江田康幸の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(江田康幸君) 御質問にお答えいたします。
もう御存じのように、旧同和三法、この法律は、歴史的な、また社会的な理由によって生活環境の安定向上が阻害されている、そういう地域について生活環境の改善等のために行う事業、これについて定めたものであり、三十三年間にわたってその事業が施行されてきました。その結果として、一般地区との生活環境の改善は図られて、その格差は大きく改善されたものとされております。
しかし、やはり部落差別は現在もなお存在している、先ほど申したとおりでございますが、これに対して本法案は、生活環境の改善のために行う事業等について定めた旧三法とは異なりまして、やはり部落差別の解消を直接に目的といたしておりまして、この部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるように努めることによりまして部落差別のない社会を実現する、このことを目的とするものでございます。ここがこの旧三法とは、目的においても、また対象においても違うところでございます。