有田芳生の発言 (法務委員会)
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○有田芳生君 全国二十三か所の地方労働局、それから十二か所の労働基準監督署でも、外国人の労働者相談コーナーでは、一部フランス語が加わっても基本的に五言語で対応していますので、これから新しい状況でベトナム人が増えてきているという現実を踏まえて、やはり前向きに更なる体制を強化していただきたいというふうにお願いをいたします。
最後に、お配りをした、これは二〇一一年ですからもう古いんですけれども、ホーチミン市で行われたある技能実習契約書なんですが、そこを見ていただければ分かりますように、例えば第八項目の遵守事項などは、外泊及び他人との同居をしてはならないとか他の企業のベトナム人と交わってはいけないなど、基本的人権を制約するものがありました。さらには、九項目めを見ていただければ、日本側への賠償金二千USダラー、途中帰国した場合、と違約金が明示されているんですけれども、これはやはり不正行為ですよね。さらに、資料には入れておりませんけれども、この五項目では時間外手当は計算せずというのがあったり、あるいは、第六項では、食費及び生活費として一万五千円を支給した後、残金をBの預金口座へ入金するなどとして強制貯金まで求められていたというのが、これ二〇一一年のケースなんですが、こうした事態は今後改善されるという理解でよろしいでしょうか。