文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十二月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 橋本 聖子君
今井絵理子君 宮沢 洋一君
小野田紀美君 鶴保 庸介君
神本美恵子君 大島九州男君
平山佐知子君 蓮 舫君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 小野田紀美君
宮沢 洋一君 今井絵理子君
十二月一日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 元榮太一郎君
十二月二日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 小野田紀美君
十二月五日
辞任 補欠選任
大島九州男君 神本美恵子君
蓮 舫君 平山佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
上野 通子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
神本美恵子君
平山佐知子君
宮沢 由佳君
河野 義博君
三浦 信祐君
片山 大介君
木戸口英司君
松沢 成文君
衆議院議員
発議者 河村 建夫君
発議者 青山 周平君
発議者 富田 茂之君
発議者 笠 浩史君
発議者 伊東 信久君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
参考人
大阪大谷大学教
育学部教授 桜井智恵子君
神戸大学名誉教
授 廣木 克行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○義務教育の段階における普通教育に相当する教
育の機会の確保等に関する法律案(衆議院提出
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 橋本 聖子君
今井絵理子君 宮沢 洋一君
小野田紀美君 鶴保 庸介君
神本美恵子君 大島九州男君
平山佐知子君 蓮 舫君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 小野田紀美君
宮沢 洋一君 今井絵理子君
十二月一日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 元榮太一郎君
十二月二日
辞任 補欠選任
元榮太一郎君 小野田紀美君
十二月五日
辞任 補欠選任
大島九州男君 神本美恵子君
蓮 舫君 平山佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 赤池 誠章君
理 事
石井 浩郎君
堂故 茂君
斎藤 嘉隆君
吉良よし子君
委 員
今井絵理子君
上野 通子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
山本 順三君
神本美恵子君
平山佐知子君
宮沢 由佳君
河野 義博君
三浦 信祐君
片山 大介君
木戸口英司君
松沢 成文君
衆議院議員
発議者 河村 建夫君
発議者 青山 周平君
発議者 富田 茂之君
発議者 笠 浩史君
発議者 伊東 信久君
国務大臣
文部科学大臣 松野 博一君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 誠君
参考人
大阪大谷大学教
育学部教授 桜井智恵子君
神戸大学名誉教
授 廣木 克行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○義務教育の段階における普通教育に相当する教
育の機会の確保等に関する法律案(衆議院提出
)
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赤
赤池誠章#1
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十一月二十二日に朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として橋本聖子君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十一月二十二日に朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として橋本聖子君が選任されました。
─────────────
赤
赤池誠章#2
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長藤原誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長藤原誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
赤池誠章#4
○委員長(赤池誠章君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として大阪大谷大学教育学部教授桜井智恵子君及び神戸大学名誉教授廣木克行君の出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として大阪大谷大学教育学部教授桜井智恵子君及び神戸大学名誉教授廣木克行君の出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
赤池誠章#6
○委員長(赤池誠章君) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員河村建夫君から趣旨説明を聴取いたします。河村建夫君。
この発言だけを見る →まず、発議者衆議院議員河村建夫君から趣旨説明を聴取いたします。河村建夫君。
河
河村建夫#7
○衆議院議員(河村建夫君) おはようございます。
ただいま議題となりました義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
義務教育は、社会において自立的に生きる基礎となるものであります。しかしながら、現在、約十二万人の学齢期の児童生徒が不登校の状態にあります。また、戦後の混乱期に学校に通えなかったこと等により、夜間その他特別な時間において授業を行う、いわゆる夜間中学における教育機会の提供を希望される方も多数おられます。
本案は、そのような義務教育の段階における普通教育を十分に受けていない方の状況に鑑み、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境の確保、不登校児童生徒に対する多様な学習活動の実情を踏まえた支援、年齢等に関わりなく教育を受ける機会を確保することなどを定めることとしております。
第二に、文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を推進するための基本指針を定めることとし、その際に、地方公共団体及び民間の団体等の関係者の意見を反映させるための措置を講ずることとしております。
第三に、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等を図るため、国及び地方公共団体の措置として、全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるようにするための学校における取組への支援、関係者間の情報共有の促進、不登校特例校や教育支援センターの整備等、学校以外の場における学習活動等の継続的な把握、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえた支援等について定めることとしております。
第四に、夜間中学における就学の機会の提供やいわゆる自主夜間中学に対する支援、それらの事務に関する関係する地方公共団体による協議会について定めることとしております。
第五に、教育機会の確保等に関するその他の施策として、調査研究、人材の確保等、教材の提供等の学習支援、学校生活上の困難を有する児童生徒等からの相談に対応する体制の整備等を講ずることとしております。
第六に、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方等に関する検討条項を設けることとしております。
最後に、この法律は、夜間中学に関連する規定は公布日から、その他の規定は公布日から起算して二月を経過した日から、それぞれ施行することとしております。
以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
義務教育は、社会において自立的に生きる基礎となるものであります。しかしながら、現在、約十二万人の学齢期の児童生徒が不登校の状態にあります。また、戦後の混乱期に学校に通えなかったこと等により、夜間その他特別な時間において授業を行う、いわゆる夜間中学における教育機会の提供を希望される方も多数おられます。
本案は、そのような義務教育の段階における普通教育を十分に受けていない方の状況に鑑み、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境の確保、不登校児童生徒に対する多様な学習活動の実情を踏まえた支援、年齢等に関わりなく教育を受ける機会を確保することなどを定めることとしております。
第二に、文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を推進するための基本指針を定めることとし、その際に、地方公共団体及び民間の団体等の関係者の意見を反映させるための措置を講ずることとしております。
第三に、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等を図るため、国及び地方公共団体の措置として、全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるようにするための学校における取組への支援、関係者間の情報共有の促進、不登校特例校や教育支援センターの整備等、学校以外の場における学習活動等の継続的な把握、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえた支援等について定めることとしております。
第四に、夜間中学における就学の機会の提供やいわゆる自主夜間中学に対する支援、それらの事務に関する関係する地方公共団体による協議会について定めることとしております。
第五に、教育機会の確保等に関するその他の施策として、調査研究、人材の確保等、教材の提供等の学習支援、学校生活上の困難を有する児童生徒等からの相談に対応する体制の整備等を講ずることとしております。
第六に、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方等に関する検討条項を設けることとしております。
最後に、この法律は、夜間中学に関連する規定は公布日から、その他の規定は公布日から起算して二月を経過した日から、それぞれ施行することとしております。
以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
赤
神
神本美恵子#9
○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。
今回の議員立法について、私は夜間中学の議連に参加しておりましたので、その立場から立法チームに参加してまいりました。当初、この法案は多様な教育機会確保ということでしたけれども、途中から普通教育に相当する教育機会の確保、今御提案あったような内容に変わっております。
で、もうほとんどが、立法チームの中では、不登校の問題についてどのようにするかということが議論になったように思います。にもかかわらず、立法チームのヒアリングや議論では、現に今不登校状態にある子供さんや保護者、あるいは過去に不登校で今はもう現在大人になっておられる方々、そうした方を支援し続けてこられている方々のヒアリングが必ずしも十分だったというふうには私は感じてこなかった思いがあります。
その後も、法案が提出された後もそうした方々と私は意見交換を重ねてまいりましたけれども、やはり強い懸念が幾つも出されておりますので、そういった強い懸念を払拭したいという、そういう立場から本日は質問をさせていただきたいと思います。
今日は、理事会の御了解も得て、桜井智恵子大谷大学教授の先生においでいただきました。桜井先生は、教育学、思想史が御専門でありますけれども、全国で初めて子どもの人権オンブズパーソン条例が制定されました兵庫県の川西市で人権オンブズパーソンに長く関わってこられ、その代表も務めておられる方で、学校現場あるいは子供の声に本当にしっかりと耳を傾けて長く携わってこられた、精通された方でございます。今日は、桜井先生、よろしくお願いいたします。
それでは、早速質問に入りますが、まず定義についてですけれども、第二条の二号で児童生徒、そして三号で不登校児童生徒というふうに分ける形で定義がされています。
私は、立法チームの中でも再三申し上げてきたんですが、なぜ不登校児童生徒という固定した形で定義をしなければならないのかということについて今でもその疑問が解けませんので、この不登校児童生徒を法律の中で定義する必要性、また、その定義の内容が学校生活における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のため就学困難な状況としてというふうに書かれておりますが、これではまるで不登校の原因が子供の側にあるかのようにも受け取れます。
これは本当に私は問題だと思いますけれども、児童生徒、不登校児童生徒と二分されるようなことになってはならないし、定義によって不登校が本人、個人の問題となってはならないと思いますけれども、この定義の必要性とこの内容について発議者の方に御質問したいと思います。
この発言だけを見る →今回の議員立法について、私は夜間中学の議連に参加しておりましたので、その立場から立法チームに参加してまいりました。当初、この法案は多様な教育機会確保ということでしたけれども、途中から普通教育に相当する教育機会の確保、今御提案あったような内容に変わっております。
で、もうほとんどが、立法チームの中では、不登校の問題についてどのようにするかということが議論になったように思います。にもかかわらず、立法チームのヒアリングや議論では、現に今不登校状態にある子供さんや保護者、あるいは過去に不登校で今はもう現在大人になっておられる方々、そうした方を支援し続けてこられている方々のヒアリングが必ずしも十分だったというふうには私は感じてこなかった思いがあります。
その後も、法案が提出された後もそうした方々と私は意見交換を重ねてまいりましたけれども、やはり強い懸念が幾つも出されておりますので、そういった強い懸念を払拭したいという、そういう立場から本日は質問をさせていただきたいと思います。
今日は、理事会の御了解も得て、桜井智恵子大谷大学教授の先生においでいただきました。桜井先生は、教育学、思想史が御専門でありますけれども、全国で初めて子どもの人権オンブズパーソン条例が制定されました兵庫県の川西市で人権オンブズパーソンに長く関わってこられ、その代表も務めておられる方で、学校現場あるいは子供の声に本当にしっかりと耳を傾けて長く携わってこられた、精通された方でございます。今日は、桜井先生、よろしくお願いいたします。
それでは、早速質問に入りますが、まず定義についてですけれども、第二条の二号で児童生徒、そして三号で不登校児童生徒というふうに分ける形で定義がされています。
私は、立法チームの中でも再三申し上げてきたんですが、なぜ不登校児童生徒という固定した形で定義をしなければならないのかということについて今でもその疑問が解けませんので、この不登校児童生徒を法律の中で定義する必要性、また、その定義の内容が学校生活における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のため就学困難な状況としてというふうに書かれておりますが、これではまるで不登校の原因が子供の側にあるかのようにも受け取れます。
これは本当に私は問題だと思いますけれども、児童生徒、不登校児童生徒と二分されるようなことになってはならないし、定義によって不登校が本人、個人の問題となってはならないと思いますけれども、この定義の必要性とこの内容について発議者の方に御質問したいと思います。
笠
笠浩史#10
○衆議院議員(笠浩史君) おはようございます。
神本先生には、立法チームの中でも、今ございましたように、様々ないろんな御提議等々をいただいたことにも敬意を表したいと思います。
不登校児童生徒については、本法案で定める施策の対象を明確にする必要性があることから、不登校児童生徒の定義をまずは定めることとしたものでございます。
不登校事案については、家庭や学校に係る様々な要因が複雑に関わり、登校できない状態になっているものと考えております。文部科学省の調査においても、小中学校における不登校児童生徒については、友人関係あるいは学業不振など、学校に係る状況から不安の傾向があるケースが多く見られます。
こうした点を踏まえて第二条第三号の不登校児童生徒の定義において心理的負担を規定をしたものですが、これはあくまでも例示でございまして、文部科学大臣が定める状況においては心理的負担以外の様々な要因、背景が踏まえられると考えております。
そして、今委員から御指摘があったようなこと、衆議院の文部科学委員会においても議論がございました。そこで、附帯決議において、不登校はどの児童生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該児童生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮することと決議をされたところでございます。
こうした不登校についての理解をしっかりと広げていくということが今後大変重要であると考えております。
この発言だけを見る →神本先生には、立法チームの中でも、今ございましたように、様々ないろんな御提議等々をいただいたことにも敬意を表したいと思います。
不登校児童生徒については、本法案で定める施策の対象を明確にする必要性があることから、不登校児童生徒の定義をまずは定めることとしたものでございます。
不登校事案については、家庭や学校に係る様々な要因が複雑に関わり、登校できない状態になっているものと考えております。文部科学省の調査においても、小中学校における不登校児童生徒については、友人関係あるいは学業不振など、学校に係る状況から不安の傾向があるケースが多く見られます。
こうした点を踏まえて第二条第三号の不登校児童生徒の定義において心理的負担を規定をしたものですが、これはあくまでも例示でございまして、文部科学大臣が定める状況においては心理的負担以外の様々な要因、背景が踏まえられると考えております。
そして、今委員から御指摘があったようなこと、衆議院の文部科学委員会においても議論がございました。そこで、附帯決議において、不登校はどの児童生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該児童生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮することと決議をされたところでございます。
こうした不登校についての理解をしっかりと広げていくということが今後大変重要であると考えております。
神
神本美恵子#11
○神本美恵子君 対象を明確にするためというふうにおっしゃいました。もうこれは出ておりますので仕方がないんですが、例えば子どもの貧困対策推進法の中では貧困という定義をしていないんですね、固定したものではないということで。だから、定義がなくても対象は絞っていけるということは申し上げておきたいと思います。
それから、子供の心理的負担というのは例示であって、どの子にも起こり得るものであるということ、それから問題行動ではないということは、しっかりとここでこの定義によって縛られることがないようにしていただきたいということを申し上げたいと思います。
次に、二点目の御質問ですけれども、これは文科大臣と桜井参考人にお聞きしたいと思います。
ここが私は、この法案ができるのであれば最も重要なところだと思いますけれども、第三条の三号で、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることとあります。また八条では、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう必要な措置を講ずるように努めるというふうに、学校が児童生徒にとって本当に安心して生活が送れるような、教育が受けられるような場にならなければいけないと環境整備について書かれております。このことは国連の子どもの権利委員会からも再三勧告されています。今の日本の学校制度というのが過度に高度に極端に競争的な環境によっていじめや自死や不登校などを引き起こしていると、これらの悪影響を回避する目的で、締約国は学校制度、大学教育制度を再検討するようにと繰り返し勧告をされているところであります。
今回のこの法案の成立によって学校のありようや教育の制度そのものもどのように見直されるのか、また見直す方向性について文科大臣に、桜井参考人には、現在の学校現場を精緻しておられますので、また子供の声を聞き続けてこられた立場から、今の学校の環境についての課題について御意見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それから、子供の心理的負担というのは例示であって、どの子にも起こり得るものであるということ、それから問題行動ではないということは、しっかりとここでこの定義によって縛られることがないようにしていただきたいということを申し上げたいと思います。
次に、二点目の御質問ですけれども、これは文科大臣と桜井参考人にお聞きしたいと思います。
ここが私は、この法案ができるのであれば最も重要なところだと思いますけれども、第三条の三号で、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることとあります。また八条では、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう必要な措置を講ずるように努めるというふうに、学校が児童生徒にとって本当に安心して生活が送れるような、教育が受けられるような場にならなければいけないと環境整備について書かれております。このことは国連の子どもの権利委員会からも再三勧告されています。今の日本の学校制度というのが過度に高度に極端に競争的な環境によっていじめや自死や不登校などを引き起こしていると、これらの悪影響を回避する目的で、締約国は学校制度、大学教育制度を再検討するようにと繰り返し勧告をされているところであります。
今回のこの法案の成立によって学校のありようや教育の制度そのものもどのように見直されるのか、また見直す方向性について文科大臣に、桜井参考人には、現在の学校現場を精緻しておられますので、また子供の声を聞き続けてこられた立場から、今の学校の環境についての課題について御意見を伺いたいと思います。
松
松野博一#12
○国務大臣(松野博一君) 文部科学省においては、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充など、教育相談体制の充実を図っております。
再登校に当たって、保健室や相談室等、教室以外の学校の居場所を積極的に活用しつつ、徐々に学校生活になじむような指導上の工夫の促進などに取り組んできました。
さらに、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、魅力のあるより良い学校づくり、いじめ等の問題行動を許さない学校づくりについて教育委員会や学校の取組を促しております。
この発言だけを見る →再登校に当たって、保健室や相談室等、教室以外の学校の居場所を積極的に活用しつつ、徐々に学校生活になじむような指導上の工夫の促進などに取り組んできました。
さらに、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、魅力のあるより良い学校づくり、いじめ等の問題行動を許さない学校づくりについて教育委員会や学校の取組を促しております。
桜
桜井智恵子#13
○参考人(桜井智恵子君) 桜井智恵子でございます。意見を述べさせていただける機会、ありがとうございます。申し上げます。
学校における環境の整備のために課題は明確に認識されているのでしょうか。新しい取組をどんどん乗せていくという方向にはなっていないでしょうか。
本法案の問題の一つは、法案の作り方だと思われます。基本理念では、不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援とされ、学校の機能不全を子供の支援ですり替えようとしています。フリースクールを多様な学習活動の場と認めるとしながら、子供を排除している環境の整備、学校それ自体を多種多様な子供が暮らす場として改善する視点がありません。
一方で、責任の主体として、自己を律し成果をという昨今の教育行政が持つ自己責任論は労働施策の不備と連なり、若い人たちを中心に大変生きづらくさせています。
二つ目は、フリースクールでも自宅でもどこを選んでも、子供が現状の厳しいハイパーな緊張した教育から撤退する道は制度上皆無になる点です。もう逃げ場所がなくなるということになります。
現在、教職員も子供も保護者も皆余裕がなく、学校はとても不幸にされています。戦後始まって以来ぐらいきつくされています。全国学力調査の点数アップ、ついこの間、PISAの報告も明らかになってきたわけですけれども、研修などで現場自体がどんどんと自主規制を強めています。文科省が直接指導するというよりも、現場が自分たちで非常に厳しくしていっているという状況、その多忙化が大きな要因です。
子供たちを受け止める時間や発想も、もうどんどんとなくなっています。不登校の子供は、学校で様々な困難で傷つき、しばらく休むことを余儀なくされます。戻ろうという気持ちがたとえあったとしても、学力向上で全力疾走している学校や教室は、受け入れる雰囲気はありません。先生方がそう思っていたとしても、奪われています。不登校の子供だけでなく、学校に来ている子供や教職員や、親も追い詰められて、関わる者皆が不幸になって学校生活を送っているのです。世界の中では大変評判の悪い日本の学校となっています。
余裕のない学校で、いじめ対応でも、教職員は質の良い働きかけを行うことはできません。二〇一一年十月十一日の大津の自死の事件の後、公的第三者機関として大津でも現場に関わり、奈良の橿原市でも現場に関わってまいりましたが、いじめ防止対策推進法によって多くの自治体では業務が増えた分、子供の気持ちを聞く時間が奪われています。
学校における環境の整備とは、これ以上取組を上乗せすることではありません。むしろ減らすことです。余裕なしに安心な人間関係は生まれません。
以上です。
この発言だけを見る →学校における環境の整備のために課題は明確に認識されているのでしょうか。新しい取組をどんどん乗せていくという方向にはなっていないでしょうか。
本法案の問題の一つは、法案の作り方だと思われます。基本理念では、不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援とされ、学校の機能不全を子供の支援ですり替えようとしています。フリースクールを多様な学習活動の場と認めるとしながら、子供を排除している環境の整備、学校それ自体を多種多様な子供が暮らす場として改善する視点がありません。
一方で、責任の主体として、自己を律し成果をという昨今の教育行政が持つ自己責任論は労働施策の不備と連なり、若い人たちを中心に大変生きづらくさせています。
二つ目は、フリースクールでも自宅でもどこを選んでも、子供が現状の厳しいハイパーな緊張した教育から撤退する道は制度上皆無になる点です。もう逃げ場所がなくなるということになります。
現在、教職員も子供も保護者も皆余裕がなく、学校はとても不幸にされています。戦後始まって以来ぐらいきつくされています。全国学力調査の点数アップ、ついこの間、PISAの報告も明らかになってきたわけですけれども、研修などで現場自体がどんどんと自主規制を強めています。文科省が直接指導するというよりも、現場が自分たちで非常に厳しくしていっているという状況、その多忙化が大きな要因です。
子供たちを受け止める時間や発想も、もうどんどんとなくなっています。不登校の子供は、学校で様々な困難で傷つき、しばらく休むことを余儀なくされます。戻ろうという気持ちがたとえあったとしても、学力向上で全力疾走している学校や教室は、受け入れる雰囲気はありません。先生方がそう思っていたとしても、奪われています。不登校の子供だけでなく、学校に来ている子供や教職員や、親も追い詰められて、関わる者皆が不幸になって学校生活を送っているのです。世界の中では大変評判の悪い日本の学校となっています。
余裕のない学校で、いじめ対応でも、教職員は質の良い働きかけを行うことはできません。二〇一一年十月十一日の大津の自死の事件の後、公的第三者機関として大津でも現場に関わり、奈良の橿原市でも現場に関わってまいりましたが、いじめ防止対策推進法によって多くの自治体では業務が増えた分、子供の気持ちを聞く時間が奪われています。
学校における環境の整備とは、これ以上取組を上乗せすることではありません。むしろ減らすことです。余裕なしに安心な人間関係は生まれません。
以上です。
神
神本美恵子#14
○神本美恵子君 ありがとうございました。
大臣の御答弁では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといったような不登校当事者の個人に目を向けた取組が紹介されましたけれども、今、桜井参考人からのお話では、そういう不登校やいじめを生み出すその学校環境を変えなければいけない、逃げ場所がなくなってしまっている、多種多様な子供が暮らす場として学校の在り方を変えるべきだというお話を是非文科省の皆さん方は肝に銘じて、学校環境の整備、これからの方向性としていただきたいと思います。
時間が限られておりますので、次に行きたいと思います。
三点目には、第十条、十一条、十二条、十四条でそれぞれ定義されているところは、例えば特別教育課程に基づく特別学校、十一条では不登校生徒用の公立の教育施設、多分教育支援センターのようなところだと思います、それから十二条では学校以外の場、十四条で夜間中学など書かれております。
これは、不登校調査研究協力者会議の最終報告書でも、既存の学校教育になじめない児童生徒については、教育支援センターや不登校特例校、夜間中学での受入れといった別学による支援が具体的に書かれております。これでは子供たちを学校になじめる、なじめないで分けてしまう別学体制をつくってしまうのではないか、これでは文科省も進めているインクルーシブ教育ということから懸け離れてしまうのではないかということを懸念をいたします。
その点、そうではないということを明確に答弁をいただきたいのと、それから、例えば不登校特例校に行っているお子さんが一般の学校に戻るというその権利は保障されているのか、それは法律案ではどこで保障されているのかについてお伺いをしたいと思います。これは発議者、お願いします。
この発言だけを見る →大臣の御答弁では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといったような不登校当事者の個人に目を向けた取組が紹介されましたけれども、今、桜井参考人からのお話では、そういう不登校やいじめを生み出すその学校環境を変えなければいけない、逃げ場所がなくなってしまっている、多種多様な子供が暮らす場として学校の在り方を変えるべきだというお話を是非文科省の皆さん方は肝に銘じて、学校環境の整備、これからの方向性としていただきたいと思います。
時間が限られておりますので、次に行きたいと思います。
三点目には、第十条、十一条、十二条、十四条でそれぞれ定義されているところは、例えば特別教育課程に基づく特別学校、十一条では不登校生徒用の公立の教育施設、多分教育支援センターのようなところだと思います、それから十二条では学校以外の場、十四条で夜間中学など書かれております。
これは、不登校調査研究協力者会議の最終報告書でも、既存の学校教育になじめない児童生徒については、教育支援センターや不登校特例校、夜間中学での受入れといった別学による支援が具体的に書かれております。これでは子供たちを学校になじめる、なじめないで分けてしまう別学体制をつくってしまうのではないか、これでは文科省も進めているインクルーシブ教育ということから懸け離れてしまうのではないかということを懸念をいたします。
その点、そうではないということを明確に答弁をいただきたいのと、それから、例えば不登校特例校に行っているお子さんが一般の学校に戻るというその権利は保障されているのか、それは法律案ではどこで保障されているのかについてお伺いをしたいと思います。これは発議者、お願いします。
笠
笠浩史#15
○衆議院議員(笠浩史君) 今御指摘の条文に規定されているいわゆる不登校特例校や教育支援センター、夜間中学等については、不登校児童生徒や義務教育を受けることができなかった学齢超過者が教育を受けられるよう支援を行うために設置されるものでございます。本法案は、これらの施設等で支援を受けることを本人の意思に反して強制するようなものではなく、本人が個々の状況に応じてこれらの施設等を通じた支援を受けられるよう、その環境整備や支援の充実を図るものであります。こうしたことから、本法案はインクルーシブ教育の考え方と懸け離れる、相反するものではないというふうに考えております。
また、今ございました不登校特例校から一般の学校へ戻ることは、転学の扱いということになります。本法案では転学についての具体的な規定は定めておりませんが、基本理念において意思を十分に尊重しつつと定めるとともに、衆議院文部科学委員会の附帯決議においても、「本人の意思を尊重することが重要であり、不登校となった児童生徒が一般の学校・学級で学ぶ権利を損ねることのないようにすること。」と決議されております。
こうした法案の趣旨や附帯決議の内容を政府において周知していただくことが重要と考えており、また、適切な対処が図られるよう、提案者としても政府始め関係者に力強く働きかけてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →また、今ございました不登校特例校から一般の学校へ戻ることは、転学の扱いということになります。本法案では転学についての具体的な規定は定めておりませんが、基本理念において意思を十分に尊重しつつと定めるとともに、衆議院文部科学委員会の附帯決議においても、「本人の意思を尊重することが重要であり、不登校となった児童生徒が一般の学校・学級で学ぶ権利を損ねることのないようにすること。」と決議されております。
こうした法案の趣旨や附帯決議の内容を政府において周知していただくことが重要と考えており、また、適切な対処が図られるよう、提案者としても政府始め関係者に力強く働きかけてまいりたいと思います。
神
神本美恵子#16
○神本美恵子君 本人の意思を尊重するというその基本理念で是非進めていただきたいと思います。
次に、十二条の学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握、あるいは十三条の国及び地方公共団体は不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援をするというふうに書かれておりますけれども、これを本人が望まない場合はそれを拒否できるのか。あるいは、情報の共有などということは本当に懸念される部分があります。本人が知らないところで情報が共有されて、それがレッテル貼りになって動いていくということを懸念しますけれども、これについてはどのように取り扱うのか、拒否できるのかどうかということを立法者と、それから桜井参考人には、十六条で国が行う調査研究等の在り方についてということがありますけれども、これについての御意見も伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、十二条の学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握、あるいは十三条の国及び地方公共団体は不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援をするというふうに書かれておりますけれども、これを本人が望まない場合はそれを拒否できるのか。あるいは、情報の共有などということは本当に懸念される部分があります。本人が知らないところで情報が共有されて、それがレッテル貼りになって動いていくということを懸念しますけれども、これについてはどのように取り扱うのか、拒否できるのかどうかということを立法者と、それから桜井参考人には、十六条で国が行う調査研究等の在り方についてということがありますけれども、これについての御意見も伺いたいと思います。
笠
笠浩史#17
○衆議院議員(笠浩史君) 児童生徒の状況に応じて児童生徒への関わり方を考えるためにも、その意思を十分に尊重した上で状況を把握することは重要であると考えております。この児童生徒の状況に関する情報については、関係者が継続的、組織的な支援を行うため情報を共有することが重要であると考えております。関係者間で当該情報を共有する際は、個人情報保護の関係法令や条例に基づき、保護者や本人の同意を得ることが原則であるというふうに考えております。
ただ、同意を得られなかった場合であっても、不登校児童生徒が児童虐待を受けたと思われる事案に関連する情報などについては、個人情報保護の関係法令や条例に基づき、学校が個人情報を第三者へ提供できる場合があると考えております。
本法案については、今これが拒否できるかということでございますけれども、基本理念として、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることを定めております。また、第十三条では、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ必要な措置を講ずるものと定めております。
したがって、実際の場面としては、一旦は児童生徒から距離を置いて状況を見守ることが必要なケースもあると考えますが、児童生徒の状況を十分に踏まえつつ、その状況に応じた方法で支援を行うための努力を関係者が行うことが重要だと考えております。
本法案は、個々の児童生徒の状況に応じ、その意思を十分尊重しつつ必要な支援を行うことを求めるものと考えております。
この発言だけを見る →ただ、同意を得られなかった場合であっても、不登校児童生徒が児童虐待を受けたと思われる事案に関連する情報などについては、個人情報保護の関係法令や条例に基づき、学校が個人情報を第三者へ提供できる場合があると考えております。
本法案については、今これが拒否できるかということでございますけれども、基本理念として、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることを定めております。また、第十三条では、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ必要な措置を講ずるものと定めております。
したがって、実際の場面としては、一旦は児童生徒から距離を置いて状況を見守ることが必要なケースもあると考えますが、児童生徒の状況を十分に踏まえつつ、その状況に応じた方法で支援を行うための努力を関係者が行うことが重要だと考えております。
本法案は、個々の児童生徒の状況に応じ、その意思を十分尊重しつつ必要な支援を行うことを求めるものと考えております。
桜
桜井智恵子#18
○参考人(桜井智恵子君) 国が行う調査研究です。
調査で効果を検証するということが、現在の教育現場を劣化させています。法案では、必要な措置を、知事及び教育委員会などで構成する協議会を組織するように示されていますが、多忙化は教育委員会も同様で、夜遅くまで仕事に追われています。教職員の精神疾患や過労死ケースも目立ちます。それは何が原因でしょうか。
今月で改正十年目を迎える教育基本法は、十七条で教育振興基本計画を求め、PDCAサイクルに基づく進捗管理で効果の検証が現場で細かく行われるようになりました。学校でのアンケート業務の増大による多忙化は、効果の検証が元凶です。
教育振興基本計画第二期では、十分なPDCAサイクルの不足が指摘、平成二十五年以降、各自治体の基本計画では効果検証が増強されてしまいました。この増強により、教育現場が子供たちより効果検証を重視するようになっています。調査による実態把握が教育をブラック化させているのです。
文科省には、アンケートの対応が現場の自己規制を招き、学校の不自由さを生み出している点をお示ししておきたいと思います。
二点目は、本法案では、不登校の子供の学習活動と心身の状況の継続的な把握が記されています。
不登校児童生徒への支援に関する最終報告では、重点方策の最初に教育支援シートを活用する支援が挙げられています。子供が学校以外の場に撤退し、何とか生きているときもシートで管理し、当事者の知らぬ間に情報共有されるおそれがあります。私が関わった公的第三者機関では、当事者子供の了解なしに、基本的にほかの関係機関との情報共有はいたしませんでした。さらに、シートによる管理により、当事者が精神的に休むことができなくなります。
本法案による多様な分離は、子供に社会への不適合を自認させ、その社会を改善する道筋を閉ざしていきます。障害のある子供が去りつつあるように、学級は不登校の子供が去り、均質化が強化されます。法案で生きづらさが短期的に改善されても、子供や保護者が緊張し、人々が緩やかに暮らせる地域に向かうことはありません。学校教育が人々を分け続ける状況が続くと、均質化による無気力が広がり、物言わぬ無関心な市民が育ち、民主主義国家としては機能不全になっていくと思われます。
法案は通さず、学力調査を含む調査の問題性に気付くことを強くお勧めいたします。
以上です。
この発言だけを見る →調査で効果を検証するということが、現在の教育現場を劣化させています。法案では、必要な措置を、知事及び教育委員会などで構成する協議会を組織するように示されていますが、多忙化は教育委員会も同様で、夜遅くまで仕事に追われています。教職員の精神疾患や過労死ケースも目立ちます。それは何が原因でしょうか。
今月で改正十年目を迎える教育基本法は、十七条で教育振興基本計画を求め、PDCAサイクルに基づく進捗管理で効果の検証が現場で細かく行われるようになりました。学校でのアンケート業務の増大による多忙化は、効果の検証が元凶です。
教育振興基本計画第二期では、十分なPDCAサイクルの不足が指摘、平成二十五年以降、各自治体の基本計画では効果検証が増強されてしまいました。この増強により、教育現場が子供たちより効果検証を重視するようになっています。調査による実態把握が教育をブラック化させているのです。
文科省には、アンケートの対応が現場の自己規制を招き、学校の不自由さを生み出している点をお示ししておきたいと思います。
二点目は、本法案では、不登校の子供の学習活動と心身の状況の継続的な把握が記されています。
不登校児童生徒への支援に関する最終報告では、重点方策の最初に教育支援シートを活用する支援が挙げられています。子供が学校以外の場に撤退し、何とか生きているときもシートで管理し、当事者の知らぬ間に情報共有されるおそれがあります。私が関わった公的第三者機関では、当事者子供の了解なしに、基本的にほかの関係機関との情報共有はいたしませんでした。さらに、シートによる管理により、当事者が精神的に休むことができなくなります。
本法案による多様な分離は、子供に社会への不適合を自認させ、その社会を改善する道筋を閉ざしていきます。障害のある子供が去りつつあるように、学級は不登校の子供が去り、均質化が強化されます。法案で生きづらさが短期的に改善されても、子供や保護者が緊張し、人々が緩やかに暮らせる地域に向かうことはありません。学校教育が人々を分け続ける状況が続くと、均質化による無気力が広がり、物言わぬ無関心な市民が育ち、民主主義国家としては機能不全になっていくと思われます。
法案は通さず、学力調査を含む調査の問題性に気付くことを強くお勧めいたします。
以上です。
赤
神
神本美恵子#20
○神本美恵子君 はい。済みません、時間が過ぎております。
最後に夜間中学についてお伺いしたかったんですけれども、お手元に資料をお配りしております。これは、議連で視察に行った守口市のさつき学園夜間学級の生徒さんから直接お手紙をいただきました。これは文科大臣の方にも届いているというふうにお聞きしております。夜間中学について、是非、制度的な不備を、委員の皆さんもこれ読んでいただいて、義務教育の夜間中学でありながら制度的に外されている部分がありますので、ここに具体的な要望内容もございます。是非お読みいただいて、これからのこの法案の成立によってこのことが充実されることを心からお願いをしまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
吉
吉良よし子#21
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
今日は、法案のうち、多くの関係者が危惧、反対している不登校に関する部分について質問をいたします。
まず初めに、参考人としてお越しいただいた神戸大学名誉教授の廣木克行先生に伺います。
廣木先生は、各地で不登校の子供、保護者の相談に乗ってこられたと伺っております。私は、不登校の子供を支援する上で、子供の状態はもちろん、その状態の意味を理解することが重要と考えますが、先生のお考えをお聞かせいただきたい。また、その点から今回の法案をどのように見ていらっしゃるか、お聞かせください。
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まず初めに、参考人としてお越しいただいた神戸大学名誉教授の廣木克行先生に伺います。
廣木先生は、各地で不登校の子供、保護者の相談に乗ってこられたと伺っております。私は、不登校の子供を支援する上で、子供の状態はもちろん、その状態の意味を理解することが重要と考えますが、先生のお考えをお聞かせいただきたい。また、その点から今回の法案をどのように見ていらっしゃるか、お聞かせください。
廣
廣木克行#22
○参考人(廣木克行君) 廣木と申します。よろしくお願いいたします。
不登校への支援活動の経験を踏まえてお答えいたします。
不登校の子供の支援で最も大切なことは、不登校になった子供の心を理解することです。不登校支援の難しさは、支援する人の関心が不登校という当事者の状態に向けられやすく、心に関心を持つ人が非常に少ないという点にあります。しかも、心の理解を伴わない支援が当事者にとって新たな苦しみの原因になることが、審議をされた議員の皆さんにも余り知られているとは思えません。
不登校の子供は二重の苦しみを抱えます。二重というのは、一つは、不登校になる前に競争的で管理的な学校生活や人間関係のもつれなどを通して抱え込まされた根源的な苦悩です。もう一つは、不登校状態に陥った後、親や親族あるいは教員などが示す反応に追い詰められ、行くべき学校に行けないことで自己否定の感情を深めていく二次的な苦悩です。
重要なのは、この二重の苦悩を抱えた子供が陥る精神状態です。それは、自らの過去と現在と未来の深刻なる切断と表現できます。現在の自分から過去と未来を切断することで、崩れ落ちそうな現在の自分を守りつつ、辛うじて生きている状態と表現できます。
この話をすると、不登校を経験した青年たちの多くが、自分が経験した苦しさの意味がよく分かると言ってくれます。そして、青年たちが取り戻す時間の順番は、まず現在、そして未来、そのずっと後に過去ということです。
その現在を取り戻すための葛藤状態にある不登校の子供に未来志向を促す学校や勉強の話をすることは、それだけで自らを守るために固く閉ざした未来への扉が無理にこじ開けられることに等しく、同時に、その話を拒絶している自分自身への絶望感を強めることにつながります。また、思い出すのも怖い過去の扉をこじ開ける原因追及の問いかけは、辛うじて維持しているアイデンティティーを壊されるような苦痛を子供に与えます。
不登校の子供の家庭内暴力は、このような働きかけを受けた後に多く見られる命懸けの自己防衛の反応であることを知っていただきたいと思います。不登校の子供が学習への意思、つまり未来への関心を示し始めるのは、安心して自分のままでいられる家庭などの居場所で安らかな時間を必要なだけ過ごすことを保障された後に訪れる、安全で安心な現在を実感できた後のことです。
ここで、法案についてですが、理解し難いのは、不登校対策法でありながら、現在を取り戻す段階にいる最も苦しい子供に対する対応がほとんど明示されず、附帯決議や何々などの等の解釈の中で主に説明されていることです。そのことに不登校関係者の多くが深い危惧の念を抱いていることを議員の皆さんには是非念頭に置いていただき、最後まで慎重には慎重に審議を尽くしていただきたいと思っています。
この発言だけを見る →不登校への支援活動の経験を踏まえてお答えいたします。
不登校の子供の支援で最も大切なことは、不登校になった子供の心を理解することです。不登校支援の難しさは、支援する人の関心が不登校という当事者の状態に向けられやすく、心に関心を持つ人が非常に少ないという点にあります。しかも、心の理解を伴わない支援が当事者にとって新たな苦しみの原因になることが、審議をされた議員の皆さんにも余り知られているとは思えません。
不登校の子供は二重の苦しみを抱えます。二重というのは、一つは、不登校になる前に競争的で管理的な学校生活や人間関係のもつれなどを通して抱え込まされた根源的な苦悩です。もう一つは、不登校状態に陥った後、親や親族あるいは教員などが示す反応に追い詰められ、行くべき学校に行けないことで自己否定の感情を深めていく二次的な苦悩です。
重要なのは、この二重の苦悩を抱えた子供が陥る精神状態です。それは、自らの過去と現在と未来の深刻なる切断と表現できます。現在の自分から過去と未来を切断することで、崩れ落ちそうな現在の自分を守りつつ、辛うじて生きている状態と表現できます。
この話をすると、不登校を経験した青年たちの多くが、自分が経験した苦しさの意味がよく分かると言ってくれます。そして、青年たちが取り戻す時間の順番は、まず現在、そして未来、そのずっと後に過去ということです。
その現在を取り戻すための葛藤状態にある不登校の子供に未来志向を促す学校や勉強の話をすることは、それだけで自らを守るために固く閉ざした未来への扉が無理にこじ開けられることに等しく、同時に、その話を拒絶している自分自身への絶望感を強めることにつながります。また、思い出すのも怖い過去の扉をこじ開ける原因追及の問いかけは、辛うじて維持しているアイデンティティーを壊されるような苦痛を子供に与えます。
不登校の子供の家庭内暴力は、このような働きかけを受けた後に多く見られる命懸けの自己防衛の反応であることを知っていただきたいと思います。不登校の子供が学習への意思、つまり未来への関心を示し始めるのは、安心して自分のままでいられる家庭などの居場所で安らかな時間を必要なだけ過ごすことを保障された後に訪れる、安全で安心な現在を実感できた後のことです。
ここで、法案についてですが、理解し難いのは、不登校対策法でありながら、現在を取り戻す段階にいる最も苦しい子供に対する対応がほとんど明示されず、附帯決議や何々などの等の解釈の中で主に説明されていることです。そのことに不登校関係者の多くが深い危惧の念を抱いていることを議員の皆さんには是非念頭に置いていただき、最後まで慎重には慎重に審議を尽くしていただきたいと思っています。
吉
吉良よし子#23
○吉良よし子君 不登校の子供たちが置かれている状態の意味というものがよく分かるお話だったと思います。
もう一問、廣木先生に伺います。
本法案では、児童生徒の意思の尊重が書かれており、衆議院での質疑では、子供を追い詰める心配はないとの答弁もありましたが、その点について先生はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →もう一問、廣木先生に伺います。
本法案では、児童生徒の意思の尊重が書かれており、衆議院での質疑では、子供を追い詰める心配はないとの答弁もありましたが、その点について先生はいかがお考えでしょうか。
廣
廣木克行#24
○参考人(廣木克行君) お答えいたします。
不登校の子供の意思の尊重は容易なことではありません。そもそも子供の意思を知ること自体が簡単なことではないからです。さきに述べた二重の苦悩を抱え、現在を取り戻す葛藤の中にいる子供の場合、その心に関心を持って寄り添う信頼関係を築けた人にしか自分の思いを語らないからです。
しかしながら、そういう信頼関係を築ける人が現在の学校に少ないというのが現実です。条文にあるから大丈夫と言われても、現実は、尊重されるべき意思の理解さえ難しい状況にあると言わなければなりません。信頼関係のない人から形式的な意思の確認とそれに基づく支援は、不登校の子供を更に傷つけ、引きこもり状態を長引かせる可能性が高いことを改めて強調しておきたいと思います。
法案では、意思の尊重という文言は確かに第三条の四号にあります。しかし、それは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者という国民一般にはなじみの薄い言葉にしか係っていません。この条文の文言に不登校が含まれると読み取ることのできる教員も決して多くはないと思います。その一方で、不登校の児童生徒に特化した条文を見ると、意思の尊重や意思の把握という文言は一切ありません。
以上の事実に照らすとき、法律の説明に際してその趣旨を周知徹底していただくことはもちろん重要ですが、予想される子供たちの苦悩を避けるためには、文言を見ただけで誰にでもその趣旨が伝わるように、慎重に審議の上、この法案を改めることが必要だと強く思います。
以上です。
この発言だけを見る →不登校の子供の意思の尊重は容易なことではありません。そもそも子供の意思を知ること自体が簡単なことではないからです。さきに述べた二重の苦悩を抱え、現在を取り戻す葛藤の中にいる子供の場合、その心に関心を持って寄り添う信頼関係を築けた人にしか自分の思いを語らないからです。
しかしながら、そういう信頼関係を築ける人が現在の学校に少ないというのが現実です。条文にあるから大丈夫と言われても、現実は、尊重されるべき意思の理解さえ難しい状況にあると言わなければなりません。信頼関係のない人から形式的な意思の確認とそれに基づく支援は、不登校の子供を更に傷つけ、引きこもり状態を長引かせる可能性が高いことを改めて強調しておきたいと思います。
法案では、意思の尊重という文言は確かに第三条の四号にあります。しかし、それは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者という国民一般にはなじみの薄い言葉にしか係っていません。この条文の文言に不登校が含まれると読み取ることのできる教員も決して多くはないと思います。その一方で、不登校の児童生徒に特化した条文を見ると、意思の尊重や意思の把握という文言は一切ありません。
以上の事実に照らすとき、法律の説明に際してその趣旨を周知徹底していただくことはもちろん重要ですが、予想される子供たちの苦悩を避けるためには、文言を見ただけで誰にでもその趣旨が伝わるように、慎重に審議の上、この法案を改めることが必要だと強く思います。
以上です。
吉
吉良よし子#25
○吉良よし子君 廣木先生、ありがとうございました。
文科省には、この不登校の子供たちの意思の尊重、これが重要であることを関係者に周知徹底することを強く求めた上で、次に提案者に伺いたいと思います。
本法案第二条、不登校児童生徒の定義について、先ほどもありましたが、不登校という状態を定義すればよく、子供を不登校児童生徒とそうでない子に二分するような定義はやめてほしいとの抗議の声が多く寄せられています。しかも、本法案では、不登校児童生徒を、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために相当の期間学校を欠席する児童生徒と定義しており、不登校は子供の心の問題であると、あたかも子供自身が悪いかのような偏見を助長させかねません。しかも、子供の心理的負担の大きな要因である学校の在り方について法案に書いていないということは問題です。不登校の要因として条文に子供の心理的負担のみを例示しているその根拠は何なのでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →文科省には、この不登校の子供たちの意思の尊重、これが重要であることを関係者に周知徹底することを強く求めた上で、次に提案者に伺いたいと思います。
本法案第二条、不登校児童生徒の定義について、先ほどもありましたが、不登校という状態を定義すればよく、子供を不登校児童生徒とそうでない子に二分するような定義はやめてほしいとの抗議の声が多く寄せられています。しかも、本法案では、不登校児童生徒を、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために相当の期間学校を欠席する児童生徒と定義しており、不登校は子供の心の問題であると、あたかも子供自身が悪いかのような偏見を助長させかねません。しかも、子供の心理的負担の大きな要因である学校の在り方について法案に書いていないということは問題です。不登校の要因として条文に子供の心理的負担のみを例示しているその根拠は何なのでしょうか、お答えください。
河
河村建夫#26
○衆議院議員(河村建夫君) 先ほどの廣木参考人からもお話がございましたが、不登校児童の状況というもの、非常に複雑といいますか、奥が深いということであること、我々も共感を得ておるところであります。
いずれにしても、現実に学校に行けない状況が御本人にある、そしてその原因を、これは表面的だという指摘もあるかも分かりませんが、そういう状況を調べてみると、いろいろな状況、周辺の状況を聞くと、やっぱり友人関係であるとか学校、それが起因するしないは別として、学業がなかなかうまくいかないとかいろいろな原因がある、やっぱり心の中にそうした不安をたくさん抱えておるということ、これが不登校状態の原因であるということだと思います。
これをどう表現するかということで、心理的負担という言葉を使っておりますが、あくまでもこれは例示をしたと我々は考えております。具体的な定義においては、それ以外のいろいろなことがあると、御指摘いただいたようなことも踏まえて、その要因、背景、そういうものを十分考慮した上で、この言葉をもって、一応代表して、それを十分配慮した上でこれからの対応をしていくということは私は当然のことだというふうに思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、現実に学校に行けない状況が御本人にある、そしてその原因を、これは表面的だという指摘もあるかも分かりませんが、そういう状況を調べてみると、いろいろな状況、周辺の状況を聞くと、やっぱり友人関係であるとか学校、それが起因するしないは別として、学業がなかなかうまくいかないとかいろいろな原因がある、やっぱり心の中にそうした不安をたくさん抱えておるということ、これが不登校状態の原因であるということだと思います。
これをどう表現するかということで、心理的負担という言葉を使っておりますが、あくまでもこれは例示をしたと我々は考えております。具体的な定義においては、それ以外のいろいろなことがあると、御指摘いただいたようなことも踏まえて、その要因、背景、そういうものを十分考慮した上で、この言葉をもって、一応代表して、それを十分配慮した上でこれからの対応をしていくということは私は当然のことだというふうに思っております。
吉
吉良よし子#27
○吉良よし子君 様々な要因があるのは当然というお話でしたけれども、それでも法案を見ると心の心理的な負担ということだけが例示されていると。
文科省に伺うと、それは、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の中で、不登校のきっかけ、理由として、本人の不安の傾向があるということが多いという、そういう調査があったからだというお話もあったと聞いております。ただ、この調査の回答ですが、確かに見ると、不登校の要因として、不安などの情緒的混乱、無気力が五年連続一位、二位を占めているわけです。ただし、この結果は実態と大きく乖離していると問題視されているということは御存じでしょうか。何より、この調査の回答者というのは教職員のみになっているわけです。
一方、その不登校の原因について、生徒自身が回答したという調査もあります。お配りした資料を御覧いただきたいと思うのですが、文科省の有識者会議である不登校生徒に関する追跡調査研究会が発表した不登校生徒に関する追跡実態調査がそれで、それについて内田良名古屋大大学院准教授がその調査を比較しているわけです。教職員の回答の中では、教職員との関係を理由とするものは一・六%となっているわけですが、生徒回答では二六・二%と十六倍もの開きがあるということをこの調査の中で内田さんが指摘されているわけです。まさに、これこそ子供の心の状態を理解していないという表れにもなるのではないでしょうか。そんなずれのあるような調査を基にして不登校児童生徒の定義を行うから、当事者の皆さんは本法案に命の危険を感じると立ち上がっていらっしゃるわけです。
先日、いじめの放置から不登校になってしまった東京の女子中学生の親御さんからお話を伺いました。娘が嘔吐や腹痛に悩み、どうしていいのか分からないのに、校長先生からは、学校に通えないならこのフリースクールはどうですか、また、教育支援センターはどうですかと執拗に勧められると訴えを聞きました。これこそ、冒頭、廣木さんが指摘されたような、心の理解を伴わない支援による当事者にとっての新たな苦しみなのではないでしょうか。本法案の施行によって、こうした苦しみが更に広がるようなことはあってはなりません。
提案者にまた伺います。
お配りした資料の最後でも指摘されているように、当事者を原点にしないと対策は本人の思いと外れてしまい、かえって当事者を苦しめてしまうと、そういう点を本法案施行に当たって全国の学校関係者に周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →文科省に伺うと、それは、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の中で、不登校のきっかけ、理由として、本人の不安の傾向があるということが多いという、そういう調査があったからだというお話もあったと聞いております。ただ、この調査の回答ですが、確かに見ると、不登校の要因として、不安などの情緒的混乱、無気力が五年連続一位、二位を占めているわけです。ただし、この結果は実態と大きく乖離していると問題視されているということは御存じでしょうか。何より、この調査の回答者というのは教職員のみになっているわけです。
一方、その不登校の原因について、生徒自身が回答したという調査もあります。お配りした資料を御覧いただきたいと思うのですが、文科省の有識者会議である不登校生徒に関する追跡調査研究会が発表した不登校生徒に関する追跡実態調査がそれで、それについて内田良名古屋大大学院准教授がその調査を比較しているわけです。教職員の回答の中では、教職員との関係を理由とするものは一・六%となっているわけですが、生徒回答では二六・二%と十六倍もの開きがあるということをこの調査の中で内田さんが指摘されているわけです。まさに、これこそ子供の心の状態を理解していないという表れにもなるのではないでしょうか。そんなずれのあるような調査を基にして不登校児童生徒の定義を行うから、当事者の皆さんは本法案に命の危険を感じると立ち上がっていらっしゃるわけです。
先日、いじめの放置から不登校になってしまった東京の女子中学生の親御さんからお話を伺いました。娘が嘔吐や腹痛に悩み、どうしていいのか分からないのに、校長先生からは、学校に通えないならこのフリースクールはどうですか、また、教育支援センターはどうですかと執拗に勧められると訴えを聞きました。これこそ、冒頭、廣木さんが指摘されたような、心の理解を伴わない支援による当事者にとっての新たな苦しみなのではないでしょうか。本法案の施行によって、こうした苦しみが更に広がるようなことはあってはなりません。
提案者にまた伺います。
お配りした資料の最後でも指摘されているように、当事者を原点にしないと対策は本人の思いと外れてしまい、かえって当事者を苦しめてしまうと、そういう点を本法案施行に当たって全国の学校関係者に周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
青
青山周平#28
○衆議院議員(青山周平君) お答えをいたします。
吉良先生がおっしゃられるとおり、当事者である子供を原点にした対策でなければならないというのは、私どもも同じ考えであります。
そこで、不登校生徒の支援に当たっては、本人の意思を十分に尊重することが重要であると考えております。法案の基本理念においても、先ほど来お話がありますとおり、意思を十分に尊重する旨を定めております。さらに、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われることも重要であると考えており、同じく基本理念でその旨を定めております。
提案者といたしましても、この法案の趣旨について政府において教育委員会等関係者に十分周知していただきたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →吉良先生がおっしゃられるとおり、当事者である子供を原点にした対策でなければならないというのは、私どもも同じ考えであります。
そこで、不登校生徒の支援に当たっては、本人の意思を十分に尊重することが重要であると考えております。法案の基本理念においても、先ほど来お話がありますとおり、意思を十分に尊重する旨を定めております。さらに、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われることも重要であると考えており、同じく基本理念でその旨を定めております。
提案者といたしましても、この法案の趣旨について政府において教育委員会等関係者に十分周知していただきたいと、そのように考えております。
吉
吉良よし子#29
○吉良よし子君 本当に、当事者を原点にしないと本人が苦しむんだと、そういう点を是非とも通知して周知徹底するように強く求めて、次に移ります。
本法案第十三条には、不登校児童生徒の休養の必要性について書かれております。しかし、不登校でない限り休養の必要性は認められていないのではないかというような危惧も寄せられているわけです。
NPO法人フォロの山下耕平さんという方は、自殺にまで追い詰められる子供が後を絶たないのも、休むことができない学校の在り方にこそ一因があるとおっしゃっていて、誰もが安心して不登校できる学校、誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校なんだというふうにおっしゃいました。子供たちの現実に目を移せば、授業時数が最大限延ばされてしまい、塾や稽古事など忙しい生活に追われて抑うつ傾向が大人並みになっている、そういう調査結果もあるわけです。
ここで提案者にまた伺います。誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校だというこの考え、共感を持って受け止めるお気持ちはあるでしょうか。
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NPO法人フォロの山下耕平さんという方は、自殺にまで追い詰められる子供が後を絶たないのも、休むことができない学校の在り方にこそ一因があるとおっしゃっていて、誰もが安心して不登校できる学校、誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校なんだというふうにおっしゃいました。子供たちの現実に目を移せば、授業時数が最大限延ばされてしまい、塾や稽古事など忙しい生活に追われて抑うつ傾向が大人並みになっている、そういう調査結果もあるわけです。
ここで提案者にまた伺います。誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校だというこの考え、共感を持って受け止めるお気持ちはあるでしょうか。