務大臣が小川敏夫さんだったと。だから、今と違って、法務省は自分たちの思うことをずばっと、ずばっと書くことができたということであります。
 そういうことで思うと、上月さんが誤解するようなこと、何が言いたいんだとおっしゃったのは、もうその部分はそのとおりでありまして、実はこれが二〇一二年四月のそのときの状況下で書かれた文書と思うとすっきりと分かるわけであります、要するに民営賭博は駄目ですよということで。
 もう一つは、当時もプログラム法といいますか基本法だったんですね。今と同じだったんですね。今と同じだったんですね。その枠組みに対して、当時の法務省は、プログラム法の段階で民営、民間賭博だから駄目ですという意見を表明したということであります。実施法が出てくるまでじゃないんですね。民営賭博そのものが無理ですよということを当時法務省は公の政党の三部門の大きな会議の場で示されたということであります。
 だから、それでいきますと、今回も、本来ならば今の段階で法務省は民営賭博無理ですよということを表明されるべきなんですね、本当は、ですよね、と思います。それはやっぱり、法務省のこの法の判断の、違法性の阻却に対する判断の姿勢が、やっぱり一貫性がなきゃ駄目ですよね。どこかで拡大解釈したりしていたら駄目ですよね。その一貫性も問われますし、この法案の提案そのものに関わる根本問題だと私は思うわけであります。実施法を待ってじゃなくて、法務省は今ストップ掛けなかったということになるわけでありますね。二〇一二年の当時は掛けたのにということになるわけです。
 いずれにせよ、それは恐らく加藤さんもそのときには携わっておられなかったし、先ほどの名簿のメンバーでいきますと、内藤惣一郎さん、渡邊真知子さんですかね、同じ刑事局ですけれども、そういう方々が実際に意見表明されて、それを座長の松野さん含めてたくさんの民主党の議員が聞いていたということになるわけであります。
 したがって、これ大変大事な問題ですので、委員長にお願いしたいんですけれども、この法の基本的な違法性の阻却の法務省の姿勢に関わる重要な問題ですので、当時の法務省の刑事局の内藤さん、渡邊さん、そして民主党法務部門の座長だった松野信夫さん、弁護士さんを参考人として委員会に呼んでいただいて、やっぱり一番法の根幹の判断に関わりますので、参考人として呼んでいただいて意見陳述を求めたいと思いますが、委員長、いかがですか。

発言情報

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発言者: 大門実紀史

speaker_id: 16551

日付: 2016-12-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会