江田康幸の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(江田康幸君) まず、法務省の人権擁護局によるデータでございますけれども、同和問題に関する人権侵犯事案について、先ほど申しました人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った、その中でインターネット上の情報について法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年で五件、平成二十六年で十件、平成二十七年で三十件となっております。
このように、インターネットの普及によって部落差別に関する状況の変化が生じていると考えておりますが、これらの事案の中には、例えばインターネット上に特定地域の地名が同和地区であるとして掲載されているものについて、この特定地域の住民に対する不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的でそのような行為を行っていると認められるものも含まれております。
事実、先ほども有田先生からの御質問にもありましたけれども、鳥取ループというところが発刊しようとした部落地名総鑑の原点といわれる全国部落調査という、その復刻版をインターネット上にその販売を載せていった事例がございます。それは訴訟によって出版禁止の仮処分が認められたわけでありますけれども、それはしかし、そのままインターネット上に掲載をされておりまして、アクセスすればそういうものに、入手することができ得るような状況にもあるわけです。
また、先ほどからある、同和地区ウィキというようなものがございますけれども、これについても、さらには、先ほどの全国部落調査というものに対するアカウントをツイッター上に、十分ごとに同書の内容を発信し始めているものもございます。
したがって、そういうような行為、まさに不当な差別的取扱いを助長する目的で行っている行為、これらがインターネットでは非常に多く見られるわけでございます。
こういうインターネットが普及している今においては、一旦情報が拡散した場合には半永久的にこの情報の閲覧は可能になっているわけでありまして、掲示板の書き込みにおいても多くの方々が受動的に、望む望まないにかかわらず受動的にこの部落差別に関する悪意のある情報に触れる機会は多くなっている。そういうことから、以前に比べてやはり部落差別に関する情報、触れる機会は多くなっている、また、その状況の変化は非常に大きくなっているということでございます。したがって、これらの情報、触れたときに、何も知らないままでは新たな差別を生んでしまう、そういうことで、やはり抜本的な、根本的な解決を見るために我々はこの法案を提出しているところでございます。