文教科学委員会

2016-11-22 参議院 全116発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十七日
    辞任         補欠選任
     那谷屋正義君     舟山 康江君
 十一月十八日
    辞任         補欠選任
     野田 国義君     蓮   舫君
     舟山 康江君     宮沢 由佳君
 十一月二十一日
    辞任         補欠選任
     橋本 聖子君     朝日健太郎君
     大島九州男君     神本美恵子君
     蓮   舫君     平山佐知子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         赤池 誠章君
    理 事
                石井 浩郎君
                堂故  茂君
                斎藤 嘉隆君
                吉良よし子君
    委 員
                朝日健太郎君
                今井絵理子君
                上野 通子君
                衛藤 晟一君
                小野田紀美君
                水落 敏栄君
                山本 順三君
                神本美恵子君
                平山佐知子君
                宮沢 由佳君
                河野 義博君
                三浦 信祐君
                片山 大介君
                木戸口英司君
                松沢 成文君
   国務大臣
       文部科学大臣   松野 博一君
       国務大臣     丸川 珠代君
   副大臣
       復興副大臣    橘 慶一郎君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  杉  久武君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        戸田 浩史君
   政府参考人
       内閣官房東京オ
       リンピック競技
       大会・東京パラ
       リンピック競技
       大会推進本部事
       務局総括調整統
       括官       芦立  訓君
       内閣府大臣官房
       審議官      生川 浩史君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        青柳 一郎君
       文部科学省生涯
       学習政策局長   有松 育子君
       文部科学省初等
       中等教育局長   藤原  誠君
       文部科学省高等
       教育局長     常盤  豊君
       文部科学省科学
       技術・学術政策
       局長       伊藤 洋一君
       スポーツ庁次長  高橋 道和君
       文化庁次長    中岡  司君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉本 明子君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
 する調査
 (我が国におけるサブカルチャーの振興施策に
 関する件)
 (学校における色覚検査の在り方に関する件)
 (通学時における児童生徒の安全対策に関する
 件)
 (特定国立研究開発法人が今後目指すべき方向
 性に関する件)
 (国立大学法人運営費交付金を増額する必要性
 に関する件)
 (教員の多忙化及び精神疾患による休職者数の
 現状並びに対応策に関する件)
 (東日本大震災被災児童生徒への支援を継続す
 る必要性に関する件)
 (東京オリンピックのゴルフ競技会場選定に関
 する件)
    ─────────────
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赤池誠章#1
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、那谷屋正義君、野田国義君、大島九州男君及び橋本聖子君が委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳君、神本美恵子君、平山佐知子君及び朝日健太郎君が選任されました。
    ─────────────
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赤池誠章#2
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局総括調整統括官芦立訓君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤池誠章#3
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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赤池誠章#4
○委員長(赤池誠章君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野田紀美#5
○小野田紀美君 おはようございます。
 本日は、大きく三点、ちょっと駆け足になってしまいますが、質問させてください。
 一つ目。まず、TPPの締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の中で、著作権等侵害罪一部非親告罪化についてお伺いします。
 TPPに関しては今まさに特別委員会が行われている最中でありまして、その中でもこの非親告罪化のことについては再三質問があることも十分承知しているところではあるんですけれども、文化を守るという視点から、観点から、文教科学委員会のこの場においていま一度確認をさせてください。
 著作権等侵害罪の一部非親告罪化等の措置を講ずるという話が出てから、二次創作、同人かいわいというのはずっと不安に打ち震えておりました。御承知のとおり、非親告罪化にする範囲については、三つの条件、要件を全て満たすことというのを課すことによって海賊版などに限定されて、二次創作物に関しては除外されることは明らかであります。大臣の御答弁でも政府が公開している資料でも再三そのように説明がされています。ですが、今でもまだ多くの同人かいわいの方々が、TPPにより自分たちの生きがいが奪われるんじゃないかというふうに不安でいます。
 TPPによって同人文化が奪われることはないんだということを、これまでも何度も御答弁いただいているとは思うんですけれども、この場でいま一度確認をさせてください。
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中岡司#6
○政府参考人(中岡司君) お答え申し上げます。
 TPP協定におきましては著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められておりますが、その範囲につきましては、二次創作活動への萎縮効果を生じないよう、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定することができるとされております。
 これを踏まえまして、改正法案におきましては、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な侵害行為に限定をするということとしておりまして、具体的には三つ要件を課しておりまして、一つ目は、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、三つ目は、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合に限りまして非親告罪とすることとしてございます。
 委員御指摘の同人誌などの二次創作につきましては、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないこと、また、三つ目の要件でございます、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなく、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないため、非親告罪とならないと考えるものでございます。
 こういったことにつきましては、そういった二次創作者におきまして不安にならないように、改正法の施行に当たりましても、二次創作活動への萎縮効果が生ずることがないよう、非親告罪化の趣旨や要件の具体的内容につきまして十分に周知を図ってまいりたい、このように考えております。
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小野田紀美#7
○小野田紀美君 済みません、ちなみに、質問通告していないんですが、このTPPの件、将来的にその三つの要件がなくなったりとか、非親告罪化の範囲が広がるようなこともないですよね。確認させてください。
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中岡司#8
○政府参考人(中岡司君) 先ほどの三つの要件がございましたけれども、こういったことにつきましては、先ほど申し上げましたように、TPP協定におきまして、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定をするという日本の主張を踏まえてそういうような協定になったものでございますけれども、そういったものを踏まえての法律改正の趣旨でございますので、このTPP協定という対応につきましては、この要件自体が今後なくなるとか、そういったものは考えておりません。
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小野田紀美#9
○小野田紀美君 安心をいたしました。この資料にも、親告罪のままとなる行為の中に漫画等の同人誌をコミケで販売する行為と、コミケだけにかかわらずオンリーも含め同人即売会全てでしょうし、漫画のパロディーをブログに投稿する行為、これピクシブも入ると思うんですが、そういうところも含み大丈夫だよとしっかり明記されている、そして将来にわたってもそれが確立されているということをお伺いできて私も安心しましたし、皆さんもほっとしてくださるのではないかと思います。
 ただ、ちょっと考えていただきたいことがありまして、ここまで公に何度も大丈夫だよという御答弁をいただいているのに何でいまだに多くの方々が不安に震えているのかというその思いに少しだけ寄り添っていただけたらうれしいなと思うんです。
 我々の業界に降りかかってきそうな理不尽なピンチというのは、この非親告罪化だけではないんです。今回、この非親告罪化のことに関してはピンチを回避しましたけど、例えば表現の規制の問題であるとか、非実在青少年の取扱いについてですとか、我々の業界はいつも無知と偏見からくる弾圧におびえているんです。
 クールジャパンだ、漫画、アニメ、ゲームは海外で受ける、力を入れようというお考えはすごくうれしいんですけれども、例えば文化振興に向けた政策立案機能強化のために平成十三年に設けられた文化審議会の文化政策部会のメンバーにサブカルチャー界の方はいらっしゃるのでしょうかと。恐らくいらっしゃらないと思うんですね。いろいろな文化に精通されていらっしゃる有識者の方でも、このサブカルまで網羅して内容、状況を分かっている方というのは希有な存在だと思います。このまま、この業界というのはちょっとある意味特殊なところがありまして、実情を分かっていただけていない場合、この業界が表に出れば出るほど首を絞められるようなことにもなりかねないなという、そういうジレンマもあって、文化として認めていただきたいという一方で、でもあんまり深くは触れないでほしいというこのデリケートで複雑な思いを抱えている業界でもあります。
 日本を好きになる海外の若者の多くは日本のアニメやゲームがきっかけというくらい、ゲーム、アニメ、サブカルチャーは世界と日本をつなぐすばらしい文化であるということは間違いないと私は思っております。是非、先ほど御答弁の中にもありましたが、業界が萎縮したり足かせを付けられたりすることがない文化振興施策を今後とも業界の声に寄り添って御配慮いただきながら行っていただきたいと考えます。
 今後も様々なピンチが予想されますが、サブカルチャーの文化振興をどう考えていらっしゃるか、文化振興、文化を守る文部科学大臣のお考えをお聞かせください。
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松野博一#10
○国務大臣(松野博一君) 我が国の漫画、アニメ、ゲームを含むメディア芸術は、広く国民に親しまれているだけでなく、海外からも高い評価を受けているものであります。このようなメディア芸術は、我が国の文化振興はもとより、産業や観光の振興、地方創生、国際文化交流の推進にも大きく寄与するものと考えております。
 文部科学省では、メディア芸術祭を開催し、我が国の優れたメディア芸術を国内外に発信するとともに、優秀な若手クリエーターやアニメーターの人材育成を図っているところでございます。
 また、委員御懸念の同人誌やパロディーなどの二次創作活動、我が国の多様で豊かな文化の形成において重要な意義を有しており、この度のTPP協定に伴う著作権法の改正法案においては、先ほど答弁をさせていただきましたが、これらの二次創作活動への萎縮効果等を生じないよう、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な行為に限定をすることとしております。
 理解が進んでないんではないかという御指摘に関しては、これから私たちも積極的に理解をいただきますように周知を徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
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小野田紀美#11
○小野田紀美君 ありがとうございます。
 我々の業界も、アピールできるところはいっぱいアピールして、またアンダーグラウンドでいた方がいいところはきちんと自重しながら、しっかりとこの文化振興に向けて取り組んでいきたいと思っておりますので、これからも御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
 続きまして、放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後子どもプランと私のいた自治体では呼んでいたんですが、前職で地方議会に身を置いておりまして、本事業については、事業条件の地域格差だったりとか、あとは少人数にならざるを得ない地域への補助の在り方とか、あと学校への負担であるとか、まだまだ様々な課題を抱えていると私は思っているんですが、本日は一点だけ、実施施設の確保についてお話を伺いたいと思います。
 本事業、拡充いたしまして対象児童が一年生から六年生になりました。そのことによって今までの施設では足りなくなっているところが出てきているんですけれども、余裕教室であるとか学校施設を徹底活用した実施促進に向けて、各自治体もちろん全力で取り組んでいますけれども、急な人口増によってそれでも賄い切れないところに関してどのような選択肢があるのか、教えてください。
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吉本明子#12
○政府参考人(吉本明子君) お答え申し上げます。
 平成二十六年七月に文科省と共同で策定いたしました放課後子ども総合プランに基づきまして、学校施設も徹底活用しつつ、平成三十一年度末までに約百二十二万人分の受皿を確保すべく、体制整備を進めているところでございます。
 そうした中で、ただいま御指摘がございましたけれども、学校施設以外の地域の施設、例えば児童館や保育所、民家、アパート、地域の実情に応じまして様々な場所を活用して実施されているところでございまして、余裕教室がない場合につきましては、こうした地域の施設を確保しながら取り組んでいただきたいというふうに考えております。
 国といたしましても、こうした小学校以外の資源も必要に応じて活用しつつ、放課後児童クラブの設置促進を図るために、学校外での整備につきましても、整備費や既存施設の改修費、また賃借料に対する補助等を行っているところでございます。
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小野田紀美#13
○小野田紀美君 いろいろお話しいただきましたその学校外への施設を確保、賃借料も含めた整備、助けていただいているというところで、余裕教室の活用とあと施設、その公共施設の活用又は新設に関しても国庫補助の対象になっているのはもう承知しているところなんですけれども、もう一つありまして、リースという方式を取っているところがあります。
 これはグラウンド、学校の敷地外ではなく内に工事現場で使うプレハブのようなもののもうちょっといいものをどんと置いてプランの教室として活用するというところを実施しているところがあるんですが、このリース方式は補助の対象外なんですよ。
 何でこれを採用しているかというと、急な住宅整備だとか、タワーマンションができたりして、一気に子供の数がどんと増えて千人規模の小学校になっていたりするところが、一年生から六年生までやりましょうと言われてもなかなか余裕教室は当然ないと、かといって公共施設も使えそうなところがない、じゃあと考えたときに、新設というその補助が出る手段もあるんですが、その急な住宅事情で子供が増えた場合、計算してみると、どうも数年後にはまたがくんと子供の数が減ることが予想されていると。そうなったときに、新しい施設をお金を掛けて新設した後にそれどうするのということもあって、五、六年だけリース契約ができたならば、工事の時間も掛からず、子供たちがすぐに使える環境を整えて、しかもコスパもいいというようなことができるのではないかというので実施している自治体がある。
 でも、これが補助の対象ではないというところで頭を抱えているところもあります。このリースに対する補助、どのようにお考えでしょうか。
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吉本明子#14
○政府参考人(吉本明子君) ただいま御指摘のございましたリース方式でございますが、現在の賃借料に対しましては、先ほどちょっと申し上げましたけど、放課後児童クラブ運営支援事業というものがありまして、それによる補助をさせていただいているんですけれども、リース方式につきましては、財産取得の側面が強い所有権移転の条項が付されている賃貸借契約の場合は補助対象とならないという取扱いをさせていただいているところでございます。
 ただ、ただいま御指摘の例につきましては、そうした条項が付いていないとすれば、個別のケースに、具体的な実態に応じて判断させていただくことになろうかというふうに考えております。
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小野田紀美#15
○小野田紀美君 おっしゃるとおり、今のリースの契約はきちんと返すもので財産にはならないものですので、そういった冒頭申し上げたいろいろな課題も含み、結構地域の実態をもうちょっと見ていただいて、せっかく、より節約しながらいい方法でやろうとしているところがあるのであれば、個々の実態に応じたサポートであるとか御支援というのをいただけるように私からお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
 最後に、ALT、外国語指導助手について、ちょっと時間もないので簡単に御質問させていただきます。
 ALTは地域の実態に応じてJETプログラムであるとか直接任用であるとか労働派遣契約など様々な契約形態で採用されているんですが、その人材への研修というところが非常に気になっております。JETプログラムの方々は来日後にオリエンテーションで研修は受けていると思うんですけれども、JETプログラムは国が推進していますが、それ以外の方式を取っている学校というのが半数以上だと私は把握しておりまして、そうなってきたら、その人たちの研修どうなっているのかと。
 外部人材を利用する専門スタッフ配置状況の資料によると、ALTに関して、必要資格のところに、なしと書いてあるんですよ、なし、資格なし。じゃ、どういう研修、どういう判断でそれを採用しているのか、ちょっとお答えいただければと思います。
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藤原誠#16
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のJETプログラムにより招致をしたALTにつきましては、御指摘のとおり、来日後に三日間の研修を行っているところでございますが、地方自治体が独自に任用しておりますALTの研修につきましては各自治体の責任において実施しているところでございます。
 文部科学省といたしましては、平成二十五年にALTハンドブックを作成いたしまして、各自治体で研修に活用するように促しているところでございます。また、各自治体におきましては、副教材の作成や教員と協力しての指導案作成の研修など、ALTの指導力向上のための研修が行われているものと承知をしております。
 また、民間企業との契約によるALTでございますが、契約の際にALTに対する研修実施を当該企業に義務付けている例がございます。具体的には、採用時における学習指導要領や教科書、教材の理解のための研修や、あるいは配置後の校種別のフォローアップ研修などが継続的に実施されているものと承知しております。
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小野田紀美#17
○小野田紀美君 今、副教材の研究の作成であるとかいろいろなところで義務付けされている例もあるというふうに聞いていますが、実態としてはなかなかそれが徹底されていないというふうに声を聞いております。
 例えば、来て、しゃべって、帰るだけ。これ、子供たちのためにもうちょっとこういうカリキュラムを取りたいんだけどどうかなと言ったら、それは契約に入っていませんから私はしませんとか、なかなかその扱いに困っているという学校の話を聞くこともありまして、このALTの質の問題というのは非常に問題で。私たち日本語話せますよね。でも、国語教えられますか。教えられないと思います。英語がしゃべれるただの外国人、研修を受けていない、資格も持っていない方が現場に来て、例えばJETであれば年収三百六十万円ぐらい、結構な予算を割いているんですけれども、なかなかそれが子供たちの英語力の向上にいかないようなサポートしかできないような方も中にはいらっしゃるという話を聞いています。もちろん頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、この点において、自治体の判断によってちゃんとやっているだろうという信頼も分かるんですけれども、国が推進している事業なのであれば、国としてやはりある程度のクオリティーを維持する仕組みをつくらないといけないのではないかと思っております。
 このALTに関しては、もう五年、十年の事業ではなくかなり長い間やっているにもかかわらず、じゃ、日本人の子供たちの英語力、そんな上昇したかといったら、残念ながら、ううんというところがあると思うんですね。この英語を小学校からやるということに関して自体、正直私はそんなことより国語や日本文化やろうよという立場ではあるんですが、せっかく予算を使うのであれば、ちゃんと目標値やゴールを決めて、それに向かってきちんと結果を出せるスタッフの配置、研修、資格、又は事業としてやっていかなくてはいけないんではないかと非常に思っております。
 このALTの質、在り方について、今後、実態、これもまた実態に応じてきちんと御指導いただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。大臣。
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松野博一#18
○国務大臣(松野博一君) ALTなど、ネーティブスピーカーの方を授業に参加していただく、この方式は外国語のコミュニケーション能力を高める上で極めて有効な手法であると考えております。また、委員の方から御指摘があった、現状の英語教育の中でどれほど今の日本の生徒児童の英語力が向上しているのかという御指摘に関しては、やはり新たに英語教育の四つの要素の観点から今改善を進めているところでありますが、それはもう、より効率的な手法を検討していかなければならないことはもう当然であります。
 先生の問題意識の、ALTの研修を含めた、よりALTの皆さんを実際の授業の中で有効にその能力を発揮をしていただくということに関しては、もうこれは極めて重要なことであります。
 先ほど答弁の中で、ALTハンドブック、小学校外国語研修ガイドブック等で文科省からも指導をしているというお話をさせていただきましたけれども、現場の御意見を更にお聞きをしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
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小野田紀美#19
○小野田紀美君 せっかく目標を持ってしてくださる事業であれば、是非精査していただいて、しっかりと子供たちの教育に役立つ仕組みにしていただければと思います。
 終わります。
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神本美恵子#20
○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。
 文教委員会、久しぶりですけれども、よろしくお願いします。松野大臣も初めて御質問させていただきます。
 今日は、学校における色覚検査について質問をしたいと思います。傍聴席にも、当事者の方も今日は傍聴に来ていただいております。
 色覚検査といえば、委員の皆さんも松野大臣ももちろん小学校のときに受けられた経験があるのではないかというふうに思います。この色覚検査、私も教員として二十数年前まで小学校に勤めていたときにはやっておりましたが、正直言って、自分自身、この色覚検査がどういう意味を持つのかというのもよく分からないままに恥ずかしながらやってきたという経緯があります。
 この色覚検査というのは、日本では、一九一六年、大正五年、石原忍陸軍軍医が徴兵検査用に色覚検査表、今では石原表と言われますが、を考案して、これが一九二〇年から学校の身体検査でやるようになったのが始まりだというふうに聞いております。それからですから、八十年以上やっていたわけです。
 これが、日常生活で特に支障のない人まで異常の烙印を押され、プライバシーの確保も不十分な中で、色盲とか色弱というような言葉で、色が見えないのではないかというような臆測や差別、偏見が続いていたということがありまして、まず、そこで文科大臣に改めて、これはおさらいになるかもしれませんけれども、この色覚検査が、二〇〇二年の学校保健法施行規則改正によって二〇〇三年より学校健診の項目から削除されました。これは大変画期的なことだと当事者の方たちも喜んでおられたわけですけれども、その削除の理由、背景はどのようなものであったのか、御説明をお願いしたいと思います。
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松野博一#21
○国務大臣(松野博一君) 色覚検査については、色覚異常の有無及び程度を明らかにすることを目的に、学校保健安全法施行規則に基づき、昭和三十四年度から平成十四年度まで学校における定期健康診断の必須項目として実施をしてきました。
 そうした中、厚生労働省は、平成十三年七月十六日付けの「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」の通知において、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であること、色覚検査において異常と判別される者について、業務に支障がないにもかかわらず、事業者において採用を制限する事例も見られることなどの理由から、雇入れ時健康診断の際の色覚検査を廃止をしました。
 これらの背景を踏まえ、文部科学省としても検討を行い、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、文部科学省として手引を作成し、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきたことなどの理由から、学校保健法施行規則を改正し、平成十五年度からは学校における定期健康診断の必須項目から削除し、希望者に対して個別に実施することとしております。
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神本美恵子#22
○神本美恵子君 ありがとうございます。
 御説明いただきましたように、きっかけはその前年に行われた労働安全衛生法、厚労省の方の所管ですが、この施行規則が改正されて雇入れ時の健診から削除されたということで御説明がございましたが、改めて厚労省の方で、この経緯は簡単で結構ですので、その後の対応についても御説明をお願いしたいと思います。
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田中誠二#23
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。
 労働安全衛生法では、労働者を雇い入れる際に、雇い入れた労働者の適正配置や健康管理の基礎資料を得るために雇入れ時健診の実施を事業者に義務付けております。この雇入れ時健診の項目の中に色覚検査が含まれておりましたが、二〇〇一年に労働安全衛生規則を改正して色覚検査を削除しております。その理由は先ほど大臣から御答弁されたとおりでございます。
 その二〇〇一年の後でございますけれども、私ども、色覚異常の方に対する採用差別防止に関して、企業に対し、応募者に広く門戸を開き、適性、能力に基づく公正な採用選考を行うようパンフレットを配布するなどによりまして周知啓発を実施しているところでございます。
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神本美恵子#24
○神本美恵子君 厚労省としては、この改正以降、パンフレットを作ったりして採用差別防止のための取組をされているというふうな御説明が今ございました。
 ところで、この学校保健法施行規則改正で当事者を長年苦しませてきた学校における一斉色覚検査は廃止されたにもかかわらず、それから十年後、二〇一三年ですが、その秋に、その前年より設置されていた文科省の今後の健康診断の在り方等に関する検討会で突然、その検討項目にはなかった色覚検査について眼科医が突然プレゼンを行って、最終報告に色覚検査復活が必要だというような趣旨の内容が入ってきたというふうに聞いておりますが、この経緯について簡単に御説明をお願いします。
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松野博一#25
○国務大臣(松野博一君) 学校における健康診断全般については、文部科学省が設置した眼科医や学校医、学校関係者等の有識者で構成する検討会において、平成二十四年五月から平成二十五年十二月まで九回にわたり様々な専門的見地から今後の健康診断の在り方について議論を重ねました。
 色覚に関しては、平成二十五年十月三十日に開催した第八回の検討会において、日本眼科医会から、各学校での希望調査による検査の実施時期については現場の事情に合わせて実施して差し支えない旨を通知してほしい、進学、就職直前の実施では混乱が予想されるので、中学一年に対して希望調査による検査を実施すべきである、色覚に不安を覚える児童生徒及び保護者への対応は事前に同意を得た上で随時個別に検査を行うことといった要望書が提出され、これを基に議論がなされました。その際、委員からは、必須項目から削除されてから、一部の地域では、色覚検査を行うことは差別を生む、事後措置ができないなどの認識から、実施をしてはいけないといった誤解が生じていること、色覚検査は重要であり、学校の定期健康診断とは別に、希望者があれば色覚検査ができるような状態を実現することを文部科学省として言わなければならないといった意見がありました。
 これらの議論を踏まえ、平成二十五年十二月六日に出された検討会の報告書において、色覚については、色覚検査が必須項目から削除されてから約十年が経過した現在、自身の色覚の特性を知らずに卒業を迎える子供が増加している、色覚による就業規制がある職業もあるため、子供たちが自身の色覚について知っておいた方がよいとの内容が盛り込まれたものと承知をしております。
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神本美恵子#26
○神本美恵子君 眼科医会からの通知を出してほしいという要望、実施してはいけないという学校現場での誤解があるというようなことを受けて通知を出したというような御説明がございましたが、その通知の中に、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者への周知を図る必要がある、これは一旦廃止した検査をまた奨励するような通知になっている。しかも、それを追うように、同じ二〇一四年の六月には、その事務連絡で、色覚検査を希望を取らなきゃいけないので、申込書を配って、そしてその申込みの同意に関する返事を回収するというようなのが実際に学校の中で起きているんですね。自治体によっては、全校にその申込書を配付して、そしてそれを回収して、そして検査が教職員の手によって行われているというような自治体もあるやに聞いております。
 健診項目から削除された経緯は皆さんも御存じ、今御説明あったとおりなんですが、削除されたはずのものが、学校が申込書を配って、同意する人は返事をしてくださいというような形であれ、学校でその回収したものを基に健診が行われているということについて、これは非常に大きな問題ではないかというふうに私は思っております。
 しかし、文科省の御説明聞きますと、書いているのは、学校医による健康診断において個別に検査、指導というふうに書かれているんですけれども、実際には教職員の手によって以前行われていたような検査が行われている自治体、学校もあるということを聞いております。これでは本当に、先ほど厚労省も、就職差別につながらないように、事業主が採用を制限するようなことがないようにと、毎年そういうことを通知して、通知といいますか、パンフレット等で周知していただいているのと逆行していると私は思うんですね。
 そこで最後に、お願いも含めてなんですけれども、改めて大臣の方で、学校での教職員による色覚検査は行わないと、希望する人が早く知りたいということで眼科医に行って、そこで検査を受けるんならいいんですけれども、これは是非出していただきたいと思います。
 今お手元に「色覚検査のすすめ」という、これを私、大変これを皆さんにお配りするかどうかちゅうちょしたんですけれども、色覚検査をやりましょうというポスターなんです、眼科医会が出したものなんですけれども。そして、全国の眼科の病院などに広く貼るようにキャンペーンがされているようですけれども、私は問題だと思うのは、下に、色覚の異常の程度による業務への支障の目安ということでたくさんの職業がそこに書かれています。もし、色覚検査を小学校あるいは中学、眼科医は中学校で受けさせてと言っていますが、受けて、そしてこれを見たら、ああ、自分はもう、もし色覚特性がある、差異があるというふうに分かった時点でこの進路を諦めなさいと言わんばかりのポスターだと私は大変な怒りを感じながらこのポスターを見て、皆さんに御紹介をしているわけです。
 あと時間がもうありませんので、大臣、是非これは通知を出し直していただいて、あくまで本人が受けたいなら受けに行く、ただ、学校で一斉に教職員の手によってやるものではないということを改めて通知を出していただきたいのですが、松野大臣の御決意を是非お願いします。
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松野博一#27
○国務大臣(松野博一君) 昨年、教育委員会や学校に対し色覚検査に関する様々な要望や意見が寄せられ、学校現場では混乱が生じているとの情報が文部科学省に寄せられました。このため、文部科学省は、平成二十七年十二月四日付け事務連絡を発出し、平成二十六年に発出した色覚検査に関する通知趣旨を再確認するとともに、不明な点がある場合は文部科学省に相談するよう依頼をしました。また、学校での健康診断を行う保健主事や養護教諭を対象にした研修会や、教育委員会から要望があった場合に文部科学省の担当者を派遣するなど、学校における適切な対応が図られるように周知をしてきました。
 これらの取組により、本年度の学校での健康診断において教育委員会や学校から色覚検査による混乱が報告されていないため、新通知の発出については今のところ考えておりません。
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神本美恵子#28
○神本美恵子君 もう時間が来ておりますが、今出された通知は、文科省の方針は二〇一四年四月三十日の通知のとおりですので変わっておりませんというだけなんですよね。これでは、さっきの同意書、申込書を配って回収する時点と変わっていないと。それによって学校で行われているという今現状をお伝えしましたので、是非これは改めて、色覚検査を学校で一斉にやるものではない、教職員の手でやるものではないということを、学校医がやる健康相談においてやるものだということを是非改めて通知を出していただきたいということを強く要望しまして、質問を終わります。
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斎藤嘉隆#29
○斎藤嘉隆君 民進党の斎藤です。よろしくお願いをします。
 先月の二十六日ですけれども、私、愛知なんですけれど、地元の一宮で下校途中の小学生が、スマホを操作しながら運転をしていたというトラック、こういう男性にはねられて亡くなるという非常に痛ましい事故がありました。実は、この小学生の父親というのが地元の特別支援学校の先生でありまして、同様の事故防止に向けて、今地元も含めていろんな活動をされているんです。
 その先立つ十月には、横浜の市道で、これは八十七歳の男性が運転する軽トラが小学生の列に突っ込んで一年生の子が亡くなるという事故もありました。あれは映像が出ていましたけれども、狭い道を本当に指導どおり、多分一番前に六年生、次に一年生、多分二年、三年、四年、五年生と並んで最後にまた六年生と、こういう列できちんと歩いていた子供たち、二番目に歩いていた一年生の子が事故に巻き込まれて亡くなる、こういうことがありました。こんなことが本当にあっていいんでしょうか、いつまでもいつまでも。
 私は、二〇一二年の京都亀岡で起きた通学途中の子供や付添いのお母さんが亡くなるという事故を受けまして、党内に議連を立ち上げました。で、対策強化に取り組んだ。当時私ども与党でしたので、文科省それから国交省、警察庁、大変な御協力をいただいて全国で通学路の緊急合同点検を行い、それ以降、危険箇所について順次対策を行ってきていただいています。恐らく、今ではほぼ九〇%以上、ほとんど何らかの対策が実施されているのではないかというふうに思いますけれども、それでも今回の横浜の事故や一宮での事故、こういうことが起きるんですね。
 例えばこの横浜での事案ですけれど、この事故現場は、合同緊急点検で危険箇所と認定されていた場所で既に何らかの対策が終了していた場所であったんでしょうか、お知らせをいただきたいと思います。
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