西田昌司の発言 (法務委員会)

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○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田です。
 先日、参考人の方に来ていただきまして、様々な観点から、意見聴取、また委員の先生方との間のやり取りがありまして、非常にこのおかげでこの同和解消法案の審議も随分進められた、深掘りができたということで、非常に委員の皆さん方にも感謝をしたいと思っております。
 その中で何点か改めて提出者やまた政府側に質問させていただきたいんですけれども、元々この案が出てくる前に、人権擁護法案というのが何度も出ては廃案になり、出ては廃案になりということがありました。その廃案になってきた一つの大きな原因といいましょうか、私が反対をしてきたわけなんですけれども、しかし、その意味は何かというと、この法律によって人権を守ろうということについて何も否定するものではないわけですが、そういうかつての人権擁護法案なんかの場合には、いわゆるある種の禁止条項といいましょうか、行政が差別事案があった場合呼出しをして調査するとかいうことになってくると、その萎縮効果が出て、差別が解消されるというよりも基本的な人権が侵害されてしまうんじゃないかと、表現の自由や内心の自由が侵害されるんじゃないかと、そういうおそれがあるのでこれは断じてやるべきでないと。
 かつてのヘイト法案のときも同じことを私、提案者として申し上げたんですけれども、そのときも、本当は禁止条項等がある方がヘイトに対する規制はできるかもしれないけれども、それをやった瞬間から違う人権侵害が起きてしまうと。それでヘイト法案の場合にも、そういう禁止規定等がない、いわゆる理念法ということになってきたわけです。
 今回のこの同和解消法案もそのヘイト法案に倣った形で理念法という形になっているわけなんですけれども、しかし、これも運用を間違うと、今言いましたように、また新たな差別をというか、新たな、まあ言い方は悪いんですが、ある種の暴力装置になりかねないわけなんですね、行政の方からそれぞれ個人の内心の自由、表現の自由まで制限すると。それがないようにということでぎりぎりこういう形で出てきたんだと思うんです。
 それで、先日の参考人の中でも、一番この法案について熱心に是非やっていただきたいというのは解放同盟の方からの話が一番顕著であったと思うんですけれども、その一番やっていただきたい理由が、いわゆる同和三法が終わって、いわゆる経済的ないろんな格差の問題は解消できたかもしれないけれどもまだ差別が残っていると、それが典型事例として結婚の、ついての差別、これがあるんだという話をおっしゃっていたわけですね。これはなかなか、お話を聞くと、非常に深刻なそれぞれ個人にとりましては問題であるということは私も認識をしているわけですけれども。
 それで、この法律を作って、先ほど申し上げましたようなこの結婚差別とかが、しかしどういう形でなくなるようになるのかと、その辺のところを改めて提案者、それから政府の方にお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 西田昌司

speaker_id: 19213

日付: 2016-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会