中岡司の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(中岡司君) お答え申し上げます。
 TPP協定におきましては著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められておりますが、その範囲につきましては、二次創作活動への萎縮効果を生じないよう、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができるとされております。
 これを踏まえまして、改正法案におきましては、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な侵害行為に限定をするということとしておりまして、具体的には三つ要件を課しておりまして、一つ目は、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、三つ目は、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合に限りまして非親告罪とすることとしてございます。
 委員御指摘の同人誌などの二次創作につきましては、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないこと、また、三つ目の要件でございます、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなく、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないため、非親告罪とならないと考えるものでございます。
 こういったことにつきましては、そういった二次創作者におきまして不安にならないように、改正法の施行に当たりましても、二次創作活動への萎縮効果が生ずることがないよう、非親告罪化の趣旨や要件の具体的内容につきまして十分に周知を図ってまいりたい、このように考えております。

発言情報

speech_id: 119215104X00520161122_006

発言者: 中岡司

speaker_id: 24317

日付: 2016-11-22

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会