金田勝年の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま山下委員からの御指摘がございました。前提といたします認識としては同じ思いであります。
平成二十二年の十二月六日に、福岡高裁は諫早湾潮受け堤防の開門を命ずる判決をいたしております。他方、平成二十五年の十一月十二日に、長崎地裁は潮受け堤防の開門の差止めを命じる仮処分決定を行っているわけでありまして、相反する判断が存在するわけであります。
国としては、これらを始めとした一連の訴訟につきまして、最高裁の統一的な判断を求めていく立場に変わりはありません。もっとも、一連の訴訟につきまして早期に統一的な判断が示されるかどうかにつきましては、裁判所の判断によるところもございまして、予断を持ってお答えをすることは差し控えたいと思います。
また、和解協議におきましては、開門を求める方々、開門の差止めを求める方々双方が納得する解決を目指しているものと承知をしております。和解が成立すれば一連の訴訟を全体的に解決することができる、このように考えておるわけでありまして、まずは長崎地裁の和解協議の場において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、問題の早期解決に向けて真摯に努力をしてまいりたい、このように考えております。