高木勇人の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高木勇人君) 警察が死体を取り扱い、犯罪性の有無等を解明するに当たりまして、医師の専門的知見をいただくことは極めて重要でありますけれども、監察医制度が行われている場合には、法医学について特に高度な専門的知識を有する監察医が検案を行っていただくことになります上、検案によって死因が判明せず解剖が必要と認められた場合には、監察医解剖が実施されることとなります。
これまでにおいても、例えば監察医による検案結果を踏まえて司法解剖を実施することとしたり、監察医解剖の過程で犯罪に起因する死亡である蓋然性が高まったとして通報いただくなどして司法解剖に移行した事案も把握しているところでございます。
こうしたことから、お尋ねの監察医制度は犯罪死の見逃し防止という観点からも大きな意義があるものと認識をしております。