法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月一日(火曜日)
午前十時五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 逢坂 誠二君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省入国管理
局長 井上 宏君
厚生労働大臣官
房審議官 山本 尚子君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 中井川 誠君
厚生労働大臣官
房審議官 谷内 繁君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮野 甚一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に関する法律案(第百八十九回国会内閣
提出、第百九十二回国会衆議院送付)
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(第百八十九回国会内閣提出、第百九十二
回国会衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
衆議院議員
修正案提出者 逢坂 誠二君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
法務省入国管理
局長 井上 宏君
厚生労働大臣官
房審議官 山本 尚子君
厚生労働大臣官
房審議官 土屋 喜久君
厚生労働大臣官
房審議官 中井川 誠君
厚生労働大臣官
房審議官 谷内 繁君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮野 甚一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に関する法律案(第百八十九回国会内閣
提出、第百九十二回国会衆議院送付)
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(第百八十九回国会内閣提出、第百九十二
回国会衆議院送付)
─────────────
秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長井上宏君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長井上宏君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
秋野公造#3
○委員長(秋野公造君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。
この発言だけを見る →まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。
金
金田勝年#4
○国務大臣(金田勝年君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしていますが、一方で、同制度に関しては、制度の趣旨を理解せず、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われており、その結果、労働関係法令の違反や人権侵害が生じている等の指摘があり、指摘されている問題点の改善を行い、制度の趣旨に沿った運用の確保を図る必要があります。また、こうした制度の適正化を前提に、この制度の活用を促進するため、制度の拡充を図ることも求められております。
そこで、技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する監理団体に対し必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護に係る措置等を定め、併せて優良な実習実施者や監理団体に対してはより高度な技能実習の実施を可能とするため、本法律案を提出した次第であります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一に、技能実習の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定することとしております。
第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることといたしております。
第三に、実習実施者及び監理団体が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすことに鑑み、実施の届出及び監理団体の許可の制度を設けるとともに、これらの者に対する主務大臣の立入検査、改善命令、許可取消し等の権限を定め、技能実習制度の適正化を図ることとしております。
第四に、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定すること等により、技能実習生の保護を図ることとしております。
第五に、外国人技能実習機構を認可法人として新設する枠組みを設け、技能実習計画の認定及び監理団体の許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、技能実習生に対する相談及び援助等を行わせることとしております。
第六に、制度拡充の一環として、現在技能実習は二段階となっておりますが、新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能にすることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
近年、高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まる中、外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士の資格を取得した場合に国内での就労が可能となるような制度をつくることが求められております。また、これまでの水際対策の強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少いたしましたが、他方で、虚偽申告や虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留する者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、介護の業務に従事する外国人を受け入れるための新しい在留資格を創設するものであります。すなわち、我が国の介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする介護という名称の在留資格を設け、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うことを可能とするものであります。
第二は、いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由の拡充等の措置を講ずるものであります。すなわち、罰則の整備として、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取消し事由の拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている外国人に対しまして、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、出国猶予期間を指定せず、直ちに退去強制手続に移行することとするものであります。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
この発言だけを見る →技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしていますが、一方で、同制度に関しては、制度の趣旨を理解せず、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われており、その結果、労働関係法令の違反や人権侵害が生じている等の指摘があり、指摘されている問題点の改善を行い、制度の趣旨に沿った運用の確保を図る必要があります。また、こうした制度の適正化を前提に、この制度の活用を促進するため、制度の拡充を図ることも求められております。
そこで、技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する監理団体に対し必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護に係る措置等を定め、併せて優良な実習実施者や監理団体に対してはより高度な技能実習の実施を可能とするため、本法律案を提出した次第であります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一に、技能実習の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定することとしております。
第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることといたしております。
第三に、実習実施者及び監理団体が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすことに鑑み、実施の届出及び監理団体の許可の制度を設けるとともに、これらの者に対する主務大臣の立入検査、改善命令、許可取消し等の権限を定め、技能実習制度の適正化を図ることとしております。
第四に、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定すること等により、技能実習生の保護を図ることとしております。
第五に、外国人技能実習機構を認可法人として新設する枠組みを設け、技能実習計画の認定及び監理団体の許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、技能実習生に対する相談及び援助等を行わせることとしております。
第六に、制度拡充の一環として、現在技能実習は二段階となっておりますが、新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能にすることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の趣旨であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
近年、高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まる中、外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士の資格を取得した場合に国内での就労が可能となるような制度をつくることが求められております。また、これまでの水際対策の強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少いたしましたが、他方で、虚偽申告や虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留する者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、介護の業務に従事する外国人を受け入れるための新しい在留資格を創設するものであります。すなわち、我が国の介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする介護という名称の在留資格を設け、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うことを可能とするものであります。
第二は、いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由の拡充等の措置を講ずるものであります。すなわち、罰則の整備として、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取消し事由の拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている外国人に対しまして、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、出国猶予期間を指定せず、直ちに退去強制手続に移行することとするものであります。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
秋
秋野公造#5
○委員長(秋野公造君) この際、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員逢坂誠二君から説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
この発言だけを見る →逢
逢坂誠二#6
○衆議院議員(逢坂誠二君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記するとともに、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記することとしております。
第二に、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記することとしております。
第三に、施行期日を、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日に改めるとともに、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正の内容は、第一に、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記するとともに、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記することとしております。
第二に、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記することとしております。
第三に、施行期日を、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日に改めるとともに、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
秋
秋野公造#7
○委員長(秋野公造君) 以上で両案の趣旨説明及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
有
井
井上宏#9
○政府参考人(井上宏君) 技能実習生の入国の最近の数年間の推移といたしましては、次第に全体的に増加しておる傾向にありまして、平成二十七年段階では約十九万人が在留している状況になってございます。
この発言だけを見る →有
井
井上宏#11
○政府参考人(井上宏君) 大変失礼いたしました。
新規入国者数につきましても毎年増加の傾向がございまして、平成二十五年は総数といたしましては六万七千人余りであったものが昨年は九万七千人余りまで増加しておりまして、今年もその増加傾向が続いてございます。
この発言だけを見る →新規入国者数につきましても毎年増加の傾向がございまして、平成二十五年は総数といたしましては六万七千人余りであったものが昨年は九万七千人余りまで増加しておりまして、今年もその増加傾向が続いてございます。
有
井
井上宏#13
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
まず近時の、ここ数年間の国別の新規入国者数の推移の特徴といたしましては、まずベトナム人の入国者数が急激に増えているということが挙げられると思います。すなわち、平成二十五年では年間に約一万人の新規入国であったものが、翌二十六年には約一万九千、二十七年には約三万三千人と急増してございます。
これに対しまして、従来一番新規入国が多かったのは中国でございますけれども、中国の技能実習生の新規入国者数の傾向といたしましては近年減少傾向でございまして、特に平成二十五年からは、四万四千人程度いたものが昨年は三万八千人程度まで徐々に減少してございます。
本年上半期で見ましても減少の傾向はございまして、本年一月から六月までの上半期の数字を見ますと、ベトナム人が約二万人であるのに対して中国人が約一万六千人にとどまり、ベトナム人が中国人を抜いて最多となっていると、そのような状況にございます。
この発言だけを見る →まず近時の、ここ数年間の国別の新規入国者数の推移の特徴といたしましては、まずベトナム人の入国者数が急激に増えているということが挙げられると思います。すなわち、平成二十五年では年間に約一万人の新規入国であったものが、翌二十六年には約一万九千、二十七年には約三万三千人と急増してございます。
これに対しまして、従来一番新規入国が多かったのは中国でございますけれども、中国の技能実習生の新規入国者数の傾向といたしましては近年減少傾向でございまして、特に平成二十五年からは、四万四千人程度いたものが昨年は三万八千人程度まで徐々に減少してございます。
本年上半期で見ましても減少の傾向はございまして、本年一月から六月までの上半期の数字を見ますと、ベトナム人が約二万人であるのに対して中国人が約一万六千人にとどまり、ベトナム人が中国人を抜いて最多となっていると、そのような状況にございます。
有
有田芳生#14
○有田芳生君 今御説明いただいたように、中国人の技能実習生の新規入国者数は減っております。これは、例えば二〇〇〇年に比べて今中国の労働者の賃金が五倍ぐらいになったという数字もありますけれども、特に、最近は鈍化しているんだけれども、二〇一三年を取ってみても中国の賃金というのは一〇%上がっている。ところが、一方で、ベトナムですと、例えばホーチミン、ハノイの最低賃金が月に約三百六十万ドン、日本円にすると一万六千円から一万七千円。これは日本に来た技能実習生の方々に話を聞いても、やはり日本に行ってお金をもうけて、そして国に送りたいと。ベトナム政府も技能実習生を送ることに対して労働力の輸出という位置付けをしている。やはり中国人が減っていってベトナム人がどんどん増えているという現状があるわけですけれども、そこで問題が出てまいります。
例えば、今、岐阜で働いている二十代後半の女性の技能実習生ですけれども、ベトナムから日本に来る前に保証金というものを銀行口座にためざるを得ないような状況で日本に来ている。それが大体日本円にして約六十万円、あとパスポート代、ビザ代、それから航空運賃などを含めて百万円掛かる。だけど、ベトナムの最低賃金が、さっき言いましたように、月に一万六千円、一万七千円の水準ですから、多くのベトナムの北部の農村地帯から日本にやってくる技能実習生たちは圧倒的にほとんど借金をして日本に来ているんですよね。
そこで法務省にお聞きをしたいんですが、上陸基準省令で保証金というものはどのように位置付けられておりますでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →例えば、今、岐阜で働いている二十代後半の女性の技能実習生ですけれども、ベトナムから日本に来る前に保証金というものを銀行口座にためざるを得ないような状況で日本に来ている。それが大体日本円にして約六十万円、あとパスポート代、ビザ代、それから航空運賃などを含めて百万円掛かる。だけど、ベトナムの最低賃金が、さっき言いましたように、月に一万六千円、一万七千円の水準ですから、多くのベトナムの北部の農村地帯から日本にやってくる技能実習生たちは圧倒的にほとんど借金をして日本に来ているんですよね。
そこで法務省にお聞きをしたいんですが、上陸基準省令で保証金というものはどのように位置付けられておりますでしょうか、お答えください。
井
井上宏#15
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
現行入管法令の上陸基準省令におきましては、申請人やその近親者が保証金を徴収されることを禁じてございます。
少し申し上げますと、まず送り出し機関との関係でどのような規定になっているかということでございますが、送り出し機関が技能実習生本人やその近親者から保証金などとして不当に金銭等を徴収したり、又はそのような約束をしていることが認められると、その技能実習生の上陸はまず認めないということにしております。
さらに、その送り出し機関が技能実習生から不当に保証金等の金銭等を徴収したり約束しているにもかかわらず、その事実がないような虚偽の文書を行使して技能実習生を送り出した場合には、以後五年間、当該送り出し機関が送り出す技能実習生の上陸は認めないこととしてございます。
そこで、このような保証金の徴収があるかどうかにつきましては、技能実習生の受入れに係る申請の審査を入管がするに際しまして、送り出し機関と技能実習生や監理団体との間に締結された関係書面の写しの提出を求めたり、場合によっては実地調査の段階で直接本人から事情を聴くなどして、そのような送り出し機関の不適正な関与がないかどうかを確認してございます。
この発言だけを見る →現行入管法令の上陸基準省令におきましては、申請人やその近親者が保証金を徴収されることを禁じてございます。
少し申し上げますと、まず送り出し機関との関係でどのような規定になっているかということでございますが、送り出し機関が技能実習生本人やその近親者から保証金などとして不当に金銭等を徴収したり、又はそのような約束をしていることが認められると、その技能実習生の上陸はまず認めないということにしております。
さらに、その送り出し機関が技能実習生から不当に保証金等の金銭等を徴収したり約束しているにもかかわらず、その事実がないような虚偽の文書を行使して技能実習生を送り出した場合には、以後五年間、当該送り出し機関が送り出す技能実習生の上陸は認めないこととしてございます。
そこで、このような保証金の徴収があるかどうかにつきましては、技能実習生の受入れに係る申請の審査を入管がするに際しまして、送り出し機関と技能実習生や監理団体との間に締結された関係書面の写しの提出を求めたり、場合によっては実地調査の段階で直接本人から事情を聴くなどして、そのような送り出し機関の不適正な関与がないかどうかを確認してございます。
有
井
井上宏#17
○政府参考人(井上宏君) 保証金の徴収が判明いたしました場合には、それは不正行為に当たる、例えば監理団体でありますとか実習実施機関がそのことを知っているのにそのようなことがないという虚偽の文書を出したような場合につきましても、これは不正行為に当たるということにしてございまして、そのような実態が一部にあるということは承知してございます。
この発言だけを見る →有
有田芳生#18
○有田芳生君 一部じゃないんですよね、それは。だから、その技能実習生たちが語れないということを含めて問題点があるんですけれども、今日は与えられた時間が少ないので次に行きます。
先ほど、中国の技能実習生よりも今ベトナム人が増えている。先ほどお示しになったように、今年の上半期でも、中国からの新規の入国者数は一万六千二百八十九人ですけれどもベトナム人は二万二百一人と。ですから、恐らく今年は中国人を上回ってベトナム人が一位になるだろうということはもうかなり高い可能性だと思うんですよね。
そうした下でお聞きをしたいんですけれども、日本に来てベトナム人として働いていて、私はベトナムはずっと取材もしていたものですからよく分かるんだけれども、日本でベトナム語が語れる方というのは非常に少ない状況がある、だけどベトナムからどんどんどんどんそういう技能実習生が増えてくる、今後どのようにされるのかということをお聞きしたいんですけれども、技能実習機構ではベトナム語対応での相談というのはできる現状はあるんでしょうか、これから。どういう計画なんでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど、中国の技能実習生よりも今ベトナム人が増えている。先ほどお示しになったように、今年の上半期でも、中国からの新規の入国者数は一万六千二百八十九人ですけれどもベトナム人は二万二百一人と。ですから、恐らく今年は中国人を上回ってベトナム人が一位になるだろうということはもうかなり高い可能性だと思うんですよね。
そうした下でお聞きをしたいんですけれども、日本に来てベトナム人として働いていて、私はベトナムはずっと取材もしていたものですからよく分かるんだけれども、日本でベトナム語が語れる方というのは非常に少ない状況がある、だけどベトナムからどんどんどんどんそういう技能実習生が増えてくる、今後どのようにされるのかということをお聞きしたいんですけれども、技能実習機構ではベトナム語対応での相談というのはできる現状はあるんでしょうか、これから。どういう計画なんでしょうか。
宮
宮野甚一#19
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。
技能実習生に対する相談対応につきましては、現在、委託事業によりましてベトナム語を始め実習生数の多い言語による相談を実施をしておりますけれども、新制度におきましてもこれを踏襲することとしております。
また、受付時間等の詳細につきましては今後検討することとしておりますけれども、実習生の利便等を考慮しつつ、従来からの電話を中心とした対応に加えまして、専用メールアドレスあるいは留守番電話対応による二十四時間の受付を実施するなど、実習生のニーズ等を踏まえて丁寧な相談が行える体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →技能実習生に対する相談対応につきましては、現在、委託事業によりましてベトナム語を始め実習生数の多い言語による相談を実施をしておりますけれども、新制度におきましてもこれを踏襲することとしております。
また、受付時間等の詳細につきましては今後検討することとしておりますけれども、実習生の利便等を考慮しつつ、従来からの電話を中心とした対応に加えまして、専用メールアドレスあるいは留守番電話対応による二十四時間の受付を実施するなど、実習生のニーズ等を踏まえて丁寧な相談が行える体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
有
宮
宮野甚一#21
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。
新しい機構そのものの体制はこれ全国で三百三十人ということでございますけれども、この電話対応につきましてはその中で具体的な電話等で対応するということで考えております。
この発言だけを見る →新しい機構そのものの体制はこれ全国で三百三十人ということでございますけれども、この電話対応につきましてはその中で具体的な電話等で対応するということで考えております。
有
宮
有
有田芳生#24
○有田芳生君 是非お願いしますとともに、もう一つ更に伺いたいんですが、厚生労働省の外国人労働者向けの相談ダイヤル、これは英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語の五言語しか対応しておりませんけれども、先ほどから明らかになっておるように、ベトナム人技術労働者が、実習生が増えてきている状況の下で、やはり厚労省の外国人労働者向けの相談ダイヤルでもベトナム語を入れるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →土
土屋喜久#25
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
厚生労働省の都道府県労働局や労働基準監督署におきますベトナム人の方の技能実習生からの相談につきましては、これまでもベトナム語で作成をした外国人労働者向けのパンフレット、これを活用することによりまして相談に対応してきているところでございます。
新法施行後におきましては、先ほど答弁ありましたように、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口においてベトナム語での相談の受付を強めていくと、こういうことでございますので、そこからの相談が適切に労働局や監督署にもつながっていくように対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省の都道府県労働局や労働基準監督署におきますベトナム人の方の技能実習生からの相談につきましては、これまでもベトナム語で作成をした外国人労働者向けのパンフレット、これを活用することによりまして相談に対応してきているところでございます。
新法施行後におきましては、先ほど答弁ありましたように、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口においてベトナム語での相談の受付を強めていくと、こういうことでございますので、そこからの相談が適切に労働局や監督署にもつながっていくように対応してまいりたいというふうに考えております。
有
有田芳生#26
○有田芳生君 全国二十三か所の地方労働局、それから十二か所の労働基準監督署でも、外国人の労働者相談コーナーでは、一部フランス語が加わっても基本的に五言語で対応していますので、これから新しい状況でベトナム人が増えてきているという現実を踏まえて、やはり前向きに更なる体制を強化していただきたいというふうにお願いをいたします。
最後に、お配りをした、これは二〇一一年ですからもう古いんですけれども、ホーチミン市で行われたある技能実習契約書なんですが、そこを見ていただければ分かりますように、例えば第八項目の遵守事項などは、外泊及び他人との同居をしてはならないとか他の企業のベトナム人と交わってはいけないなど、基本的人権を制約するものがありました。さらには、九項目めを見ていただければ、日本側への賠償金二千USダラー、途中帰国した場合、と違約金が明示されているんですけれども、これはやはり不正行為ですよね。さらに、資料には入れておりませんけれども、この五項目では時間外手当は計算せずというのがあったり、あるいは、第六項では、食費及び生活費として一万五千円を支給した後、残金をBの預金口座へ入金するなどとして強制貯金まで求められていたというのが、これ二〇一一年のケースなんですが、こうした事態は今後改善されるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、お配りをした、これは二〇一一年ですからもう古いんですけれども、ホーチミン市で行われたある技能実習契約書なんですが、そこを見ていただければ分かりますように、例えば第八項目の遵守事項などは、外泊及び他人との同居をしてはならないとか他の企業のベトナム人と交わってはいけないなど、基本的人権を制約するものがありました。さらには、九項目めを見ていただければ、日本側への賠償金二千USダラー、途中帰国した場合、と違約金が明示されているんですけれども、これはやはり不正行為ですよね。さらに、資料には入れておりませんけれども、この五項目では時間外手当は計算せずというのがあったり、あるいは、第六項では、食費及び生活費として一万五千円を支給した後、残金をBの預金口座へ入金するなどとして強制貯金まで求められていたというのが、これ二〇一一年のケースなんですが、こうした事態は今後改善されるという理解でよろしいでしょうか。
井
井上宏#27
○政府参考人(井上宏君) お尋ねは、送り出し機関と技能実習生との間で不当な約束等の人権侵害行為が行われる場合にどのように対応するかということであろうと思います。
まず、国内でできることは国内できちんとするとともに、相手国政府との二国間取決めを結んで、相手国政府の協力も得つつ、その送り出し機関の適正化をするという両方の柱で進めていくということになろうかと思います。
まず、国内でできることといたしましては、我が国の技能実習法令あるいは省令の規定に基づきまして、新法の下では技能実習計画は認定の手続が行われますし、監理団体は許可の手続が行われます。その中で、監理団体との関係につきまして、様々書類の提出を求めるなど調査をいたしまして、そのような不当な人権侵害を行っているような団体は排除していくということを想定してございます。
もう一つ、二国間取決めの作成も同時並行で進めまして、そこが作成された場合におきましては、送り出し国政府においてそのような不適正な行為を行わないように送り出し機関を十分に指導する、特に事前にあらかじめそういうものを指導して排除する、あるいは、途中で疑わしい事例が生じた場合にはその調査を求めますので、送り出し機関について調査を行って不当な場合にはきちんと排除していただくと、そのようなことで人権侵害が起きないような方向に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、国内でできることは国内できちんとするとともに、相手国政府との二国間取決めを結んで、相手国政府の協力も得つつ、その送り出し機関の適正化をするという両方の柱で進めていくということになろうかと思います。
まず、国内でできることといたしましては、我が国の技能実習法令あるいは省令の規定に基づきまして、新法の下では技能実習計画は認定の手続が行われますし、監理団体は許可の手続が行われます。その中で、監理団体との関係につきまして、様々書類の提出を求めるなど調査をいたしまして、そのような不当な人権侵害を行っているような団体は排除していくということを想定してございます。
もう一つ、二国間取決めの作成も同時並行で進めまして、そこが作成された場合におきましては、送り出し国政府においてそのような不適正な行為を行わないように送り出し機関を十分に指導する、特に事前にあらかじめそういうものを指導して排除する、あるいは、途中で疑わしい事例が生じた場合にはその調査を求めますので、送り出し機関について調査を行って不当な場合にはきちんと排除していただくと、そのようなことで人権侵害が起きないような方向に努めてまいりたいと考えております。
有
有田芳生#28
○有田芳生君 ベトナム人にしても中国人にしても、あるいはフィリピン人にしてもインドネシア人にしても、当たり前の話ですけれども同じ人間ですから、日本に来て奴隷労働を経験したということがないような体制をしっかりとつくり上げていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
この発言だけを見る →真
真山勇一#29
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。
先日の、私、本会議でも質問させていただきました。まだまだ政府の方のお答えがはっきりしない面がたくさんあります。大変大事なこれは法案です。是非その問題点をクリアにしていかなければならない、この法務委員会での審議が大変大事であるということを私は認識をしております。
この技能実習生、平成五年からということなんだけれども、もう二十年余り続いているわけですね。これが一向に、順調に定着していくというよりは、むしろ様々な問題点がどんどんどんどん明るみに出るという、あるいは生み出していくというような状況が続いてきて、今回どうしても直さなければ、是正しなければならない点が余りたくさんあるというような状態になっているんじゃないかというふうに思っています。
先ほどの金田大臣の趣旨説明の中でも述べているように、国際貢献ということを言っておきながら、やはりその趣旨が理解されないで、人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われておりという、もうまさにこれが現実だというふうに思うんですね。だから、こうした矛盾点とか問題点がもううみのように出てきてしまっている、それが今の状況じゃないかというふうに思っているんです。
やはり、この辺を何とかして今回やはり是正をしていかなければならないという大きな任務があるわけですけれども、その割には、それじゃ、今、外国人の技能実習生って一体どんな状況なのかということになると、もちろん個々でのケースというのはいろいろと話が出ています。そういうことが出てくると、先ほどの、今ベトナムの方の話もそうですけれども、一部でそういうことがあったみたいな話で済んでしまっているんですけど、そうでしょうか。私はそうは思わなくて、むしろそれが全般的な結果になっているというような気がしております。
そこで、私は、まず最初に、やはり現実がどうなのか、特に技能実習生の現実というのはどうなのかという点を明確にしたいという、そういうつもりから、まず技能実習生の一番、まあ何といっても働くということなので、大事な報酬ですね、実際に日本で働いている技能実習生の報酬どのぐらいなのかということを調べているんでしょうか、それから調べた数字というのはあるのか、それをまず教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →先日の、私、本会議でも質問させていただきました。まだまだ政府の方のお答えがはっきりしない面がたくさんあります。大変大事なこれは法案です。是非その問題点をクリアにしていかなければならない、この法務委員会での審議が大変大事であるということを私は認識をしております。
この技能実習生、平成五年からということなんだけれども、もう二十年余り続いているわけですね。これが一向に、順調に定着していくというよりは、むしろ様々な問題点がどんどんどんどん明るみに出るという、あるいは生み出していくというような状況が続いてきて、今回どうしても直さなければ、是正しなければならない点が余りたくさんあるというような状態になっているんじゃないかというふうに思っています。
先ほどの金田大臣の趣旨説明の中でも述べているように、国際貢献ということを言っておきながら、やはりその趣旨が理解されないで、人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われておりという、もうまさにこれが現実だというふうに思うんですね。だから、こうした矛盾点とか問題点がもううみのように出てきてしまっている、それが今の状況じゃないかというふうに思っているんです。
やはり、この辺を何とかして今回やはり是正をしていかなければならないという大きな任務があるわけですけれども、その割には、それじゃ、今、外国人の技能実習生って一体どんな状況なのかということになると、もちろん個々でのケースというのはいろいろと話が出ています。そういうことが出てくると、先ほどの、今ベトナムの方の話もそうですけれども、一部でそういうことがあったみたいな話で済んでしまっているんですけど、そうでしょうか。私はそうは思わなくて、むしろそれが全般的な結果になっているというような気がしております。
そこで、私は、まず最初に、やはり現実がどうなのか、特に技能実習生の現実というのはどうなのかという点を明確にしたいという、そういうつもりから、まず技能実習生の一番、まあ何といっても働くということなので、大事な報酬ですね、実際に日本で働いている技能実習生の報酬どのぐらいなのかということを調べているんでしょうか、それから調べた数字というのはあるのか、それをまず教えていただきたいと思います。