法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十一月二十二日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 大塚 幸寛君
警察庁長官官房
総括審議官 斉藤 実君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省保護局長 畝本 直美君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省訟務局長 定塚 誠君
外務大臣官房参
事官 小野 啓一君
厚生労働大臣官
房審議官 椎葉 茂樹君
厚生労働省職業
安定局次長 大西 康之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局児童虐待防止
等総合対策室長 山本 麻里君
農林水産省農村
振興局整備部長 奥田 透君
国土交通大臣官
房審議官 北本 政行君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法制審議会民法(相続関係)部会における議
論に関する件)
(ヘイトスピーチ対策の新たな課題に関する件
)
(再犯防止対策に関する件)
(相続登記の推進に関する件)
(同和問題についての過去の法務省の対応に関
する件)
(児童虐待の再発防止に関する件)
(沖縄県民への差別的発言を踏まえた警察官へ
の研修・教育に関する件)
(いじめ問題についての法務省の対応に関する
件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
西田 昌司君
山下 雄平君
真山 勇一君
佐々木さやか君
委 員
猪口 邦子君
中泉 松司君
古川 俊治君
牧野たかお君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
高木かおり君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
副大臣
法務副大臣 盛山 正仁君
大臣政務官
法務大臣政務官 井野 俊郎君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 大塚 幸寛君
警察庁長官官房
総括審議官 斉藤 実君
警察庁長官官房
審議官 高木 勇人君
警察庁長官官房
審議官 白川 靖浩君
法務大臣官房審
議官 高嶋 智光君
法務省民事局長 小川 秀樹君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省保護局長 畝本 直美君
法務省人権擁護
局長 萩本 修君
法務省訟務局長 定塚 誠君
外務大臣官房参
事官 小野 啓一君
厚生労働大臣官
房審議官 椎葉 茂樹君
厚生労働省職業
安定局次長 大西 康之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局児童虐待防止
等総合対策室長 山本 麻里君
農林水産省農村
振興局整備部長 奥田 透君
国土交通大臣官
房審議官 北本 政行君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法制審議会民法(相続関係)部会における議
論に関する件)
(ヘイトスピーチ対策の新たな課題に関する件
)
(再犯防止対策に関する件)
(相続登記の推進に関する件)
(同和問題についての過去の法務省の対応に関
する件)
(児童虐待の再発防止に関する件)
(沖縄県民への差別的発言を踏まえた警察官へ
の研修・教育に関する件)
(いじめ問題についての法務省の対応に関する
件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官大塚幸寛君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
山
山下雄平#4
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
まず初めに、今日は法務省の組織について触れたいと思いますけれども、昨年の四月に局に格上げするという形で政府の訴訟案件を一元的に扱う訟務局というものが法務省に誕生しました。行政改革への圧力が強い中、新しい局ができるというのは最近少なくなってきたというふうにも思うんですけれども、この訟務局ができた背景とその狙いについて御説明願います。
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定
定塚誠#5
○政府参考人(定塚誠君) おはようございます。答弁させていただきます。
近年、国の利害に重大な影響を及ぼす争訟が増加いたしております。また、将来の法的な紛争を回避するための予防司法、これは、予防医療という言葉がございますけれども、病気になる前から健康を維持するために活動をしていくと、こういうことの司法版でございます。この予防司法の機能の充実、さらには国際的な紛争に対する政府全体の対応を強化する必要があることなどから、訟務局は昨年四月に局として設置していただいたわけでございます。
そして、訟務局では、この予防司法といたしまして、各府省庁から寄せられる行政施策に関する照会事案に対しまして、具体的な法的紛争が生ずる前であっても、これまでの訴訟対応等によって得た知見を提供するなどして、法的問題について政府各機関に助言をさせていただいておるわけでございます。このような予防司法の強化によりまして、ちなみにこの一年半で約四百五十件各府省庁から相談を受けておるという状況で、大変に盛況との状況でございます。
今後は、このような予防司法機能に加えまして、国際司法裁判所等の国際的な案件への積極的な関与あるいは国内の複雑困難な訴訟に対する訟務機能の充実強化を図りまして、我が国の法の支配をしっかりと実現すべく、多方面からの要請に的確に対応してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
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そして、訟務局では、この予防司法といたしまして、各府省庁から寄せられる行政施策に関する照会事案に対しまして、具体的な法的紛争が生ずる前であっても、これまでの訴訟対応等によって得た知見を提供するなどして、法的問題について政府各機関に助言をさせていただいておるわけでございます。このような予防司法の強化によりまして、ちなみにこの一年半で約四百五十件各府省庁から相談を受けておるという状況で、大変に盛況との状況でございます。
今後は、このような予防司法機能に加えまして、国際司法裁判所等の国際的な案件への積極的な関与あるいは国内の複雑困難な訴訟に対する訟務機能の充実強化を図りまして、我が国の法の支配をしっかりと実現すべく、多方面からの要請に的確に対応してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
山
山下雄平#6
○山下雄平君 訴訟になる前となった後に政府として対応していくというのは非常に重要だと思いますけれども、局になったからといって、それだけで機能強化がされるわけではないと思います。局格上げ前後の人員体制強化の状況について説明していただくとともに、広範な国の訴訟案件に対応するのに現状で十分なのか、また課題はないのかについてお聞かせいただきたいと思いますが、これは弁護士でもあられる井野政務官に考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →秋
定
定塚誠#8
○政府参考人(定塚誠君) 数値の部分だけ局長の方から説明させていただきたいと思います。
法務省訟務局及び全国の法務局におきましては、一年間で約一万一千件の訴訟事件を合計約百十名の訟務検事で担当しております。一人約百件ということでございます。これらの事件の中には、国内における複雑困難な訴訟も含まれておる状況でございます。
訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、大臣官房審議官一名及び大臣官房参事官二名を増設していただき、さらに複数の訟務検事を国内の複雑困難な訴訟に専従させるなどして、訟務機能の充実強化を図ってきたところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →法務省訟務局及び全国の法務局におきましては、一年間で約一万一千件の訴訟事件を合計約百十名の訟務検事で担当しております。一人約百件ということでございます。これらの事件の中には、国内における複雑困難な訴訟も含まれておる状況でございます。
訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、大臣官房審議官一名及び大臣官房参事官二名を増設していただき、さらに複数の訟務検事を国内の複雑困難な訴訟に専従させるなどして、訟務機能の充実強化を図ってきたところでございます。
以上です。
井
井野俊郎#9
○大臣政務官(井野俊郎君) おはようございます。
私も、弁護士として裁判、実務等に携わってきた者として、やはり訟務機能の充実というのは大変重要であるというふうに考えております。これまでも、現行体制において国の利害に関係ある訴訟に訟務局は適切に対応してきたものであるというふうに認識をしておりますが、他方、複雑困難な事件が現在増加傾向にある、事件対応においても質的、量的に大変厳しい状況にあるというふうに認識をしております。
そこで、訟務局は、国の当事者等とする民事訴訟及び行政訴訟を統一的、一元的に処理し、法の支配を貫徹すべき重要な役割を担っております。これら訴訟において、法務大臣の指揮権限をより適切かつ効果的に行使するなどして、その職責を果たしていかなければならないと考えております。今後、増加傾向にある複雑困難な訴訟にも適切かつ迅速に対応するための訟務機能充実強化をしていき、引き続き適切な訴訟運営遂行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →私も、弁護士として裁判、実務等に携わってきた者として、やはり訟務機能の充実というのは大変重要であるというふうに考えております。これまでも、現行体制において国の利害に関係ある訴訟に訟務局は適切に対応してきたものであるというふうに認識をしておりますが、他方、複雑困難な事件が現在増加傾向にある、事件対応においても質的、量的に大変厳しい状況にあるというふうに認識をしております。
そこで、訟務局は、国の当事者等とする民事訴訟及び行政訴訟を統一的、一元的に処理し、法の支配を貫徹すべき重要な役割を担っております。これら訴訟において、法務大臣の指揮権限をより適切かつ効果的に行使するなどして、その職責を果たしていかなければならないと考えております。今後、増加傾向にある複雑困難な訴訟にも適切かつ迅速に対応するための訟務機能充実強化をしていき、引き続き適切な訴訟運営遂行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
山
山下雄平#10
○山下雄平君 井野政務官が触れられた複雑困難な訴訟案件の一つに、私の地元、九州の諫早湾干拓の潮受け堤防の開門訴訟の問題があろうかと思います。二年前にもこの法務委員会でこの問題を取り上げましたけれども、その当時はまだ訟務局というものができていなかったので、改めてこの問題について触れたいと思います。
これは、諫早湾干拓の潮受け堤防が一九九七年に締め切られた後、ノリや魚介類の不漁が続いて、堤防の締切りが漁業不振の原因であるとして漁業者の皆さんが開門を求める訴訟を佐賀地裁に起こされました。開門しろという福岡高裁の判決が、時の菅直人総理大臣が上告しなかったことによって確定しました。一方で、その諫早湾干拓の干拓地で農業をされている方、営農者の方が開門の差止め訴訟を長崎地裁に起こされまして、差止めの仮処分の決定が出ました。つまり、訴訟で相反する判断がなされておりまして、現在、漁業者、営農者、国による訴訟合戦の様相を呈しております。
また、福岡高裁の確定判決に基づいて、今、国は開門するまで一日九十万円のお金を支払っているという現状であります。本当に、なかなか非常に難しい状態でありますけれども、現在、長崎地裁が開門しないことを前提の和解勧告を出されて基金の問題なんかが議論されておりますけれども、この基金というのが開門を前提にしないということでなかなか合意には至らないということもありますし、また、その基金を運営する主体が県や漁業者ということでありますけれども、これは原告とはまた違うわけで、その関係がまた不透明だというような問題もございます。
次回の和解協議は十二月十二日で、次々回は来年一月十七日ということですけれども、開門を前提としない和解案では合意を得るのは難しいのではとも考えております。基金案と和解勧告は切り離して考えた方が有明海再生の前進になるのではないかとも思いますけれども、まずは農林水産省の考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →これは、諫早湾干拓の潮受け堤防が一九九七年に締め切られた後、ノリや魚介類の不漁が続いて、堤防の締切りが漁業不振の原因であるとして漁業者の皆さんが開門を求める訴訟を佐賀地裁に起こされました。開門しろという福岡高裁の判決が、時の菅直人総理大臣が上告しなかったことによって確定しました。一方で、その諫早湾干拓の干拓地で農業をされている方、営農者の方が開門の差止め訴訟を長崎地裁に起こされまして、差止めの仮処分の決定が出ました。つまり、訴訟で相反する判断がなされておりまして、現在、漁業者、営農者、国による訴訟合戦の様相を呈しております。
また、福岡高裁の確定判決に基づいて、今、国は開門するまで一日九十万円のお金を支払っているという現状であります。本当に、なかなか非常に難しい状態でありますけれども、現在、長崎地裁が開門しないことを前提の和解勧告を出されて基金の問題なんかが議論されておりますけれども、この基金というのが開門を前提にしないということでなかなか合意には至らないということもありますし、また、その基金を運営する主体が県や漁業者ということでありますけれども、これは原告とはまた違うわけで、その関係がまた不透明だというような問題もございます。
次回の和解協議は十二月十二日で、次々回は来年一月十七日ということですけれども、開門を前提としない和解案では合意を得るのは難しいのではとも考えております。基金案と和解勧告は切り離して考えた方が有明海再生の前進になるのではないかとも思いますけれども、まずは農林水産省の考えをお聞かせください。
奥
奥田透#11
○政府参考人(奥田透君) お答えいたします。
有明海の再生につきましては、有明海特措法に基づきまして、関係省庁及び関係県と連携しつつ、漁業者等の御意見も聞きながら、有明海の再生に向けた取組を推進しているところでございます。
本年一月に、長崎地裁から、開門によることなく有明海全体の漁業環境を改善する方策を検討し、全体の解決を図る和解の協議をすべき旨の勧告が行われたことを踏まえまして、国は、和解協議におきまして、有明海の再生に向けた取組を加速化するための基金案、これを提案しているところでございます。
この基金案は、通常、基金方式はその必要性を厳格に検討いたしまして極めて限定的に用いられるのに対しまして、あくまで長崎地裁の和解勧告に応えるための例外的な措置として提案しているものでございます。このように認識しております。
以上です。
この発言だけを見る →有明海の再生につきましては、有明海特措法に基づきまして、関係省庁及び関係県と連携しつつ、漁業者等の御意見も聞きながら、有明海の再生に向けた取組を推進しているところでございます。
本年一月に、長崎地裁から、開門によることなく有明海全体の漁業環境を改善する方策を検討し、全体の解決を図る和解の協議をすべき旨の勧告が行われたことを踏まえまして、国は、和解協議におきまして、有明海の再生に向けた取組を加速化するための基金案、これを提案しているところでございます。
この基金案は、通常、基金方式はその必要性を厳格に検討いたしまして極めて限定的に用いられるのに対しまして、あくまで長崎地裁の和解勧告に応えるための例外的な措置として提案しているものでございます。このように認識しております。
以上です。
山
山下雄平#12
○山下雄平君 なかなか直接的なお答えはいただけなかったんですけれども、この相反する決定に、判断によって、営農者にとっても漁業者にとっても本当に不幸な長い時間が経過しているというふうに思います。中には、一刻も早く法的な結論を得るために最高裁の審判を受けるべきではないかと言われる方もいらっしゃいます。訟務局ができたということで、今、毎日国の税金が、大きなお金が使われているということもありますし、これは金田法務大臣に、どのように考えていらっしゃるのか、考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →金
金田勝年#13
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山下委員からの御指摘がございました。前提といたします認識としては同じ思いであります。
平成二十二年の十二月六日に、福岡高裁は諫早湾潮受け堤防の開門を命ずる判決をいたしております。他方、平成二十五年の十一月十二日に、長崎地裁は潮受け堤防の開門の差止めを命じる仮処分決定を行っているわけでありまして、相反する判断が存在するわけであります。
国としては、これらを始めとした一連の訴訟につきまして、最高裁の統一的な判断を求めていく立場に変わりはありません。もっとも、一連の訴訟につきまして早期に統一的な判断が示されるかどうかにつきましては、裁判所の判断によるところもございまして、予断を持ってお答えをすることは差し控えたいと思います。
また、和解協議におきましては、開門を求める方々、開門の差止めを求める方々双方が納得する解決を目指しているものと承知をしております。和解が成立すれば一連の訴訟を全体的に解決することができる、このように考えておるわけでありまして、まずは長崎地裁の和解協議の場において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、問題の早期解決に向けて真摯に努力をしてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →平成二十二年の十二月六日に、福岡高裁は諫早湾潮受け堤防の開門を命ずる判決をいたしております。他方、平成二十五年の十一月十二日に、長崎地裁は潮受け堤防の開門の差止めを命じる仮処分決定を行っているわけでありまして、相反する判断が存在するわけであります。
国としては、これらを始めとした一連の訴訟につきまして、最高裁の統一的な判断を求めていく立場に変わりはありません。もっとも、一連の訴訟につきまして早期に統一的な判断が示されるかどうかにつきましては、裁判所の判断によるところもございまして、予断を持ってお答えをすることは差し控えたいと思います。
また、和解協議におきましては、開門を求める方々、開門の差止めを求める方々双方が納得する解決を目指しているものと承知をしております。和解が成立すれば一連の訴訟を全体的に解決することができる、このように考えておるわけでありまして、まずは長崎地裁の和解協議の場において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、問題の早期解決に向けて真摯に努力をしてまいりたい、このように考えております。
山
山下雄平#14
○山下雄平君 本当に、問題の早期解決というのが本当に求められていると思いますので、法務省含め政府の皆さんのたゆまない努力をお願いしたいと思います。
では次の、別の話題に移ります。
先月の法務委員会で、私は、認知症の方が起こした事件の損害を介護をされている家族の方も賠償しなければならないのかどうかという問題について取り上げました。今日は、介護と相続の問題について伺いたいと思います。
現在、複数の相続される方がいらっしゃる場合は、相続人と被相続人の同居の有無や介護、扶養の状況などは、法律上、相続でどのように考慮することになっているのでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →では次の、別の話題に移ります。
先月の法務委員会で、私は、認知症の方が起こした事件の損害を介護をされている家族の方も賠償しなければならないのかどうかという問題について取り上げました。今日は、介護と相続の問題について伺いたいと思います。
現在、複数の相続される方がいらっしゃる場合は、相続人と被相続人の同居の有無や介護、扶養の状況などは、法律上、相続でどのように考慮することになっているのでしょうか、お聞かせください。
小
小川秀樹#15
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
現行法上は、複数の相続人がいる場合に、その相続人の中で被相続人の介護や扶養をするなどして被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められる者がいるときは、遺産分割の手続の中で寄与分の加算が認められ、その者の具体的な相続分が増えることとされております。
この寄与分につきましては、まずは相続人間の協議で定め、その協議が調わない場合には、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることとされておりまして、相続人が被相続人の介護に従事したり扶養した場合については、その期間や程度などを考慮して寄与分の有無及び額を判断することになるものと承知しております。
この発言だけを見る →現行法上は、複数の相続人がいる場合に、その相続人の中で被相続人の介護や扶養をするなどして被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められる者がいるときは、遺産分割の手続の中で寄与分の加算が認められ、その者の具体的な相続分が増えることとされております。
この寄与分につきましては、まずは相続人間の協議で定め、その協議が調わない場合には、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることとされておりまして、相続人が被相続人の介護に従事したり扶養した場合については、その期間や程度などを考慮して寄与分の有無及び額を判断することになるものと承知しております。
山
山下雄平#16
○山下雄平君 現在、その相続に関する民法の見直しについて法制審議会で審議されていると伺っております。法務省として、介護など高齢化に伴う相続に関する民法改正について諮問したのは、社会にどのような変化があったと認識されているからなのでしょうか。また、法改正に向けた法制審議会の議論の方向について御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川秀樹#17
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
相続法制につきましては、昭和五十五年に配偶者の法定相続分の引上げや先ほど申し上げました寄与分制度の創設などの見直しをして以来、大きな見直しはされておりませんが、この間、我が国においては高齢化社会が更に進展し、平均寿命が伸長したことに伴い相続開始時点における配偶者の年齢も高齢化する傾向にあり、残された配偶者の生活保障の必要性は高まっているとの指摘がされております。また、相続の場面でも、被相続人の介護などに貢献した者により多くの財産の取得を認めるべきであるとの意見が高まるなど、家族の在り方に関する国民意識にも変化が見られるものと認識しております。
このような社会情勢の変化を踏まえまして、平成二十七年二月、法務大臣は法制審議会に対し、相続に関する規律の見直しについて諮問を行いました。この諮問を受けまして、法制審議会では民法(相続関係)部会というのを設置いたしまして、現在、調査審議を行っているところでございますが、この部会が平成二十八年六月に取りまとめました中間試案におきましては、配偶者の居住権を保護するための方策、遺産分割に関する見直し、遺言制度に関する見直し、遺留分制度に関する見直し、それから相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが掲げられております。
今後の方向性でございますが、この点につきましては今後の法制審議会における議論によるところが大きく、現時点では未定という状況でございます。
この発言だけを見る →相続法制につきましては、昭和五十五年に配偶者の法定相続分の引上げや先ほど申し上げました寄与分制度の創設などの見直しをして以来、大きな見直しはされておりませんが、この間、我が国においては高齢化社会が更に進展し、平均寿命が伸長したことに伴い相続開始時点における配偶者の年齢も高齢化する傾向にあり、残された配偶者の生活保障の必要性は高まっているとの指摘がされております。また、相続の場面でも、被相続人の介護などに貢献した者により多くの財産の取得を認めるべきであるとの意見が高まるなど、家族の在り方に関する国民意識にも変化が見られるものと認識しております。
このような社会情勢の変化を踏まえまして、平成二十七年二月、法務大臣は法制審議会に対し、相続に関する規律の見直しについて諮問を行いました。この諮問を受けまして、法制審議会では民法(相続関係)部会というのを設置いたしまして、現在、調査審議を行っているところでございますが、この部会が平成二十八年六月に取りまとめました中間試案におきましては、配偶者の居住権を保護するための方策、遺産分割に関する見直し、遺言制度に関する見直し、遺留分制度に関する見直し、それから相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが掲げられております。
今後の方向性でございますが、この点につきましては今後の法制審議会における議論によるところが大きく、現時点では未定という状況でございます。
山
山下雄平#18
○山下雄平君 現在の日本では、親の面倒は見ないけれども、もらえるものはもらいたいと、そういうような風潮がないわけではないと思います。
現行の民法の規定では、先ほど小川民事局長の話にもありましたが、介護をしていて例えば財産が増えるのに寄与した分、若しくは介護をすることによって本来であれば失われた財産の分だけを評価するという話でありました。憲法改正の議論をめぐって自民党の改正草案の二十四条の改正条項案、「家族は、互いに助け合わなければならない。」、この部分に関しては、家族の在り方について国が介入するなというような批判もあります。
ただ、憲法として家族関係をどう規定するかは別にしても、長年同居されていたり、長年介護されていたり、そうした人の相続はもっと評価されるべきではないかというふうにも考えますが、これは民事局を担当されていらっしゃる盛山法務副大臣に考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →現行の民法の規定では、先ほど小川民事局長の話にもありましたが、介護をしていて例えば財産が増えるのに寄与した分、若しくは介護をすることによって本来であれば失われた財産の分だけを評価するという話でありました。憲法改正の議論をめぐって自民党の改正草案の二十四条の改正条項案、「家族は、互いに助け合わなければならない。」、この部分に関しては、家族の在り方について国が介入するなというような批判もあります。
ただ、憲法として家族関係をどう規定するかは別にしても、長年同居されていたり、長年介護されていたり、そうした人の相続はもっと評価されるべきではないかというふうにも考えますが、これは民事局を担当されていらっしゃる盛山法務副大臣に考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
盛
盛山正仁#19
○副大臣(盛山正仁君) 先ほど来民事局長が御答弁申し上げましたとおり、現行法上、親の介護をするなどした相続人を相続の面で評価する制度として寄与分がございます。そしてまた、先ほど来法制審議会での審議の御説明もしたとおりでございますけれども、現在、法制審議会の民法の部会において、相続人以外の者が親の介護をするなどした場合においてその貢献を考慮する方策などに関する検討もされています。その民法部会におきましては、相続法制に関する中間試案が先日取りまとめられまして、パブリックコメントの手続が踏まれました。介護の問題については、介護をした者をより手厚く保護するべきであるという意見もあれば、逆に、介護をした者を保護する方策を法定すると政策として家庭内介護を促進することにつながり、相当ではないといったような意見も寄せられております。
このように、介護の問題を含めまして、相続法制の見直しについては広く国民から様々な意見が寄せられているところでございます。
改正の方向性については、今後の法制審議会における議論によるところが大きく、現時点では未定でございますけれども、相続法制の見直しは国民の生活に与える影響が大きいことから、引き続き活発な議論が行われていくということを我々も期待しているところでございます。
この発言だけを見る →このように、介護の問題を含めまして、相続法制の見直しについては広く国民から様々な意見が寄せられているところでございます。
改正の方向性については、今後の法制審議会における議論によるところが大きく、現時点では未定でございますけれども、相続法制の見直しは国民の生活に与える影響が大きいことから、引き続き活発な議論が行われていくということを我々も期待しているところでございます。
山
山下雄平#20
○山下雄平君 介護できる人が一人しかいなかった場合はそういうふうに誘導することにもならないわけですし、また、みんなできないのであれば相続に対しても同じ公平になると思うので、是非ともその家族を支え合う人たちが評価されるような仕組みに改正を考えていただければというふうに思います。
では次、また別の話題に移ります。
今年の通常国会の決算委員会で、私は、司法解剖とその専門医が不足している問題を取り上げました。司法解剖というのは、変死体が上がって事件性がありとみなされた場合に、それを解剖してその死因を究明する制度です。これとは別に監察医制度というものがあります。事件性、犯罪性がないというふうに判断された場合に、監察医と言われる医師の方が死因を調べる検案をして、それでも死因が分からないときには監察医が解剖して死因を究明するという制度です。
これは、戦後直後に、行き倒れだったりとか感染症が多かった時代に、その死因を調べて公衆衛生の向上に役立てるというためにつくられた制度ですけれども、そういった意味では、その創設当初の意義は失われたかもしれませんけれども、その制度自体が現在は、元々は東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡と、大都市六都市にあったんですけれども、次々に財政負担の関係からも廃止されていって、現在は東京二十三区と大阪市と神戸だけあるんですけれども、この大阪市も廃止に向けて検討しているという報道がございます。
監察医制度の今日的な意義について、厚生労働省の考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →では次、また別の話題に移ります。
今年の通常国会の決算委員会で、私は、司法解剖とその専門医が不足している問題を取り上げました。司法解剖というのは、変死体が上がって事件性がありとみなされた場合に、それを解剖してその死因を究明する制度です。これとは別に監察医制度というものがあります。事件性、犯罪性がないというふうに判断された場合に、監察医と言われる医師の方が死因を調べる検案をして、それでも死因が分からないときには監察医が解剖して死因を究明するという制度です。
これは、戦後直後に、行き倒れだったりとか感染症が多かった時代に、その死因を調べて公衆衛生の向上に役立てるというためにつくられた制度ですけれども、そういった意味では、その創設当初の意義は失われたかもしれませんけれども、その制度自体が現在は、元々は東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡と、大都市六都市にあったんですけれども、次々に財政負担の関係からも廃止されていって、現在は東京二十三区と大阪市と神戸だけあるんですけれども、この大阪市も廃止に向けて検討しているという報道がございます。
監察医制度の今日的な意義について、厚生労働省の考えをお聞かせください。
椎
椎葉茂樹#21
○政府参考人(椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。
監察医制度は、死体解剖保存法第八条に基づきまして、都道府県知事がその地域内における伝染病、中毒、また災害により死亡した疑いのある死体等につきまして、その死因を明らかにするために監察医に検案をさせ、検案によっても死因が判明しない場合に解剖させることができる制度でございます。
この監察医が行う解剖でございますが、捜査機関が行う刑事訴訟法に基づくいわゆる司法解剖や、死因・身元調査法に基づくいわゆる調査法解剖の必要性がないと判断した死体につきまして、公衆衛生上の観点から死因を究明するものでございます。
こうした監察医制度が設けられた背景でございますが、委員御指摘のように、終戦直後、東京や大阪等の大都市を中心に餓死や死因不明の死体が多発しており、公衆衛生上の観点から死因を究明する必要性があったものと認識しているところでございます。
この監察医制度が設立されてから七十年余りが経過し、社会情勢は大きく変化しているところでございます。これに伴い、公衆衛生上の観点から死因を究明するこうした意義につきまして、当初の餓死等から多死社会やいわゆる孤立死などといった今日的な問題に変化してきており、重要なものであると考えているところでございます。
この発言だけを見る →監察医制度は、死体解剖保存法第八条に基づきまして、都道府県知事がその地域内における伝染病、中毒、また災害により死亡した疑いのある死体等につきまして、その死因を明らかにするために監察医に検案をさせ、検案によっても死因が判明しない場合に解剖させることができる制度でございます。
この監察医が行う解剖でございますが、捜査機関が行う刑事訴訟法に基づくいわゆる司法解剖や、死因・身元調査法に基づくいわゆる調査法解剖の必要性がないと判断した死体につきまして、公衆衛生上の観点から死因を究明するものでございます。
こうした監察医制度が設けられた背景でございますが、委員御指摘のように、終戦直後、東京や大阪等の大都市を中心に餓死や死因不明の死体が多発しており、公衆衛生上の観点から死因を究明する必要性があったものと認識しているところでございます。
この監察医制度が設立されてから七十年余りが経過し、社会情勢は大きく変化しているところでございます。これに伴い、公衆衛生上の観点から死因を究明するこうした意義につきまして、当初の餓死等から多死社会やいわゆる孤立死などといった今日的な問題に変化してきており、重要なものであると考えているところでございます。
山
山下雄平#22
○山下雄平君 厚生労働省として、今日的な、また新たな意義があるという指摘でした。
そういう厚生労働省的な意義で監察医制度が行われているということですけれども、警察として犯罪性がないと思ったところを監察医が見ることによって万々が一の事件の見逃しが拾われているというような可能性もあるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、警察庁としてこの監察医制度が存続する意義をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。
この発言だけを見る →そういう厚生労働省的な意義で監察医制度が行われているということですけれども、警察として犯罪性がないと思ったところを監察医が見ることによって万々が一の事件の見逃しが拾われているというような可能性もあるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、警察庁としてこの監察医制度が存続する意義をどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。
高
高木勇人#23
○政府参考人(高木勇人君) 警察が死体を取り扱い、犯罪性の有無等を解明するに当たりまして、医師の専門的知見をいただくことは極めて重要でありますけれども、監察医制度が行われている場合には、法医学について特に高度な専門的知識を有する監察医が検案を行っていただくことになります上、検案によって死因が判明せず解剖が必要と認められた場合には、監察医解剖が実施されることとなります。
これまでにおいても、例えば監察医による検案結果を踏まえて司法解剖を実施することとしたり、監察医解剖の過程で犯罪に起因する死亡である蓋然性が高まったとして通報いただくなどして司法解剖に移行した事案も把握しているところでございます。
こうしたことから、お尋ねの監察医制度は犯罪死の見逃し防止という観点からも大きな意義があるものと認識をしております。
この発言だけを見る →これまでにおいても、例えば監察医による検案結果を踏まえて司法解剖を実施することとしたり、監察医解剖の過程で犯罪に起因する死亡である蓋然性が高まったとして通報いただくなどして司法解剖に移行した事案も把握しているところでございます。
こうしたことから、お尋ねの監察医制度は犯罪死の見逃し防止という観点からも大きな意義があるものと認識をしております。
山
山下雄平#24
○山下雄平君 警察庁としても非常に意義があるという制度なので、もちろん財政の問題もありますけれども、こうした制度についてまた考える光を当てていっていただければというふうにも思います。
最後の話題に移ります。人事の話題についてちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけれども、まずお伺いしたいのは、法務省の職員の方の中で、国家公務員Ⅰ種試験、つまり現在の総合職試験を受けてこられた法務事務官の方、また検察、検事出身の方、裁判官出身の方、三者の職員数の割合についてお聞かせください。
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高
高嶋智光#25
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
法務本省勤務の国家公務員総合職、旧Ⅰ種試験を含みますが、この試験の合格者と検察官出身者、それから裁判官出身者につきまして、その合計数に対するそれぞれの割合は、国家公務員総合職試験合格者が約六一%、それから検察官出身者が約二三%、裁判官出身者が約一六%でございます。
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山
山下雄平#26
○山下雄平君 法務省のこういうふうにいろんなバックグラウンドがいらっしゃるという、この多様性が法務省の魅力でもあるというふうに思いますけれども、ポストが上に上がれば上がるほどその多様性が若干失われているんじゃないかというふうにも、私、新聞記者で法務省を短い間だけ人事取材もしましたけれども、感じたことがあるんですけれども、課長級に占める法務事務官、検事、裁判官の割合はどうなっていますでしょうか、また、局長級ではどのようになっていますでしょうか、お聞かせください。
この発言だけを見る →高
高嶋智光#27
○政府参考人(高嶋智光君) まず、課長相当職でございますが、この職員の割合は、国家公務員総合職試験合格者が約二〇%、検察官出身者が約三八%、裁判官出身者が約三四%でございます。
また、局長相当職に占める各職員の割合ですが、国家公務員総合職試験合格者が約一二・五%、検察官出身者が約五〇%、裁判官出身者が約三七・五%でございます。
この発言だけを見る →また、局長相当職に占める各職員の割合ですが、国家公務員総合職試験合格者が約一二・五%、検察官出身者が約五〇%、裁判官出身者が約三七・五%でございます。
山
山下雄平#28
○山下雄平君 かなり、上に上がれば上がるほど割合が大分変わってきてしまうというふうに感じます。これは、私、人事を取材しておったときに、新しい人もまた同じ経歴、新しい人も同じ経歴ということが多くて、取材は逆にしやすかったんですけれども、そういう意味でいうとなかなかその多様性を生かし切れていないんじゃないかなというふうにも感じました。
もちろん、法務省としては適材適所というスタンスではあろうかと思いますけれども、他省庁ではこれまでの人事とは違うようなやり方をすることもございます。盛山副大臣の御出身の旧運輸省でいうと、海上保安庁長官に海保のプロパーの方を上げられたりとか、大臣の出身の大蔵省でいうと、国税庁長官が上がりポストだったのに、そこからまた次官になられる人が出てきたりとか、いろんな多分人事をされたりするようになりました。
国家公務員を二十年以上務められた金田法務大臣に、そうしたいろいろな前例にとらわれないような人事について、することがあるのか、また、そういうことについてどのように考えていらっしゃるのか、最後お聞かせください。
この発言だけを見る →もちろん、法務省としては適材適所というスタンスではあろうかと思いますけれども、他省庁ではこれまでの人事とは違うようなやり方をすることもございます。盛山副大臣の御出身の旧運輸省でいうと、海上保安庁長官に海保のプロパーの方を上げられたりとか、大臣の出身の大蔵省でいうと、国税庁長官が上がりポストだったのに、そこからまた次官になられる人が出てきたりとか、いろんな多分人事をされたりするようになりました。
国家公務員を二十年以上務められた金田法務大臣に、そうしたいろいろな前例にとらわれないような人事について、することがあるのか、また、そういうことについてどのように考えていらっしゃるのか、最後お聞かせください。
金
金田勝年#29
○国務大臣(金田勝年君) 山下委員の非常に過去の経験に基づいた鋭い御指摘かなとも思う面もありますが、私は、法務省の所掌事務の中には、やはり司法制度に関する法令、あるいは民事、刑事の基本法令の立案とか、あるいは訟務事件の遂行、検察に関する事項、あるいは専門的な基礎知識、経験を要する事務が非常に多いということは言えるだろうと思うんですね。そういう中で、法務省の幹部職員には法曹有資格者を任用する必要性というものも高いのではないかなというふうに思う面もございます。
そういう中で、いずれにいたしましても、幹部人事というものは、適材適所と今言われましたが、まさにその観点から適正な配置、登用に努めるべきことは当然であろうと、こういうふうに思いますし、引き続き適正な人事配置に努めてまいりたいと、このように考える次第であります。
この発言だけを見る →そういう中で、いずれにいたしましても、幹部人事というものは、適材適所と今言われましたが、まさにその観点から適正な配置、登用に努めるべきことは当然であろうと、こういうふうに思いますし、引き続き適正な人事配置に努めてまいりたいと、このように考える次第であります。