神本美恵子の発言 (文教科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。
 今回の議員立法について、私は夜間中学の議連に参加しておりましたので、その立場から立法チームに参加してまいりました。当初、この法案は多様な教育機会確保ということでしたけれども、途中から普通教育に相当する教育機会の確保、今御提案あったような内容に変わっております。
 で、もうほとんどが、立法チームの中では、不登校の問題についてどのようにするかということが議論になったように思います。にもかかわらず、立法チームのヒアリングや議論では、現に今不登校状態にある子供さんや保護者、あるいは過去に不登校で今はもう現在大人になっておられる方々、そうした方を支援し続けてこられている方々のヒアリングが必ずしも十分だったというふうには私は感じてこなかった思いがあります。
 その後も、法案が提出された後もそうした方々と私は意見交換を重ねてまいりましたけれども、やはり強い懸念が幾つも出されておりますので、そういった強い懸念を払拭したいという、そういう立場から本日は質問をさせていただきたいと思います。
 今日は、理事会の御了解も得て、桜井智恵子大谷大学教授の先生においでいただきました。桜井先生は、教育学、思想史が御専門でありますけれども、全国で初めて子どもの人権オンブズパーソン条例が制定されました兵庫県の川西市で人権オンブズパーソンに長く関わってこられ、その代表も務めておられる方で、学校現場あるいは子供の声に本当にしっかりと耳を傾けて長く携わってこられた、精通された方でございます。今日は、桜井先生、よろしくお願いいたします。
 それでは、早速質問に入りますが、まず定義についてですけれども、第二条の二号で児童生徒、そして三号で不登校児童生徒というふうに分ける形で定義がされています。
 私は、立法チームの中でも再三申し上げてきたんですが、なぜ不登校児童生徒という固定した形で定義をしなければならないのかということについて今でもその疑問が解けませんので、この不登校児童生徒を法律の中で定義する必要性、また、その定義の内容が学校生活における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のため就学困難な状況としてというふうに書かれておりますが、これではまるで不登校の原因が子供の側にあるかのようにも受け取れます。
 これは本当に私は問題だと思いますけれども、児童生徒、不登校児童生徒と二分されるようなことになってはならないし、定義によって不登校が本人、個人の問題となってはならないと思いますけれども、この定義の必要性とこの内容について発議者の方に御質問したいと思います。

発言情報

speech_id: 119215104X00620161206_009

発言者: 神本美恵子

speaker_id: 20014

日付: 2016-12-06

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会