椎葉茂樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。
監察医制度は、死体解剖保存法第八条に基づきまして、都道府県知事がその地域内における伝染病、中毒、また災害により死亡した疑いのある死体等につきまして、その死因を明らかにするために監察医に検案をさせ、検案によっても死因が判明しない場合に解剖させることができる制度でございます。
この監察医が行う解剖でございますが、捜査機関が行う刑事訴訟法に基づくいわゆる司法解剖や、死因・身元調査法に基づくいわゆる調査法解剖の必要性がないと判断した死体につきまして、公衆衛生上の観点から死因を究明するものでございます。
こうした監察医制度が設けられた背景でございますが、委員御指摘のように、終戦直後、東京や大阪等の大都市を中心に餓死や死因不明の死体が多発しており、公衆衛生上の観点から死因を究明する必要性があったものと認識しているところでございます。
この監察医制度が設立されてから七十年余りが経過し、社会情勢は大きく変化しているところでございます。これに伴い、公衆衛生上の観点から死因を究明するこうした意義につきまして、当初の餓死等から多死社会やいわゆる孤立死などといった今日的な問題に変化してきており、重要なものであると考えているところでございます。