松野博一の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(松野博一君) 色覚検査については、色覚異常の有無及び程度を明らかにすることを目的に、学校保健安全法施行規則に基づき、昭和三十四年度から平成十四年度まで学校における定期健康診断の必須項目として実施をしてきました。
そうした中、厚生労働省は、平成十三年七月十六日付けの「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」の通知において、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であること、色覚検査において異常と判別される者について、業務に支障がないにもかかわらず、事業者において採用を制限する事例も見られることなどの理由から、雇入れ時健康診断の際の色覚検査を廃止をしました。
これらの背景を踏まえ、文部科学省としても検討を行い、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、文部科学省として手引を作成し、色覚異常を有する児童生徒への配慮を指導してきたことなどの理由から、学校保健法施行規則を改正し、平成十五年度からは学校における定期健康診断の必須項目から削除し、希望者に対して個別に実施することとしております。