笠浩史の発言 (文教科学委員会)
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○衆議院議員(笠浩史君) おはようございます。
神本先生には、立法チームの中でも、今ございましたように、様々ないろんな御提議等々をいただいたことにも敬意を表したいと思います。
不登校児童生徒については、本法案で定める施策の対象を明確にする必要性があることから、不登校児童生徒の定義をまずは定めることとしたものでございます。
不登校事案については、家庭や学校に係る様々な要因が複雑に関わり、登校できない状態になっているものと考えております。文部科学省の調査においても、小中学校における不登校児童生徒については、友人関係あるいは学業不振など、学校に係る状況から不安の傾向があるケースが多く見られます。
こうした点を踏まえて第二条第三号の不登校児童生徒の定義において心理的負担を規定をしたものですが、これはあくまでも例示でございまして、文部科学大臣が定める状況においては心理的負担以外の様々な要因、背景が踏まえられると考えております。
そして、今委員から御指摘があったようなこと、衆議院の文部科学委員会においても議論がございました。そこで、附帯決議において、不登校はどの児童生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該児童生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮することと決議をされたところでございます。
こうした不登校についての理解をしっかりと広げていくということが今後大変重要であると考えております。